宮本徹の発言 (決算行政監視委員会)
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○宮本(徹)委員 仲井真知事は五年以内の運用停止ということを言ったわけですけれども、辺野古につくれということについては県民の合意はないわけです。仲井真知事自体は、辺野古につくるということを掲げて選挙に当選した知事ではないわけですよね。公約違反を行った者の決定に基づいて、それ、この機に乗っかってやってしまえということでやったのが今回の予備費の支出、国庫債務負担行為というふうになっているわけです。
先ほど来、予備費の性格についての議論もありました。基本的には、予備費の性格というのは、災害だとか緊急事態、予測しがたい予算の不足に充てるということになっているわけですよね。そして、国庫債務負担行為をこういう形でやる場合も、きょうは主計局次長だった小村武さんの教科書も持ってまいりましたけれども、景気対策などの名目もだめだ、あくまで災害等の緊急の必要により適格であることが必要だというふうに本の中でも書かれているわけですよね。
ですから、本来の予備費そしてそれに伴う国庫債務負担行為の法的な性格から考えても認められないと私は思います。
結局、この予備費というのは政権にとって緊急だっただけだということなんじゃないですか。客観的に見れば緊急性も必要性もなかったというのは、その後仲井真知事が選挙で敗れた、さらに現在工事は中止している、こういう状況を見ても明らかだというふうに思います。
しかも、私、七月一日という時期の支出決定というのは、これも問題だと思うんですよね。これは国会の閉会直後です。
私、小村武さんの教科書を見ましたけれども、予備費について国会開会中だったらどういうルールがあるのかという解説があります。国会の予算審議権との関係からすれば、国会審議上問題が生ずる余地のない比較的軽微なもの、ルーチン的なものまたは義務的経費に限るのが適当であるというふうに言っています。
ですから、立法趣旨からいうと、国会開会中はおよそこういう辺野古工事への予備費というのは支出ができないわけですね。そこで、国会が閉じた途端に行う。やり方としてもこそくですし、国会審議を回避したという点でいえば財政民主主義上も大変問題だということを厳しく指摘しておきたいと思います。
さらに、辺野古工事についてお伺いします。
三月四日、国と沖縄県は福岡高裁那覇支部の和解案を受け入れ、辺野古での埋立工事は中止されました。和解の成立を受けて、政府は、埋立承認取り消し処分の審査請求と執行停止申し立てを取り下げました。ですから、法的に見れば、現在は、翁長知事が昨年十月に行った埋立承認取り消し処分が有効になっているということになっています。そして、県が求めていたフロートの撤去作業がやっと今始まったところです。沖縄県は、さらにブイの撤去だとか臨時制限区域の撤廃を求めております。
中谷大臣にお伺いしますが、臨時制限区域を設け続ける法的根拠というのは今はもうないんじゃないですか。