足立康史の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○足立委員 ありがとうございました。
今大事なことは、今まさに委員長がおっしゃった、科学的にしっかりと判断していくことです。
それから、もう一つ大事なのは、法の支配です。立憲主義です。大体、民進党が言っている立憲主義は全く立憲主義じゃないんですよ。
だって、きのうも経済産業委員会で民進党の議員が、科学的にはとめる必要がないことはわかりましたが、政治的な観点からとめるべきだと発言されました。おとつい、菅元総理は、予防的にとめるべきだとおっしゃいました。
大体、彼らは、民主党政権のときに法的根拠もなく浜岡原発をとめ、また、法的根拠もなく再開をしました。再開するときは、一人でやるのが怖いから、四大臣会合ですよ。一人で決められないから四大臣みんな集まって、責任を分散して再開したんですよ。何も根拠法はありませんよ。
何でその民進党が共産党と一緒になって立憲主義という旗を振れるんですか。おかしいと思いませんか。彼らは超法規的なグループなんです。何をやるかわからないんです。
私、よくわかりました。今、田中委員長がおっしゃった炉規法の六十四条に、原子力災害が発生するおそれがあり、または発生した場合には応急の措置を講じなければならない。これは義務規定です。三項に、原子炉に係る災害発生の急迫した危険がある場合には必要な措置を講ずることを命ずることができる。これが法律です。
結局、民進党というのはこの急迫という言葉を非常に広く捉えているんですね、きっと。急迫、どこかで聞いた言葉ですね。結局、民進党というのは何でもありなんです。どんな場合でも、科学的でなくても、政治家が政治的観点から急迫という法律の条文を拡大解釈して原発をとめることができると思っているんですよ。
そういう、急迫という二文字を拡大解釈している民進党からすれば、去年の安保法制も、現行法でいいじゃないかと。
現行法には、現行じゃない、もう改正されました、改正される前の憲法解釈、昭和四十七年の政府見解では、ちょっと話が飛びますけれども、済みません、委員長、これは大事な話なので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。昭和四十七年の政府見解で、釈迦に説法でありますが、「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、」「いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」という解釈が当時あった。
江田憲司さんとかわけのわからぬ議員が、一緒に法案をつくったのに、今、共産党と一緒に演説しているんですよ、マイクを握って。廃止法でいいというわけですよ。安全保障法制廃止法でいいと言っているんですよ、江田憲司さん。許せないですよね。
きっと、江田憲司さんもそうだと思いますが、田嶋委員は別でありますが、今民進党に集まっていらっしゃる議員は、いわゆる日本の法令における急迫という二文字について、非常に拡大解釈ができる人たちなんです。だから、現行法でも、個別的自衛権だけで、これだけ安全保障環境が変わっている中でも日本国を守り切ることができると思っているんですよ。そんな政党にまた政権をとらせてみてください、もう大変ですよ。
民主党政権だったら、川内原発をとめていますよ。今、もしこれが民主党政権だったら、炉規法六十四条の三項、原子力災害発生の急迫した危険がある場合を拡大解釈して、今、川内原発をとめています。そして、今九州は電力が非常に不安定になっています。現地は電気を何とか復旧させようと頑張っているときに、原発をとめて、百数十ガルが問題だというときに、まだ十ガルなんですよ。それよりは、原発を安定的に、恒常的に運転させてやるのがいいに決まっているじゃないですか。
今、北海道五区、京都三区で民進党と我々は戦っていますが、絶対に今国政に必要な政党は、民進党ではなくておおさか維新の会ですよ、京都では。ちょっと雰囲気が悪いですかね。
もう一つ重要なのは、あと三分しかないんですが、きのう、経済産業委員会で、福島第一原発から放出されたセシウム137等の放射性物質の一、二割しか今管理できていない、こういうふうに八割、九割は、まあ指定廃棄物として管理されているのは一%以下だと思います、ほとんどの放射性物質は日本じゅうに散ったんです。
私がなぜこういうことを言うかというと、田中委員長、汚染水の問題ですよ。
それから、田中委員長にぜひ知っておいていただきたい。当時橋下市長が福島以外の瓦れきを受け入れただけで、大阪市役所はデモの方々に取り囲まれて、市長をやめろ、大阪から出ていけと言われたんですよ、橋下市長は。何で橋下市長は汚染されていない福島以外の瓦れきを受け入れただけで大阪から出ていけと非難され、希釈すれば放出できる汚染水がなぜ大変なコストをかけて、また負担をかけて今も温存されているのか。田中委員長、これは何でだと思いますか。