逢坂誠二の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○逢坂委員 いつも説明しているメリットの裏返しを言っていただいた、そのメリットが得られなくなるんだという説明をしていただいたわけであります。
もちろん、私は核燃料サイクルに極めて否定的な立場であります。コストの観点からも、あるいは環境への負荷の観点からも、あるいは核不拡散という意味からも、核燃料サイクルというのは本当にやっていいのかということについて私は非常に否定的な立場でありますけれども、その否定的な立場の人間であっても、この間、日本が核燃料サイクルを進めてきた、これは事実であります、そして現在もそれは進行形であります、それをとめるということになると、今、多田部長が説明したメリットの裏返しのデメリット、メリットが達成できないからそれが不都合なんだということ以外にもさまざまな、いろいろな課題が出てくるだろうというふうに思います。
それについては私はきょうここではあえて言いませんけれども、しかしながら、そういう課題を乗り越えてでもなお、私は、核燃料サイクルから日本は撤退をすべきではないかと。足元だけを見ると、いろいろな課題があってそれはなかなか乗り越えにくいのかもしれませんけれども、遠い将来のことを考えると、私は、やはり核燃料サイクルから撤退をすべきではないかというふうに思っております。
ただ、きょうはその問題をここで深く議論する予定はございませんので、これについてはまた次の機会にしたいと思います。
そこで、もう一回日米原子力協定に戻りたいんですが、日米原子力協定の十六条の第三項、ここにおもしろい条文があるんです。「いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、第一条、第二条4、第三条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する。」と書いてあるわけであります。
日米原子力協定というのは全文で十六カ条から成るものでありまして、十六カ条から成る協定が、この協定が終わっても、一条、二条、三条から九条、十一条、十二条、十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する、すなわち、協定が終わっても引き続き効力を有するんだと書いてある。
それでは協定が終わる意味がないでしょう、だからこの協定というのは、ちょっと悪い言い方をすれば、これは私の言葉ではありませんけれども、文献や書籍などでは悪の協定みたいな、協定が終わってもまだこんなに効力を有するという協定なんだから、それはもう永遠に終われない協定なんだ、これはひどい協定だというような言い方をしている方がいるんですが、これは本当にそういう規定なんでしょうか。この点について、外務省から説明をお願いします。