原子力問題調査特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十八年五月二十六日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 三原 朝彦君
理事 岩田 和親君 理事 関 芳弘君
理事 平 将明君 理事 中村 裕之君
理事 宮澤 博行君 理事 阿部 知子君
理事 田嶋 要君 理事 中野 洋昌君
あかま二郎君 石川 昭政君
うえの賢一郎君 江渡 聡徳君
越智 隆雄君 大西 英男君
勝沼 栄明君 神山 佐市君
佐々木 紀君 助田 重義君
瀬戸 隆一君 中川 郁子君
額賀福志郎君 細田 健一君
細田 博之君 御法川信英君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
村井 英樹君 簗 和生君
吉野 正芳君 荒井 聰君
逢坂 誠二君 柿沢 未途君
菅 直人君 木内 孝胤君
村岡 敏英君 鷲尾英一郎君
樋口 尚也君 吉田 宣弘君
塩川 鉄也君 藤野 保史君
伊東 信久君
…………………………………
文部科学副大臣 冨岡 勉君
経済産業副大臣 高木 陽介君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 田中 俊一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 山本 哲也君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 中村 吉利君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 板倉周一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官) 平井 裕秀君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三木 健君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 多田 明弘君
政府参考人
(気象庁地震火山部長) 上垣内 修君
政府参考人
(原子力規制庁次長) 荻野 徹君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房緊急事態対策監) 大村 哲臣君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山 啓君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 櫻田 道夫君
参考人
(東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長) 廣瀬 直己君
衆議院調査局原子力問題調査特別調査室長 関 武志君
—————————————
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
塩川 鉄也君 清水 忠史君
同日
辞任 補欠選任
清水 忠史君 塩川 鉄也君
同月二十六日
辞任 補欠選任
斎藤 洋明君 瀬戸 隆一君
助田 重義君 神山 佐市君
細田 博之君 越智 隆雄君
小熊 慎司君 村岡 敏英君
太田 和美君 柿沢 未途君
岡本 三成君 吉田 宣弘君
足立 康史君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 細田 博之君
神山 佐市君 助田 重義君
瀬戸 隆一君 斎藤 洋明君
柿沢 未途君 太田 和美君
村岡 敏英君 小熊 慎司君
吉田 宣弘君 岡本 三成君
伊東 信久君 足立 康史君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
原子力問題に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 三原 朝彦君
理事 岩田 和親君 理事 関 芳弘君
理事 平 将明君 理事 中村 裕之君
理事 宮澤 博行君 理事 阿部 知子君
理事 田嶋 要君 理事 中野 洋昌君
あかま二郎君 石川 昭政君
うえの賢一郎君 江渡 聡徳君
越智 隆雄君 大西 英男君
勝沼 栄明君 神山 佐市君
佐々木 紀君 助田 重義君
瀬戸 隆一君 中川 郁子君
額賀福志郎君 細田 健一君
細田 博之君 御法川信英君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
村井 英樹君 簗 和生君
吉野 正芳君 荒井 聰君
逢坂 誠二君 柿沢 未途君
菅 直人君 木内 孝胤君
村岡 敏英君 鷲尾英一郎君
樋口 尚也君 吉田 宣弘君
塩川 鉄也君 藤野 保史君
伊東 信久君
…………………………………
文部科学副大臣 冨岡 勉君
経済産業副大臣 高木 陽介君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 田中 俊一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 山本 哲也君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 中村 吉利君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 板倉周一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官) 平井 裕秀君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三木 健君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 多田 明弘君
政府参考人
(気象庁地震火山部長) 上垣内 修君
政府参考人
(原子力規制庁次長) 荻野 徹君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房緊急事態対策監) 大村 哲臣君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山 啓君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 櫻田 道夫君
参考人
(東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長) 廣瀬 直己君
衆議院調査局原子力問題調査特別調査室長 関 武志君
—————————————
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
塩川 鉄也君 清水 忠史君
同日
辞任 補欠選任
清水 忠史君 塩川 鉄也君
同月二十六日
辞任 補欠選任
斎藤 洋明君 瀬戸 隆一君
助田 重義君 神山 佐市君
細田 博之君 越智 隆雄君
小熊 慎司君 村岡 敏英君
太田 和美君 柿沢 未途君
岡本 三成君 吉田 宣弘君
足立 康史君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 細田 博之君
神山 佐市君 助田 重義君
瀬戸 隆一君 斎藤 洋明君
柿沢 未途君 太田 和美君
村岡 敏英君 小熊 慎司君
吉田 宣弘君 岡本 三成君
伊東 信久君 足立 康史君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
原子力問題に関する件
————◇—————
三
三原朝彦#1
○三原委員長 これより会議を開きます。
原子力問題に関する件について調査を進めます。
去る二十三日、原子力問題に関する実情調査のため、福井県に視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
まず、関西電力より、高浜発電所三、四号機の安全性向上への取り組み及び一、二号機の四十年を超える運転への取り組みの概要等について説明を聴取いたしました。
続いて、三、四号機に係る設備を中心に、津波防護対策として設置された防潮堤及び防潮ゲート、竜巻防護対策が講じられた海水ポンプ室エリア、全交流動力電源喪失に備え高台に分散配置された空冷式非常用発電装置や電源車、冷却手段を確保するための可搬式代替低圧注水ポンプ及び火災対策としての消火水バックアップタンクや防火帯等を視察いたしました。
また、実際に事故の発生を想定した訓練を行っている様子もうかがえました。
その後、関西電力の関係者の方々と、事故時の対応能力の向上の状況、免震事務棟と緊急時対策所の関係性、高浜原発の地元の雇用に対する貢献度や再稼働に係る広報の状況等について意見交換を行いました。
今回の視察により、原子力規制行政が適切に推進されるよう監視することを使命とする当委員会として、科学的視点に立って、福島第一原発事故後の規制がどのように行われ、生かされているか、実際に現場で目の当たりにすることができました。
最後に、視察に当たり御協力いただきました皆様方に深く御礼申し上げ、視察の報告といたします。
—————————————
この発言だけを見る →原子力問題に関する件について調査を進めます。
去る二十三日、原子力問題に関する実情調査のため、福井県に視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
まず、関西電力より、高浜発電所三、四号機の安全性向上への取り組み及び一、二号機の四十年を超える運転への取り組みの概要等について説明を聴取いたしました。
続いて、三、四号機に係る設備を中心に、津波防護対策として設置された防潮堤及び防潮ゲート、竜巻防護対策が講じられた海水ポンプ室エリア、全交流動力電源喪失に備え高台に分散配置された空冷式非常用発電装置や電源車、冷却手段を確保するための可搬式代替低圧注水ポンプ及び火災対策としての消火水バックアップタンクや防火帯等を視察いたしました。
また、実際に事故の発生を想定した訓練を行っている様子もうかがえました。
その後、関西電力の関係者の方々と、事故時の対応能力の向上の状況、免震事務棟と緊急時対策所の関係性、高浜原発の地元の雇用に対する貢献度や再稼働に係る広報の状況等について意見交換を行いました。
今回の視察により、原子力規制行政が適切に推進されるよう監視することを使命とする当委員会として、科学的視点に立って、福島第一原発事故後の規制がどのように行われ、生かされているか、実際に現場で目の当たりにすることができました。
最後に、視察に当たり御協力いただきました皆様方に深く御礼申し上げ、視察の報告といたします。
—————————————
三
三原朝彦#2
○三原委員長 この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官山本哲也君、外務省大臣官房審議官中村吉利君、文部科学省大臣官房審議官板倉周一郎君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官平井裕秀君、経済産業省大臣官房審議官三木健君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君、気象庁地震火山部長上垣内修君、原子力規制庁次長荻野徹君、原子力規制庁長官官房緊急事態対策監大村哲臣君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官片山啓君及び原子力規制庁原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本件調査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官山本哲也君、外務省大臣官房審議官中村吉利君、文部科学省大臣官房審議官板倉周一郎君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官平井裕秀君、経済産業省大臣官房審議官三木健君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君、気象庁地震火山部長上垣内修君、原子力規制庁次長荻野徹君、原子力規制庁長官官房緊急事態対策監大村哲臣君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官片山啓君及び原子力規制庁原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
逢
逢坂誠二#5
○逢坂委員 おはようございます。民進党の逢坂誠二でございます。
先日の高浜原発の視察、三原委員長、本当にありがとうございました。貴重な機会を与えていただきまして、まさに百聞は一見にしかずということで、いろいろなことをまた学ぶことができました。貴重な視察の機会を与えていただきました委員長初め理事の皆様、そして関係者の皆様に心からお礼申し上げます。
また、今回の視察を今後の国会のさまざまな活動に生かしてまいりたい、そのように思います。
さて、きょうは、アメリカ由来の核燃料、ウラン、そして、それと日米の原子力協定、それと核燃料サイクル、こういったものの関係について少し質疑をしたいということで、よろしくお願いいたします。
まず最初にでありますけれども、アメリカ由来の使用済み核燃料について日本は独自の判断で、日本の単独の判断で再処理できるのかという点について、まずその有無をお伺いします。
この発言だけを見る →先日の高浜原発の視察、三原委員長、本当にありがとうございました。貴重な機会を与えていただきまして、まさに百聞は一見にしかずということで、いろいろなことをまた学ぶことができました。貴重な視察の機会を与えていただきました委員長初め理事の皆様、そして関係者の皆様に心からお礼申し上げます。
また、今回の視察を今後の国会のさまざまな活動に生かしてまいりたい、そのように思います。
さて、きょうは、アメリカ由来の核燃料、ウラン、そして、それと日米の原子力協定、それと核燃料サイクル、こういったものの関係について少し質疑をしたいということで、よろしくお願いいたします。
まず最初にでありますけれども、アメリカ由来の使用済み核燃料について日本は独自の判断で、日本の単独の判断で再処理できるのかという点について、まずその有無をお伺いします。
多
多田明弘#6
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの米国由来の核物質が含まれる使用済み燃料の再処理でございますが、日米原子力協定上、両当事国政府、つまり日米の政府が合意する場合に再処理することができるとされておりまして、そのような合意のもと再処理を行うこととしているところでございます。
この発言だけを見る →お尋ねの米国由来の核物質が含まれる使用済み燃料の再処理でございますが、日米原子力協定上、両当事国政府、つまり日米の政府が合意する場合に再処理することができるとされておりまして、そのような合意のもと再処理を行うこととしているところでございます。
逢
逢坂誠二#7
○逢坂委員 それでは、その日米原子力協定に基づく合意がなければ、日本単独では使用済み核燃料の再処理はできないのだということでよろしいでしょうか。多田部長、うなずいていただければ。
うなずいておりますので、そういうことでよろしいということであります。
それでは次に、ちょっと外務省にお伺いしたいんですけれども、今、多田部長から説明のありました使用済み核燃料を日本が再処理できる根拠について、もう少し詳しく外務省の方で、日米原子力協定に基づいて説明いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →うなずいておりますので、そういうことでよろしいということであります。
それでは次に、ちょっと外務省にお伺いしたいんですけれども、今、多田部長から説明のありました使用済み核燃料を日本が再処理できる根拠について、もう少し詳しく外務省の方で、日米原子力協定に基づいて説明いただけますでしょうか。
中
中村吉利#8
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
日米の原子力協定、その第五条一項につきまして、この協定が適用される核物質については、両当事国政府が合意する場合には再処理することができると規定をしております。また、同じ協定の第十一条におきましては、この規定に基づく活動を容易にするため、両当事国政府は別個の取り決めを締結するとしております。
これらの規定に基づきまして、日米両国政府は日米原子力協定第十一条に基づく両国政府の間の実施取り決めを締結しておりまして、この中で、協定が適用される核物質を使用した使用済み燃料の我が国における再処理などについて合意をしているといったところが、我が国における使用済み燃料再処理の根拠ということでございます。
この発言だけを見る →日米の原子力協定、その第五条一項につきまして、この協定が適用される核物質については、両当事国政府が合意する場合には再処理することができると規定をしております。また、同じ協定の第十一条におきましては、この規定に基づく活動を容易にするため、両当事国政府は別個の取り決めを締結するとしております。
これらの規定に基づきまして、日米両国政府は日米原子力協定第十一条に基づく両国政府の間の実施取り決めを締結しておりまして、この中で、協定が適用される核物質を使用した使用済み燃料の我が国における再処理などについて合意をしているといったところが、我が国における使用済み燃料再処理の根拠ということでございます。
逢
逢坂誠二#9
○逢坂委員 御丁寧に説明、ありがとうございました。
それでは、重ねてお伺いしますけれども、日本の独自の政策といいましょうか、使用済み核燃料を再処理するかどうかということは日本の独自の政策であるというふうには一般的には思われるわけですが、それであるにもかかわらず、他国とこういった合意がなければそれは再処理できないという規定、協定、これを結んでいる意味、理由、なぜこういうものを設けなければいけないのか、それについて説明いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、重ねてお伺いしますけれども、日本の独自の政策といいましょうか、使用済み核燃料を再処理するかどうかということは日本の独自の政策であるというふうには一般的には思われるわけですが、それであるにもかかわらず、他国とこういった合意がなければそれは再処理できないという規定、協定、これを結んでいる意味、理由、なぜこういうものを設けなければいけないのか、それについて説明いただけますでしょうか。
中
中村吉利#10
○中村政府参考人 日米の協定につきましては、あくまでも平和利用ということで規定をされておりますが、再処理を行う際にはさまざまな軍事的利用などの懸念がございますので、再処理を行う際には両国の間の合意が必要であるというような規定を協定上設けているところでございます。
この発言だけを見る →逢
逢坂誠二#11
○逢坂委員 今のところをもう少し詳しくお伺いしたいんですが、平和的利用である、それで、使用済み核燃料を再処理するというようなことになれば軍事的利用のおそれ、そういったものにも言及をされたわけでありますけれども、再処理をすることがなぜ軍事的利用のおそれ、あるいは平和利用に反するというようなおそれが生まれるのか、その点についてもうちょっと説明いただけますか。
この発言だけを見る →中
中村吉利#12
○中村政府参考人 繰り返しの御答弁になりますけれども、原子力協定といいますものは、原子力の平和的利用を確保するということ、あとは、核の不拡散を確保するというような二つの大きな柱から成り立っているというところでございます。
このうちの、再処理を行うということに関しましては不拡散という要素が出てまいりますので、こうした再処理を行う際には両国の同意が必要であるというような規定になっているというところでございます。
この発言だけを見る →このうちの、再処理を行うということに関しましては不拡散という要素が出てまいりますので、こうした再処理を行う際には両国の同意が必要であるというような規定になっているというところでございます。
逢
逢坂誠二#13
○逢坂委員 核の不拡散、それをある種防ぐというか、そういう意味合いでこの協定を結んで、再処理について合意を得た、そうでなければこれはできないということだということでありますけれども、今度逆に、日本が今回、仮に原子力発電をやめましょうとか、あるいは使用済み核燃料の再処理をやめましょうといったようなことは、この日米原子力協定の規定にかかわらず、独自の判断でやれるのかどうか。
この間、さまざま核燃料サイクルについて議論をしておりますと、日米のさまざまな取り決めがあるから、例えば核燃料サイクルというのは簡単にやめることはできないのだというような話などがよく言われる場面がございます。しかしながら、原子力協定そのものを見ると、必ずしもそういうことは書いていないのではないかという気がするわけであります。
日本が独自の判断で、日本の政策として、核燃料サイクルをやめましょうということは可能なのかどうか、この点についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →この間、さまざま核燃料サイクルについて議論をしておりますと、日米のさまざまな取り決めがあるから、例えば核燃料サイクルというのは簡単にやめることはできないのだというような話などがよく言われる場面がございます。しかしながら、原子力協定そのものを見ると、必ずしもそういうことは書いていないのではないかという気がするわけであります。
日本が独自の判断で、日本の政策として、核燃料サイクルをやめましょうということは可能なのかどうか、この点についてお伺いをいたします。
中
中村吉利#14
○中村政府参考人 日米の原子力協定第五条第一項におきましては、両当事国政府が合意する場合には再処理をすることができるというような規定になってございます。
したがいまして、日本が独自の判断で再処理から撤退するということを、義務づけるような規定は協定上ないというところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、日本が独自の判断で再処理から撤退するということを、義務づけるような規定は協定上ないというところでございます。
逢
多
多田明弘#16
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
これは何度も私ども御説明をさせていただいておりますが、再処理を含みます核燃料サイクルにつきましては、高レベル放射性廃棄物の量の減少、放射能レベルの低減、有害度の低減、そして資源の有効利用などの観点から、エネルギー基本計画で閣議決定したとおり、自治体あるいは国際社会の理解を得ながら推進するというのが国の方針でございます。
したがいまして、今お尋ねの、使用済み燃料の再処理から撤退するとかしないとかという話につきましては、私どもとしては現在想定しておりませんので、コメントは差し控えたいと思っております。
この発言だけを見る →これは何度も私ども御説明をさせていただいておりますが、再処理を含みます核燃料サイクルにつきましては、高レベル放射性廃棄物の量の減少、放射能レベルの低減、有害度の低減、そして資源の有効利用などの観点から、エネルギー基本計画で閣議決定したとおり、自治体あるいは国際社会の理解を得ながら推進するというのが国の方針でございます。
したがいまして、今お尋ねの、使用済み燃料の再処理から撤退するとかしないとかという話につきましては、私どもとしては現在想定しておりませんので、コメントは差し控えたいと思っております。
逢
逢坂誠二#17
○逢坂委員 私は、核燃料サイクルから撤退するしないについてどう思うかということではなくて、日米原子力協定上、核燃料サイクルから撤退することについて何か妨げるものはあるのかどうか、その認識について、先ほど外務省が説明したのと同様の認識を持っているかということを尋ねただけであります。
この発言だけを見る →多
多田明弘#18
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの点、再処理について日米原子力協定との関係でどうかという点については、先ほど外務省さんの方からお答えがありましたように、日米原子力協定のもとで、合意があれば再処理をすることができると書いてありますが、再処理をしなければならないとは書いてない、こういう認識でございます。
この発言だけを見る →お尋ねの点、再処理について日米原子力協定との関係でどうかという点については、先ほど外務省さんの方からお答えがありましたように、日米原子力協定のもとで、合意があれば再処理をすることができると書いてありますが、再処理をしなければならないとは書いてない、こういう認識でございます。
逢
逢坂誠二#19
○逢坂委員 多分、言葉としてはおっしゃっておられませんけれども、外務省と同様の認識というふうに理解をさせていただきました。
考えてみればそうなんですね。日米原子力協定を結んでいるアメリカ自身が実は核燃料サイクルから撤退をしているわけでありますから、そのことについて、日本は、同じ原子力協定を結ぶ立場として、アメリカに対して核燃料サイクルから撤退するのはだめだよということは言えるようには私も理解をしておりませんし、多分、過去にもそういう、日本がそのことについてああだこうだ言ったというような形跡はどうもないようでありますので、当たり前のことだろうというふうに思います。
そういう観点でいいますと、私ども、いろいろなところでこの核燃料サイクルを議論するときに、いや、アメリカがイエスと言わないからこれはやれないんだといったような話をよく、所与の条件のようにしてみんながうなずいてしまうのでありますけれども、少なくとも日米原子力協定上は、日本が核燃料サイクルから撤退をするということを妨げる条項はないということをこの場で改めて確認させていただきたいと思います。
なぜこうしたことを言うかといいますと、本当にいろいろな会議の場で、常に枕言葉のように米国との関係があるからというようなことが言われるわけでありますけれども、必ずしもそうではないんだということを改めて確認したいと思います。
そこでなんですが、ちょっと多田部長には答えづらい問題なのかもしれませんけれども、日本が独自の政策判断として核燃料サイクルから撤退をする、そういうことは想定していないんだということで、お答えはできないというようなことを先ほどちょっとおっしゃっておられましたけれども、日本が独自の政策判断として核燃料の再処理から撤退をするということになれば、想定される課題、いや、こんな問題もあるし、こんな問題もあるし、こんな問題もある、そういうことについてお話を伺いたいんです。
これまでは、逆に、なぜ核燃料サイクルを進めるんですかということについてはいろいろな説明がありました。だけれども、それでは、核燃料サイクルをもしやめるとするならばこんな障害があるんだ、こんなところで壁に当たるんだといったようなことについて、想定されていることがあればお知らせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →考えてみればそうなんですね。日米原子力協定を結んでいるアメリカ自身が実は核燃料サイクルから撤退をしているわけでありますから、そのことについて、日本は、同じ原子力協定を結ぶ立場として、アメリカに対して核燃料サイクルから撤退するのはだめだよということは言えるようには私も理解をしておりませんし、多分、過去にもそういう、日本がそのことについてああだこうだ言ったというような形跡はどうもないようでありますので、当たり前のことだろうというふうに思います。
そういう観点でいいますと、私ども、いろいろなところでこの核燃料サイクルを議論するときに、いや、アメリカがイエスと言わないからこれはやれないんだといったような話をよく、所与の条件のようにしてみんながうなずいてしまうのでありますけれども、少なくとも日米原子力協定上は、日本が核燃料サイクルから撤退をするということを妨げる条項はないということをこの場で改めて確認させていただきたいと思います。
なぜこうしたことを言うかといいますと、本当にいろいろな会議の場で、常に枕言葉のように米国との関係があるからというようなことが言われるわけでありますけれども、必ずしもそうではないんだということを改めて確認したいと思います。
そこでなんですが、ちょっと多田部長には答えづらい問題なのかもしれませんけれども、日本が独自の政策判断として核燃料サイクルから撤退をする、そういうことは想定していないんだということで、お答えはできないというようなことを先ほどちょっとおっしゃっておられましたけれども、日本が独自の政策判断として核燃料の再処理から撤退をするということになれば、想定される課題、いや、こんな問題もあるし、こんな問題もあるし、こんな問題もある、そういうことについてお話を伺いたいんです。
これまでは、逆に、なぜ核燃料サイクルを進めるんですかということについてはいろいろな説明がありました。だけれども、それでは、核燃料サイクルをもしやめるとするならばこんな障害があるんだ、こんなところで壁に当たるんだといったようなことについて、想定されていることがあればお知らせいただきたいと思います。
多
多田明弘#20
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、我が国としては、核燃料サイクル、これを自治体や国際社会の理解を得つつ推進する方針であるということは申し上げているとおりでございます。
したがいまして、今先生の方からお答えにくいというふうにおっしゃっていただきましたが、仮定の質問についてはお答えすることは差し控えたいと思っておりますけれども、仮に再処理から撤退するようなことがございますと、ウランやプルトニウムのような貴重な資源、これを単なる廃棄物として扱うということになろうかと思います。
したがいまして、私ども、エネルギー政策の目標といたしまして、自給率の向上を含めた長期的なエネルギーの安定供給、これを確保することを目指しているわけでございますが、そのエネルギー政策の目標の達成に大きな影響を与えかねないと認識をしているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたとおり、我が国としては、核燃料サイクル、これを自治体や国際社会の理解を得つつ推進する方針であるということは申し上げているとおりでございます。
したがいまして、今先生の方からお答えにくいというふうにおっしゃっていただきましたが、仮定の質問についてはお答えすることは差し控えたいと思っておりますけれども、仮に再処理から撤退するようなことがございますと、ウランやプルトニウムのような貴重な資源、これを単なる廃棄物として扱うということになろうかと思います。
したがいまして、私ども、エネルギー政策の目標といたしまして、自給率の向上を含めた長期的なエネルギーの安定供給、これを確保することを目指しているわけでございますが、そのエネルギー政策の目標の達成に大きな影響を与えかねないと認識をしているところでございます。
逢
逢坂誠二#21
○逢坂委員 いつも説明しているメリットの裏返しを言っていただいた、そのメリットが得られなくなるんだという説明をしていただいたわけであります。
もちろん、私は核燃料サイクルに極めて否定的な立場であります。コストの観点からも、あるいは環境への負荷の観点からも、あるいは核不拡散という意味からも、核燃料サイクルというのは本当にやっていいのかということについて私は非常に否定的な立場でありますけれども、その否定的な立場の人間であっても、この間、日本が核燃料サイクルを進めてきた、これは事実であります、そして現在もそれは進行形であります、それをとめるということになると、今、多田部長が説明したメリットの裏返しのデメリット、メリットが達成できないからそれが不都合なんだということ以外にもさまざまな、いろいろな課題が出てくるだろうというふうに思います。
それについては私はきょうここではあえて言いませんけれども、しかしながら、そういう課題を乗り越えてでもなお、私は、核燃料サイクルから日本は撤退をすべきではないかと。足元だけを見ると、いろいろな課題があってそれはなかなか乗り越えにくいのかもしれませんけれども、遠い将来のことを考えると、私は、やはり核燃料サイクルから撤退をすべきではないかというふうに思っております。
ただ、きょうはその問題をここで深く議論する予定はございませんので、これについてはまた次の機会にしたいと思います。
そこで、もう一回日米原子力協定に戻りたいんですが、日米原子力協定の十六条の第三項、ここにおもしろい条文があるんです。「いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、第一条、第二条4、第三条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する。」と書いてあるわけであります。
日米原子力協定というのは全文で十六カ条から成るものでありまして、十六カ条から成る協定が、この協定が終わっても、一条、二条、三条から九条、十一条、十二条、十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する、すなわち、協定が終わっても引き続き効力を有するんだと書いてある。
それでは協定が終わる意味がないでしょう、だからこの協定というのは、ちょっと悪い言い方をすれば、これは私の言葉ではありませんけれども、文献や書籍などでは悪の協定みたいな、協定が終わってもまだこんなに効力を有するという協定なんだから、それはもう永遠に終われない協定なんだ、これはひどい協定だというような言い方をしている方がいるんですが、これは本当にそういう規定なんでしょうか。この点について、外務省から説明をお願いします。
この発言だけを見る →もちろん、私は核燃料サイクルに極めて否定的な立場であります。コストの観点からも、あるいは環境への負荷の観点からも、あるいは核不拡散という意味からも、核燃料サイクルというのは本当にやっていいのかということについて私は非常に否定的な立場でありますけれども、その否定的な立場の人間であっても、この間、日本が核燃料サイクルを進めてきた、これは事実であります、そして現在もそれは進行形であります、それをとめるということになると、今、多田部長が説明したメリットの裏返しのデメリット、メリットが達成できないからそれが不都合なんだということ以外にもさまざまな、いろいろな課題が出てくるだろうというふうに思います。
それについては私はきょうここではあえて言いませんけれども、しかしながら、そういう課題を乗り越えてでもなお、私は、核燃料サイクルから日本は撤退をすべきではないかと。足元だけを見ると、いろいろな課題があってそれはなかなか乗り越えにくいのかもしれませんけれども、遠い将来のことを考えると、私は、やはり核燃料サイクルから撤退をすべきではないかというふうに思っております。
ただ、きょうはその問題をここで深く議論する予定はございませんので、これについてはまた次の機会にしたいと思います。
そこで、もう一回日米原子力協定に戻りたいんですが、日米原子力協定の十六条の第三項、ここにおもしろい条文があるんです。「いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、第一条、第二条4、第三条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する。」と書いてあるわけであります。
日米原子力協定というのは全文で十六カ条から成るものでありまして、十六カ条から成る協定が、この協定が終わっても、一条、二条、三条から九条、十一条、十二条、十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する、すなわち、協定が終わっても引き続き効力を有するんだと書いてある。
それでは協定が終わる意味がないでしょう、だからこの協定というのは、ちょっと悪い言い方をすれば、これは私の言葉ではありませんけれども、文献や書籍などでは悪の協定みたいな、協定が終わってもまだこんなに効力を有するという協定なんだから、それはもう永遠に終われない協定なんだ、これはひどい協定だというような言い方をしている方がいるんですが、これは本当にそういう規定なんでしょうか。この点について、外務省から説明をお願いします。
中
中村吉利#22
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の日米原子力協定第十六条第三項、この規定は、御指摘のとおり、この協定の終了後などにおきましても一部の規定が効力を有し続けるということを定めております。
具体的に申し上げますと、協定に基づいて移転された核物質等について、いかなる軍事的目的にも使用しないこと、適切な防護措置をとること、保障措置を適用すること、再処理や第三国への移転等について、両国政府の事前の同意を要すること、こういったことに関する規定が該当いたします。
一部の規定の効力をこのように維持し続けるこの十六条三項につきましては、協定の終了後におきましても、原子力の平和的利用の分野における協力につきましては、核物質などが実際に存在している限り軍事転用を防ぐ必要がある、こういった特殊な性格によって置かれているものであるというところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の日米原子力協定第十六条第三項、この規定は、御指摘のとおり、この協定の終了後などにおきましても一部の規定が効力を有し続けるということを定めております。
具体的に申し上げますと、協定に基づいて移転された核物質等について、いかなる軍事的目的にも使用しないこと、適切な防護措置をとること、保障措置を適用すること、再処理や第三国への移転等について、両国政府の事前の同意を要すること、こういったことに関する規定が該当いたします。
一部の規定の効力をこのように維持し続けるこの十六条三項につきましては、協定の終了後におきましても、原子力の平和的利用の分野における協力につきましては、核物質などが実際に存在している限り軍事転用を防ぐ必要がある、こういった特殊な性格によって置かれているものであるというところでございます。
逢
逢坂誠二#23
○逢坂委員 今の説明で理解いたしましたが、この規定、十六条の三項というのは非常に悪い規定でとんでもないものだというふうに一般的に言われている場面もあるわけですが、そうではないんだ、核物質が存在している限り、それを安全に保有する、管理するためにこれは欠くことのできない規定であるという説明だったというふうに理解をいたします。
次に、同じく十六条の二項なんですが、十六条の二項ではこの協定の終了についての言及があるわけです。
今回の日米原子力協定は二〇一八年の夏には三十年の期間が満了することになっているわけですが、仮にこの十六条二項の規定によって協定を終了したとする場合に、日本は、使用済み核燃料の再処理というのはこの協定が終了すればできないということになるんでしょうか。
この発言だけを見る →次に、同じく十六条の二項なんですが、十六条の二項ではこの協定の終了についての言及があるわけです。
今回の日米原子力協定は二〇一八年の夏には三十年の期間が満了することになっているわけですが、仮にこの十六条二項の規定によって協定を終了したとする場合に、日本は、使用済み核燃料の再処理というのはこの協定が終了すればできないということになるんでしょうか。
中
中村吉利#24
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、我が国は、日米原子力協定第五条第一項、第十一条及びその実施取り決めに基づきましてアメリカ由来の核物質を再処理することができるようになってございますけれども、この実施取り決め第三条第一項につきましては、取り決めの効力について、日米原子力協定の存続期間中効力を有するというように規定しているところでございます。
したがいまして、日米原子力協定が終了する場合には、アメリカ由来の核物質を再処理することはできなくなるというように考えているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど御答弁申し上げましたとおり、我が国は、日米原子力協定第五条第一項、第十一条及びその実施取り決めに基づきましてアメリカ由来の核物質を再処理することができるようになってございますけれども、この実施取り決め第三条第一項につきましては、取り決めの効力について、日米原子力協定の存続期間中効力を有するというように規定しているところでございます。
したがいまして、日米原子力協定が終了する場合には、アメリカ由来の核物質を再処理することはできなくなるというように考えているところでございます。
逢
逢坂誠二#25
○逢坂委員 先ほどの十六条の三項の規定によれば、日本が使用済み核燃料を再処理できる規定として第五条を引き合いに出されたわけであります。第五条を引き合いに出されて、十六条三項の規定によれば、原子力協定の期間が満了した後でも五条の規定は残ることになっているわけですから、一般的に、この条文だけ読むと、協定がなくても使用済み核燃料の再処理はできるのではないかというふうに読めるわけですが、そうではなくて、さらに十一条に基づいて合意をしている、協定が終われば合意そのものがなくなるから再処理はできないんだ、そういうロジックでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →中
中村吉利#26
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
日米原子力協定第五条第一項は、この協定が適用される核物質について、両当事国政府が合意をする場合には再処理することができるという規定でございます。
このため、この協定自体が終了した場合には、この合意の根拠であります実施取り決め自体が失効することになりますので、再処理を行うことはできないというようなことになってまいります。
この発言だけを見る →日米原子力協定第五条第一項は、この協定が適用される核物質について、両当事国政府が合意をする場合には再処理することができるという規定でございます。
このため、この協定自体が終了した場合には、この合意の根拠であります実施取り決め自体が失効することになりますので、再処理を行うことはできないというようなことになってまいります。
逢
逢坂誠二#27
○逢坂委員 了解いたしました。ありがとうございます。
それでは次に、お手元にちょっと資料を用意させていただきました。A4一枚物の資料でありますけれども、新聞記事二本であります。
一つは日本経済新聞の記事でありまして、これはことしの三月十八日であります。アメリカのカントリーマン国務次官補が、「日本や中国が進める核燃料再処理政策に対し「全ての国が再処理事業から撤退すれば非常に喜ばしい」と懸念を示した。」というようなことが言われているわけであります。それで、その最後の方には、「日本の再処理計画を容認した日米原子力協定は二〇一八年に失効するため、今後の改定交渉に影響しそうだ。」という新聞記事であります。
それから、もう一枚、裏面の新聞記事でありますが、これはたまたま中国新聞になっておりますけれども、共同通信の配信の記事というふうに認識をしておりますが、先ごろ五月二十二日の記事であります。
米ホワイトハウス国家安全保障会議のウルフソル上級部長は、
日米原子力協定の効力延長について「大きな議論を呼ぶ問題になる可能性がある」と指摘、日本が核燃料サイクル政策を見直すなら「米国は支持する」と述べた。
核物質プルトニウムを大量に生産する日本の再処理事業に対する米政府の懸念が改めて裏付けられた。
日本政府は核燃料サイクル政策に「米政府の理解を得ている」と説明していた。
こんな記事があって、
ウルフソル氏は日本の判断を尊重するとしながらも、日本の核燃料サイクルは「高額で、将来に困難をもたらす」と指摘した。
それから、さらに次、
「使い道もなく、消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃サイクル」が、地域情勢などに与える影響を日本側と協議してきたと説明。
こういうようなことが書かれているわけです。
原子力協定の三十年の満了期間が大分近づいてくるにつれて、米国からこうした情報が少しずつ何か漏れてくるわけでありますけれども、このことについて特に、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルというふうに日本の核燃料サイクルを指摘しているわけですが、このことに対して、外務省、経産省のそれぞれの認識、考え方をお示ししていただけますか。
この発言だけを見る →それでは次に、お手元にちょっと資料を用意させていただきました。A4一枚物の資料でありますけれども、新聞記事二本であります。
一つは日本経済新聞の記事でありまして、これはことしの三月十八日であります。アメリカのカントリーマン国務次官補が、「日本や中国が進める核燃料再処理政策に対し「全ての国が再処理事業から撤退すれば非常に喜ばしい」と懸念を示した。」というようなことが言われているわけであります。それで、その最後の方には、「日本の再処理計画を容認した日米原子力協定は二〇一八年に失効するため、今後の改定交渉に影響しそうだ。」という新聞記事であります。
それから、もう一枚、裏面の新聞記事でありますが、これはたまたま中国新聞になっておりますけれども、共同通信の配信の記事というふうに認識をしておりますが、先ごろ五月二十二日の記事であります。
米ホワイトハウス国家安全保障会議のウルフソル上級部長は、
日米原子力協定の効力延長について「大きな議論を呼ぶ問題になる可能性がある」と指摘、日本が核燃料サイクル政策を見直すなら「米国は支持する」と述べた。
核物質プルトニウムを大量に生産する日本の再処理事業に対する米政府の懸念が改めて裏付けられた。
日本政府は核燃料サイクル政策に「米政府の理解を得ている」と説明していた。
こんな記事があって、
ウルフソル氏は日本の判断を尊重するとしながらも、日本の核燃料サイクルは「高額で、将来に困難をもたらす」と指摘した。
それから、さらに次、
「使い道もなく、消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃サイクル」が、地域情勢などに与える影響を日本側と協議してきたと説明。
こういうようなことが書かれているわけです。
原子力協定の三十年の満了期間が大分近づいてくるにつれて、米国からこうした情報が少しずつ何か漏れてくるわけでありますけれども、このことについて特に、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルというふうに日本の核燃料サイクルを指摘しているわけですが、このことに対して、外務省、経産省のそれぞれの認識、考え方をお示ししていただけますか。
中
中村吉利#28
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
日米の両国政府は、これまでにもさまざまな機会を捉えまして、双方の原子力政策に関する意見交換を重ねてきているところでございます。その中には我が国の核燃料サイクルに関連する諸課題も当然含まれているところでございますが、外交上のやりとりの詳細については差し控えたいと考えております。
しかしながら、現在我が国が推進する核燃料サイクル政策に対して、先ほど引用されましたウルフソル米NSC上級部長の発言につきましては、核燃料サイクル政策に対して懸念を表明したものではないというふうに認識をしているところでございます。
この発言だけを見る →日米の両国政府は、これまでにもさまざまな機会を捉えまして、双方の原子力政策に関する意見交換を重ねてきているところでございます。その中には我が国の核燃料サイクルに関連する諸課題も当然含まれているところでございますが、外交上のやりとりの詳細については差し控えたいと考えております。
しかしながら、現在我が国が推進する核燃料サイクル政策に対して、先ほど引用されましたウルフソル米NSC上級部長の発言につきましては、核燃料サイクル政策に対して懸念を表明したものではないというふうに認識をしているところでございます。
多
多田明弘#29
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
私どもといたしましてはこの高官の御発言そのものについては承知をいたしておりませんけれども、この彼らが指摘されたという、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルという点についてどう考えるかという点でございますが、私どもといたしましては、今、外務省さんの方からもお答えがありましたけれども、我が国の核燃料サイクル政策の方針につきましては、これまでもアメリカ政府の理解を得ておりまして、アメリカ政府は核不拡散上の懸念はないとの認識であると考えております。
利用目的のないプルトニウムは持たないというのが我が国の原則でございまして、これを遵守するために、私どもといたしましては、まず事業者がこの政府の方針を明確に認識した上で再処理等の事業やプルサーマルを実施する、これを指導してきておりますし、また、プルトニウムの平和利用に係る透明性の向上を使命といたします原子力委員会が、原子力事業者が策定をいたしますプルトニウム利用計画の妥当性を確認する、さらには、核不拡散条約に基づいて、IAEAとの協定を締結して、IAEAの厳格な監視の受け入れなどを行ってきている、こういう構えをとってきているわけでございます。
さらに、こうした取り組みに加えまして、先般成立していただきました法案、再処理等拠出金法に基づきまして、経済産業大臣が、認可法人が策定いたします再処理等事業の実施計画を認可することとなるわけでございますが、ここで利用目的のないプルトニウムは保有しないという政府の方針に反する計画が策定されることを私どもとしては想定しがたいと考えておりますが、万が一そのような計画が策定された場合には、当然のことながら認可しないということを林大臣からも御答弁をさせていただいているところでございます。
こういう枠組みをとっておりますので、私ども、アメリカとの関係でも、あるいはアメリカ以外の国際社会との関係でも、御指摘のような、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルといったようなことではなく、信頼性の高いプルトニウム管理を我が国は取り組んでいる、こういうふうに理解をされていると思っております。
この発言だけを見る →私どもといたしましてはこの高官の御発言そのものについては承知をいたしておりませんけれども、この彼らが指摘されたという、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルという点についてどう考えるかという点でございますが、私どもといたしましては、今、外務省さんの方からもお答えがありましたけれども、我が国の核燃料サイクル政策の方針につきましては、これまでもアメリカ政府の理解を得ておりまして、アメリカ政府は核不拡散上の懸念はないとの認識であると考えております。
利用目的のないプルトニウムは持たないというのが我が国の原則でございまして、これを遵守するために、私どもといたしましては、まず事業者がこの政府の方針を明確に認識した上で再処理等の事業やプルサーマルを実施する、これを指導してきておりますし、また、プルトニウムの平和利用に係る透明性の向上を使命といたします原子力委員会が、原子力事業者が策定をいたしますプルトニウム利用計画の妥当性を確認する、さらには、核不拡散条約に基づいて、IAEAとの協定を締結して、IAEAの厳格な監視の受け入れなどを行ってきている、こういう構えをとってきているわけでございます。
さらに、こうした取り組みに加えまして、先般成立していただきました法案、再処理等拠出金法に基づきまして、経済産業大臣が、認可法人が策定いたします再処理等事業の実施計画を認可することとなるわけでございますが、ここで利用目的のないプルトニウムは保有しないという政府の方針に反する計画が策定されることを私どもとしては想定しがたいと考えておりますが、万が一そのような計画が策定された場合には、当然のことながら認可しないということを林大臣からも御答弁をさせていただいているところでございます。
こういう枠組みをとっておりますので、私ども、アメリカとの関係でも、あるいはアメリカ以外の国際社会との関係でも、御指摘のような、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルといったようなことではなく、信頼性の高いプルトニウム管理を我が国は取り組んでいる、こういうふうに理解をされていると思っております。