逢坂誠二の発言 (原子力問題調査特別委員会)

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○逢坂委員 先ほどの十六条の三項の規定によれば、日本が使用済み核燃料を再処理できる規定として第五条を引き合いに出されたわけであります。第五条を引き合いに出されて、十六条三項の規定によれば、原子力協定の期間が満了した後でも五条の規定は残ることになっているわけですから、一般的に、この条文だけ読むと、協定がなくても使用済み核燃料の再処理はできるのではないかというふうに読めるわけですが、そうではなくて、さらに十一条に基づいて合意をしている、協定が終われば合意そのものがなくなるから再処理はできないんだ、そういうロジックでよろしいでしょうか。

発言情報

speech_id: 119004194X00520160526_025

発言者: 逢坂誠二

speaker_id: 4539

日付: 2016-05-26

院: 衆議院

会議名: 原子力問題調査特別委員会