角田秀穂の発言 (厚生労働委員会)

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○角田委員 今回、特別給付金の国債の支給を二回に分ける理由として、本人のことを国は忘れていないというあかしとしての慰藉の気持ちを示す機会をふやすというのが一つあって、また、支給後に御本人が亡くなった場合、他の財産と同様に相続をされるということは、残りの償還期間が長いほどこの制度の趣旨に鑑みて適切ではない、こうしたことが主な理由ということでしたけれども、一方で、この支給を二回に分けるということで、二十八年度に申請をして、さらに五年後に同様の申請をしなければならないという、ある意味では手間が加わってくるということになろうかと思います。
 先ほども受給者の御年齢と状況をお伺いいたしましたけれども、戦後七十年の歳月が流れ、御高齢となっている対象者の方々に、今回の変更の内容も含めて、申請漏れが起こらないよう丁寧な周知というものが一層求められてくると思います。
 特に二回目の支給に当たっては、一回目の特別給付金を支給した方に対して確実に御案内をするとともに、その間に新たに対象になられた方々にも漏れがないように、対応をしっかりとこの点もやっていく必要があると思います。
 そうしたこととあわせまして、もう一つには、申請手続の簡素化、そうしたこともやはりこれからさらに考えていかなければいけない課題だろうと思います。
 そこで、申請手続について一点お伺いをしたいと思います。
 特別給付金の支給を受けるには、大抵は、居住しているところの市区町村担当窓口に書面で申請を行うということになろうと思いますが、平成二十八年度の受け付け分から、戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書にマイナンバーの記載も求められるようになります。
 支給を受ける側としてはこれも申請の手間がふえてしまうことになりますけれども、支給を受ける側にとってどのようなメリットがあるのか、確認をさせていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 角田秀穂

speaker_id: 5

日付: 2016-03-23

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会