厚生労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十八年三月二十三日(水曜日)
午前九時十五分開議
出席委員
委員長 渡辺 博道君
理事 秋葉 賢也君 理事 江渡 聡徳君
理事 小松 裕君 理事 後藤 茂之君
理事 白須賀貴樹君 理事 初鹿 明博君
理事 山尾志桜里君 理事 古屋 範子君
赤枝 恒雄君 井野 俊郎君
大串 正樹君 木村 弥生君
笹川 博義君 新谷 正義君
田中 英之君 田畑 裕明君
田村 憲久君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 中川 俊直君
永岡 桂子君 長尾 敬君
丹羽 秀樹君 丹羽 雄哉君
比嘉奈津美君 福山 守君
堀内 詔子君 牧原 秀樹君
松本 純君 三ッ林裕巳君
村井 英樹君 山下 貴司君
井坂 信彦君 大西 健介君
岡本 充功君 郡 和子君
中島 克仁君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 角田 秀穂君
中野 洋昌君 高橋千鶴子君
堀内 照文君 浦野 靖人君
重徳 和彦君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
厚生労働副大臣 竹内 譲君
外務大臣政務官 黄川田仁志君
厚生労働大臣政務官 三ッ林裕巳君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君
政府参考人
(総務省政策統括官) 田家 修君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 吉田 朋之君
政府参考人
(財務省主計局次長) 可部 哲生君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 福島 靖正君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 深山 延暁君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
永岡 桂子君 笹川 博義君
村井 英樹君 井野 俊郎君
郡 和子君 山井 和則君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 村井 英樹君
笹川 博義君 永岡 桂子君
山井 和則君 郡 和子君
—————————————
三月二十二日
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
同月二十三日
社会福祉法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六七号)(参議院送付)
同日
保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第八九七号)
介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の確保・処遇改善に関する請願(清水忠史君紹介)(第八九八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八九九号)
同(堀内照文君紹介)(第九〇〇号)
介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九三四号)
同(池内さおり君紹介)(第九三五号)
同(梅村さえこ君紹介)(第九三六号)
同(大平喜信君紹介)(第九三七号)
同(笠井亮君紹介)(第九三八号)
同(穀田恵二君紹介)(第九三九号)
同(斉藤和子君紹介)(第九四〇号)
同(志位和夫君紹介)(第九四一号)
同(清水忠史君紹介)(第九四二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九四三号)
同(島津幸広君紹介)(第九四四号)
同(田村貴昭君紹介)(第九四五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九四六号)
同(畑野君枝君紹介)(第九四七号)
同(畠山和也君紹介)(第九四八号)
同(藤野保史君紹介)(第九四九号)
同(堀内照文君紹介)(第九五〇号)
同(真島省三君紹介)(第九五一号)
同(宮本岳志君紹介)(第九五二号)
同(宮本徹君紹介)(第九五三号)
同(本村伸子君紹介)(第九五四号)
憲法を生かして安全・安心の医療・介護の実現を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第九九〇号)
介護報酬の緊急再改定に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九九一号)
育児・介護休業法の改正、仕事と生活の両立支援のための基盤整備に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一〇〇四号)
憲法二十五条に基づく権利保障としての社会福祉事業を守り拡充することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇〇五号)
同(池内さおり君紹介)(第一〇〇六号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一〇〇七号)
同(大平喜信君紹介)(第一〇〇八号)
同(笠井亮君紹介)(第一〇〇九号)
同(穀田恵二君紹介)(第一〇一〇号)
同(斉藤和子君紹介)(第一〇一一号)
同(志位和夫君紹介)(第一〇一二号)
同(清水忠史君紹介)(第一〇一三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一〇一四号)
同(島津幸広君紹介)(第一〇一五号)
同(田村貴昭君紹介)(第一〇一六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇一七号)
同(畑野君枝君紹介)(第一〇一八号)
同(畠山和也君紹介)(第一〇一九号)
同(藤野保史君紹介)(第一〇二〇号)
同(堀内照文君紹介)(第一〇二一号)
同(真島省三君紹介)(第一〇二二号)
同(宮本岳志君紹介)(第一〇二三号)
同(宮本徹君紹介)(第一〇二四号)
同(本村伸子君紹介)(第一〇二五号)
新たな患者負担増をやめ、窓口負担の大幅軽減を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一〇二六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(第百八十九回国会衆法第四〇号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時十五分開議
出席委員
委員長 渡辺 博道君
理事 秋葉 賢也君 理事 江渡 聡徳君
理事 小松 裕君 理事 後藤 茂之君
理事 白須賀貴樹君 理事 初鹿 明博君
理事 山尾志桜里君 理事 古屋 範子君
赤枝 恒雄君 井野 俊郎君
大串 正樹君 木村 弥生君
笹川 博義君 新谷 正義君
田中 英之君 田畑 裕明君
田村 憲久君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 中川 俊直君
永岡 桂子君 長尾 敬君
丹羽 秀樹君 丹羽 雄哉君
比嘉奈津美君 福山 守君
堀内 詔子君 牧原 秀樹君
松本 純君 三ッ林裕巳君
村井 英樹君 山下 貴司君
井坂 信彦君 大西 健介君
岡本 充功君 郡 和子君
中島 克仁君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 角田 秀穂君
中野 洋昌君 高橋千鶴子君
堀内 照文君 浦野 靖人君
重徳 和彦君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
厚生労働副大臣 竹内 譲君
外務大臣政務官 黄川田仁志君
厚生労働大臣政務官 三ッ林裕巳君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君
政府参考人
(総務省政策統括官) 田家 修君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 吉田 朋之君
政府参考人
(財務省主計局次長) 可部 哲生君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 福島 靖正君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 深山 延暁君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
永岡 桂子君 笹川 博義君
村井 英樹君 井野 俊郎君
郡 和子君 山井 和則君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 村井 英樹君
笹川 博義君 永岡 桂子君
山井 和則君 郡 和子君
—————————————
三月二十二日
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
同月二十三日
社会福祉法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六七号)(参議院送付)
同日
保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第八九七号)
介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の確保・処遇改善に関する請願(清水忠史君紹介)(第八九八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八九九号)
同(堀内照文君紹介)(第九〇〇号)
介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九三四号)
同(池内さおり君紹介)(第九三五号)
同(梅村さえこ君紹介)(第九三六号)
同(大平喜信君紹介)(第九三七号)
同(笠井亮君紹介)(第九三八号)
同(穀田恵二君紹介)(第九三九号)
同(斉藤和子君紹介)(第九四〇号)
同(志位和夫君紹介)(第九四一号)
同(清水忠史君紹介)(第九四二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九四三号)
同(島津幸広君紹介)(第九四四号)
同(田村貴昭君紹介)(第九四五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九四六号)
同(畑野君枝君紹介)(第九四七号)
同(畠山和也君紹介)(第九四八号)
同(藤野保史君紹介)(第九四九号)
同(堀内照文君紹介)(第九五〇号)
同(真島省三君紹介)(第九五一号)
同(宮本岳志君紹介)(第九五二号)
同(宮本徹君紹介)(第九五三号)
同(本村伸子君紹介)(第九五四号)
憲法を生かして安全・安心の医療・介護の実現を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第九九〇号)
介護報酬の緊急再改定に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九九一号)
育児・介護休業法の改正、仕事と生活の両立支援のための基盤整備に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一〇〇四号)
憲法二十五条に基づく権利保障としての社会福祉事業を守り拡充することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇〇五号)
同(池内さおり君紹介)(第一〇〇六号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一〇〇七号)
同(大平喜信君紹介)(第一〇〇八号)
同(笠井亮君紹介)(第一〇〇九号)
同(穀田恵二君紹介)(第一〇一〇号)
同(斉藤和子君紹介)(第一〇一一号)
同(志位和夫君紹介)(第一〇一二号)
同(清水忠史君紹介)(第一〇一三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一〇一四号)
同(島津幸広君紹介)(第一〇一五号)
同(田村貴昭君紹介)(第一〇一六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇一七号)
同(畑野君枝君紹介)(第一〇一八号)
同(畠山和也君紹介)(第一〇一九号)
同(藤野保史君紹介)(第一〇二〇号)
同(堀内照文君紹介)(第一〇二一号)
同(真島省三君紹介)(第一〇二二号)
同(宮本岳志君紹介)(第一〇二三号)
同(宮本徹君紹介)(第一〇二四号)
同(本村伸子君紹介)(第一〇二五号)
新たな患者負担増をやめ、窓口負担の大幅軽減を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一〇二六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(第百八十九回国会衆法第四〇号)(参議院送付)
————◇—————
渡
渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省政策統括官田家修君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君、大臣官房参事官吉田朋之君、財務省主計局次長可部哲生君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君、健康局長福島靖正君、防衛省人事教育局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省政策統括官田家修君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君、大臣官房参事官吉田朋之君、財務省主計局次長可部哲生君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君、健康局長福島靖正君、防衛省人事教育局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
村
村井英樹#4
○村井委員 自由民主党の村井英樹です。
本日は、厚生労働委員会での質疑の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金制度は、昭和四十一年、さきの大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行う必要があるという趣旨で創設をされました。
その後、十年ごと、十年ごとというのは、つまり支給に用いられている国債の満期が最終償還を迎えるごとに法改正を行って、支給を継続してきたところでありますが、その点、ことしが、現在償還中の国債が最終償還を迎える年ということで、特別給付金の支給継続には法改正が必要だということであると認識をしておりますが、厚生労働省の方から、改めて今般の改正の趣旨、内容について御説明いただければと存じます。
この発言だけを見る →本日は、厚生労働委員会での質疑の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金制度は、昭和四十一年、さきの大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行う必要があるという趣旨で創設をされました。
その後、十年ごと、十年ごとというのは、つまり支給に用いられている国債の満期が最終償還を迎えるごとに法改正を行って、支給を継続してきたところでありますが、その点、ことしが、現在償還中の国債が最終償還を迎える年ということで、特別給付金の支給継続には法改正が必要だということであると認識をしておりますが、厚生労働省の方から、改めて今般の改正の趣旨、内容について御説明いただければと存じます。
堀
堀江裕#5
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきまして、本年、支給の最終年を迎えますことから、国として引き続き戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うため、特別給付金の支給を継続するための法改正を行うこととし、五年国債を五年ごとに二回交付するものでございます。
あわせて、これまでの改正と同様に、戦傷病者等の妻として支給を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている方に、戦没者等の妻としての特別給付金を支給できるよう所要の改正を行うものでございます。
この発言だけを見る →今般の改正は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきまして、本年、支給の最終年を迎えますことから、国として引き続き戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うため、特別給付金の支給を継続するための法改正を行うこととし、五年国債を五年ごとに二回交付するものでございます。
あわせて、これまでの改正と同様に、戦傷病者等の妻として支給を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている方に、戦没者等の妻としての特別給付金を支給できるよう所要の改正を行うものでございます。
村
村井英樹#6
○村井委員 ありがとうございます。
今御説明をいただきましたけれども、今般の改正のポイントの一つに、受給者の高齢化を踏まえて、五年償還の国債を五年ごとに二回交付することになった旨の御説明がございました。
これは、昨年、同様の法改正が成立をいたしました、戦没者の特別弔慰金制度についても同様の改正がなされたわけでありますが、地元の遺族会なんかで説明をさせていただくと、やはり支給が十年に一回よりも五年に二回の方が、国から忘れられていない感じがしてうれしいといったような声も多数頂戴をしたわけでございます。
ただ、だからといって、これは毎年支給をしてしまいますと、その都度請求手続が発生をして、事務作業も増加をして、受給者の皆様にとっても重荷ともなってしまうということでございまして、今回、五年償還の国債を二回に分けて交付するという改正、戦傷病者等の妻の皆様方にも喜んでいただけるんだろうと考えるわけでございます。
ちょっと話がかわるんですけれども、また、この種の特別給付金の議論で常に話題となるのが受給者の数でございます。
さきの大戦からことしで七十一年目ということでございますが、戦傷病者等の妻の皆様の高齢化も大変に進んでいるわけでございます。
厚生労働調査室の資料では、今般の改正で給付金の対象者は約三千名となっておりましたが、これまでの対象者数の推移につきまして、大まかで結構ですので教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今御説明をいただきましたけれども、今般の改正のポイントの一つに、受給者の高齢化を踏まえて、五年償還の国債を五年ごとに二回交付することになった旨の御説明がございました。
これは、昨年、同様の法改正が成立をいたしました、戦没者の特別弔慰金制度についても同様の改正がなされたわけでありますが、地元の遺族会なんかで説明をさせていただくと、やはり支給が十年に一回よりも五年に二回の方が、国から忘れられていない感じがしてうれしいといったような声も多数頂戴をしたわけでございます。
ただ、だからといって、これは毎年支給をしてしまいますと、その都度請求手続が発生をして、事務作業も増加をして、受給者の皆様にとっても重荷ともなってしまうということでございまして、今回、五年償還の国債を二回に分けて交付するという改正、戦傷病者等の妻の皆様方にも喜んでいただけるんだろうと考えるわけでございます。
ちょっと話がかわるんですけれども、また、この種の特別給付金の議論で常に話題となるのが受給者の数でございます。
さきの大戦からことしで七十一年目ということでございますが、戦傷病者等の妻の皆様の高齢化も大変に進んでいるわけでございます。
厚生労働調査室の資料では、今般の改正で給付金の対象者は約三千名となっておりましたが、これまでの対象者数の推移につきまして、大まかで結構ですので教えていただけますでしょうか。
堀
堀江裕#7
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の受給者数の推移につきましては、制度が創設されました昭和四十一年の受給者数は約十二万二千人、その後十年ごとの改正時点の受給者数を申し上げますと、昭和五十一年が約十万三千人、昭和六十一年が約八万七千人、平成八年が約六万二千人、平成十八年、前回でございますが、約二万二千人となっておりまして、今般の改正による受給対象者数につきましては、委員御指摘のとおり約三千人と見込んでございます。
この発言だけを見る →戦傷病者等の妻に対する特別給付金の受給者数の推移につきましては、制度が創設されました昭和四十一年の受給者数は約十二万二千人、その後十年ごとの改正時点の受給者数を申し上げますと、昭和五十一年が約十万三千人、昭和六十一年が約八万七千人、平成八年が約六万二千人、平成十八年、前回でございますが、約二万二千人となっておりまして、今般の改正による受給対象者数につきましては、委員御指摘のとおり約三千人と見込んでございます。
村
村井英樹#8
○村井委員 今御説明ございましたけれども、やはりかなり急激に減っているんですね。制度創設当時が十二万二千人というお話で、その後、十万三千、八万七千、六万、二万で、今回三千人ということでございます。ここに来て急激に対象者の数、戦傷病者等の妻の皆様方が少なくなっておられるということがわかったわけであります。
卑近な例でありますけれども、うちの両親も戦後生まれなんですけれども、その上の世代、祖父母はもちろん戦争経験者ですけれども、既に亡くなっております。そう考えると、社会全体の中で戦争の記憶というものが徐々に希薄になっているんだろうと思います。
そういう意味で、対象者数は少なくなっているかもしれませんけれども、国として、また社会全体として、これまでの戦傷病者等の妻の皆様方を初めとする皆様方の御労苦に報いつつ、また不戦の誓いを新たにするという意味でも、この特別給付金制度はこれまで以上に意義深いものになっているんだろうと思います。
そこで、お願いをいたしたいのは、少なくなっておりますけれども大切なこの受給対象者の皆様方に、着実に周知をしていっていただきたいということであります。
高齢化が進むと、今までの家ではなくて介護施設だとかサービスつき高齢者住宅等に移転をされるといったような事例も出てくるだろうと推察をされます。そういう中で、しっかり受給対象者の方にこの周知がなされるように、厚生労働省の方で何らかの取り組みを行っているようであれば教えていただければと思います。
この発言だけを見る →卑近な例でありますけれども、うちの両親も戦後生まれなんですけれども、その上の世代、祖父母はもちろん戦争経験者ですけれども、既に亡くなっております。そう考えると、社会全体の中で戦争の記憶というものが徐々に希薄になっているんだろうと思います。
そういう意味で、対象者数は少なくなっているかもしれませんけれども、国として、また社会全体として、これまでの戦傷病者等の妻の皆様方を初めとする皆様方の御労苦に報いつつ、また不戦の誓いを新たにするという意味でも、この特別給付金制度はこれまで以上に意義深いものになっているんだろうと思います。
そこで、お願いをいたしたいのは、少なくなっておりますけれども大切なこの受給対象者の皆様方に、着実に周知をしていっていただきたいということであります。
高齢化が進むと、今までの家ではなくて介護施設だとかサービスつき高齢者住宅等に移転をされるといったような事例も出てくるだろうと推察をされます。そういう中で、しっかり受給対象者の方にこの周知がなされるように、厚生労働省の方で何らかの取り組みを行っているようであれば教えていただければと思います。
堀
堀江裕#9
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うという目的を全うするため、対象者の皆様に特別給付金を確実に受給していただくことが極めて重要であるというふうに考えてございます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金は、ほとんどの対象者が継続の受給者である、それから、新規対象者につきましても、戦傷病者等である夫が恩給法の増加恩給や戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けているということから、今回の法案が成立し、施行され次第、厚生労働省におきまして、恩給法を所管します総務省の協力を得ながら受給対象者を把握いたしまして、五月中にも個別の案内を行うこととしてございます。
この個別案内におきましては、請求者の負担軽減を図るため、請求書類の記載事項のうち国で確認できる事項を、請求者の氏名ですとか住所ですとか生年月日等でございますけれども、あらかじめ印字した請求書類を同封する予定でございます。
さらに、個別案内を送付後、請求がしばらくない方に対しましては、都道府県や市町村と連携して個別に連絡をとるなど、きめ細かな請求案内に努めてまいりたい、このように考えてございます。
この発言だけを見る →戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うという目的を全うするため、対象者の皆様に特別給付金を確実に受給していただくことが極めて重要であるというふうに考えてございます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金は、ほとんどの対象者が継続の受給者である、それから、新規対象者につきましても、戦傷病者等である夫が恩給法の増加恩給や戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けているということから、今回の法案が成立し、施行され次第、厚生労働省におきまして、恩給法を所管します総務省の協力を得ながら受給対象者を把握いたしまして、五月中にも個別の案内を行うこととしてございます。
この個別案内におきましては、請求者の負担軽減を図るため、請求書類の記載事項のうち国で確認できる事項を、請求者の氏名ですとか住所ですとか生年月日等でございますけれども、あらかじめ印字した請求書類を同封する予定でございます。
さらに、個別案内を送付後、請求がしばらくない方に対しましては、都道府県や市町村と連携して個別に連絡をとるなど、きめ細かな請求案内に努めてまいりたい、このように考えてございます。
村
村井英樹#10
○村井委員 ありがとうございます。
今お話あったとおり、受給者の皆様方にしっかりと通知が行くように、総務省だとか関係自治体としっかり連絡をとっていただきたいと思いますし、また負担軽減ということもぜひ積極的に進めていただければと思います。
残った時間で、本日の予定表にも記載がございますが、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案について、少しだけ質問をさせていただきます。
戦没者の遺骨収集については、昨年夏に硫黄島に委員会視察に行かれたり、既に質疑も行われております。また、最近では、先週土曜日の十九日に、硫黄島の現地では、日米合同の戦没者慰霊追悼式が行われて、四百名が参列をしたといったような報道もなされておりましたけれども、私の方から伺いたいのは一点だけでございまして、先ほどの給付金の話にも共通をするわけでありますけれども、さきの大戦を経験された皆様方の高齢化は著しく進展をしています。しかし、いまだになお多くの、約百十三万柱とも言われる御遺骨の収集が行われていないわけでございます。さまざま、海外、諸外国のそれぞれの事情等もございますので、なかなか一筋縄にはいかないんだろうと思いますが、やはり一刻も早く収集作業の進展を進めなくてはならない。
その意味で、今般の法律案では、平成三十六年度までを取り組みの集中実施期間としているわけでありますけれども、政府として、今後の遺骨収集の取り組み方針を教えていただければと存じます。
この発言だけを見る →今お話あったとおり、受給者の皆様方にしっかりと通知が行くように、総務省だとか関係自治体としっかり連絡をとっていただきたいと思いますし、また負担軽減ということもぜひ積極的に進めていただければと思います。
残った時間で、本日の予定表にも記載がございますが、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案について、少しだけ質問をさせていただきます。
戦没者の遺骨収集については、昨年夏に硫黄島に委員会視察に行かれたり、既に質疑も行われております。また、最近では、先週土曜日の十九日に、硫黄島の現地では、日米合同の戦没者慰霊追悼式が行われて、四百名が参列をしたといったような報道もなされておりましたけれども、私の方から伺いたいのは一点だけでございまして、先ほどの給付金の話にも共通をするわけでありますけれども、さきの大戦を経験された皆様方の高齢化は著しく進展をしています。しかし、いまだになお多くの、約百十三万柱とも言われる御遺骨の収集が行われていないわけでございます。さまざま、海外、諸外国のそれぞれの事情等もございますので、なかなか一筋縄にはいかないんだろうと思いますが、やはり一刻も早く収集作業の進展を進めなくてはならない。
その意味で、今般の法律案では、平成三十六年度までを取り組みの集中実施期間としているわけでありますけれども、政府として、今後の遺骨収集の取り組み方針を教えていただければと存じます。
竹
竹内譲#11
○竹内副大臣 お答えいたします。
これまで厚生労働省としては、一柱でも多くの御遺骨を収容し、また、御遺族にお返しすべく遺骨収集帰還事業に取り組んできたところでございますが、戦後七十年を経まして、御遺族や戦友が高齢化し、当時の状況を知る方々が少なくなりまして、遺骨に関する情報が減少してきておるところでございます。また、現地情勢などの事情によりまして、埋葬地の調査に相手国政府の協力が必要な場合がふえてきているといった状況にあります。
これらを踏まえまして、法案に規定されている集中実施期間におきましては、まず、民間団体の独自のネットワークを生かした遺骨の所在地等の情報収集を拡充するということがまず第一。二つ目に、諸外国の国立公文書館等が保有する埋葬地等に関する資料調査を強化したいと考えております。そして三点目に、海外における遺骨収集帰還事業が円滑に進むよう、外務省を通じまして相手国政府と交渉を行いまして、事業実施の環境整備に努めてまいりたいと考えておりまして、しっかりと推進をしてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、今回の議員立法は、遺骨収集を国の責務として明確に位置づけ、さらに加速させるための法案と認識をしておりまして、厚生労働省といたしましても、法案の趣旨を踏まえ、取り組みを一層強化してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これまで厚生労働省としては、一柱でも多くの御遺骨を収容し、また、御遺族にお返しすべく遺骨収集帰還事業に取り組んできたところでございますが、戦後七十年を経まして、御遺族や戦友が高齢化し、当時の状況を知る方々が少なくなりまして、遺骨に関する情報が減少してきておるところでございます。また、現地情勢などの事情によりまして、埋葬地の調査に相手国政府の協力が必要な場合がふえてきているといった状況にあります。
これらを踏まえまして、法案に規定されている集中実施期間におきましては、まず、民間団体の独自のネットワークを生かした遺骨の所在地等の情報収集を拡充するということがまず第一。二つ目に、諸外国の国立公文書館等が保有する埋葬地等に関する資料調査を強化したいと考えております。そして三点目に、海外における遺骨収集帰還事業が円滑に進むよう、外務省を通じまして相手国政府と交渉を行いまして、事業実施の環境整備に努めてまいりたいと考えておりまして、しっかりと推進をしてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、今回の議員立法は、遺骨収集を国の責務として明確に位置づけ、さらに加速させるための法案と認識をしておりまして、厚生労働省といたしましても、法案の趣旨を踏まえ、取り組みを一層強化してまいりたいと考えております。
村
村井英樹#12
○村井委員 ありがとうございます。
今お答えをいただきましたけれども、やはり、戦後七十一年がたって、遺骨の情報が減少しているといったようなこと、さらには、相手国政府の協力も得なければならないといったような課題があるわけでありますけれども、お答えいただいたとおり、民間団体のネットワークを利用したり、国立公文書館等の資料調査を実施していただいたり、また、外務省との連携も進めていただく中で、ぜひこの遺骨収集についても、厚生労働省がリーダーシップをとって、加速的に進めていただければと考えております。
そろそろ時間が来ておりますので、質問の方はそろそろ終わりにしたいと思いますが、何より我々戦後世代の政治家が大切にしなければならないことは、この国の現在の繁栄というものが、先人の皆様方の犠牲と御努力の上に成り立っているということにしっかり日々思いをはせながら、このすばらしい国と地域を次世代に引き継いでいく、そのために日々精進していくということであるということを改めて申し添えさせていただきまして、本日の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案並びに戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する質問とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。終わります。
この発言だけを見る →今お答えをいただきましたけれども、やはり、戦後七十一年がたって、遺骨の情報が減少しているといったようなこと、さらには、相手国政府の協力も得なければならないといったような課題があるわけでありますけれども、お答えいただいたとおり、民間団体のネットワークを利用したり、国立公文書館等の資料調査を実施していただいたり、また、外務省との連携も進めていただく中で、ぜひこの遺骨収集についても、厚生労働省がリーダーシップをとって、加速的に進めていただければと考えております。
そろそろ時間が来ておりますので、質問の方はそろそろ終わりにしたいと思いますが、何より我々戦後世代の政治家が大切にしなければならないことは、この国の現在の繁栄というものが、先人の皆様方の犠牲と御努力の上に成り立っているということにしっかり日々思いをはせながら、このすばらしい国と地域を次世代に引き継いでいく、そのために日々精進していくということであるということを改めて申し添えさせていただきまして、本日の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案並びに戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する質問とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。終わります。
渡
角
角田秀穂#14
○角田委員 公明党の角田秀穂でございます。
本日は、この委員会で質問の機会を与えていただきまして、心より感謝を申し上げます。
それでは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について、何点か質問をさせていただきたいと思います。
この法律案では、特別給付金支給の対象となる、戦争で障害を受けた夫の介護、看護さらには日常生活の維持などのために払ってきた精神的な苦痛を慰藉する目的での特別給付金の受給者の状況について、初めにお伺いをしたいと思います。
先ほども経緯について説明がございましたが、この法律が制定をされました当初、昭和四十一年の支給件数が約十二万二千人、前回改正の平成十八年にはこれが約二万二千人、そして、引き続き向こう十年間給付金を支給する今回の改正による対象者は約三千人とのことでありますが、対象者の方々の平均年齢、また、最高齢の方はお幾つになられるのか、さらには年少の方はお幾つぐらいなのか、それぞれ受給者の状況についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、この委員会で質問の機会を与えていただきまして、心より感謝を申し上げます。
それでは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について、何点か質問をさせていただきたいと思います。
この法律案では、特別給付金支給の対象となる、戦争で障害を受けた夫の介護、看護さらには日常生活の維持などのために払ってきた精神的な苦痛を慰藉する目的での特別給付金の受給者の状況について、初めにお伺いをしたいと思います。
先ほども経緯について説明がございましたが、この法律が制定をされました当初、昭和四十一年の支給件数が約十二万二千人、前回改正の平成十八年にはこれが約二万二千人、そして、引き続き向こう十年間給付金を支給する今回の改正による対象者は約三千人とのことでありますが、対象者の方々の平均年齢、また、最高齢の方はお幾つになられるのか、さらには年少の方はお幾つぐらいなのか、それぞれ受給者の状況についてお伺いをしたいと思います。
堀
堀江裕#15
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正による受給対象者数については、委員御指摘のとおり、約三千人と見込んでございます。
これらの対象者につきまして、現時点で把握しているところでは、平均年齢は八十七歳、最高年齢は百一歳、最低年齢は、一番若い方でございますけれども、五十七歳というふうに見込んでございます。
この発言だけを見る →今回の改正による受給対象者数については、委員御指摘のとおり、約三千人と見込んでございます。
これらの対象者につきまして、現時点で把握しているところでは、平均年齢は八十七歳、最高年齢は百一歳、最低年齢は、一番若い方でございますけれども、五十七歳というふうに見込んでございます。
角
角田秀穂#16
○角田委員 これまで、特別給付金の支給は、十年償還の国債を一回交付してきたものを、今回の改正案では五年償還国債を二回交付に改めるとしております。
この理由について、改めて確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →この理由について、改めて確認をさせていただきたいと思います。
堀
堀江裕#17
○堀江政府参考人 昨年法改正を行っていただきました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきまして、それまで十年国債を一回お渡しする方式を改めまして、御遺族に弔慰をあらわす機会をふやすため、五年国債を五年ごとに二回交付することといたしました。
また、この法案審議の際、参議院厚生労働委員会の附帯決議におきまして、受給者の国債を相続した方が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないという御指摘をいただいたものでございます。
このようなことを踏まえまして、戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきましても、同様に、受給者の高齢化を踏まえますとともに、戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うという本制度の目的により的確に応えられるようにするために、五年国債を五年ごとに二回交付することとさせていただいてございます。
この発言だけを見る →また、この法案審議の際、参議院厚生労働委員会の附帯決議におきまして、受給者の国債を相続した方が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないという御指摘をいただいたものでございます。
このようなことを踏まえまして、戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきましても、同様に、受給者の高齢化を踏まえますとともに、戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うという本制度の目的により的確に応えられるようにするために、五年国債を五年ごとに二回交付することとさせていただいてございます。
角
角田秀穂#18
○角田委員 今回、特別給付金の国債の支給を二回に分ける理由として、本人のことを国は忘れていないというあかしとしての慰藉の気持ちを示す機会をふやすというのが一つあって、また、支給後に御本人が亡くなった場合、他の財産と同様に相続をされるということは、残りの償還期間が長いほどこの制度の趣旨に鑑みて適切ではない、こうしたことが主な理由ということでしたけれども、一方で、この支給を二回に分けるということで、二十八年度に申請をして、さらに五年後に同様の申請をしなければならないという、ある意味では手間が加わってくるということになろうかと思います。
先ほども受給者の御年齢と状況をお伺いいたしましたけれども、戦後七十年の歳月が流れ、御高齢となっている対象者の方々に、今回の変更の内容も含めて、申請漏れが起こらないよう丁寧な周知というものが一層求められてくると思います。
特に二回目の支給に当たっては、一回目の特別給付金を支給した方に対して確実に御案内をするとともに、その間に新たに対象になられた方々にも漏れがないように、対応をしっかりとこの点もやっていく必要があると思います。
そうしたこととあわせまして、もう一つには、申請手続の簡素化、そうしたこともやはりこれからさらに考えていかなければいけない課題だろうと思います。
そこで、申請手続について一点お伺いをしたいと思います。
特別給付金の支給を受けるには、大抵は、居住しているところの市区町村担当窓口に書面で申請を行うということになろうと思いますが、平成二十八年度の受け付け分から、戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書にマイナンバーの記載も求められるようになります。
支給を受ける側としてはこれも申請の手間がふえてしまうことになりますけれども、支給を受ける側にとってどのようなメリットがあるのか、確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほども受給者の御年齢と状況をお伺いいたしましたけれども、戦後七十年の歳月が流れ、御高齢となっている対象者の方々に、今回の変更の内容も含めて、申請漏れが起こらないよう丁寧な周知というものが一層求められてくると思います。
特に二回目の支給に当たっては、一回目の特別給付金を支給した方に対して確実に御案内をするとともに、その間に新たに対象になられた方々にも漏れがないように、対応をしっかりとこの点もやっていく必要があると思います。
そうしたこととあわせまして、もう一つには、申請手続の簡素化、そうしたこともやはりこれからさらに考えていかなければいけない課題だろうと思います。
そこで、申請手続について一点お伺いをしたいと思います。
特別給付金の支給を受けるには、大抵は、居住しているところの市区町村担当窓口に書面で申請を行うということになろうと思いますが、平成二十八年度の受け付け分から、戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書にマイナンバーの記載も求められるようになります。
支給を受ける側としてはこれも申請の手間がふえてしまうことになりますけれども、支給を受ける側にとってどのようなメリットがあるのか、確認をさせていただきたいと思います。
堀
堀江裕#19
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
対象者の方に確実に受給していただけるようにする、またそのための御案内をするというのは、一回目の交付、二回目の交付に共通したものでございます。
マイナンバー法の施行でございますけれども、お話しいただきましたように、本年一月から個人番号の利用が開始されたものでございまして、同法の施行に伴いまして、戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきましても、請求書にマイナンバーを記載いただくことになります。
支給を受ける方のメリットとしては、例えば、請求を受けた地方自治体において、マイナンバーの提供を受けておくことによりまして、受給者である請求者が転居をしてしまった場合の移動の情報を迅速に把握することができるようになりますので、例えばでございますけれども、実際に国債がお渡しできるという状態になったときに、今はこの自治体にはお住まいではないわけですけれども、移っていただいたところの自治体にお住まいの申請者の方に御連絡をするというようなことが容易になってくるわけでございまして、確実な支給につながりますので、そういうことできめ細かな行政サービスの推進につながるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →対象者の方に確実に受給していただけるようにする、またそのための御案内をするというのは、一回目の交付、二回目の交付に共通したものでございます。
マイナンバー法の施行でございますけれども、お話しいただきましたように、本年一月から個人番号の利用が開始されたものでございまして、同法の施行に伴いまして、戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきましても、請求書にマイナンバーを記載いただくことになります。
支給を受ける方のメリットとしては、例えば、請求を受けた地方自治体において、マイナンバーの提供を受けておくことによりまして、受給者である請求者が転居をしてしまった場合の移動の情報を迅速に把握することができるようになりますので、例えばでございますけれども、実際に国債がお渡しできるという状態になったときに、今はこの自治体にはお住まいではないわけですけれども、移っていただいたところの自治体にお住まいの申請者の方に御連絡をするというようなことが容易になってくるわけでございまして、確実な支給につながりますので、そういうことできめ細かな行政サービスの推進につながるというふうに考えてございます。
角
角田秀穂#20
○角田委員 この特別給付金の申請手続は、居住地の市区町村で受け付けた後に、都道府県を経由して、戦没者が除籍をされた都道府県からさらに厚労省、財務省、日銀と、数多くの機関を経て進められていくということになります。
こうしたことからも、申請から交付国債が手元に渡るまでかなりの期間を要しているようでございますけれども、受給者の置かれた状況も踏まえて、手続の簡素化、それに加えて支給までの期間の短縮の努力も、これをしっかりまたやっていっていただきたいということを要望させていただきたいと思います。
続きまして、戦没者の遺骨収集に関して何点かお伺いをさせていただきたいと思います。
戦後七十年が経過をし、戦没者の御遺族の高齢化も進行している一方で、いまだ多くの戦没者の御遺骨の収集が行われていない状況であり、時々刻々と変わっていく環境の中で、遺骨の収集はまさに時間との闘いと言えます。
公明党といたしましても、一昨年から、戦没者遺骨収集帰還事業推進プロジェクトチームを立ち上げ、戦没者の遺骨収集の加速化を目指してきたこともありまして、最大で六十万柱とも見込まれる収容可能な御遺骨の遺骨収集事業が今後集中的に進むことを切に望むものであります。
遺骨収集推進の法案に規定された集中期間において遺骨収集が確実に実施されるためには、何よりも正確な情報の把握が重要であろうと考えます。
このことについては、附帯決議においても、「戦没者の遺骨収集や情報収集に当たっては、相手国の国民感情にも十分配慮した上で、関係国の政府等の理解と協力を得て実施すること。また、現地の事情に精通し、幅広い情報網を有する民間団体等との連携を強化し、支援すること。」ともされているところでございますが、民間との連携も含めた情報収集の進め方について、政府の考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →こうしたことからも、申請から交付国債が手元に渡るまでかなりの期間を要しているようでございますけれども、受給者の置かれた状況も踏まえて、手続の簡素化、それに加えて支給までの期間の短縮の努力も、これをしっかりまたやっていっていただきたいということを要望させていただきたいと思います。
続きまして、戦没者の遺骨収集に関して何点かお伺いをさせていただきたいと思います。
戦後七十年が経過をし、戦没者の御遺族の高齢化も進行している一方で、いまだ多くの戦没者の御遺骨の収集が行われていない状況であり、時々刻々と変わっていく環境の中で、遺骨の収集はまさに時間との闘いと言えます。
公明党といたしましても、一昨年から、戦没者遺骨収集帰還事業推進プロジェクトチームを立ち上げ、戦没者の遺骨収集の加速化を目指してきたこともありまして、最大で六十万柱とも見込まれる収容可能な御遺骨の遺骨収集事業が今後集中的に進むことを切に望むものであります。
遺骨収集推進の法案に規定された集中期間において遺骨収集が確実に実施されるためには、何よりも正確な情報の把握が重要であろうと考えます。
このことについては、附帯決議においても、「戦没者の遺骨収集や情報収集に当たっては、相手国の国民感情にも十分配慮した上で、関係国の政府等の理解と協力を得て実施すること。また、現地の事情に精通し、幅広い情報網を有する民間団体等との連携を強化し、支援すること。」ともされているところでございますが、民間との連携も含めた情報収集の進め方について、政府の考えをお伺いしたいと思います。
竹
竹内譲#21
○竹内副大臣 お答えいたします。
戦後七十年を経て、御遺族や戦友が高齢化され、当時の状況を知る方々が少なくなり、御遺骨に関する情報が減少をしてきているところでございます。
このため、平成十八年度からは、御遺骨に関する情報につきまして、現地における情報収集及び現地調査を行う海外未送還遺骨情報収集事業を、国から個別の民間団体に地域ごとに委託して実施してきたところでございます。
去る三月四日には、民間団体の御尽力によりまして、ミャンマーの少数民族地域からの御遺骨の帰還が実現をしたところでございますが、平成二十八年度には、ミャンマー等も海外未送還遺骨情報収集事業の実施地域に加える予定でございます。
遺骨収集推進法案が成立した暁には、このような御遺骨に関する情報収集事業を指定法人に委託して、より機動的に実施させることで、遺骨収集を加速してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →戦後七十年を経て、御遺族や戦友が高齢化され、当時の状況を知る方々が少なくなり、御遺骨に関する情報が減少をしてきているところでございます。
このため、平成十八年度からは、御遺骨に関する情報につきまして、現地における情報収集及び現地調査を行う海外未送還遺骨情報収集事業を、国から個別の民間団体に地域ごとに委託して実施してきたところでございます。
去る三月四日には、民間団体の御尽力によりまして、ミャンマーの少数民族地域からの御遺骨の帰還が実現をしたところでございますが、平成二十八年度には、ミャンマー等も海外未送還遺骨情報収集事業の実施地域に加える予定でございます。
遺骨収集推進法案が成立した暁には、このような御遺骨に関する情報収集事業を指定法人に委託して、より機動的に実施させることで、遺骨収集を加速してまいりたいと考えております。
角
角田秀穂#22
○角田委員 遺骨収集のために必要な情報の収集や遺骨収集帰還事業を、厚生労働大臣が指定する法人、指定法人に実施をさせるということが予定をされておりますが、この指定法人が適正に業務を行っているのかどうか、この監督はどのように行うのか、体制も含めてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →堀
堀江裕#23
○堀江政府参考人 今般の遺骨収集推進法案第十条におきまして、指定法人につきまして、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人または一般財団法人からの申請によりまして、情報収集や遺骨収集帰還に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、厚生労働大臣が、全国を通じて一個に限り指定することができることとされてございます。
法案では、指定法人では、毎事業年度、事業計画書、収支予算書、そして事業年度後に事業報告書、収支決算書を提出するものとされておりまして、また、厚生労働省は、必要な限度におきまして、業務や財産に関する報告や資料の提出を求め、事務所への立ち入り、業務や財産の状況、帳簿、書類等の検査、関係者への質問ができることとされております。ここまでが法律に書いてあることでございます。
厚生労働省におきましては、これに加えまして、法律が成立した場合には、第三者機関として有識者会議を設置いたしまして、指定法人の業務、会計、運営等につきまして意見及び助言を得ることで指定法人の業務の適正を確保してまいりたい、このように考えてございます。
この発言だけを見る →法案では、指定法人では、毎事業年度、事業計画書、収支予算書、そして事業年度後に事業報告書、収支決算書を提出するものとされておりまして、また、厚生労働省は、必要な限度におきまして、業務や財産に関する報告や資料の提出を求め、事務所への立ち入り、業務や財産の状況、帳簿、書類等の検査、関係者への質問ができることとされております。ここまでが法律に書いてあることでございます。
厚生労働省におきましては、これに加えまして、法律が成立した場合には、第三者機関として有識者会議を設置いたしまして、指定法人の業務、会計、運営等につきまして意見及び助言を得ることで指定法人の業務の適正を確保してまいりたい、このように考えてございます。
角
角田秀穂#24
○角田委員 最後の質問になりますけれども、できる限り多くの遺骨の身元を特定して、遺族に引き渡せるようにするために、戦没者の遺骨から抽出したDNA情報のデータベース化も検討をされているということですけれども、現状の検討状況についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →堀
堀江裕#25
○堀江政府参考人 厚生労働省では、平成十五年三月に取りまとめられました戦没者遺骨のDNA鑑定に関する検討会の報告書を踏まえ、平成十五年度からDNA鑑定を二千百五十五件実施してございまして、平成二十八年二月末現在、千三十七柱の身元が判明してございます。
戦後七十年を経過いたしまして、戦没者の御遺骨の身元特定に向けてさらなる取り組みを行っていく必要があるということから、個体性のある御遺骨から、具体的には歯でございますが、DNAのデータを抽出することが可能な場合は、全てデータベース化して、関係する御遺族との照合に向けて検討することとしております。
この発言だけを見る →戦後七十年を経過いたしまして、戦没者の御遺骨の身元特定に向けてさらなる取り組みを行っていく必要があるということから、個体性のある御遺骨から、具体的には歯でございますが、DNAのデータを抽出することが可能な場合は、全てデータベース化して、関係する御遺族との照合に向けて検討することとしております。
角
渡
渡
岡
岡本充功#29
○岡本(充)委員 きょうは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案ということで質疑に立たせていただきますが、まずもって、厚生労働省がその設置法上援護の対象としている方というのはどういった方であるのか、きのう大分議論をしました。
私が質問することで正しいかどうかお答えをまずいただきたいんですが、第二次世界大戦で亡くなった方までの方、それ以前、つまり第一次世界大戦も、もっと言えば日露戦争であっても、そういった戦争で亡くなった方も含めて厚生労働省は援護をする、こういった理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →私が質問することで正しいかどうかお答えをまずいただきたいんですが、第二次世界大戦で亡くなった方までの方、それ以前、つまり第一次世界大戦も、もっと言えば日露戦争であっても、そういった戦争で亡くなった方も含めて厚生労働省は援護をする、こういった理解でよろしいですか。