高鳥修一の発言 (厚生労働委員会)
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○高鳥副大臣 初鹿委員にお答えをいたします。
今御指摘いただきました難病に起因する障害のある方についてでございますが、障害者差別解消法の国会審議におきまして、同法案の障害者に係る定義規定、こちらにおける「その他の心身の機能の障害がある者」に含まれるという旨を政府から答弁いたしまして、その中身は確認をされております。
今回つくらせていただきましたリーフレットにつきましては、差別解消法の趣旨、内容について広く国民に御理解いただくために作成をしたものでございます。
御指摘の、本リーフレットにおける箇所でございますが、障害者差別解消法の障害者の定義を明らかにするものでございまして、同法の規定ぶりに沿って、定義を一般の方にわかりやすく記載いたしました。
その中で、障害者につきまして、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、これは発達障害のある人も含むということでありますが、その後に、「その他の心や体のはたらきに障害がある人」で記載をしております。
先ほどからお話をいただいております難病に起因をする障害のある方については、さきの国会の答弁のとおり、「その他の心や体のはたらきに障害がある人」に含まれているものでございます。これは、要するに定義をわかりやすく言い直しただけでございますから、この中に含まれているということでございます。
そして、本リーフレットの大部分を、御案内のとおり、既に関係機関、団体等に送付済みでありまして、訂正シール張りつけ等の対応が難しいということでございます。
本リーフレットにつきましては、国民の皆様の障害者差別解消法の理解を促進する手段として作成したものでありまして、同法の普及啓発につきましてさまざまな御意見がございましたら、今後参考にさせていただきたいと考えております。