古屋範子の発言 (厚生労働委員会)
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○古屋(範)委員 今、都道府県の指導監督になっているということですので、ぜひその都道府県に対する通知というものを徹底していただきたいと思います。また、口頭で説明をさせるということなんですが、それも私は必要ないのではないかと思いますので、ここのところは前向きに検討していただきたいと思います。
次に、児童扶養手当の法案について質問に入ってまいります。
この法案につきましては、平成二十二年、民主党政権下における改正の際に、公明党からも対案を出しました。実際の質疑に出したのは私でございます。その中で、DV、児童虐待により離婚係争中の家庭、また、一人親も不在となって公的年金を受給する祖父母のもとで育てられている家庭へも児童扶養手当の給付を拡大すべきだという対案を提出いたしました。当時、現場の理事は最後まで汗をかいてくださったんですが、民主党政権下ではこの法改正は採用されず、引き続きの検討事項となったということでございます。
その後、平成二十四年の政令改正で、配偶者からの暴力により離婚係争中の家庭については、裁判所の保護命令が発令された場合は、直ちに児童扶養手当の支給対象となる。また、二十六年の法改正等で、公的年金を受給する祖父母のもとで児童が育てられる家庭については、公的年金の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を支給できるということが実現されました。
今回の法改正では、長い間据え置かれてまいりました多子加算について、第二子を最大五千円から一万円、また、第三子以降三千円から六千円ということで、第二子については三十六年ぶり、第三子以降については二十二年ぶりの加算となります。
改めて、本改正案の評価についてお伺いをしたいと思います。