厚生労働委員会

2016-04-20 衆議院 全205発言

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会議録情報#0
平成二十八年四月二十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 秋葉 賢也君 理事 江渡 聡徳君
   理事 小松  裕君 理事 後藤 茂之君
   理事 白須賀貴樹君 理事 西村智奈美君
   理事 初鹿 明博君 理事 古屋 範子君
      安藤  裕君    大串 正樹君
      大西 宏幸君    金子万寿夫君
      木村 弥生君    小林 鷹之君
      國場幸之助君    今野 智博君
      新谷 正義君    田中 英之君
      田畑 裕明君    田村 憲久君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      中川 俊直君    永岡 桂子君
      長尾  敬君    丹羽 秀樹君
      丹羽 雄哉君    比嘉奈津美君
      福山  守君    堀内 詔子君
      牧原 秀樹君    松本  純君
      三ッ林裕巳君    村井 英樹君
      山下 貴司君    山田 賢司君
      若狭  勝君    井坂 信彦君
      大西 健介君    太田 和美君
      岡本 充功君    郡  和子君
      重徳 和彦君    中島 克仁君
      中根 康浩君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    角田 秀穂君
      中野 洋昌君    樋口 尚也君
      高橋千鶴子君    堀内 照文君
      浦野 靖人君
    …………………………………
   議員           初鹿 明博君
   議員           西村智奈美君
   議員           高橋千鶴子君
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      竹内  譲君
   厚生労働副大臣    とかしきなおみ君
   厚生労働大臣政務官    三ッ林裕巳君
   厚生労働大臣政務官    太田 房江君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菊地 和博君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官付参事官)           中村裕一郎君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官付参事官)           池田 泰雄君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        中島  誠君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房技術総括審議官)       鈴木 康裕君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福島 靖正君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局次長)           苧谷 秀信君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局雇用開発部長)       広畑 義久君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       香取 照幸君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           石井 淳子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    藤井 康弘君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  三浦 公嗣君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  唐澤  剛君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 武田 俊彦君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
四月二十日
 辞任         補欠選任
  赤枝 恒雄君     小林 鷹之君
  木村 弥生君     安藤  裕君
  丹羽 秀樹君     大西 宏幸君
  牧原 秀樹君     今野 智博君
  山下 貴司君     國場幸之助君
  郡  和子君     太田 和美君
  中野 洋昌君     樋口 尚也君
同日
 辞任         補欠選任
  安藤  裕君     若狭  勝君
  大西 宏幸君     丹羽 秀樹君
  小林 鷹之君     金子万寿夫君
  國場幸之助君     山下 貴司君
  今野 智博君     牧原 秀樹君
  太田 和美君     郡  和子君
  樋口 尚也君     中野 洋昌君
同日
 辞任         補欠選任
  金子万寿夫君     赤枝 恒雄君
  若狭  勝君     山田 賢司君
同日
 辞任         補欠選任
  山田 賢司君     木村 弥生君
    —————————————
四月十五日
 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第七〇号)(参議院送付)
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
同月十九日
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
は本委員会に付託された。
四月十二日
 児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案(衆法第一六号)の提出者「初鹿明博君外八名提出」は「初鹿明博君外七名提出」に訂正された。
 保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案(衆法第二二号)の提出者「山尾志桜里君外八名提出」は「山尾志桜里君外七名提出」に訂正された。
同月十五日
 障害者福祉についての法制度の拡充に関する請願(門博文君紹介)(第一四四五号)
 同(阿部知子君紹介)(第一四七一号)
 同(岸本周平君紹介)(第一四七二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一五〇六号)
 同(松田直久君紹介)(第一五一六号)
 同(御法川信英君紹介)(第一五一七号)
 同(八木哲也君紹介)(第一五一八号)
 同(御法川信英君紹介)(第一五四〇号)
 同(鈴木義弘君紹介)(第一五六五号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(関芳弘君紹介)(第一四四六号)
 同(田中和徳君紹介)(第一四四七号)
 同(福山守君紹介)(第一四四八号)
 同(伊藤渉君紹介)(第一四七三号)
 同(岸本周平君紹介)(第一四七四号)
 同(平沢勝栄君紹介)(第一四七五号)
 同(御法川信英君紹介)(第一四七六号)
 同(宗清皇一君紹介)(第一四七七号)
 同(伊藤忠彦君紹介)(第一五〇七号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一五〇八号)
 同(小島敏文君紹介)(第一五〇九号)
 同(鈴木憲和君紹介)(第一五一〇号)
 同(中川康洋君紹介)(第一五一一号)
 同(古屋範子君紹介)(第一五一二号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第一五一三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一五一九号)
 同(松田直久君紹介)(第一五二〇号)
 同(伊佐進一君紹介)(第一五四一号)
 同(船田元君紹介)(第一五四二号)
 同(浦野靖人君紹介)(第一五六六号)
 同(三原朝彦君紹介)(第一五六七号)
 同(金子万寿夫君紹介)(第一五八〇号)
 国の制度による子供医療費助成制度の創設に関する請願(鈴木克昌君紹介)(第一四七〇号)
 介護報酬の緊急再改定に関する請願(逢坂誠二君紹介)(第一五〇五号)
 社会保障の連続削減を中止し、充実を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五三六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一五三七号)
 同(真島省三君紹介)(第一五三八号)
 同(宮本徹君紹介)(第一五三九号)
 患者窓口負担の大幅軽減に関する請願(穀田恵二君紹介)(第一五七七号)
 憲法を生かして安全・安心の医療・介護の実現を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第一五七八号)
 同(堀内照文君紹介)(第一五七九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
 児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案(初鹿明博君外七名提出、衆法第一六号)
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
     ————◇—————
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渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。
 このたびの熊本県熊本地方を震源とする地震による被害で亡くなられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表します。
 また、被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。
 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
 全員御起立願います。——黙祷。
    〔総員起立、黙祷〕
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渡辺博道#2
○渡辺委員長 黙祷を終わります。御着席願います。
     ————◇—————
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渡辺博道#3
○渡辺委員長 内閣提出、児童扶養手当法の一部を改正する法律案及び初鹿明博君外七名提出、児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菊地和博君、内閣府政策統括官付参事官中村裕一郎君、政策統括官付参事官池田泰雄君、子ども・子育て本部審議官中島誠君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官鈴木康裕君、医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、職業安定局次長苧谷秀信君、職業安定局雇用開発部長広畑義久君、雇用均等・児童家庭局長香取照幸君、社会・援護局長石井淳子君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、老健局長三浦公嗣君、保険局長唐澤剛君、政策統括官武田俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺博道#4
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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渡辺博道#5
○渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。古屋範子君。
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古屋範子#6
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子です。
 九州の熊本また大分で発生をいたしました地震により亡くなられた方々、今、死者四十七名ということでございますが、心から哀悼の意を表したいと思います。また、被災された方々に心からお見舞いを申し上げ、質問に入ります。
 法案の審議でございますが、一問、この九州での地震に関しまして質問してまいります。
 公明党としても、地震発生後直ちに対策本部を立ち上げまして、国会議員が現地に飛び、また地方議員と連携をしながら、被災された方々の声を一つ一つ酌み上げて政府につなげていく、今、この取り組みに全力で当たっております。
 昨日も大きな余震がございまして、また広域化もしているということで、ともかくこの地震の対策に一丸となって取り組んでいただきたいと思っております。特に厚生労働大臣におかれましては、命を守ることを最優先に、全力で支援に当たっていただきたいと思っております。
 特に、車中泊をしていらっしゃる方で、熊本市内、五十代の女性が、エコノミークラス症候群、肺塞栓で亡くなられた。また、さらに同症候群の疑いで二十人以上が熊本市内の病院に搬送されて、重体の方もいるということでございます。極めて深刻でございます。
 また、安全な避難場所の確保、そして、やはり水、食料が足りない、この輸送がおくれているということを伺っております。
 また、熊本市民病院も倒壊のおそれがあるということで、負傷された方々を治療する医療機関が不足をしている。広域的な協力が必要であると思っております。
 また、精神的なダメージ、不安を抱えていらっしゃる方々も多くいる。また、避難所で下痢症状を訴えた人からノロウイルスが検出をされたという案件もございました。PTSD、心のケア、また健康被害についても、きめ細やかに対応していくことが重要だと思っております。
 今回の地震の対応について、お考えをお伺いしたいと思っております。
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とかしきなおみ#7
○とかしき副大臣 まずは、答弁に当たりまして、熊本県、大分県を中心とする地震で被災された方々には、お悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。
 そして、御質問の件でございますけれども、まず、四月十四日の前震から十六日の未明の本震へと被害がだんだん拡大してまいりましたので、厚生労働省といたしましては、組織を短期的な対応から長期的な対応の体制に変えさせていただきました。
 被災地のニーズは、救急医療中心から生活支援中心へと今変わってきておりまして、被害対応の長期化に備えまして、生活支援物資や医薬品等の確保、被害者の健康管理、先ほどお話のありましたエコノミー症候群とかこういったもの、そしてノロウイルスの対応とか、さらに、心のケアも含めた対応もさせていただかないといけません。
 これが被災者の方々ですけれども、これだけではなくて、さらに、今度は災害対応に従事している医療や福祉関係者のサポート、これもあわせてやっていかなくてはいけないというふうに考えております。
 ということで、ニーズは刻々と変わってまいりますので、地方自治体や民間団体と連携しながら、あらゆるルートを使って、まずはニーズをしっかり把握して、そして迅速な対応につなげていきたい、このように考えております。
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古屋範子#8
○古屋(範)委員 今、公明党の議員も現場のニーズの把握に努めておりますけれども、的確にニーズを把握し、そして適切な対応、命を守る支援を行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 では、子供関連の質問に入ってまいります。
 これは、千葉市長から保育士不足について御要望をいただきました。今、保育士を養成する短大それから保育士養成校の定員につきまして、文部科学省は定員の一・一倍まで許容をしております。厚生労働省では、定員が一人でも超えると始末書を書かせます。そのために、余裕を持った合格通知ができない。ふたをあけてみると、結果、定員割れになってしまうという状況が生まれております。これは厚生労働省によって厳しく管理されている状況を何とか改善できないものかと思います。
 ここのところ、保育士の不足を改善していく、まずは、ここの短大、養成校の段階で柔軟な運用が必要なのではないかというふうに思います。毎年の定員管理の若干弾力化をするだけでも、ここから保育士不足を解消する、保育士をふやしていくことができるのではないかと思います。厚生労働省の御見解をお伺いいたします。
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香取照幸#9
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 保育士の養成に関しましては、お話ありましたように、短大等の指定保育士養成施設において行われているわけでございますが、当然ながら、保育に関する専門的な知識、技術の習得ということで、一定の学習環境を確保するということで定員の管理というのはあるわけでございます。
 一方で、入学定員の超過をした学生数が、適切な学習環境の確保の観点から著しく過大ではない、あるいは、今お話ありましたように、入学後の辞退者等がありますので、過去の入学実績ですとか辞退者等の状況等に鑑みて、当該定員超過が合理的な範囲内であれば、特段文書等による指導は行わないで、口頭の助言等にとどめるということで、これは、実は、平成十九年に、各地方厚生局にはその旨の事務連絡は私ども出してあったわけですが、今お話ありましたように、一部の厚生局で、やはり若干厳しい運用がされていたということはどうもあったようでございまして、それは私どもも話を伺っております。
 現状、お話ありましたように、保育人材の確保は非常に喫緊の課題でございますので、私どもとしては、この十九年にお示しした考え方に沿って、さらに柔軟な運用が行われるようにということで対応してまいりたいと思ってございます。
 実は、この指定保育士養成施設の監督の事務は、二十八年の三月三十一日から都道府県に権限移譲されておりまして、今後は都道府県において指導監督を行っていただくということになります。なので、都道府県における今後の定員管理と指導監督におきましても、こういった考え方、私どものできるだけ柔軟にという考え方が徹底するように、私どもの方から都道府県にも御周知申し上げて、そのような運用をしていただけるようにお願いしたいと思っております。
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古屋範子#10
○古屋(範)委員 今、都道府県の指導監督になっているということですので、ぜひその都道府県に対する通知というものを徹底していただきたいと思います。また、口頭で説明をさせるということなんですが、それも私は必要ないのではないかと思いますので、ここのところは前向きに検討していただきたいと思います。
 次に、児童扶養手当の法案について質問に入ってまいります。
 この法案につきましては、平成二十二年、民主党政権下における改正の際に、公明党からも対案を出しました。実際の質疑に出したのは私でございます。その中で、DV、児童虐待により離婚係争中の家庭、また、一人親も不在となって公的年金を受給する祖父母のもとで育てられている家庭へも児童扶養手当の給付を拡大すべきだという対案を提出いたしました。当時、現場の理事は最後まで汗をかいてくださったんですが、民主党政権下ではこの法改正は採用されず、引き続きの検討事項となったということでございます。
 その後、平成二十四年の政令改正で、配偶者からの暴力により離婚係争中の家庭については、裁判所の保護命令が発令された場合は、直ちに児童扶養手当の支給対象となる。また、二十六年の法改正等で、公的年金を受給する祖父母のもとで児童が育てられる家庭については、公的年金の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を支給できるということが実現されました。
 今回の法改正では、長い間据え置かれてまいりました多子加算について、第二子を最大五千円から一万円、また、第三子以降三千円から六千円ということで、第二子については三十六年ぶり、第三子以降については二十二年ぶりの加算となります。
 改めて、本改正案の評価についてお伺いをしたいと思います。
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香取照幸#11
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 申し上げるまでもなく、改めてのことでございますけれども、一人親家庭は、子育てと生計の維持をお一人で担っておられるということで、さまざまな困難を抱えておられるということで、経済面あるいは生活面、さまざまな御支援を申し上げなければいけないということでございます。特に、二人以上お子様がいるということになりますと、生活上必要な経費も増加いたしますので、特にきめの細かな支援が必要だと私どもも認識しております。
 今般の制度改正に当たりましては、御案内のように、すくすくサポート・プロジェクトの中で、生活支援、居場所づくり等々、さまざまな支援をパッケージで行ったわけでございますけれども、特に経済的な支援ということでは、子供がたくさんいらっしゃる家庭について、やはり優先的に、非常に財源状況は厳しいわけですけれども、お手当て申し上げるということが必要なのではないかということで、今お話ありましたように、過去長い間据え置かれておりました多子加算につきまして最大限の拡充を図るということで、最大倍増ということで法律改正をお願いしたという経緯でございます。
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古屋範子#12
○古屋(範)委員 一人親家庭の経済支援、第二子以降倍増ということで、非常に大きな法改正であるということでございます。
 続きまして、一人親家庭の就業支援についてお伺いをしてまいります。
 一人親家庭の、特に母親の場合に、母子家庭の四七・四%がパート、アルバイトである、平均の就労年収が百八十一万円ということで、非常に低いということであります。なかなか、就業経験が少なかったり、子供を抱えていたり、非常に厳しい状況にあるということであります。
 この一人親家庭の自立を促進するために、自治体の相談窓口のワンストップ化であるとか、また、看護師、介護福祉士など資格を取っていくということで給付金の充実が図られてまいりました。高等職業訓練促進給付金であるとか、また貸付事業の創設、教育訓練を受けた場合に支給される給付金の額の引き上げ、これは自立支援教育訓練給付金ですけれども、こうした制度の改善が行われてまいりました。やはり資格を取っていくということが安定した収入につながっていくのだというふうに思います。
 この内容についてわかりやすく御説明をいただきたいのと、こうした資格制度を知らないという方々もいらっしゃいます、どうやってこの給付金を受けたらよいのか、こういうこともぜひとも周知をして、一人でも多くの方々に制度を活用していただきたいと思います。
 これに関して御見解をお伺いします。
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香取照幸#13
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 就労による自立というのは、やはり一人親対策の基本と考えてございます。やはり御自分で稼いだお金で生活するということは、御自身の精神的な自立ということにもつながりますので、ぜひ就労を通じた自立というものを支援してまいりたいと思っております。
 お話ありましたように、就職に有利な資格の取得を促進する、一人親家庭の収入増ということで、高等職業訓練促進給付金の支給というものを行ってきております。
 今お話ありましたように、二十八年度から、まず一つは、支給期間の上限を二年から三年に延長いたします。三年に延長いたしますと、三年通えるということになりますので、実は、看護師等、かなりしっかりした資格、専門職の資格が取れるということで、これにつきましては全期間支給対象とする。
 もう一つは、逆に今度は、二年より短いものについても出すということで、例えば調理師さんでありますとか製菓衛生師といったような一年で取れる資格、こういったものも給付の対象にするということで、給付金の充実を図っております。
 これは、平成二十八年度、前年度から約十六億ほど増額いたしまして、六十八億の予算を用意してございます。
 もう一つは、一人親家庭の方々に関しましては、こういった訓練を受けるときのいわば就業促進の、訓練促進の貸付金ということで、これは補正で八十五億円新しく貸し付けを行いました。これは、入学金でありますとかあるいは卒業した後の就職に向けての準備金といったもので、入学金五十万、就業準備金二十万、これは貸し付けということでございますが、その後、資格を生かして就職をしていただいて五年間働いた場合にはこれは免除するということで、就労につながった場合には事実上返還を行わなくても構わないという形にいたしました。
 こういった経済的な支援のほかにも、先ほど申し上げましたすくすくサポート・プロジェクトの中で、生活支援、就業支援等々さまざまな施策を講じております。
 今回かなり大幅にさまざまな施策を講じたわけでございますけれども、やはりなかなか、生活に日々追われておられる一人親の方々ですと、こういったものが十分周知がされない、あるいはなかなか情報が届かないということがございます。
 これはかねてから指摘されてきたところでございますので、今般つくりましたすくすくサポート・プロジェクトの中では、とにかくワンストップで情報が提供できるように自治体側でできるだけわかりやすい体制をとるということで、まず一つは、窓口を一本化するということと、その窓口がわかりやすいように、相談窓口の愛称、ロゴマークというのをつけまして、バッジとかそういったものをつくりまして、必ず自治体に行ったときにはそのマークを目安に行けるようにするということで、これは自治体の御協力もいただいて、そういう体制を今準備しつつあります。
 自治体側も、そういった相談に一義的に応じることができる相談の窓口の担当の方というのを決めていただいて、その方は、わかりやすいように、今言ったロゴマークをつけて窓口に座っていただくといったようなことで、できるだけわかりやすい対応をしたい。
 あわせて、パンフレットその他、もちろん通常のものも用意いたしますし、最近ですと、皆さんネットもごらんになりますので、ネットでアクセスして情報もとれるようにということで、さまざまな施策を講じまして、一人親の方々に、いわば情報を、待っているだけではなくてこちらからお届けするという体制をとって、できるだけこういった新しい施策を御利用いただいて、自立につなげてまいりたいというふうに思っております。
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古屋範子#14
○古屋(範)委員 この高等職業訓練促進給付金、二年から三年に拡充した非常に大きな改革であると思います。ぜひ、死別また離婚にしても、精神的に落ち込んでいる、そんな方々が何らかの形で行政にアクセスをしたときに、そこからこうした制度につなげられるようにしていただきたいというふうに思います。
 次に、ITを活用したテレワーク、在宅就業についてお伺いをしてまいります。
 私も、ワーク・ライフ・バランスの観点からテレワークの普及ということには取り組んでまいりましたけれども、とりわけ一人親の母親にとっては、このテレワークという就業形態は非常に重要だと思っております。
 平成二十七年度予算では、一人親家庭の在宅就業を推進するために、都道府県及び市が実施主体となって、業務の開拓であるとか仕事の品質管理、能力開発、相談支援等一体的に取り組むという事業が始まりました。特に、一人親のお母さんは昼働き、夜働きということが多いんですが、夜だけでも在宅で仕事ができるということになれば、子供との会話なども少しでもできるようになるということで、テレワークというのは非常に有効な働き方であると思っております。
 これが、平成二十一年度から昨年度まで、在宅就業を希望する一人親に対して、自営型の在宅就業や企業での雇用への移行を支援するひとり親家庭等の在宅就業支援事業が行われてまいりました。この実績、評価についてお伺いしたいと思います。
 また、一人親へのテレワークの活用を今後進めていただきたいんですが、一人親家庭の在宅就業について、今後どのように展開されていくのか、お伺いいたします。
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香取照幸#15
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 一人親家庭の在宅就業支援でございますが、今先生お話ありましたように、平成二十一年度にひとり親家庭等の在宅就業支援事業を創設いたしました。これは当時、安心こども基金というのがございまして、この資金を使って、業務の開拓ですとか御本人の能力開発、あるいは業務処理の円滑な遂行等々、一体的にやっていただくということで、自治体に対し助成を行うという制度がありました。
 ただ、これにつきましては、実は訓練を修了した方の在宅就業による月収が余り多くないということで、費用対効果の面で余り効果がないということで、実は、二十六年八月に、この事業の評価を行う有識者の検討会では、この形ではなかなか費用対効果が低いので、継続するのはいかがなものかということで御評価をいただいて、見直しをするようにと。ただ、在宅就業の支援自体は必要な施策なので、それは継続をするようにということで御報告をいただいたところでございます。
 これを受けまして、二十七年度から、より効果的な在宅就業の支援の形にしようということで、一つは、実績払いのような形で、在宅就業者に発注した業務とか支払った報酬に連動して発注企業側に一定の対価を支払うという形で、結果が出たところにお金を払うというような形で見直しをするということと、在宅就業に必要なスキルの習得につきましては、既存のさまざまな支援を行っている機関をもうちょっと活用しようということで、母子家庭等就業・自立支援センター等、既存の事業をできるだけ活用して、受け皿の側の支援もあわせて行うというような形にしていこうということで見直しをしたところでございます。
 先生お話しのように、在宅で就業する、家でテレワーク、ホームワークで働くことができるというのは、やはりお子さんを抱えているお母様方、お父様方にとっては非常にありがたい制度ですので、両立支援という観点でも、あるいはお子さんとの時間を確保するという観点でも、在宅で就労できるという形態、あるいはそういう形の働き方、お仕事をできるだけふやしていって御支援申し上げるという方向をさらに強化してまいりたいと思っております。
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古屋範子#16
○古屋(範)委員 ぜひ、テレワークという働き方、非常に有効だと思いますので、実効性があるように知恵を絞っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、前回も質問いたしましたけれども、児童虐待の問題について質問してまいります。
 警察庁によりますと、虐待が疑われている、全国の警察が昨年児童相談所に通告をした十八歳未満の子供は、三万七千二十人ということであります。非常に多い。二〇〇四年以降増加を続けて、最多を更新いたしました。事件で被害を受けた子供が八百七人、うち二十六人の子供が死亡をしております。
 私の地元相模原でも、親から虐待を受けて自殺をしたという案件がございました。この中学二年生の男子生徒は、両親から虐待を受けているので、児童相談所に施設で暮らしたいということを言っていたんですけれども、児童相談所が緊急性がないと判断して一時保護を行わずに面談の対応をし、家に帰した、その後自殺を図った。ここの所長さんも、我々がかかわってからは関係改善が見られたので、職権保護をしなければならないような急迫した状況ではなかった、対応は間違っていなかったと会見で述べております。
 また、今月十一日にも、奈良県の生駒市で、二歳の長男を衣装ケースに閉じ込めて死亡させるという事件が起きました。ここでも児童相談所は対応していなかったわけなんですね。
 こうした児童虐待がふえる中で、二〇一四年現在で、全国二百七カ所の児相において、虐待に対応する児童福祉司は約二千八百人、一人で虐待案件を約百四十件抱えている。専門の相談職員が非常に少ない、人員不足の現状であります。
 またあわせて、次の次の質問で予定をしておりましたけれども、人員不足だけではないというふうに思います。専門人材の確保、また児童相談所職員の資質の向上、これも必要かと思います。これについてのお考えをお伺いいたします。
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香取照幸#17
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 児童相談所の現状でございますが、お話ありましたように、二十六年度の児童虐待の対応件数は八万八千九百三十一件ということで、これは平成十一年の一万一千六百三十一件に比べまして約七・六倍ということで、大変多くの、これはもともと顕在化していないものが顕在化してきたということも含めてですが、非常に相談件数は増加をしている。
 これに対しまして、それに直接指導等で当たることになります児童相談所におります児童福祉司の数は、これは、総務省さん、自治体もさまざま御配慮していただいて、ほかの分野に比べるとかなりふやしていただいてはいるんですが、約二・三倍の増加にとどまっているということで、業務量の増に専門職種の配置というものが必ずしも十分対応できていないというのが正直なところではないかと思います。
 また、内容的にも、今お話ありましたように、大変複雑困難なケースがふえているということで、その意味でも児相には非常に負荷が大きくなっていると思っております。その意味で、専門職の配置を含めて、児相の体制の強化、専門性の向上は私ども喫緊の課題であるというふうに考えてございます。
 ということで、こういった観点を含めまして、児相の体制強化を含めまして、児童虐待防止対策につきまして全般的な対応を講じようということで、今般、児童福祉法等の改正案を今国会に御提出して御審議をお願いしているところでございます。
 その中では、児童相談所に配置する専門職といたしまして、まず児童心理司、それから医師または保健師、医療系の職種、それから児童福祉司の指導、教育を行うスーパーバイザーといったものを法律上専門職としてきちんと配置をするということで配置を規定する。
 あわせて、児童福祉司の配置標準につきまして、従来は人口単位で配置をするということを行っていたわけですが、今般は、現実に発生している虐待等、業務量に応じて配置基準を見直すということで見直しをさせていただきます。
 あわせて、児童福祉司に関しましては、国の基準に適合する研修の受講を義務づける、あるいは社会福祉主事につきましては、児童福祉司に任用する場合には任用前講習を行うことを義務づけるといったような形で、体制の強化と専門性の向上を図るということを考えております。
 あわせまして、児童相談所の体制強化、専門性を計画的に高めるということで、これは総務省さんの御協力もいただいて、児童相談所体制強化プランというものを現在策定中であります。近々取りまとまることになっておりますが、この中では、児童相談所につきましては、この十年間で最も手厚い水準となるような地方交付税措置をしていただきまして、標準団体当たりおおむね三名の増ということで、全体では三桁の上の方の数になるような数の増員を行うということで、引き続き、体制の強化、専門性の強化ということで取り組みを進めてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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古屋範子#18
○古屋(範)委員 東京・葛飾区で起きました愛羅ちゃんという女の子の虐待死事件なんですが、父親に継続的に虐待を受けていた。児童相談所では、この愛羅ちゃん、家庭において見守り中だったんですけれども、警察には情報提供していなかった。住民から、子供の泣き叫ぶ声がする、虐待ではないかということで一一〇番通報があったんですが、警察官が駆けつけたんですが、親からは夫婦げんかだというふうに言われて、そう言われてしまうと、なかなか子供の服をめくって虐待があるかどうか確認をすることができないということで、結局は愛羅ちゃんは死亡しました。遺体には四十カ所のあざがありました。
 私は、警察との連携ということは非常に重要であると思っております。児童相談所が案件を抱え込まずに警察等他機関に情報提供していく、これも重要なのではないかと思っております。
 警察のOBで弁護士の、NPOシンクキッズの後藤代表からもお話を伺いました。アメリカ、イギリスでは、児童保護部局と警察が虐待案件について全件について情報を共有していく。警察から児童相談所への情報提供だけではなく、児童相談所から警察への情報提供というものが必要です。今、日本では高知県しかこれは行われておりません。住民が通報するのも、やはり一一〇番に通報するということが非常に多いんだというふうに思います。
 そこで、児童相談所長が通告を受けた虐待案件については警察に通知をするということを徹底して、虐待の危機対応は警察にも担ってもらうことで、児童相談所、人数が足りない、一極集中、なかなか対応ができないという事態を変えていかなければならないというふうに思います。
 最後にこれについての御見解を伺って、質問を終わります。
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塩崎恭久#19
○塩崎国務大臣 児童虐待につきましては、市町村、児童相談所、そしてまた関係機関と緊密な連携をするということが大事であり、中でも警察との連携というのが極めて大事なのは御指摘のとおりだと思います。
 児童相談所では、警察との間で、個別ケースの積極的な情報交換とか、あるいは子供の安全確保のための警察への援助要請、相互協力による職員研修、警察官OBの採用などを推進するとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協、これを活用して連携を図っているわけであります。
 これをさらに進めるために、今月、警察庁から各都道府県警察に対しまして、児童虐待が疑われる場合は児童相談所に過去の対応状況等を照会するような通達が既に発出をされてございます。
 これを受けて、厚生労働省としても、児童相談所において、刑事事件として立件可能性がある重篤事案、あるいは子供の安全確認について保護者の強い抵抗が予想されるような事案、こういったものなどを把握したときは、迅速、確実に警察と情報共有を行うことについて通知を、これはことしの四月一日付で行ったところでございます。
 今国会に提出中の児童福祉法等の改正案では、市町村の要対協の調整機関に専門職を配置し、関係機関の連携を一層強化することとしておりまして、こうした取り組みを通じて、児童虐待への対応に全力で取り組んでまいりたいと思います。
 私どもも、警察との話し合いの中で、警察の側でも児童心理などについての専門性を持った方を採用するなどの努力もしていただいているというふうに聞いております。
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古屋範子#20
○古屋(範)委員 ありがとうございました。
 以上で質問を終わります。
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渡辺博道#21
○渡辺委員長 次に、田中英之君。
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田中英之#22
○田中(英)委員 おはようございます。自由民主党の田中英之でございます。
 本日は、本委員会にて質問させていただく機会をお与えいただきました。先輩、同僚の皆様方に感謝を申し上げたいと思います。
 また、まず冒頭にでありますけれども、熊本を中心に九州地方で起こりました地震に際しまして、とうとい命を亡くされた方々の御冥福と、そして、いまだ、震災から一週間でありますけれども、その間、被災をされている方々、いろいろと大変な思いをされていることと思います。一日も早い回復というものを私自身も望んでおりますし、それに向けて取り組めることを努力することを改めてお誓い申し上げる次第でございます。
 また、政府におかれましても、そして塩崎大臣を初めとする厚生労働省の皆さんも、関係する仕事として、熊本を初めとする九州の皆さんが生活をするにふぐあいな点というのはあったと思います。例えば、健康保険証がなくても受診ができるような体制を整えるとか、この間、二十を超えるさまざまなことを即座に御決定いただきました。このことにつきまして、改めて感謝と敬意を申し上げる次第でございます。
 それでは、児童扶養手当の支給に関しての質問に移らせていただきたいと思います。
 先般からの委員会での質疑で、児童扶養手当の金額が、政府の案では、第二子以降では、第二子に関しては五千円が一万円になり、第三子は三千円が六千円になるということでありますし、一方で、衆法で出されております方は、第二子以降は均一、一万円、大学生をこの部分に加えてやるということであります。
 いずれの方にしましても、この間、なかなかこの支給の金額というものを上げるということがなかった中で、一人親家庭の方、また多子世帯の方々をサポートするという意味では、前回からの質疑を聞く中では、上がるという意味では、恐らく、どの委員の皆さんもそのことについては賛同をされるのではないかなというふうに思っております。
 そんな中で、この二つの法の大きな違いというのは、今申し上げましたとおり、それぞれの法の中での金額の違い、また年齢をどこまで含めるかということ、そして回数ということがございました。
 この初めの二つの部分については、前回の委員会の質疑の中でも、やはり財源の根拠がどこにあるかなんということも各委員の皆さんからも質疑があった中で、私自身も、一定この予算の審議をしてきた過程を含めて、政府としてはでき得る限りの受給の金額というものを最大限配慮したというふうに認識をしております。
 ですから、衆法で出されている方に関しては、その財源がいかに確保されるかということは、前回の委員会でも、組み替えの中に実は含んでいたということでありますけれども、一定、国会の委員会の中で審議をされて政府の二十八年度予算というものが可決したということでありますので、一定の財源の見通しがない中でこれは出されているものと思いますので、前回の委員会で我々自民党の会派の委員が質問したことに、ある意味では私自身も同感の思いでございます。
 そこで、三つ目の、回数の問題であります。
 まずは政府参考人にお伺いしたいわけでありますけれども、児童扶養手当の支給回数を、毎月、月一回ですから計十二回支給をするということ、ふやすことになります。まず、確認のためにもお伺いしたいわけでありますけれども、政府としてはどのように考えておられるか、御答弁願います。
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香取照幸#23
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 児童扶養手当の支給回数、お話がありましたように、年に三回、四月、八月、十二月、それぞれ、その当該の支払い月の前月までの四カ月分の支払いを行うということになってございます。これは、同じく年三回、二月、六月、十月と支払っております児童手当の支給事務、あるいは自治体におけるさまざまな事務の対応等も考えて、この形で行われているものでございます。
 児童扶養手当の支給回数をふやすということにつきましては、まず一つは、受給資格の認定、特に児童扶養手当の場合には生別母子ということになりますので、事実婚でないことでありますとか、さまざまお子さんの養育関係についての受給資格の確認の事務というのを行わなければならないということ。それから、不正受給等が児童扶養手当の場合に指摘されますので、こういったものについては事実関係の確認ということで、場合によっては現地調査も行うといったようなことを行っているということで、一定、受給に当たって事務があるということ。
 さらに加えて、今申し上げましたように、市町村では、自治体の体制もなかなか厳しいので、児童手当と児童扶養手当を同じ担当が行っているということもございまして、両者の事務が重複しないようにということで全体を調整しているということがございます。特に、毎月支払いということになりますと、例えば七月に申請した方について八月から払うということになりますので、極めて短い間に毎月この事務を行い続けるということになりますので、なかなか市町村の事務が厳しいということになるのではないかと思っております。
 もちろん、支給回数をふやしてという御要望がある、あるいはそういう御意見があるということは私ども十分承知しておりますが、やはり、市町村の事務を確実、適正に執行するという観点もあわせますと、毎月支払いにするというのは、現場の対応等を考えるとなかなか困難ではないかと考えております。
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田中英之#24
○田中(英)委員 今、現状を御説明いただいたわけであります。
 そういった意味では、今、各自治体が実際のところはこれをやりますので、事務的に窮屈な、タイトな形があるので、そこを配慮すればなかなか難しいというような御答弁であったかなというふうに私自身は思っております。
 だからといって、回数の議論をすることが実はだめだというのでなくして、今日までこれはずっとされてきたことでありますので、ある意味では、自治体の意見も当然ながら聞いていただきたいし、受給されている方々の意見というのもお聞きいただいて、専門家の方々の意見も聞いた中で、本当にどういった形でこの制度の中で運用していくのがいいかということは、恐らくこれからも検討の課題にはなってくるのかなというふうに思っています。
 今回については、政府が提案しているこの部分には回数はございませんので、そういった意味では、今御答弁をいただいたことが大きな理由としてあるのではないかというふうに思っております。
 そこで、衆法の提案者にちょっとお伺いしたいんです。
 児童扶養手当の支給回数、これは毎月にすると十二回になりますけれども、やはりどうしてもかかってしまうのは、お金の部分の自治体のコストと、仕事をしていく労力のコストの部分がかかってくると思います。それについてどのように捉えているかということと、もう一つ、事務的なコストはどこまで見ようとされているのか、このことについてお伺いしたいと思います。
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初鹿明博#25
○初鹿議員 お答えをいたします。
 前回の委員会でも答弁をしておりますけれども、児童扶養手当の支払い回数増に伴うコストアップについては、網羅的に調査をしているわけではございません。
 ただ、前回も委員会で何人かの議員の方が例に出しましたけれども、朝日新聞の記事で、児童扶養手当も自治体の工夫で毎月に近い頻度で支給できるということを述べている大阪府の箕面市の倉田市長に先日お伺いをして話を聞いてまいりましたけれども、その際に市長から言われたのは、毎月支給をしたとしても、それほど必要な経費が膨大にふえるというわけではないというお話でございました。
 また、兵庫県の明石市の泉市長も同様の主張をされておりまして、泉市長は試算まで出していらっしゃるんですね。きのう電話でお話をしました。泉市長も、これは自治体のやりくりの中でおさまるぐらいの範囲であるというお話でしたので、コストアップが膨大になるということではないということだと理解をいたしております。
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田中英之#26
○田中(英)委員 今、新たな事例も含むとおっしゃっていただきましたけれども、自治体のコスト、私自身も、自分の選挙区に指定都市もあれば中核都市もあって、実は一万五千円ぐらいの市町村もございます。それぞれ実はやはりかかるコストが変わってくるんですよね。
 厚労省なんかに聞きますと、大体、システム改修で百万ぐらいというような平均的なのがありますけれども、例えば京都市、実はシステム改修で大体一千万ぐらいかかると言っています。そこにくっついてくるのは、やはり職員の人の数をふやさなければならないという、これは御承知のとおりでありますけれども、そういったことであります。
 参考までに、京都市、二千七百万ぐらいかかると言っています。そして、端末もひょっとしたらふやさなければならない。借りるのか、買うのか、こんなことも含めると、ざっとトータルで八千万ぐらいかかるんじゃないかというのが、実は、京都市の担当局に聞いたところ、そのようなことが言われています。
 実は、今の御答弁の中に、どの部分まで予算を見ようとしているかという御答弁がちょっと漏れたわけでありますけれども、システム改修の予算というのは、間違いなく、今回の政府が出している案にも地財措置をされておりますので、含まれていると思います。政府の場合は、人件費を含んでくるような作業にはなりませんので、そういったことは含まれていないというふうに私は見ています。
 ただ、回数をふやす場合に、やはりどうしても人の手はふえるというふうに自治体が見ている中で、その部分の予算というものは、自治体に聞くと、国が大きく制度を変えるので、やはり国で見てほしいよねというのが本音の部分であろうかと思います。
 そういったことまで実は考えていただいて今回の衆法というものを出していただいたかどうかということを、先ほどのちょっと答弁漏れがあった部分で、どこまで見るのかということを含めて御答弁いただければありがたいです。
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初鹿明博#27
○初鹿議員 支払い回数に伴う事務費用ですけれども、当然、一人親家庭の支援をするためということでありますから、国及び地方公共団体が負担していくべきものだと思います。
 人件費については、地方自治体については地方財政措置で交付税措置がされているというふうに理解をいたしております。
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田中英之#28
○田中(英)委員 今ので、自治体が見るべきだというその御答弁で、一応私の方では認識を持たせていただいて、回数に関しての議論については、またこの間いろいろと議論をしていく中で、そういう御答弁であったということをちょっと頭に置かせていただきたいと思います。
 それでは、次に進ませていただきます。
 今回、回数がふえるということは、実際、受給される方々のサービスの向上という観点もあれば、先ほどから政府の方からも御答弁があるとおり、月一回にすると事務的にどうしても煩雑になってしまう、ひょっとしたら手違いが起こってしまうなんということが予測されるわけであります。
 お聞きすると、現在の、今のルールの中でやると、いろいろと網が張られているので、ほぼほぼそういった手違いは起こらないというふうになっているわけです。そういった、まず初めに現況届というものを出していただいて、それを一カ月間大体集めて、三カ月かけていろいろと調査をするということになってくるんでしょうけれども、やはり一カ月になると、回数がふえるとどうしても煩雑になるんだろうなということは、これは推測はどうしてもついてしまうと思うんですね。
 ここで、これは政府また提案者の方々双方に聞いて判断材料にさせていただきたいと思いますけれども、実際、サービスを向上させようとしてやって、例えば事務的な部分で煩雑になって、手違いが起こって、受給される方々にも改めてまた手続に行っていただかなければならない、もしくは、この事務を担当する自治体の方も、その手続に際して、いろいろと本来の業務以上のことをこなしていかなければならない、このように考えたときに、果たしてどちらがサービスの向上につながるのかなというふうに実は私自身は考えました。
 ですから、これは政府の見解と、それから衆法を出されているそれぞれの見解が違うかもわかりませんけれども、その双方の見解をお伺いしたいと思います。
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香取照幸#29
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 児童扶養手当でございますが、御案内のように、これは国の法律に基づいて、法律で決めた金額を受給者の方にお支払いするというものでございます。その意味では、全国一律で公平公正に、確実に実行するということが恐らく求められるというふうに思っております。
 支給回数の問題でございますが、先ほど申し上げましたように、現行の支給回数はこういった考え方でつくられております。ふやすということになりますと、先ほど御答弁申し上げましたように、毎月支払いは相当な負荷が自治体にかかることになります。事務的にも相当タイトな事務を行うことになりますので、どのくらいふえるかと申し上げられませんが、市町村的にはやはりミスが起こる可能性は高くなるということだと思います。
 それからもう一つは、間に合わないと、いわば、おくれ払い、我々は随時払いと言っていますが、通常の支払いとは別ルートで別途個別にお支払いするという作業を行うことになりますので、いわば手作業がふえるということにもなりまして、その意味でも事務量が非常にふえるということと、ミスが大きくなるという可能性があるということで、適正な事務を行うという観点からしますと、支払い回数をふやすという御議論があるのはよくわかっておるんですけれども、やはりそこは、適正な事務の執行という観点ではなかなか難しいのではないかと思っております。
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