高橋千鶴子の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高橋(千)委員 ありがとうございます。
何が必要かは当事者団体が一番よく知っています。でも、当事者団体だからこそ、お互いに困難を抱えながら支援活動をしておりますので、今大臣はしっかり連携をとりながらとお話ししていただきましたので、その点を重ねてお願いをしたい、このように思います。
さて、法案に入りたいと思うんですが、一九八九年、五名の原告が札幌地裁に提訴したB型肝炎訴訟が、最高裁で勝利、和解したのは十七年後でありました。これを先行訴訟と言っておるわけですが、この報道を見て初めて、自分が長年受けてきた差別や偏見、あるいは理解されない病気に苦しんできた、そういうことが理解されて、原告らが一斉に立ち上がったのが二〇〇八年でありました。全国十の地裁で、どんどん原告の数がふえまして、一千名を超えております。
原告や弁護団あるいは学生たちなど、支援団体が国会に何度も足を運び、院内集会もやりましたし、各党ヒアリングもやりましたし、そういうことを重ねて、ただ、その間に、解決を見ずに亡くなる原告もいらっしゃいました。そして、とうとう和解が成立して、二〇一一年、この特措法ができたわけであります。
ただ、発症後二十年が過ぎた重度の肝硬変や肝がん患者などが除斥の対象とされたこと、また、請求期限五年は短過ぎるのではないかなどの指摘があり、課題として残されておりました。
今回の改正は、さらに五年延長し、二十年が経過したものについても対象としました。また、この五年の間に何の救済も得られないまま亡くなった方もいらっしゃいます。
なぜ今か。また、この法改正の趣旨、意義について大臣の認識を伺いたいと思います。