厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年四月二十二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 渡辺 博道君
理事 秋葉 賢也君 理事 江渡 聡徳君
理事 小松 裕君 理事 後藤 茂之君
理事 白須賀貴樹君 理事 西村智奈美君
理事 初鹿 明博君 理事 古屋 範子君
あかま二郎君 小倉 將信君
大串 正樹君 金子万寿夫君
神山 佐市君 木村 弥生君
新谷 正義君 田中 英之君
田畑 裕明君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 豊田真由子君
中川 俊直君 永岡 桂子君
長尾 敬君 丹羽 秀樹君
丹羽 雄哉君 比嘉奈津美君
福山 守君 堀内 詔子君
牧原 秀樹君 松本 純君
三ッ林裕巳君 村井 英樹君
簗 和生君 山下 貴司君
井坂 信彦君 岡本 充功君
郡 和子君 重徳 和彦君
田島 一成君 玉木雄一郎君
中根 康浩君 本村賢太郎君
伊佐 進一君 中野 洋昌君
吉田 宣弘君 高橋千鶴子君
堀内 照文君 浦野 靖人君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
厚生労働副大臣 竹内 譲君
厚生労働大臣政務官 三ッ林裕巳君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君
政府参考人
(内閣府政策統括官付参事官) 中村裕一郎君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 福島 靖正君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 中垣 英明君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
赤枝 恒雄君 金子万寿夫君
田村 憲久君 小倉 將信君
長尾 敬君 簗 和生君
丹羽 秀樹君 あかま二郎君
牧原 秀樹君 豊田真由子君
村井 英樹君 神山 佐市君
大西 健介君 玉木雄一郎君
中島 克仁君 本村賢太郎君
柚木 道義君 田島 一成君
角田 秀穂君 吉田 宣弘君
同日
辞任 補欠選任
あかま二郎君 丹羽 秀樹君
小倉 將信君 田村 憲久君
金子万寿夫君 赤枝 恒雄君
神山 佐市君 村井 英樹君
豊田真由子君 牧原 秀樹君
簗 和生君 長尾 敬君
田島 一成君 柚木 道義君
玉木雄一郎君 大西 健介君
本村賢太郎君 中島 克仁君
吉田 宣弘君 角田 秀穂君
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会申入れに関する件
政府参考人出頭要求に関する件
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 渡辺 博道君
理事 秋葉 賢也君 理事 江渡 聡徳君
理事 小松 裕君 理事 後藤 茂之君
理事 白須賀貴樹君 理事 西村智奈美君
理事 初鹿 明博君 理事 古屋 範子君
あかま二郎君 小倉 將信君
大串 正樹君 金子万寿夫君
神山 佐市君 木村 弥生君
新谷 正義君 田中 英之君
田畑 裕明君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 豊田真由子君
中川 俊直君 永岡 桂子君
長尾 敬君 丹羽 秀樹君
丹羽 雄哉君 比嘉奈津美君
福山 守君 堀内 詔子君
牧原 秀樹君 松本 純君
三ッ林裕巳君 村井 英樹君
簗 和生君 山下 貴司君
井坂 信彦君 岡本 充功君
郡 和子君 重徳 和彦君
田島 一成君 玉木雄一郎君
中根 康浩君 本村賢太郎君
伊佐 進一君 中野 洋昌君
吉田 宣弘君 高橋千鶴子君
堀内 照文君 浦野 靖人君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
厚生労働副大臣 竹内 譲君
厚生労働大臣政務官 三ッ林裕巳君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君
政府参考人
(内閣府政策統括官付参事官) 中村裕一郎君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 福島 靖正君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 中垣 英明君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
赤枝 恒雄君 金子万寿夫君
田村 憲久君 小倉 將信君
長尾 敬君 簗 和生君
丹羽 秀樹君 あかま二郎君
牧原 秀樹君 豊田真由子君
村井 英樹君 神山 佐市君
大西 健介君 玉木雄一郎君
中島 克仁君 本村賢太郎君
柚木 道義君 田島 一成君
角田 秀穂君 吉田 宣弘君
同日
辞任 補欠選任
あかま二郎君 丹羽 秀樹君
小倉 將信君 田村 憲久君
金子万寿夫君 赤枝 恒雄君
神山 佐市君 村井 英樹君
豊田真由子君 牧原 秀樹君
簗 和生君 長尾 敬君
田島 一成君 柚木 道義君
玉木雄一郎君 大西 健介君
本村賢太郎君 中島 克仁君
吉田 宣弘君 角田 秀穂君
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会申入れに関する件
政府参考人出頭要求に関する件
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
————◇—————
渡
渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。
法務委員会において審査中の第百八十九回国会、内閣提出、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び第百八十九回国会、内閣提出、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、法務委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。
法務委員会において審査中の第百八十九回国会、内閣提出、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び第百八十九回国会、内閣提出、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、法務委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、連合審査会の開会日時等につきましては、法務委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。
————◇—————
この発言だけを見る →なお、連合審査会の開会日時等につきましては、法務委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。
————◇—————
渡
渡辺博道#3
○渡辺委員長 内閣提出、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官付参事官中村裕一郎君、厚生労働省健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長中垣英明君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官付参事官中村裕一郎君、厚生労働省健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長中垣英明君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
井
井坂信彦#6
○井坂委員 皆さん、おはようございます。井坂信彦です。
本日は、B型肝炎の質疑に入る前に、ちょっと一点、緊急で質問させていただきたいと思います。
国民の年金を預かるGPIFの運用委員会の人事が本日付で発表されました。これを見ますと、もともと、本来、再任をされるはずだった堀江運用委員長代理が、今回、再任をされていないということが発表されております。
これは通告しておりますが、大臣にお伺いいたします。堀江運用委員長代理は何か再任を辞退されたというようなふうにも聞くわけでありますが、今回、再任されなかった理由は何でしょうか。
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国民の年金を預かるGPIFの運用委員会の人事が本日付で発表されました。これを見ますと、もともと、本来、再任をされるはずだった堀江運用委員長代理が、今回、再任をされていないということが発表されております。
これは通告しておりますが、大臣にお伺いいたします。堀江運用委員長代理は何か再任を辞退されたというようなふうにも聞くわけでありますが、今回、再任されなかった理由は何でしょうか。
塩
塩崎恭久#7
○塩崎国務大臣 今お話がありましたように、GPIFの運用委員につきましては、昨日、任期満了を迎えまして、本日、五名の方について再任をお願いいたしました。
今お取り上げいただきました堀江さんにつきましては、かねてから一身上の御都合によって再任を希望しないという御意向を承っておりましたので、御本人の意思を尊重したところでございます。
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井
井坂信彦#8
○井坂委員 御本人の意思ということで、私は何か事実上の更迭のようなものかなというふうに思っていたんですけれども、別にこれは事実上の更迭ではなくて、大臣としては続けていただきたかったなという感じなんでしょうか。
この発言だけを見る →塩
井
井坂信彦#10
○井坂委員 更迭ではなくて、大臣としても、立派な方だったので続けてほしかったということでありますが、この堀江運用委員長代理は、大臣も前からよく御存じの方でしょうか。大臣が、今回、運用委員にそもそも強く推してこの方を入れられたというふうにも、内部ではそういう声が聞こえているわけでありますが、よく御存じだったか、それから、大臣が推薦をしてというような経緯が少しでもあったのかどうか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →塩
塩崎恭久#11
○塩崎国務大臣 これは、田村前大臣のときに、おととしの四月に任命をされた方で、私は存じ上げておらない方でございます。私が大臣に就任した後、何度かお話をする機会はございましたけれども、特にもともと存じ上げていたわけではございません。
この発言だけを見る →井
井坂信彦#12
○井坂委員 大臣はもともと存じ上げている方ではない、特に大臣が何かプッシュをしてこの方をという事実はないということであります。
実は、この堀江運用委員長代理に関しては、我が党の細野議員が、問題あるんじゃないかということで追及をさせていただいておりました。
どういう問題かといいますと、GPIFの運用委員、国民の年金を預かる立場であると同時に、民間の、これはもう記事にもなっていますから名前を出していいと思いますが、りそなホールディングスさんの資産運用アドバイザーなども就任をされていたということで、このあたりを細野議員も追及をしておりまして、急遽、急転直下、今回再任をされなかったように見えるわけでありますが、りそなホールディングスのような民間の資産運用アドバイザーをGPIFの運用委員長代理がやっているというのは、実はこれはGPIFの行動規範に反しているのではないかというふうに私は思いますが、これは行動規範違反ではないか、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →実は、この堀江運用委員長代理に関しては、我が党の細野議員が、問題あるんじゃないかということで追及をさせていただいておりました。
どういう問題かといいますと、GPIFの運用委員、国民の年金を預かる立場であると同時に、民間の、これはもう記事にもなっていますから名前を出していいと思いますが、りそなホールディングスさんの資産運用アドバイザーなども就任をされていたということで、このあたりを細野議員も追及をしておりまして、急遽、急転直下、今回再任をされなかったように見えるわけでありますが、りそなホールディングスのような民間の資産運用アドバイザーをGPIFの運用委員長代理がやっているというのは、実はこれはGPIFの行動規範に反しているのではないかというふうに私は思いますが、これは行動規範違反ではないか、いかがでしょうか。
塩
塩崎恭久#13
○塩崎国務大臣 まず第一に、運用委員というのはどういうお役をお願いしているのかということを、きょうお聞きの皆さん方にもよく知っていただいた方がよろしいかなというふうに思いますし、多分、多くの方は、国会議員の中でも御存じじゃない方が多いと思います。
非常勤の方々ばかりでございまして、運用委員は、委員長を含めて、理事長の諮問に応じてアドバイスを行う機関でございます。したがって、運用の方針を最終決定するような立場でもないし、それから、個別の取引先の選定をする立場でもないということでございまして、決めるのは理事長以下GPIFの方々が決めるということでございまして、報酬も日当ベースで、審議会の委員と同じと考えていただければよろしいかと思います。
ただ、一方で、GPIF法では、運用委員につきましては、役職員と同じように、取引先企業の、つまりGPIFが取引をしている先の企業の役員になることは禁止をされているということでありますが、基本的には、何回運用委員会を開くかは別にして、二、三十万の報酬を年間合計でお支払いをするような立場の方だということをまず御理解賜りたいと思います。
したがって、今回のりそなホールディングスのアドバイザリーコミッティーへの就任については、もともと、今お話し申し上げたように、法令的には、別に取引先企業の役員になったわけではございませんし、法令等に違反をするようなものでは全くない。今のアドバイザリーコミッティーの委員というのは企業の役員ではございませんので、そういう意味で、法令違反は全くないということでございます。
それから、行動規範のことについてお話をいただきましたけれども、もともと、堀江さんがりそなホールディングスのアドバイザリーコミッティーへの就任に当たっては、大所高所からの助言、特に堀江さんは、多分日本の中でも、こういった年金の運用機関のガバナンスの問題についての専門家、第一人者で、この方の右に出る人はいないと言われるぐらいでございまして、そういう意味での、組織体制などについて大所高所から助言をということで、一度お受けになったと聞いております。
その後、報道された中で、少しこれは大所高所からのアドバイスだけじゃないかもわからないということで、それだったら私は受けられないということで、すぐにみずからおやめになったというふうに聞いておりますので、特に一連の行動に行動規範に関して何か触れるような問題があったかというと、それはなかったと考えているところでございます。
この発言だけを見る →非常勤の方々ばかりでございまして、運用委員は、委員長を含めて、理事長の諮問に応じてアドバイスを行う機関でございます。したがって、運用の方針を最終決定するような立場でもないし、それから、個別の取引先の選定をする立場でもないということでございまして、決めるのは理事長以下GPIFの方々が決めるということでございまして、報酬も日当ベースで、審議会の委員と同じと考えていただければよろしいかと思います。
ただ、一方で、GPIF法では、運用委員につきましては、役職員と同じように、取引先企業の、つまりGPIFが取引をしている先の企業の役員になることは禁止をされているということでありますが、基本的には、何回運用委員会を開くかは別にして、二、三十万の報酬を年間合計でお支払いをするような立場の方だということをまず御理解賜りたいと思います。
したがって、今回のりそなホールディングスのアドバイザリーコミッティーへの就任については、もともと、今お話し申し上げたように、法令的には、別に取引先企業の役員になったわけではございませんし、法令等に違反をするようなものでは全くない。今のアドバイザリーコミッティーの委員というのは企業の役員ではございませんので、そういう意味で、法令違反は全くないということでございます。
それから、行動規範のことについてお話をいただきましたけれども、もともと、堀江さんがりそなホールディングスのアドバイザリーコミッティーへの就任に当たっては、大所高所からの助言、特に堀江さんは、多分日本の中でも、こういった年金の運用機関のガバナンスの問題についての専門家、第一人者で、この方の右に出る人はいないと言われるぐらいでございまして、そういう意味での、組織体制などについて大所高所から助言をということで、一度お受けになったと聞いております。
その後、報道された中で、少しこれは大所高所からのアドバイスだけじゃないかもわからないということで、それだったら私は受けられないということで、すぐにみずからおやめになったというふうに聞いておりますので、特に一連の行動に行動規範に関して何か触れるような問題があったかというと、それはなかったと考えているところでございます。
井
井坂信彦#14
○井坂委員 この堀江運用委員長代理は、一旦、りそなホールディングスの資産運用アドバイザーを受けて、そして今回、細野議員がいろいろ追及をさせていただいたわけでありますが、その結果、これはやはり問題だ、まずいということでやめて、しかも、今回再任もされなかったということであります。
これは大臣、行動規範上問題ない、法令上問題ないとおっしゃいますが、これはやはり問題があったから、民間の投資顧問も急遽辞退をされた。そして今回、再任も、堀江運用委員長代理は今回GPIFに再任されるというふうに私は事前には聞いておりましたが、されなかった。これは、やはり問題があったのではないかなというふうに思うわけであります。
これは、りそなホールディングス以外にも、堀江運用委員長代理は民間の投資顧問を受けておられたのではないですか。
この発言だけを見る →これは大臣、行動規範上問題ない、法令上問題ないとおっしゃいますが、これはやはり問題があったから、民間の投資顧問も急遽辞退をされた。そして今回、再任も、堀江運用委員長代理は今回GPIFに再任されるというふうに私は事前には聞いておりましたが、されなかった。これは、やはり問題があったのではないかなというふうに思うわけであります。
これは、りそなホールディングス以外にも、堀江運用委員長代理は民間の投資顧問を受けておられたのではないですか。
塩
塩崎恭久#15
○塩崎国務大臣 細野先生からの御指摘を受けてやめたなんということでは全くない話であって、今申し上げたように、受けた後に報道がすぐあって、そのたしか二日後にはもうみずからやめているので、細野さんは、ずっと後からこの問題にお気づきになられて、お取り上げをされたということと理解をしております。
他のことについてお話がございました。これは多分、みさき投資株式会社の経営諮問委員になっておられることを言っておられるんだろうというふうに思いますが、これもGPIFと取引上利害関係を有する会社では全くないので、かつ、経営諮問委員というのは役員ではない。したがって、これも関係法令に違反をするということはないわけでございまして、これは、今御指摘のような問題点は全くないというふうに考えております。
この発言だけを見る →他のことについてお話がございました。これは多分、みさき投資株式会社の経営諮問委員になっておられることを言っておられるんだろうというふうに思いますが、これもGPIFと取引上利害関係を有する会社では全くないので、かつ、経営諮問委員というのは役員ではない。したがって、これも関係法令に違反をするということはないわけでございまして、これは、今御指摘のような問題点は全くないというふうに考えております。
井
井坂信彦#16
○井坂委員 りそなホールディングス以外にも、大臣が今答弁された、みさき投資株式会社というようなところでも経営委員のようなものをやっておられたということであります。
これは、直接の取引関係がないから法令違反ではないというふうにおっしゃるわけでありますが、一方で、行動規範の方には、例えば、国民の疑惑や不信を招くことのないようにとか、あるいは、GPIFにおける職務や地位を自己または第三者の利益のために利用しませんとか、当然、我々年金を預けている側が望む、当たり前の行動規範が書かれているわけであります。
今回、政権が株式中心の運用に変えられた。そして、当然、短期では損失も出るだろうということで、初年度五兆円の損失を恐らく出しておられるわけでありますが、そういう中に、これは実際、GPIFの中の話も聞きますけれども、こういう民間の投資会社に助言をする立場と兼ねて、そしてGPIFの運用委員長代理をされていた方がおられる。これは私は、まさに李下に冠を正さずではないですけれども、そういうことがないように行動規範があって、そして、実際、運用委員の方は、こういうことに注意をされていたはずであります。
今回、この堀江運用委員長代理が再任されなかったのは、いい方だったのに残念だ、続けてほしかったと大臣はおっしゃるわけでありますが、私は、やはりこういう、まさに行動規範に触れかねないようなこういった方がGPIFの運用委員長代理としておられた、しかも大臣が、なおまだ続けてほしかったというふうにおっしゃっているのは大変問題だというふうに思います。
またGPIFの問題は、引き続きいろいろな場所でさせていただきたいと思います。
本来のB型肝炎の方に移りますが、一番最初ですので、シンプルにお伺いをしたいと思います。
これはB型肝炎ウイルスに、実際、自分がウイルスに陽性だ、かかっているということにまず気づいて、検査をしていただかなければいけません。そして、検査をして、B型肝炎ウイルスに陽性だという方には、この給付をする仕組みを知っていただかなければなりません。そして、この給付をする仕組みを知っていただいた上で、きちんと提訴をして、和解をして、給付金を受け取っていただかなければいけません。
この三段階をしっかりやっていかない限り、今、推計の対象者が四十五万人いる中で、まだ三万三千人しか実際この仕組みを使っておられない、こういう非常に低い割合のままになってしまうわけであります。
まず一つ目の、B型肝炎の検査をちゃんと対象世代の方にやっていただく、昭和二十三年から昭和六十三年の間に子供時代を過ごしていて、集団接種でB型肝炎ウイルスにかかった可能性のある世代、はっきりしているわけでありますから、この世代の方々、放っておくと半分ぐらいしかB型肝炎のオプション検査を受けないという中で、この世代の方には、こういう仕組みもあって、B型肝炎にうつっている可能性もあるのでB型肝炎の検査もやってくださいね、ここをまずしっかりやっていかなければいけないと思いますが、対象世代の方に健診の際に必ずB型肝炎検査を行うように促すべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →これは、直接の取引関係がないから法令違反ではないというふうにおっしゃるわけでありますが、一方で、行動規範の方には、例えば、国民の疑惑や不信を招くことのないようにとか、あるいは、GPIFにおける職務や地位を自己または第三者の利益のために利用しませんとか、当然、我々年金を預けている側が望む、当たり前の行動規範が書かれているわけであります。
今回、政権が株式中心の運用に変えられた。そして、当然、短期では損失も出るだろうということで、初年度五兆円の損失を恐らく出しておられるわけでありますが、そういう中に、これは実際、GPIFの中の話も聞きますけれども、こういう民間の投資会社に助言をする立場と兼ねて、そしてGPIFの運用委員長代理をされていた方がおられる。これは私は、まさに李下に冠を正さずではないですけれども、そういうことがないように行動規範があって、そして、実際、運用委員の方は、こういうことに注意をされていたはずであります。
今回、この堀江運用委員長代理が再任されなかったのは、いい方だったのに残念だ、続けてほしかったと大臣はおっしゃるわけでありますが、私は、やはりこういう、まさに行動規範に触れかねないようなこういった方がGPIFの運用委員長代理としておられた、しかも大臣が、なおまだ続けてほしかったというふうにおっしゃっているのは大変問題だというふうに思います。
またGPIFの問題は、引き続きいろいろな場所でさせていただきたいと思います。
本来のB型肝炎の方に移りますが、一番最初ですので、シンプルにお伺いをしたいと思います。
これはB型肝炎ウイルスに、実際、自分がウイルスに陽性だ、かかっているということにまず気づいて、検査をしていただかなければいけません。そして、検査をして、B型肝炎ウイルスに陽性だという方には、この給付をする仕組みを知っていただかなければなりません。そして、この給付をする仕組みを知っていただいた上で、きちんと提訴をして、和解をして、給付金を受け取っていただかなければいけません。
この三段階をしっかりやっていかない限り、今、推計の対象者が四十五万人いる中で、まだ三万三千人しか実際この仕組みを使っておられない、こういう非常に低い割合のままになってしまうわけであります。
まず一つ目の、B型肝炎の検査をちゃんと対象世代の方にやっていただく、昭和二十三年から昭和六十三年の間に子供時代を過ごしていて、集団接種でB型肝炎ウイルスにかかった可能性のある世代、はっきりしているわけでありますから、この世代の方々、放っておくと半分ぐらいしかB型肝炎のオプション検査を受けないという中で、この世代の方には、こういう仕組みもあって、B型肝炎にうつっている可能性もあるのでB型肝炎の検査もやってくださいね、ここをまずしっかりやっていかなければいけないと思いますが、対象世代の方に健診の際に必ずB型肝炎検査を行うように促すべきではないでしょうか。
塩
塩崎恭久#17
○塩崎国務大臣 先ほどの、みさき投資株式会社の経営諮問委員に堀江さんがなっているという話について、一点だけ申し上げておくと、運用委員になる前からこの投資株式会社の経営諮問委員に就任をされていたということで、これは法令上問題がないという整理で選任をされたんだろうというふうに、私の時代ではありませんが、私は理解をしております。
今、対象世代の健診の際に必ずB型肝炎検査を行うように促すべきではないかという御指摘でございました。
肝炎の克服に向けましては、早期発見、早期治療が重要であることはもとよりでございますが、B型肝炎給付金の対象者を給付金に結びつけるためにも、肝炎ウイルス検査を受けていただくことが重要な課題であるわけでございます。
このため、検査の勧奨、検査体制の整備、これを進めることは極めて重要でありますので、給付金の対象世代、二十八歳から七十五歳の幅でございますけれども、これを含めて、広く国民に対して、俳優の杉良太郎さんを初めとする著名人の協力によって、「知って、肝炎プロジェクト」といったプロジェクトを通じてウイルス検査の必要性を今日まで訴えてまいりましたし、これからもやはり御指摘のとおり促していくことは大変大事だというふうに思います。
受検者数をふやすためには、利便性の高い検査体制を確保して御提供するということが大事でありますので、都道府県や市町村が身近な医療機関への検査委託を促進するということが、身近に皆さん方が検査を受ける体制が整うということだと思います。
とりわけ就労世代の方々には、なかなか時間をつくることが難しいので、職域での検査促進が重要であって、保険者あるいは事業主等に対しても、肝炎ウイルス検査の実施を積極的に働きかけていくことが重要かなというふうに思っております。
この発言だけを見る →今、対象世代の健診の際に必ずB型肝炎検査を行うように促すべきではないかという御指摘でございました。
肝炎の克服に向けましては、早期発見、早期治療が重要であることはもとよりでございますが、B型肝炎給付金の対象者を給付金に結びつけるためにも、肝炎ウイルス検査を受けていただくことが重要な課題であるわけでございます。
このため、検査の勧奨、検査体制の整備、これを進めることは極めて重要でありますので、給付金の対象世代、二十八歳から七十五歳の幅でございますけれども、これを含めて、広く国民に対して、俳優の杉良太郎さんを初めとする著名人の協力によって、「知って、肝炎プロジェクト」といったプロジェクトを通じてウイルス検査の必要性を今日まで訴えてまいりましたし、これからもやはり御指摘のとおり促していくことは大変大事だというふうに思います。
受検者数をふやすためには、利便性の高い検査体制を確保して御提供するということが大事でありますので、都道府県や市町村が身近な医療機関への検査委託を促進するということが、身近に皆さん方が検査を受ける体制が整うということだと思います。
とりわけ就労世代の方々には、なかなか時間をつくることが難しいので、職域での検査促進が重要であって、保険者あるいは事業主等に対しても、肝炎ウイルス検査の実施を積極的に働きかけていくことが重要かなというふうに思っております。
井
井坂信彦#18
○井坂委員 そんな大がかりなことを申し上げているのではないんです。
実際、健診を受けている人がたくさんいます。そして、健診のときは、B型肝炎の検査というのは大体オプション、やるかやらないか選べることが多く、そのときに、対象世代の方は、こういうおそれと、それから、それを救済するためのこういう仕組みがあるので、オプションでB型肝炎もつけてくださいねと。
健診に忙しくて来られない方をどうこうするという話よりも、もう既に健診を多くの方がやっておられるにもかかわらず、当局にお伺いすると、B型肝炎もついでにやるという方はその半分ぐらいしかいないんだということであります。ですから、自由にやるやらないを選ばせたら、それは半分になってしまいますけれども、対象世代の方は、こういうおそれがあって、こういう仕組みがあるということで、オプションで、健診を受けたら必ずB型肝炎を受けていただくと。対象世代を絞って、しかも、オプションをやるのは別にそんな手間じゃないですから、それをやってはいかがかというふうに伺っております。
この発言だけを見る →実際、健診を受けている人がたくさんいます。そして、健診のときは、B型肝炎の検査というのは大体オプション、やるかやらないか選べることが多く、そのときに、対象世代の方は、こういうおそれと、それから、それを救済するためのこういう仕組みがあるので、オプションでB型肝炎もつけてくださいねと。
健診に忙しくて来られない方をどうこうするという話よりも、もう既に健診を多くの方がやっておられるにもかかわらず、当局にお伺いすると、B型肝炎もついでにやるという方はその半分ぐらいしかいないんだということであります。ですから、自由にやるやらないを選ばせたら、それは半分になってしまいますけれども、対象世代の方は、こういうおそれがあって、こういう仕組みがあるということで、オプションで、健診を受けたら必ずB型肝炎を受けていただくと。対象世代を絞って、しかも、オプションをやるのは別にそんな手間じゃないですから、それをやってはいかがかというふうに伺っております。
塩
塩崎恭久#19
○塩崎国務大臣 強制をすることはなかなか難しいものですから、オプションとしてやっていただくように促していくということは大変重要だということを申し上げているので、それ以上強制をするということになると、なかなかそう簡単ではないというふうに思っているからこそ申し上げているわけでございます。
この発言だけを見る →井
井坂信彦#20
○井坂委員 強制などと何も申し上げておりませんし、通告どおり、行うように促すべきではないかということであります。私もこれの対象世代ですよ。私もこれの対象世代ですけれども、今回のこの法案審議をする前は、こういう問題あるいはこういう給付金、これを私は知りませんでしたよ。健診を受けるときにこんな話なんか聞いたこともないですし、やはり、健診を受けたら対象世代の方にはこの話が伝わって、では追加でB型肝炎もやろうかなと。これは簡単な話ですから。これをやれば、今半分しかオプションを受けていないのが、八割でも九割でもなれば、B型肝炎の検査をやる人は飛躍的に、今の倍近くふえるわけであります。ぜひやっていただきたいと思います。
それから二つ目に、対象世代の方がB型肝炎の検査をやって陽性だった場合は、必ず給付金制度の説明をすべきだ、今、ここができていないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それから二つ目に、対象世代の方がB型肝炎の検査をやって陽性だった場合は、必ず給付金制度の説明をすべきだ、今、ここができていないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
塩
塩崎恭久#21
○塩崎国務大臣 御指摘のとおり、B型肝炎ウイルス検査が陽性であっても、給付金制度のことを御存じじゃないということがかなりあるんだろうというふうに思います。したがって、この給付金制度のことが確実に、今以上により確実に伝わるように取り組んでいかなければならないということはそのとおりで、説明をすべきだというふうに、御指摘の点は全くそのとおりだというふうに思います。
従来から、保健所とかあるいは自治体検診で検査陽性と判明した方や、それから、医療機関を受診する患者の皆さん方に対しては、それぞれ地方自治体や医療機関から、この制度のリーフレットを配付していただくように依頼をしてきたわけでございます。
しかし、今おっしゃったようなことで、陽性になっても必ずしも対応していただけないというケースも多かったわけでございますから、こうした取り組みに加えて、今後は、医療機関の例えば他の手術をするときの事前の検査などで陽性と判明をされた方とか、手術の前に検査をされるときには必ずこのB型肝炎についても検査をしますから、こういった方が陽性だというふうに言われたとき、あるいは職域検査で陽性と判明をされた方に対しても制度が周知されるように、医療機関それから検診機関、当然、職域に対してもリーフレット配付をこれまで以上にしっかりとやっていただけるように依頼をするということで、制度のより一層の周知を図っていかなければならないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →従来から、保健所とかあるいは自治体検診で検査陽性と判明した方や、それから、医療機関を受診する患者の皆さん方に対しては、それぞれ地方自治体や医療機関から、この制度のリーフレットを配付していただくように依頼をしてきたわけでございます。
しかし、今おっしゃったようなことで、陽性になっても必ずしも対応していただけないというケースも多かったわけでございますから、こうした取り組みに加えて、今後は、医療機関の例えば他の手術をするときの事前の検査などで陽性と判明をされた方とか、手術の前に検査をされるときには必ずこのB型肝炎についても検査をしますから、こういった方が陽性だというふうに言われたとき、あるいは職域検査で陽性と判明をされた方に対しても制度が周知されるように、医療機関それから検診機関、当然、職域に対してもリーフレット配付をこれまで以上にしっかりとやっていただけるように依頼をするということで、制度のより一層の周知を図っていかなければならないというふうに考えているところでございます。
井
井坂信彦#22
○井坂委員 これは単にチラシを頼むという程度では私は不十分だというふうに思います。対象世代の方がB型肝炎で陽性で、よほど特殊な条件でもない限りは、これは書類をそろえれば給付金がもらえる、これを、もらえる話を知らせないというのは私は不作為に当たるというふうに思いますから、単にチラシを頼むというのを超えて、きちんと確実に周知をする、これは国の仕事としてやっていただきたいと思います。
最後に、B型肝炎ウイルスが陽性だった、しかも給付金制度のことも知った、それでも給付金を受け取らない方が一定おられるわけであります。もう書類をそろえればもらえるはずなのに何でだというふうに聞きますと、提訴をしなければいけない、弁護士さんに頼まなければいけない、ここが大変だ、弁護士さんに払うお金もかかる、こういう理由があるということであります。
大臣にお伺いいたしますが、これは別に、必要な書類をそろえれば、ほとんど争いのない、給付金が支払われる仕組みだというふうに思います。提訴、国を訴えるのもこれは大変ハードルが高いことでありますから、必要な書類がそろっていたら給付金を支払う、なおそこで、書類のそろいぐあいとか書類の内容に疑い、争いがある場合のみ、これは裁判でしっかり調べる、こういう仕組みに変えてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →最後に、B型肝炎ウイルスが陽性だった、しかも給付金制度のことも知った、それでも給付金を受け取らない方が一定おられるわけであります。もう書類をそろえればもらえるはずなのに何でだというふうに聞きますと、提訴をしなければいけない、弁護士さんに頼まなければいけない、ここが大変だ、弁護士さんに払うお金もかかる、こういう理由があるということであります。
大臣にお伺いいたしますが、これは別に、必要な書類をそろえれば、ほとんど争いのない、給付金が支払われる仕組みだというふうに思います。提訴、国を訴えるのもこれは大変ハードルが高いことでありますから、必要な書類がそろっていたら給付金を支払う、なおそこで、書類のそろいぐあいとか書類の内容に疑い、争いがある場合のみ、これは裁判でしっかり調べる、こういう仕組みに変えてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
塩
塩崎恭久#23
○塩崎国務大臣 これは、三権分立というのがあって、それにのっとってこの枠組みもできているということに尽きるのだろうというふうに思いますが、和解対象者を訴訟で認定する仕組みにしたのは、平成二十三年の基本合意の際に、加害者たる立場にある行政府である国が救済対象を決定するということは適当ではないこと、それから、認定に争いがある場合には結局は裁判になるということ、さらには、原告側も司法認定の仕組みを想定されていたこと、こういったことから、C型肝炎訴訟の仕組みと同様に、司法認定の枠組みとしたものでございます。
一方で、御指摘のとおり、訴訟が必要なため申請を、手間が大変だということで、ちゅうちょされることも事実であるわけでございまして、このため、引き続き、訴訟手続の御案内も含めた制度全般について、まず、きめ細かな電話相談等を行うということ、それから、提訴を希望される方が必要書類の用意がより容易にできるように、訴訟の手引を充実してわかりやすく御説明をし、御理解をいただけるようにするという対応をさらに努力するということで、希望される方が提訴をしやすい支援を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →一方で、御指摘のとおり、訴訟が必要なため申請を、手間が大変だということで、ちゅうちょされることも事実であるわけでございまして、このため、引き続き、訴訟手続の御案内も含めた制度全般について、まず、きめ細かな電話相談等を行うということ、それから、提訴を希望される方が必要書類の用意がより容易にできるように、訴訟の手引を充実してわかりやすく御説明をし、御理解をいただけるようにするという対応をさらに努力するということで、希望される方が提訴をしやすい支援を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
井
井坂信彦#24
○井坂委員 終わりますが、ぜひこの制度の目的をしっかり見ていただいて、やはりB型肝炎の検診を受けていただく、そして陽性だったら給付金の制度を着実にお知らせする、そしてこの提訴のハードルを下げる、この三つをやらないと、対象者は四十五万人なのに三万人しかお金を受け取りに来られないというような状況はなかなか改善しないというふうに思いますから、この三つをやっていただきたいというふうに申し上げて、質問を終わりにいたします。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →ありがとうございます。
渡
高
高橋千鶴子#26
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
冒頭、熊本地震について、被災された皆様に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。
強い余震が続いていること、わずか一週間で関連死が十一名を超えたことなどは本当に深刻な事態だと思っております。せっかく助かった命をこれ以上犠牲にしないよう、政府の対応を求めるとともに、党としても、各地のネットワークを生かして奮闘してまいりたい、このように思っております。
三・一一のときも、障害のある方は、犠牲になった割合が健常者の二倍というデータがございます。助かった後も、例えば、作業所が既に被災をしている、特別な治療食や補装具などが手に入らない、そもそも避難所に受け入れてもらえないなどの困難がありました。こうした実態や支援は、全国の障害者団体が協力して実態をつかみ、取り組んできたものだと承知をしておりますし、既に熊本でもそうした取り組みが始まっております。
厚労省としても、そうした当事者団体とよく連携をとり合って必要な対応をしていくべきだと思いますが、大臣に伺います。
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強い余震が続いていること、わずか一週間で関連死が十一名を超えたことなどは本当に深刻な事態だと思っております。せっかく助かった命をこれ以上犠牲にしないよう、政府の対応を求めるとともに、党としても、各地のネットワークを生かして奮闘してまいりたい、このように思っております。
三・一一のときも、障害のある方は、犠牲になった割合が健常者の二倍というデータがございます。助かった後も、例えば、作業所が既に被災をしている、特別な治療食や補装具などが手に入らない、そもそも避難所に受け入れてもらえないなどの困難がありました。こうした実態や支援は、全国の障害者団体が協力して実態をつかみ、取り組んできたものだと承知をしておりますし、既に熊本でもそうした取り組みが始まっております。
厚労省としても、そうした当事者団体とよく連携をとり合って必要な対応をしていくべきだと思いますが、大臣に伺います。
塩
塩崎恭久#27
○塩崎国務大臣 これは記憶がまだ新しいわけでありますけれども、東日本大震災のときに、障害者の皆様方の亡くなる率が、健常者の方と比べると倍以上高いということが、本当に胸の痛い、心が痛むこととして記憶にあるわけでございます。
そういうことも踏まえて、厚生労働省として、今回の地震で被災をされた障害をお持ちの方々、この方々について、既に障害福祉関係団体の皆様方にも情報収集あるいは広く支援をお願いしてまいっておりまして、地震直後から、施設の被害状況の確認、それから利用者の方々の安否の確認、被災をされた障害のある方々などの受け入れ、それから水、食料等の調達がうまくいっているかどうかなどに御協力をいただいて、団体ごとにそれぞれ御報告を厚生労働省に上げていただいております。
今後とも、障害のある方々の置かれている状況、それから必要な支援、さまざまな支援がありますが、これに適切に、ニーズに合った形で対応ができるように、まずその把握に努め、そして関係団体と緊密な連携をとりながら、被災地における障害のある方々の支援に不足がないように全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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今後とも、障害のある方々の置かれている状況、それから必要な支援、さまざまな支援がありますが、これに適切に、ニーズに合った形で対応ができるように、まずその把握に努め、そして関係団体と緊密な連携をとりながら、被災地における障害のある方々の支援に不足がないように全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
高
高橋千鶴子#28
○高橋(千)委員 ありがとうございます。
何が必要かは当事者団体が一番よく知っています。でも、当事者団体だからこそ、お互いに困難を抱えながら支援活動をしておりますので、今大臣はしっかり連携をとりながらとお話ししていただきましたので、その点を重ねてお願いをしたい、このように思います。
さて、法案に入りたいと思うんですが、一九八九年、五名の原告が札幌地裁に提訴したB型肝炎訴訟が、最高裁で勝利、和解したのは十七年後でありました。これを先行訴訟と言っておるわけですが、この報道を見て初めて、自分が長年受けてきた差別や偏見、あるいは理解されない病気に苦しんできた、そういうことが理解されて、原告らが一斉に立ち上がったのが二〇〇八年でありました。全国十の地裁で、どんどん原告の数がふえまして、一千名を超えております。
原告や弁護団あるいは学生たちなど、支援団体が国会に何度も足を運び、院内集会もやりましたし、各党ヒアリングもやりましたし、そういうことを重ねて、ただ、その間に、解決を見ずに亡くなる原告もいらっしゃいました。そして、とうとう和解が成立して、二〇一一年、この特措法ができたわけであります。
ただ、発症後二十年が過ぎた重度の肝硬変や肝がん患者などが除斥の対象とされたこと、また、請求期限五年は短過ぎるのではないかなどの指摘があり、課題として残されておりました。
今回の改正は、さらに五年延長し、二十年が経過したものについても対象としました。また、この五年の間に何の救済も得られないまま亡くなった方もいらっしゃいます。
なぜ今か。また、この法改正の趣旨、意義について大臣の認識を伺いたいと思います。
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さて、法案に入りたいと思うんですが、一九八九年、五名の原告が札幌地裁に提訴したB型肝炎訴訟が、最高裁で勝利、和解したのは十七年後でありました。これを先行訴訟と言っておるわけですが、この報道を見て初めて、自分が長年受けてきた差別や偏見、あるいは理解されない病気に苦しんできた、そういうことが理解されて、原告らが一斉に立ち上がったのが二〇〇八年でありました。全国十の地裁で、どんどん原告の数がふえまして、一千名を超えております。
原告や弁護団あるいは学生たちなど、支援団体が国会に何度も足を運び、院内集会もやりましたし、各党ヒアリングもやりましたし、そういうことを重ねて、ただ、その間に、解決を見ずに亡くなる原告もいらっしゃいました。そして、とうとう和解が成立して、二〇一一年、この特措法ができたわけであります。
ただ、発症後二十年が過ぎた重度の肝硬変や肝がん患者などが除斥の対象とされたこと、また、請求期限五年は短過ぎるのではないかなどの指摘があり、課題として残されておりました。
今回の改正は、さらに五年延長し、二十年が経過したものについても対象としました。また、この五年の間に何の救済も得られないまま亡くなった方もいらっしゃいます。
なぜ今か。また、この法改正の趣旨、意義について大臣の認識を伺いたいと思います。
塩
塩崎恭久#29
○塩崎国務大臣 二十年以上過ぎた対象者の給付金の問題……。
失礼しました。事前に通告していた順番かなと思ったものですから。
法案の内容、それから目的全般についてのお尋ねでございますが、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染された方と、その方から感染をした方に対する給付金の請求期限につきまして、今回、現下の請求状況を勘案いたしまして、つまり、請求がはかばかしく進んでいないという状況を踏まえて、平成三十四年一月十二日までの五年間の延長ということを図るとともに、給付金の支給対象を拡大するということにしているものでございます。
これによって一人でも多くの特定B型肝炎ウイルス感染者の方が給付金を受けられるようにすることで、過去の集団予防接種によって生じた感染被害の救済に万全を期して、この問題を可能な限り早く全体的に解決するようにするというのが今回の法律の目的でございます。
この発言だけを見る →失礼しました。事前に通告していた順番かなと思ったものですから。
法案の内容、それから目的全般についてのお尋ねでございますが、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染された方と、その方から感染をした方に対する給付金の請求期限につきまして、今回、現下の請求状況を勘案いたしまして、つまり、請求がはかばかしく進んでいないという状況を踏まえて、平成三十四年一月十二日までの五年間の延長ということを図るとともに、給付金の支給対象を拡大するということにしているものでございます。
これによって一人でも多くの特定B型肝炎ウイルス感染者の方が給付金を受けられるようにすることで、過去の集団予防接種によって生じた感染被害の救済に万全を期して、この問題を可能な限り早く全体的に解決するようにするというのが今回の法律の目的でございます。