大西健介の発言 (厚生労働委員会)
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○大西(健)委員 先ほど来言っているように、厚労省が言ったことを田辺三菱はある種無視している、田辺三菱は、今度、日本雇用創出機構が使えなくなったら、財団法人を使っている、そこには国のお金も入っているし、理事長は厚労省から行っている人だということでいうと、私は、これは反省が必要だというふうに思います。
最後に、資料の最後に訪販ニュースというものの記事をつけているんですが、女性用の下着等を代理店や特約店による訪問販売形式で提供しているシャルレという会社があります。ここのシャルレの代理店契約解除問題というのが起こっています。
シャルレは、代理店の契約延長に関する内規を一方的に変更して、年間仕入れ額が六百万円未満の代理店との契約を解除するという方針を示しました。これがもし実施されれば、全部の代理店数が約千七百三十、その約三割に当たる五百の代理店が契約解除になる。そこで働いている人も含めると、大変な雇用への影響ということも懸念をされるわけであります。
本件については、代理店ユニオンが、シャルレの団体交渉の応諾などを求めて二〇一五年の六月に東京都労働委員会に不当労働行為の救済の申し立てを行っています。そして、この記事にも出ていますが、昨年の十二月には、東京都労働委員会で本件を担当する三人の委員が、申立人組合との懸案事項について丁寧に対処されたいとする異例の要望書をシャルレ側に提出しているということであります。
ここで一つ論点になっているのは、代理店の労働者性という問題です。この点、最近では、大手コンビニチェーンのフランチャイズ店長に労働者性があるのかというようなことについて、労働者性を認めた救済命令というのが相次いで出ております。
また、形式的な独立事業主にも団体交渉の道を開いたソクハイ事件、ソクハイというのはバイク便みたいなものですね、ソクハイ事件の東京地裁判決というのがあります。
この中では、労働者性判断の六つの要素として、事業組織へ組み込まれ必要不可欠な労働力となっているか、二つ目として、個別交渉の余地がなく契約が一方的、定型的に行われているか、三つ目として、報酬が業務量や稼働時間に比例したもので労務対価性があるか、四つ目として、業務の依頼に応ずべき関係があるか、五つ目、広い意味での指揮監督下の労務提供があるか、そして六番目として、顕著な事業者性がないかという、そういう六つの判断基準というのが東京地裁の判決では示されています。
個別の事案については御答弁いただけないと思いますので、一般論としてお聞きをしたいんですが、例えば、こういうフランチャイズの店長とか代理店みたいなものであっても労働者性が認められる場合というのはあるのか、また、それはどういう場合なのかについて、政府のお考えをお聞きしたいと思います。