伊佐進一の発言 (厚生労働委員会)
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○伊佐委員 今、がん登録というものが始まったばかりですので、本当に統計的、網羅的な数字というのはなかなかまだはっきりとは出てきていないと思いますが、ただ、先ほど申し上げたような、診療報酬から推定したりとか、あるいは、現場の、特にさまざま治療に携わっている専門家の方にお話を伺うと、この一割減ったという診療報酬上のものが、やはり実感としても確かに一割ぐらい減っているかなというような感覚を持っておられました。ぜひ実態把握に努めていただいて、必要な対策を打っていただきたいというふうに思っております。
次の課題に移りたいと思います。障害者のグループホームについてでございます。
これまで、障害者の皆さんのグループホームについては、例えば公営住宅との連携、国交省の話でありますが、公営住宅で例えば空き部屋を活用して、このグループホームに入っていただいて、どんどん活用していこうというような、政府として、グループホームとして公営住宅を積極的に活用しましょうというような取り組みを行ってまいりました。
ところが、今、それがなかなか難しくなっていくハードル、壁というものが出てきたと伺っております。これは具体的に申し上げると、スプリンクラーの設置という話がございます。
高齢者グループホームの火災事故が記憶にあるところでございますが、昨年の四月に消防法の施行令を改正しました。より規制を厳しくして、今までであれば、二百七十五平米以下、つまり大型施設でないものは、スプリンクラーの設置というのは義務づけられていませんでした。これを今回義務づけようということになったわけです。
公営住宅に入っているグループホームの皆さんから伺うのは、地域で同じような生活を営む、地域で障害者の皆さんが生活できるという観点で公営住宅のあき利用というのを推進してきたわけですが、グループホームだけスプリンクラーを設置しなさい、ほかの一般住宅は必要ないというような状況になるわけです。その一室だけスプリンクラーを設置するというのは、当然工事が必要なわけですから、ほかのところにも影響していく。こうなれば、なかなか、あなたのこの部屋だけスプリンクラーをこれから工事しますというわけにはいかないので、それだったら、申しわけないけれども、この公営住宅のところから出ていってくれと言わざるを得ない、こういうような状況に今なっているという話を伺いました。
これは猶予期間がございますのでまだ、あと、もう残された時間はそんなにございませんが、早急にどう対応していくかということが今議論されております。
スプリンクラーの設置なんですが、グループホームに設置するときに、設置義務を免除するような例外規定も検討されていると伺っておりますが、公営住宅のグループホームでスプリンクラー設置が免除される要件について伺いたいと思います。