熊埜御堂武敬の発言 (厚生労働委員会)

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○熊埜御堂政府参考人 お答えいたします。
 ただいま御指摘のとおり、避難が困難な障害者が主として入所されるグループホームにつきましては、消防法施行令の改正を受けて、平成二十七年四月から、原則として、面積にかかわらず、スプリンクラー設備の設置が義務づけられております。
 本日お示しいただいています資料四をごらんいただければとも思いますが、その資料四のウのところにありますように、共同住宅内の障害者グループホームについては、一定の要件を満たすものはスプリンクラー設備の設置が不要とされております。
 具体的には、消防法施行規則十二条の二の第三項に規定されておりまして、その要件は次のとおりです。
 障害者グループホーム以外の用途が共同住宅内になく、障害者グループホームの延べ床面積が二百七十五平方メートル未満であること。障害者グループホームの各住戸が準耐火構造の床や壁で区画され、各住戸の床面積が百平方メートル以下であること。居室及び通路に煙感知器が設置されていること。居室から廊下に通ずる通路が当該居室以外の居室を通過しないものであるとともに、通路に面する居室の戸は不燃材料でつくられた随時開くことのできる自動閉鎖装置つきのものであること。住戸の主たる出入り口は自動閉鎖装置つき防火戸等であって、煙を有効に排出でき、直接外気に開放されている廊下に面していること。壁及び天井の室内に面する部分の仕上げについて、住戸の主たる出入り口に通ずる通路は準不燃材料で、その他の部分は難燃材料でしたものであること。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 熊埜御堂武敬

speaker_id: 7981

日付: 2016-05-20

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会