黒岩宇洋の発言 (国土交通委員会)
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○黒岩委員 また付言して、私の理解ですと、もともとその十八年に改正する以前、道路運送法の旧八十条に、これは一括して、災害のため、また公共の福祉のためやむを得ない場合に限定する、期間も区域も限定するという条文になっていたと思いますけれども、これを十八年改正によって、今申し上げた旧八十条を、七十八条の第一号に災害のため、そして第三号に公共の福祉のためにやむを得ない、そして今大臣がおっしゃった第二号に、十八年改正、すなわち地方公共団体やNPO等などの公共交通空白地、また福祉に関する有償運送が条文として入ったということだと理解しております。
そして、これは大臣がおっしゃられましたように、それまでは旧法の八十条の公共の福祉にやむを得ない場合というこのくくりにおいて、その内容について個別の事案を一つ一つ許可していた、こういう理解でよろしいでしょうか、重ねて大臣に御答弁を求めます。