黒岩宇洋の発言 (国土交通委員会)

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○黒岩委員 わかりました。
 最後の部分が重要で、運営協議会、市町村や自動車関連事業者などから成る運営協議会が決めるということになるわけですけれども、基本的には一自治体、何々市なら何々市、何々町なら何々町だと。ただ、運営協議会が近隣市町村にまたがるという場合だったら、イメージですけれども、何々市と何々町というような区域が限定される。あくまでも、基本的には自治体ごとなんですよね。何々町なら何々町の範囲だけ、先ほど言ったツーパターンでも使えるということだとわかりました。
 この次が肝心なんですけれども、では利用できる対象者というのはどうなっているのか、この点についてお聞かせいただけますか。

発言情報

speech_id: 119004319X00520160401_008

発言者: 黒岩宇洋

speaker_id: 24356

日付: 2016-04-01

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会