黒岩宇洋の発言 (国土交通委員会)
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○黒岩委員 ここで改めて整理しますけれども、先ほど、運用のスタイルがツーパターンあると。
要するに、定時定刻に回っている路線バス型ですと、事前登録も事前予約も必要ないですから地域住民を想定しますが、これは二十七年改正の拡大がなくても、実際には、定時定路線型のバススタイルだったら、観光客だろうが外国人だろうが、もともとどなたが乗るか、これは排除できないということだと。ですから、二十七年の省令改正は関係ありませんよね。
もう一つ、ディマンド型の場合ですと、これは事前登録をして、当然、事前に電話等で予約をして、A地点からB地点に運んでくださいとなるわけですから、この事前登録については、先ほど局長がおっしゃったとおり、そこの地域の住民またはそこで働いている方など、これは運営協議会でしかと線引きをして、基本的には地域住民だということだ、ディマンド型だ。
そこで、二十七年の省令改正では、ディマンド型であろうが、市町村長が認める場合は観光客でも外国人でもオーケーだということだと理解してよろしいですね。要するに、事前登録自体がない、確認もしない、そこで今言ったディマンド型の有償旅客運送も使えるという理解でよろしいですね。