黒岩宇洋の発言 (国土交通委員会)

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○黒岩委員 今の説明、皆様もおわかりになったでしょうか。
 二十七年省令改正以前でもできる定時定路線型バス、これはもともと、事前登録がありませんから、外国人でも観光客でも乗れるんですよ、実際上は。そして、省令改正をしたけれども、実際にディマンド型で行っている運行主体はない。結局、今七カ所と言いましたけれども、これは定時定路線型ですから、実は省令改正によって改めて訪日外国人や観光客が対象になる必要がない、十八年の法律改正の時点で可能であるという、今その運用がなされているということがわかりました。
 これは大臣にもお聞きいただきたいんですけれども、今のことで二点わかったのは、くどいようですけれども、外国人でも観光客でも現状で自家用車による有償旅客運送が使えるということと、そして、省令で拡大したけれども、実際の効果としては今時点で何ら違いを発揮していないということがよくわかったと思います。
 では、これを基礎に、基礎がちょっと長くなりましたけれども、国家戦略特区、今回、道路運送法の特例だと。これは、今の現行のシステム、サービスと何が違うんですか、そうしたら二つ違いがあると。これは、主たる目的が訪日外国人を初めとする観光客ですよ。そして、合意形成を図る組織体が、今までは当該市町村やその市町村にあるバス事業会社や、また関連者といった運営協議会であったけれども、合意形成を図るためには国家戦略特区会議、特区会議が合意形成を図る主体になる。この二点ですよということをお聞きしました。
 ここで、これは前回副大臣にも改めて確認したんですけれども、この二つの違いだというんですが、では、この主たる目的である訪日外国人を初めとする観光客であることを、例えば事前登録の必要はあるんですか、そして確認をすることはできるんですか、するんですか。これについて、もう法案が提出されていますから、はっきりと副大臣のお口からお聞かせください。

発言情報

speech_id: 119004319X00520160401_018

発言者: 黒岩宇洋

speaker_id: 24356

日付: 2016-04-01

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会