井上剛志の発言 (国土交通委員会)
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○井上政府参考人 お答え申し上げます。
道路交通法におきまして、貨物の積みおろしのための停止で五分を超えない時間のものを駐車から除外をいたしまして停車といたしておりますのは、このような短時間の停止による円滑な道路交通への悪影響とこうした貨物の積みおろしによる社会生活上の便益を比較考量いたしまして、駐車のみを禁止している場所におきましてはこうした短時間の停止を認めるべきであると考えておるからでございます。
現状におきましても、こうした短時間の貨物の積みおろしの需要があるということを踏まえますれば、そのような場合の停止を全て禁止することについては慎重に検討すべきものであると考えておるところでございます。
御指摘の調査の内容、詳細については承知をいたしておりませんが、五分以内の貨物の積みおろしのための停止が円滑な道路交通に相当の悪影響を与えているという実態がある場合には、各都道府県公安委員会におきまして、当該場所を駐車禁止ではなく駐停車禁止とする交通規制を行うなどの対策を検討していくこととなるものと考えているところでございます。
また、先ほど道路交通法の目的について、交通の安全が目的ではないかという御指摘がございましたが、確かにおっしゃるとおり、道路交通の安全というのが最大の主眼でございますけれども、道路交通法の第一条におきましては、交通の安全と交通の円滑、さらには交通妨害等の交通に起因する障害の防止も道路交通法の目的とされておるところでございまして、私どもが行っております交通規制、さらにパーキングメーター、パーキングチケット発給設備の設置等のさまざまな道路交通法に基づく活動は、交通の安全のみではなく、交通の円滑化、さらには交通に起因する障害の防止も含めて総合的に判断してさまざまな施策を展開しておるものであるということについては、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。