小島敏文の発言 (国土交通委員会)
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○小島委員 ちょっと時間の関係で、順番を変えます。
不動産取引によって損害をこうむった消費者を確実に救済するために、営業保証金、弁済業務保証金による弁済の対象者から宅地建物取引業者を除外するよう、公益社団法人全国宅地建物取引業協会並びに公益社団法人全日本不動産協会からの要望があったわけでございます。
私は、これを聞きまして、非常に協会の方々に対して敬意を表したいと思うんですね。確かに業界の方々も、瑕疵といいますか、もし購入者が、消費者が買って損があった場合に、同時に業者の方々も損があるわけですから、それをみずから除外してくれとおっしゃった。私は、これは業界の方々に対して改めて敬意を表したいというふうに思う次第でございます。
そこで、質問いたしますけれども、営業保証金制度及び弁済業務保証金制度はどのくらい利用されているのか。また、弁済の権利を有する者から宅建業者を除くことによって、消費者がどの程度弁済を受けることができるようになるのか、まずお伺いをいたします。