麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。
政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税税率等について所要の改正を行うほか、税関における水際取り締まりの強化、貿易円滑化に係る税関手続の改善等のための規定の整備を図ることとし、本法案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、平成二十八年三月三十一日に適用期限が到来をいたします暫定税率等について、その適用期限の延長を行うことといたしております。
第二に、不正競争防止法に規定する営業秘密侵害品を、関税法上の輸出入してはならない貨物に追加することといたしております。
第三に、認定事業者のうち輸出入者及び通関業者等について、いずれの税関官署に対しても輸出入申告を行えるようにするほか、通関業者の業務を各税関の管轄区域内に制限する規定を撤廃する等、通関業制度について所要の見直しを行うことといたしております。
そのほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。