佐川宣寿の発言 (財務金融委員会)
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○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
先生おっしゃったとおりでございまして、営業秘密侵害品、今回の法改正で水際取り締まりの対象にしようというふうにしておるわけでございますが、そのためにも、税関の現場では、その侵害の該否を迅速、適正に判断、確認できる仕組みが必要だというふうに考えております。
何もそのエビデンスがなければ、不正競争防止法の保護を受けることができる者や物品が必ずしも明確でないような事案も想定されるところでございます。
したがいまして、経済産業省との議論をいたしまして今回の関税法の改正でございまして、経済産業大臣が、営業秘密を侵害された者の申請に基づいて、まずは、税関の水際取り締まりの対象となる営業秘密不正使用物品及び輸出入するおそれのあるものが営業秘密不正使用物品であることを知っている者という、その二つの要件を認定する制度を導入いたしまして、営業秘密を侵害されたものは、税関へ差しとめ申し立てをする際に、経産大臣による認定内容が記載された書面を提出するという仕組みになってございます。
したがいまして、この仕組みを使いますと税関の水際取り締まりの対象となる営業秘密侵害品が明らかになりますので、税関の現場で迅速、適正に判断、確認することが可能になるというふうに思います。
今後とも、経産省とよく連携して、迅速、適正な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。