佐川宣寿の発言 (財務金融委員会)

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○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
 営業秘密侵害品に関する輸入者のお話でございますが、不正競争防止法におきましては、営業秘密の不正使用により生産されたものを、そのことを知っている者が譲渡、輸出入等をする行為が規制されているところでございます。
 したがいまして、その行為に係る物品が営業秘密侵害品でありまして、当該物品を輸入する者がまさに営業秘密侵害品の輸入者ということに定義されているわけでございます。

発言情報

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発言者: 佐川宣寿

speaker_id: 7214

日付: 2016-03-16

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会