松尾泰樹の発言 (財務金融委員会)

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○松尾政府参考人 お答えいたします。
 日本学生支援機構の奨学金でございますが、貸与が終了した月の翌月から数えまして七カ月目から返還が始まることとなっております。
 具体的には、大学等を三月に卒業いたしまして貸与が終了した場合には、その年の十月から返還が始まることになっておりますが、年収三百万以下など、経済的理由により奨学金の返還が困難な方々に対しましては、毎月の返還額を減額し長期間かけて返還をいただいております減額返還制度、または、返還期限猶予制度により対応を行っているところでございます。
 特に、返還期限の猶予制度につきましてでございますが、卒業後の御本人の年収が三百万円を超えるまでは、お申し出により、最長十年まで返還を猶予することが可能となっております。
 特に、平成二十四年度から導入されました現在の所得連動返還型無利子奨学金制度でございますが、これにつきましては、無利子奨学金の採用時に親権者等がいない場合、これは児童養護施設の退所者が想定されるわけでございますけれども、卒業後の御本人の年収が三百万円を超えるまでは、お申し出により、無期限で返還を猶予する、そういう制度になってございます。

発言情報

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発言者: 松尾泰樹

speaker_id: 31553

日付: 2016-04-05

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会