麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 これはもう古川先生御存じのように、今の現行の税制法上でも、災害を受けられた方々に対しては、一般的な措置として、さまざまな特例措置というのができるということになっております。
例えば、所得税や法人税の場合には、災害により一定の資産について損失が生じたという場合は、損失を所得から控除するなどの方法によって税額を減額する、軽減するということができますし、また、国税の申告また納付等々の期限の延長とか納税の猶予も可能になっておりますので、先日、四月二十二日に国税庁の方から、熊本県全域について、申告、納税等の期限を延長する旨を発表したところでもあります。
その上で、現行制度による対応に加えまして新しく措置を講ずるべきかどうかについては、今、被災地においての被害の状況とか被災地の復旧等々の状況を踏まえて関係方面からいろいろ御要望というのを聴取させていただいているところなので、まだちょっと補正予算といったって、額も、積み上げるものも、まだ余震が続いて、またいくかもしらぬというような状況なのであれですので、被災者の支援等々を的確に見た上で判断をさせていただかないかぬので、今の時点で何をするというのを決めているものはありません。