宮本徹の発言 (財務金融委員会)

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○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。
 きょうは、まず初めに、国税通則法の第七十条の運用の問題について質問させていただきたいと思います。
 一九八一年の法改正で、偽りその他の不正行為があった場合は、国税の更正決定を遡及して処分できる期間が五年から七年に延長されました。そのとき、八一年四月二十四日の衆議院大蔵委員会では、附帯決議が全会一致で上がっております。
 その際、沢田広委員は、代表して附帯決議を読み上げる際に、次のように述べています。
  本附帯決議案は、この法律案が航空機汚職事件に端を発し、国民の多くの批判を受けたことを契機とする脱税に対する経緯にかんがみ、高額かつ悪質な脱税に対し厳しくしたことは一歩前進とみなすことができます。
  ただ、このことにより営々として働く中小企業者をも含めて厳しくすることを求めたものでなく、特に政府の特段の配慮を要請するとともに賦課、徴収、帳簿の保存期間の延長等についてもきめの細かい配慮を要請するものであります。
こう述べております。
 つまり、ロッキード事件にかかわった田中角栄首相らへの批判がある中、高額な脱税事件の摘発期間を延ばすというのがこの法案の趣旨だったわけですね。そして、附帯決議にも同じ中身が入っています。
  今回の改正により延長された更正、決定等の制限期間における調査に当たつては、高額、かつ、悪質な脱税者に重点をおき、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をすること。
こう書き込まれました。
 当時の渡辺美智雄大蔵大臣も、「ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って、誠意を持って対処いたしたいと存じます。」と答弁しております。
 ですから、時の立法府は、法改正の趣旨に従って、高額かつ悪質な脱税者に重点を置くことを要求した上で、この遡及期間を五年から七年に延長することを認めたという経緯だと思います。
 きょうは国税庁に来ていただいておりますが、現在も、税務調査においてはこの附帯決議の内容というのは尊重されているんでしょうか。

発言情報

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発言者: 宮本徹

speaker_id: 19574

日付: 2016-04-26

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会