國重徹の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○國重委員 ぜひ、しっかりと実施していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、消費生活相談員の処遇改善についてお伺いをいたします。
 消費生活相談員とは、専ら消費生活相談の業務についている方たちのことをいいますけれども、現在はほとんどが非常勤職員か民間委託先の職員として採用されております。
 具体的には、昨年度の消費生活相談員の勤務形態別内訳によりますと、常勤職員は九十二名、これに対して臨時、非常勤職員はその約三十倍の二千六百六名、民間委託は六百六十九名。常勤職員は定期的に人事異動があって、停滞とか癒着とか惰性に陥らないように適宜の異動が必要なんだ、そこで、三年が原則、五年を上限とするのが一般的な状況のようです。
 ただ、消費生活相談を覚えたとしても、ほかの業務に異動すればまた振り出しに戻っちゃう。この異動サイクルでは専門性を身につけることが難しい、こういったことが、消費生活相談を常勤職員ではなくて非常勤職員に任せる理由とされることもあるようです。
 ただ、非常勤職員は常勤職員と比べて当然給料も低い、また、報酬を時給に換算すると平均して千五百円前後。どれだけ頑張っても昇進もない、昇給もない、年度末は職を失う不安にもさらされる。さらに、いわゆる雇いどめをしている自治体もあります。
 こういったことから、管理者側からしても、能力、適性のある人がなかなか応募してきにくい、あるいは民間の正社員に転職された、こういった嘆きの声も出ております。
 消費者相談の質の確保、向上を図るために、平成二十八年度から消費生活相談員の国家資格制度がスタートしますけれども、質の向上のためには、やはり消費生活相談員の処遇の改善も必要でございます。そうでなければ、消費者被害を十分に防いでいくこともできません。
 河野大臣自身、消費生活相談員がその能力を十分に発揮できるよう、いわゆる雇いどめの見直しを含めた処遇改善に取り組むとおっしゃっておられます。
 そこで、消費生活相談員の処遇の改善に向けて、今後具体的にどのように取り組んでいくのか、大臣の意気込み、見解、決意をお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2016-03-23

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会