2016-03-23
衆議院
高市早苗
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
高市早苗の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○高市国務大臣 今回の公職選挙法の改正では、期日前投票所の投票時間の拡大ですとか共通投票所の設置など、投票環境の向上に向けた方策を盛り込んでおりますけれども、これらの方策の実施に当たりましては、何といっても選挙の公正が確保されているということが大前提でございます。
投票所や期日前投票所の設置場所につきましては、公職選挙法施行令第三十二条によりまして、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有し、投票所の秩序を適切に保持することができることが必要であるとされております。
総務省では、投票所及び期日前投票所の設置について、こうした場所や設備の要件等を満たすということを前提として、先ほど委員がおっしゃいましたようなスーパーマーケットなど、頻繁に人の往来がある施設でも設置ができるという旨、これまでの国政選挙や地方統一選挙の都度、各選挙管理委員会に対して要請を行っております。
そして、今回導入される共通投票所におきましても、投票の秘密を担保することができるように要請するとともに、必要に応じ選挙管理委員会からの相談にしっかりと応じてまいります。