2016-03-23
衆議院
大泉淳一
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大泉政府参考人 お答えいたします。
期日前投票所あるいは投票所において投票の秘密や選挙の公正を確保するための場所及び設備を有するということは、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおり、施行令に定めているところでございます。
選挙の場合、是正の話でございますが、最終的には、選挙無効の争訟あるいは訴訟などにおいて、不正があったときには争えることとなっております。
したがいまして、これらの公正さを担保しなければ選管自体としても公正な選挙を行うことができないというような縛りがございますので、そこできちっと、各選管においては、合理的な考えのもとに、これらの施行令あるいは私どもから出しております通知に基づいて投票所あるいは期日前投票所を設置しているものと考えております。
個別にどうしようかというような相談がありましたときにはそのようなことでアドバイスはさせていただこうと思いますが、最終的には選挙訴訟、選挙争訟において担保されていると考えております。