高市早苗の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○高市国務大臣 これまでも、投票用紙の交付に当たりましては、選挙人名簿またはその抄本との対照を確実に行いまして、当該選挙の選挙権を有する者であるということを確認するように、本人確認の徹底について各選挙管理委員会に対して要請してきておりますので、引き続きその要請は行ってまいりたいと思います。
 それから、本人確認の徹底にあわせて、やはり二重投票や成り済まし投票の防止措置を図ることが重要だと思っておりますので、共通投票所と投票区の投票所間における有権者の投票済み情報を相互に共有するということが必要で、オンラインなどによる選挙人名簿対照の制度化を図るということにいたしております。
 それからまた、やはり選挙管理委員会や教育機関などとも連携しながら、新たに選挙権を得られる方々についても、成り済まし投票はいけない、それは有権者の不正投票であるということを、一人一票の原則をしっかり周知してまいります。
 ちなみに、今でも、公職選挙法二百三十七条におきまして、この成り済まし投票、不正投票におきましては、選挙人でない者が投票したときは、一年以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処する、氏名を詐称しその他詐偽の行為をもって投票しまたは投票しようとした者は、二年以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処するとしておりますから、こういったことも含めまして、不正な投票をしてはならないということの周知には努めてまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2016-03-23

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会