2016-04-25
衆議院
山下貴司
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
山下貴司の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○山下委員 自由民主党の山下貴司です。
本日、議会制民主主義の根幹をなす大切な法案について質疑に立たせていただけることを光栄に思っております。
私は、議員になる前は憲法担当の司法試験委員でありました。しかし、議員になってからは、一票の格差問題で高裁レベルで違憲、即時無効判決を受けるという議員になりました。そういう得がたい経験をしたものでございますが、幸い、最高裁がその高裁判決を覆したということもあって、ここに立っています。そういうわけで、個人的にも、この問題で質疑に立つことについては感慨深いものがあります。
本法案はいずれも、一票の格差に対する最近の最高裁大法廷判決そして衆議院選挙制度に関する調査会答申を受けて、自公そして民進党が大島議長の「思い」も受けて、よりよい制度を目指して、それぞれの選挙制度改革案を国会に提出したものであります。この点において、両案、結論においては異なるところがあるものの、お取りまとめをされた皆様に心から敬意を表する次第であります。
そこで、まず最初に、両案の差異がどこにあるのかということを確認させていただきたい。
まず、お配りした資料の一枚目でございます。
自公案と民進案の対比表ということですが、これは与党案作成のときに作成した資料でございますが、これを見ればおわかりのとおり、両案はまず、定数削減の数を十とする、そして小選挙区六、比例区四の減とすること、そして一票の格差是正のための定数配分については、格差是正はアダムズ方式を採用する、都道府県への議席配分の見直しは十年に一度の大規模国勢調査でのみ行う、簡易国勢調査のときには都道府県配分の定数は変更せず、格差が二倍以上となった場合に区割りの改定で対応するということについては一致しております。
ただ、相違点として以下の四つであろう。アダムズ方式適用の基礎となる大規模国勢調査の時期、二つ目に、議員定数削減のための方法と基準とする国勢調査、三つ目に、各選挙区の基礎人口の算出基準、これは日本人に限るか否かというところでございますが、そして第四の見直し条項の書きぶり、この四点が異なっているであろうと思っております。
この両案について、最高裁判決や答申の趣旨を踏まえて、国会の立法裁量の行使としていずれが適当かということが決め手になるんだろうと考えております。
そこで、答申の概要を二枚目の資料として、一票の格差についての最新の最高裁大法廷判決の要旨を三枚目の資料として配付いたしました。いずれも下線部は私が付しました。
まず、アダムズ方式の採用について与党側提出者に伺います。
アダムズ方式の採用については、与党案では、次回の大規模国勢調査からするというふうになっておりますが、そのようにした理由は何かについてお尋ねいたします。
〔委員長退席、平沢委員長代理着席〕