政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年四月二十五日(月曜日)
午後二時三十一分開議
出席委員
委員長 山本 公一君
理事 大塚 拓君 理事 奥野 信亮君
理事 田中 良生君 理事 中川 俊直君
理事 平沢 勝栄君 理事 落合 貴之君
理事 黒岩 宇洋君 理事 佐藤 茂樹君
あべ 俊子君 穴見 陽一君
井野 俊郎君 伊藤 忠彦君
今枝宗一郎君 うえの賢一郎君
小田原 潔君 大串 正樹君
門山 宏哲君 神田 憲次君
佐々木 紀君 坂本 哲志君
笹川 博義君 白須賀貴樹君
助田 重義君 辻 清人君
長尾 敬君 長坂 康正君
藤井比早之君 古川 康君
山下 貴司君 山本 拓君
若狭 勝君 大西 健介君
篠原 孝君 鈴木 義弘君
玉木雄一郎君 初鹿 明博君
本村賢太郎君 國重 徹君
角田 秀穂君 穀田 恵二君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 岩屋 毅君
議員 細田 博之君
議員 今井 雅人君
議員 逢坂 誠二君
議員 落合 貴之君
議員 北側 一雄君
議員 中野 洋昌君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
衆議院調査局第二特別調査室長 荒川 敦君
—————————————
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 佐々木 紀君
助田 重義君 笹川 博義君
長坂 康正君 穴見 陽一君
古川 康君 辻 清人君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 長坂 康正君
佐々木 紀君 今枝宗一郎君
笹川 博義君 助田 重義君
辻 清人君 古川 康君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(細田博之君外四名提出、衆法第二六号)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(今井雅人君外二名提出、衆法第二五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後二時三十一分開議
出席委員
委員長 山本 公一君
理事 大塚 拓君 理事 奥野 信亮君
理事 田中 良生君 理事 中川 俊直君
理事 平沢 勝栄君 理事 落合 貴之君
理事 黒岩 宇洋君 理事 佐藤 茂樹君
あべ 俊子君 穴見 陽一君
井野 俊郎君 伊藤 忠彦君
今枝宗一郎君 うえの賢一郎君
小田原 潔君 大串 正樹君
門山 宏哲君 神田 憲次君
佐々木 紀君 坂本 哲志君
笹川 博義君 白須賀貴樹君
助田 重義君 辻 清人君
長尾 敬君 長坂 康正君
藤井比早之君 古川 康君
山下 貴司君 山本 拓君
若狭 勝君 大西 健介君
篠原 孝君 鈴木 義弘君
玉木雄一郎君 初鹿 明博君
本村賢太郎君 國重 徹君
角田 秀穂君 穀田 恵二君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 岩屋 毅君
議員 細田 博之君
議員 今井 雅人君
議員 逢坂 誠二君
議員 落合 貴之君
議員 北側 一雄君
議員 中野 洋昌君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
衆議院調査局第二特別調査室長 荒川 敦君
—————————————
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 佐々木 紀君
助田 重義君 笹川 博義君
長坂 康正君 穴見 陽一君
古川 康君 辻 清人君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 長坂 康正君
佐々木 紀君 今枝宗一郎君
笹川 博義君 助田 重義君
辻 清人君 古川 康君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(細田博之君外四名提出、衆法第二六号)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(今井雅人君外二名提出、衆法第二五号)
————◇—————
山
山本公一#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
細田博之君外四名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案及び今井雅人君外二名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →細田博之君外四名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案及び今井雅人君外二名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山
山下貴司#4
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。
本日、議会制民主主義の根幹をなす大切な法案について質疑に立たせていただけることを光栄に思っております。
私は、議員になる前は憲法担当の司法試験委員でありました。しかし、議員になってからは、一票の格差問題で高裁レベルで違憲、即時無効判決を受けるという議員になりました。そういう得がたい経験をしたものでございますが、幸い、最高裁がその高裁判決を覆したということもあって、ここに立っています。そういうわけで、個人的にも、この問題で質疑に立つことについては感慨深いものがあります。
本法案はいずれも、一票の格差に対する最近の最高裁大法廷判決そして衆議院選挙制度に関する調査会答申を受けて、自公そして民進党が大島議長の「思い」も受けて、よりよい制度を目指して、それぞれの選挙制度改革案を国会に提出したものであります。この点において、両案、結論においては異なるところがあるものの、お取りまとめをされた皆様に心から敬意を表する次第であります。
そこで、まず最初に、両案の差異がどこにあるのかということを確認させていただきたい。
まず、お配りした資料の一枚目でございます。
自公案と民進案の対比表ということですが、これは与党案作成のときに作成した資料でございますが、これを見ればおわかりのとおり、両案はまず、定数削減の数を十とする、そして小選挙区六、比例区四の減とすること、そして一票の格差是正のための定数配分については、格差是正はアダムズ方式を採用する、都道府県への議席配分の見直しは十年に一度の大規模国勢調査でのみ行う、簡易国勢調査のときには都道府県配分の定数は変更せず、格差が二倍以上となった場合に区割りの改定で対応するということについては一致しております。
ただ、相違点として以下の四つであろう。アダムズ方式適用の基礎となる大規模国勢調査の時期、二つ目に、議員定数削減のための方法と基準とする国勢調査、三つ目に、各選挙区の基礎人口の算出基準、これは日本人に限るか否かというところでございますが、そして第四の見直し条項の書きぶり、この四点が異なっているであろうと思っております。
この両案について、最高裁判決や答申の趣旨を踏まえて、国会の立法裁量の行使としていずれが適当かということが決め手になるんだろうと考えております。
そこで、答申の概要を二枚目の資料として、一票の格差についての最新の最高裁大法廷判決の要旨を三枚目の資料として配付いたしました。いずれも下線部は私が付しました。
まず、アダムズ方式の採用について与党側提出者に伺います。
アダムズ方式の採用については、与党案では、次回の大規模国勢調査からするというふうになっておりますが、そのようにした理由は何かについてお尋ねいたします。
〔委員長退席、平沢委員長代理着席〕
この発言だけを見る →本日、議会制民主主義の根幹をなす大切な法案について質疑に立たせていただけることを光栄に思っております。
私は、議員になる前は憲法担当の司法試験委員でありました。しかし、議員になってからは、一票の格差問題で高裁レベルで違憲、即時無効判決を受けるという議員になりました。そういう得がたい経験をしたものでございますが、幸い、最高裁がその高裁判決を覆したということもあって、ここに立っています。そういうわけで、個人的にも、この問題で質疑に立つことについては感慨深いものがあります。
本法案はいずれも、一票の格差に対する最近の最高裁大法廷判決そして衆議院選挙制度に関する調査会答申を受けて、自公そして民進党が大島議長の「思い」も受けて、よりよい制度を目指して、それぞれの選挙制度改革案を国会に提出したものであります。この点において、両案、結論においては異なるところがあるものの、お取りまとめをされた皆様に心から敬意を表する次第であります。
そこで、まず最初に、両案の差異がどこにあるのかということを確認させていただきたい。
まず、お配りした資料の一枚目でございます。
自公案と民進案の対比表ということですが、これは与党案作成のときに作成した資料でございますが、これを見ればおわかりのとおり、両案はまず、定数削減の数を十とする、そして小選挙区六、比例区四の減とすること、そして一票の格差是正のための定数配分については、格差是正はアダムズ方式を採用する、都道府県への議席配分の見直しは十年に一度の大規模国勢調査でのみ行う、簡易国勢調査のときには都道府県配分の定数は変更せず、格差が二倍以上となった場合に区割りの改定で対応するということについては一致しております。
ただ、相違点として以下の四つであろう。アダムズ方式適用の基礎となる大規模国勢調査の時期、二つ目に、議員定数削減のための方法と基準とする国勢調査、三つ目に、各選挙区の基礎人口の算出基準、これは日本人に限るか否かというところでございますが、そして第四の見直し条項の書きぶり、この四点が異なっているであろうと思っております。
この両案について、最高裁判決や答申の趣旨を踏まえて、国会の立法裁量の行使としていずれが適当かということが決め手になるんだろうと考えております。
そこで、答申の概要を二枚目の資料として、一票の格差についての最新の最高裁大法廷判決の要旨を三枚目の資料として配付いたしました。いずれも下線部は私が付しました。
まず、アダムズ方式の採用について与党側提出者に伺います。
アダムズ方式の採用については、与党案では、次回の大規模国勢調査からするというふうになっておりますが、そのようにした理由は何かについてお尋ねいたします。
〔委員長退席、平沢委員長代理着席〕
細
細田博之#5
○細田(博)議員 お答えいたします。
衆議院選挙制度に関する調査会答申におきましては、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされております。一方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は明らかにされておりません。
現時点では、次回の直近の大規模国勢調査は平成三十二年のものであり、成立した法律をあえて遡及適用することは例外的であると考えますと、アダムズ方式を導入するのは平成三十二年の大規模国勢調査以降とするのが自然であると考えております。また、こうすることは、制度の安定性を勘案するよう求める、議長が三月二十三日に示された「思い」にも沿うものであると考えております。
この発言だけを見る →衆議院選挙制度に関する調査会答申におきましては、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされております。一方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は明らかにされておりません。
現時点では、次回の直近の大規模国勢調査は平成三十二年のものであり、成立した法律をあえて遡及適用することは例外的であると考えますと、アダムズ方式を導入するのは平成三十二年の大規模国勢調査以降とするのが自然であると考えております。また、こうすることは、制度の安定性を勘案するよう求める、議長が三月二十三日に示された「思い」にも沿うものであると考えております。
山
山下貴司#6
○山下委員 ありがとうございました。
確かに、先ほどお配りした二枚目の資料、これは答申の内容でございますが、5と書いてある右側のところですが、答申では、「都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による」とし、そして大規模国勢調査の間に行われる格差是正については、「本来の選挙区の区画の見直しが十年ごとに行われることを踏まえ、必要最小限のものとし、」というふうにあります。
こうしたことから、制度の安定性もまた答申の要請するところであろうと私は考えます。
それでは、与党側提出者に伺います。
アダムズ方式の採用を平成二十二年国勢調査の結果に基づいて行うとする民進党案についてどのように評価されるでしょうか。
この発言だけを見る →確かに、先ほどお配りした二枚目の資料、これは答申の内容でございますが、5と書いてある右側のところですが、答申では、「都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による」とし、そして大規模国勢調査の間に行われる格差是正については、「本来の選挙区の区画の見直しが十年ごとに行われることを踏まえ、必要最小限のものとし、」というふうにあります。
こうしたことから、制度の安定性もまた答申の要請するところであろうと私は考えます。
それでは、与党側提出者に伺います。
アダムズ方式の採用を平成二十二年国勢調査の結果に基づいて行うとする民進党案についてどのように評価されるでしょうか。
逢
逢沢一郎#7
○逢沢議員 山下委員にお答えをいたしたいというふうに思います。
同様な趣旨の御質問を本会議における質疑のときにも頂戴いたしたわけでございますが、改めてその点を本委員会におきましても確認をさせていただく、非常に重要なことであろうかというふうに思います。
民進党案、平成二十二年の大規模国勢調査にいわばさかのぼる形でアダムズ方式を導入すれば、どのような問題を生ずると自民党として、また自公として考えるかということでありますが、既に平成二十七年、つまり昨年の簡易国勢調査の結果が出ているのにもかかわらず、あえて古い国勢調査の結果である数値を用いる合理性がどこにあるのかということを、端的に、率直に、まず指摘をしなくてはなりません。
次いで、平成二十二年の大規模国勢調査の結果が出てから、既に二度の総選挙を経ているわけですね。そういう経緯があるにもかかわらず、その国勢調査の結果を用いて今回新たに定数を配分し直すとするならば、それにより従前と異なる定数を配分された都道府県の有権者を中心に、これら過去二回の総選挙の正当性や選挙された議員の地位に対して疑念を抱かせることになるのではないか、非常に重要な点でございます。
加えて、平成二十二年の大規模国勢調査にさかのぼってアダムズ方式を即時導入したといたしましても、四年後には、つまり二〇二〇年には次の大規模国勢調査が控えております。結局、結果的に、立て続けに定数配分の見直しを行うことになってしまい、まさに制度の安定性を欠くということを生じてしまいます。
以上、問題点を三点指摘させていただきました。
この発言だけを見る →同様な趣旨の御質問を本会議における質疑のときにも頂戴いたしたわけでございますが、改めてその点を本委員会におきましても確認をさせていただく、非常に重要なことであろうかというふうに思います。
民進党案、平成二十二年の大規模国勢調査にいわばさかのぼる形でアダムズ方式を導入すれば、どのような問題を生ずると自民党として、また自公として考えるかということでありますが、既に平成二十七年、つまり昨年の簡易国勢調査の結果が出ているのにもかかわらず、あえて古い国勢調査の結果である数値を用いる合理性がどこにあるのかということを、端的に、率直に、まず指摘をしなくてはなりません。
次いで、平成二十二年の大規模国勢調査の結果が出てから、既に二度の総選挙を経ているわけですね。そういう経緯があるにもかかわらず、その国勢調査の結果を用いて今回新たに定数を配分し直すとするならば、それにより従前と異なる定数を配分された都道府県の有権者を中心に、これら過去二回の総選挙の正当性や選挙された議員の地位に対して疑念を抱かせることになるのではないか、非常に重要な点でございます。
加えて、平成二十二年の大規模国勢調査にさかのぼってアダムズ方式を即時導入したといたしましても、四年後には、つまり二〇二〇年には次の大規模国勢調査が控えております。結局、結果的に、立て続けに定数配分の見直しを行うことになってしまい、まさに制度の安定性を欠くということを生じてしまいます。
以上、問題点を三点指摘させていただきました。
山
山下貴司#8
○山下委員 先ほど逢沢議員御指摘のとおり、やはり民進党案は私にとっては制度の安定性に欠けるというふうに言わざるを得ないと思います。
特に、民進党案は、御指摘のように、最新の国勢調査結果ではない平成二十二年の結果を使うことにより、後で御指摘するように、今回の定数削減時に変動する県が多く、また、定数削減時と平成三十二年の大規模国勢調査時の二回とも定数が変化するというところが四つもある、そのうち二つは一旦減ってまた戻るという不安定を生んでしまうということを指摘したいと思います。
それでは、次の論点として、定数削減の意味について御質問したいと思います。
定数削減について、先ほどお配りした二枚目の資料の答申は次のように述べています。「現行の衆議院議員の定数は、国際比較や過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難い。」ということでございます。
お配りした四枚目の資料を見ていただきたいのですが、これは主要国の小選挙区における選挙区間の格差であります、下院に限っておりますけれども。これを見ると、日本の国民一人当たりの小選挙区ごとに選出議員一人を生み出す投票の価値は、イギリス、カナダ、フランスの四分の一から六分の一なんです。そして、ドイツは半分です。アメリカは連邦制で州議会の権限が非常に強いので、これは別に考えるべきでしょう。
また、次の資料五を見ていただければ、十減後の定数である四百六十五人という定数、これは、大正十四年に男子普通選挙が始まって以来の最低の定数です。また、人口比でいえば、議員一人を生み出す一票の価値は、公職選挙法制定時、戦後直後の制定時当初と比べて三分の二まで落ちているんです。
日本は、先進国の中で最も有権者一人の一票の価値が少ない国になっていると言えると思います。それでも今回の選挙制度改革において衆議院議員の十削減を行うとした理由について、与党側提出者に伺いたいと思います。
今回の衆議院議員の定数の十削減を平成二十七年の国勢調査に基づいて先行して行うとしたのはなぜでしょうか。
この発言だけを見る →特に、民進党案は、御指摘のように、最新の国勢調査結果ではない平成二十二年の結果を使うことにより、後で御指摘するように、今回の定数削減時に変動する県が多く、また、定数削減時と平成三十二年の大規模国勢調査時の二回とも定数が変化するというところが四つもある、そのうち二つは一旦減ってまた戻るという不安定を生んでしまうということを指摘したいと思います。
それでは、次の論点として、定数削減の意味について御質問したいと思います。
定数削減について、先ほどお配りした二枚目の資料の答申は次のように述べています。「現行の衆議院議員の定数は、国際比較や過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難い。」ということでございます。
お配りした四枚目の資料を見ていただきたいのですが、これは主要国の小選挙区における選挙区間の格差であります、下院に限っておりますけれども。これを見ると、日本の国民一人当たりの小選挙区ごとに選出議員一人を生み出す投票の価値は、イギリス、カナダ、フランスの四分の一から六分の一なんです。そして、ドイツは半分です。アメリカは連邦制で州議会の権限が非常に強いので、これは別に考えるべきでしょう。
また、次の資料五を見ていただければ、十減後の定数である四百六十五人という定数、これは、大正十四年に男子普通選挙が始まって以来の最低の定数です。また、人口比でいえば、議員一人を生み出す一票の価値は、公職選挙法制定時、戦後直後の制定時当初と比べて三分の二まで落ちているんです。
日本は、先進国の中で最も有権者一人の一票の価値が少ない国になっていると言えると思います。それでも今回の選挙制度改革において衆議院議員の十削減を行うとした理由について、与党側提出者に伺いたいと思います。
今回の衆議院議員の定数の十削減を平成二十七年の国勢調査に基づいて先行して行うとしたのはなぜでしょうか。
岩
岩屋毅#9
○岩屋議員 お答えいたします。
答申を素直に読みますと、都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案して、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うべしとされております。
私ども、これを素直に読みますと、平成三十二年の最新の大規模国勢調査に基づいてマイナス十の削減を行うというのが自然であろうというふうに考えたわけでございますが、これとは別に、安倍総理・総裁の政治的な決断によりまして、定数削減については先送りをしない、平成二十七年の簡易国勢調査に基づいて先行してこれを行うこととしたものでございます。
すなわち、定数削減ということについては、国民の皆さんとの約束を早期に果たすという判断をしたところでございます。
この発言だけを見る →答申を素直に読みますと、都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案して、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うべしとされております。
私ども、これを素直に読みますと、平成三十二年の最新の大規模国勢調査に基づいてマイナス十の削減を行うというのが自然であろうというふうに考えたわけでございますが、これとは別に、安倍総理・総裁の政治的な決断によりまして、定数削減については先送りをしない、平成二十七年の簡易国勢調査に基づいて先行してこれを行うこととしたものでございます。
すなわち、定数削減ということについては、国民の皆さんとの約束を早期に果たすという判断をしたところでございます。
山
山下貴司#10
○山下委員 ありがとうございました。
政治決断として、まさに先行して行うということであるというふうに承りました。
そこで、その定数削減について、与党側案であれば、〇増六減、比例区であれば〇増四減についての考え方について、与党側提出者に伺います。
答申においては、小選挙区の定数を例えばどのような方法で六人削減するかについて指定しているんでしょうか。例えば、アダムズ方式を採用せよなどと求めているんでしょうか。その具体的方法については国会に委ねられているというふうな理解でいいんでしょうか。与党側議員に伺います。
この発言だけを見る →政治決断として、まさに先行して行うということであるというふうに承りました。
そこで、その定数削減について、与党側案であれば、〇増六減、比例区であれば〇増四減についての考え方について、与党側提出者に伺います。
答申においては、小選挙区の定数を例えばどのような方法で六人削減するかについて指定しているんでしょうか。例えば、アダムズ方式を採用せよなどと求めているんでしょうか。その具体的方法については国会に委ねられているというふうな理解でいいんでしょうか。与党側議員に伺います。
北
北側一雄#11
○北側議員 調査会の答申におきましては、定数の十削減、小選挙区六、比例区四、この削減を行うべしというふうに、結論はそうなっております。しかしながら、その削減の仕方、さらに言いますと、その時期についても書かれているわけではございません。そこのところにつきましては、国会の判断に任せているというふうに理解をいたしております。
この発言だけを見る →山
山下貴司#12
○山下委員 御指摘のように、答申もあるいは最高裁判決も、定数削減の具体的な方法については、どのような方法で行うかということについては国会の立法裁量に委ねているというものでございます。
それでは、与党側提案者にお尋ねいたしますけれども、提案の〇増六減あるいは〇増四減で行う場合の対象区の選定基準については、どのような御判断でこのような法律になったのでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、与党側提案者にお尋ねいたしますけれども、提案の〇増六減あるいは〇増四減で行う場合の対象区の選定基準については、どのような御判断でこのような法律になったのでしょうか。
岩
岩屋毅#13
○岩屋議員 今も北側提出者から答弁を申し上げましたように、どのように減らすかということは立法府の裁量に委ねられているという前提のもとに、私ども、小選挙区の定数を六つ削減すること、それから、激変緩和のためにこの定数削減による影響を受ける都道府県を極力減らすべきだ、この二つの観点から検討を行いました結果、いわゆる〇増六減方式、すなわち、六つの都道府県について割り当てられた定数を一つずつ削減することとしたところでございます。
その方法については、平成三十二年以降の定数配分方式でございますアダムズ方式の考え方と基本的な方向性を同じくし、これと整合性のとれる方式にすることが合理的だというふうに考えました。
そうなりますと、具体的には、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を採用、当てはめた場合に、現行の定数よりも減員となる都道府県について議員一人当たりの人口を算定し、その結果、少ないところから六都道府県を選ぶということが合理的、公正なやり方ではないかと考えて、このような方式としたところでございます。
この発言だけを見る →その方法については、平成三十二年以降の定数配分方式でございますアダムズ方式の考え方と基本的な方向性を同じくし、これと整合性のとれる方式にすることが合理的だというふうに考えました。
そうなりますと、具体的には、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を採用、当てはめた場合に、現行の定数よりも減員となる都道府県について議員一人当たりの人口を算定し、その結果、少ないところから六都道府県を選ぶということが合理的、公正なやり方ではないかと考えて、このような方式としたところでございます。
山
山下貴司#14
○山下委員 今の御説明で、今回の自公案が、答申の趣旨にできるだけ沿うようにするため、定数是正と制度の安定性を同時に目指そうとするものであることがよくわかりました。
それでは、念のため、最高裁判決との関係も確認したいと思います。
最高裁は、格差が二倍を超えたら直ちに違憲としているわけでは実はないんです。
先ほどお配りした資料の三枚目の下線部を見ていただきたいのですが、左側に1、2、3とありますけれども、最高裁の判断の枠組みは、1投票の価値の平等の要求に反しているか、2憲法上要求される合理的期間内における是正がなされず、定数配分規定が違憲か、3定数配分規定が違憲な場合に選挙無効としないか、これはいわゆる事情判決の法理と言われていますが、この三段階の判断過程を経ております。
いわゆる違憲状態判決は、規定の合憲、違憲かということであれば、違憲判決ではありません。規定の合憲性については合憲判断だというのが憲法学上の整理になります。
では、規定の合憲性の判断基準となる、憲法上要求される合理的期間内における是正の有無について、最高裁は、この要旨にもありますように、是正の方法についても国会は幅広い裁量を有している、合理的期間内かどうかの判断については、単に期間の長短のみならず、諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取り組みが司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったかという観点に立って評価すべきとしています。
そして、直近の最高裁判決では、下線も引きましたけれども、「選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも、国会の裁量に係る現実的な選択として許容されている」として、昨今の〇増五減やその後の検討などの取り組みについて、最高裁大法廷の平成二十三年判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当であった旨を最高裁大法廷判決において認めているわけであります。
こうしたことを前提に、今回の改正につきまして、これは最高裁判決に応えたものとお考えになるでしょうか。与党側提案者に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、念のため、最高裁判決との関係も確認したいと思います。
最高裁は、格差が二倍を超えたら直ちに違憲としているわけでは実はないんです。
先ほどお配りした資料の三枚目の下線部を見ていただきたいのですが、左側に1、2、3とありますけれども、最高裁の判断の枠組みは、1投票の価値の平等の要求に反しているか、2憲法上要求される合理的期間内における是正がなされず、定数配分規定が違憲か、3定数配分規定が違憲な場合に選挙無効としないか、これはいわゆる事情判決の法理と言われていますが、この三段階の判断過程を経ております。
いわゆる違憲状態判決は、規定の合憲、違憲かということであれば、違憲判決ではありません。規定の合憲性については合憲判断だというのが憲法学上の整理になります。
では、規定の合憲性の判断基準となる、憲法上要求される合理的期間内における是正の有無について、最高裁は、この要旨にもありますように、是正の方法についても国会は幅広い裁量を有している、合理的期間内かどうかの判断については、単に期間の長短のみならず、諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取り組みが司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったかという観点に立って評価すべきとしています。
そして、直近の最高裁判決では、下線も引きましたけれども、「選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも、国会の裁量に係る現実的な選択として許容されている」として、昨今の〇増五減やその後の検討などの取り組みについて、最高裁大法廷の平成二十三年判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当であった旨を最高裁大法廷判決において認めているわけであります。
こうしたことを前提に、今回の改正につきまして、これは最高裁判決に応えたものとお考えになるでしょうか。与党側提案者に伺いたいと思います。
北
北側一雄#15
○北側議員 今回の自民党と公明党の法案でございますが、二〇二〇年の大規模国勢調査に基づく人口によって都道府県への定数配分を行うということを本則に明記をしているわけでございます。この二〇二〇年以降の大規模国勢調査ごとにアダムズ方式、アダムズ方式というのは比例配分方式の一種でございますけれども、人口比例配分を行うアダムズ方式を適用するということを明記しております。そういう意味で、私は、最高裁判決に沿うものであるというふうに考えております。
この間、二〇二〇年まではどうなんだ、一方でこういう御質問もあるわけでございますが、これについては、昨年の国勢調査の結果に基づきまして、都道府県の定数配分は変えませんが、県の中の区画、区割りの調整をして、二倍以内におさめる。なおかつ、二〇二〇年まで、その後の人口変動も考慮して、二倍以内におさまるように審議会の方で区割り調整を行うべしということも法案に明記をさせていただいているところでございます。
先ほど委員の方からお話がございました、最高裁判決の趣旨でございます、漸次的な見直しを行うことも国会の立法裁量の範囲内という趣旨から考えますと、私は、最高裁の判決の趣旨に十分に適合するものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →この間、二〇二〇年まではどうなんだ、一方でこういう御質問もあるわけでございますが、これについては、昨年の国勢調査の結果に基づきまして、都道府県の定数配分は変えませんが、県の中の区画、区割りの調整をして、二倍以内におさめる。なおかつ、二〇二〇年まで、その後の人口変動も考慮して、二倍以内におさまるように審議会の方で区割り調整を行うべしということも法案に明記をさせていただいているところでございます。
先ほど委員の方からお話がございました、最高裁判決の趣旨でございます、漸次的な見直しを行うことも国会の立法裁量の範囲内という趣旨から考えますと、私は、最高裁の判決の趣旨に十分に適合するものであるというふうに考えております。
山
細
細田博之#17
○細田(博)議員 そもそも一人別枠方式がなぜできたのかということは、もともと中選挙区の時代に五百十二名の定数がありました。それが、小選挙区が三百になりました。六掛けでございます、六割になった。
そのときに、定数が実は五名あった全県一区、徳島とか島根とか佐賀とか山梨とか高知、そういうところが二になっていいのかと。普通に計算すると二になってしまうんです。したがって、各県に一割り振って、そして、そういう計算方式によって、最大都道府県別格差は実は二・一三倍でありましたが、それを激変緩和ということで通した。
三回にわたる選挙の結果については合憲判断が出たんですね。しかし、最高裁は厳しくなりまして、二倍を超えるのはおかしい、その理由は一割り振りに基づくものだ。確かに、島根は途中で二になりましたけれども、ほかの五県、〇増五減対象の五県が二にならなかったために、どうしても二倍を超えるような選挙区が出る。格差というのは、県別格差ではなくて選挙区別格差ですから。
したがって、〇増五減をしたけれども、県別格差が一・七八倍、今の結果では一・八倍を超えましたけれども、それは、東京の問題で格差が超えてしまうんです。東京一区とか、東京五区とか、八王子市、東京二十四区とか。したがって、非常に窮屈にはなっているけれども、それは選挙区別格差が違憲状態にならないようにはできる、今回の調査はそういうふうにしようと。
しかし、この後限界が生ずるので、アダムズ方式によって全体の定数を変える。東京都の四増というのは大変なことでございまして、東京都選出の議員もおられますけれども、これは全ての選挙区を刻んでいかなきゃならない。
そういった中で、アダムズ方式は計算上まあまあの制度ではないかと。定数二のところが減るわけでもないし、しかし、地方を減らして都会がふえる、そういう方式で佐々木調査会が答申を出されたものですから、それを受け入れるということにしておるわけでございます。
この発言だけを見る →そのときに、定数が実は五名あった全県一区、徳島とか島根とか佐賀とか山梨とか高知、そういうところが二になっていいのかと。普通に計算すると二になってしまうんです。したがって、各県に一割り振って、そして、そういう計算方式によって、最大都道府県別格差は実は二・一三倍でありましたが、それを激変緩和ということで通した。
三回にわたる選挙の結果については合憲判断が出たんですね。しかし、最高裁は厳しくなりまして、二倍を超えるのはおかしい、その理由は一割り振りに基づくものだ。確かに、島根は途中で二になりましたけれども、ほかの五県、〇増五減対象の五県が二にならなかったために、どうしても二倍を超えるような選挙区が出る。格差というのは、県別格差ではなくて選挙区別格差ですから。
したがって、〇増五減をしたけれども、県別格差が一・七八倍、今の結果では一・八倍を超えましたけれども、それは、東京の問題で格差が超えてしまうんです。東京一区とか、東京五区とか、八王子市、東京二十四区とか。したがって、非常に窮屈にはなっているけれども、それは選挙区別格差が違憲状態にならないようにはできる、今回の調査はそういうふうにしようと。
しかし、この後限界が生ずるので、アダムズ方式によって全体の定数を変える。東京都の四増というのは大変なことでございまして、東京都選出の議員もおられますけれども、これは全ての選挙区を刻んでいかなきゃならない。
そういった中で、アダムズ方式は計算上まあまあの制度ではないかと。定数二のところが減るわけでもないし、しかし、地方を減らして都会がふえる、そういう方式で佐々木調査会が答申を出されたものですから、それを受け入れるということにしておるわけでございます。
山
山下貴司#18
○山下委員 ありがとうございました。
確かに、最高裁判決でも、国会がそういう状態を認識し得たのは平成二十三年三月の大法廷判決以降であるというふうに明示しているところであります。
それでは、民進党の提出者の皆様、お待たせいたしました。
民進党案について伺いたいと思います。
民進党案は、アダムズ方式を平成二十二年の大規模国勢調査の結果に従い適用するというふうにしておられます。最高裁判決や答申は、平成二十二年の大規模国勢調査の結果によりアダムズ方式を適用するということを明示的に求めているんでしょうか。
この発言だけを見る →確かに、最高裁判決でも、国会がそういう状態を認識し得たのは平成二十三年三月の大法廷判決以降であるというふうに明示しているところであります。
それでは、民進党の提出者の皆様、お待たせいたしました。
民進党案について伺いたいと思います。
民進党案は、アダムズ方式を平成二十二年の大規模国勢調査の結果に従い適用するというふうにしておられます。最高裁判決や答申は、平成二十二年の大規模国勢調査の結果によりアダムズ方式を適用するということを明示的に求めているんでしょうか。
今
今井雅人#19
○今井議員 先ほどからお話がありますように、最高裁判決でも今回の調査会の答申においても、どの年の大規模調査を適用すべきかということを明示しているわけではございません。
しかしながら、この最高裁の判決及び答申では、一票の格差の是正と人口比例的な方式に基づいて都道府県に定数配分を行うことを求めていますので、速やかにこうしたことの要請に応じるということは我々の責務だというふうに考えておりますので、平成二十二年の国勢調査の結果を用いるということはごく自然なことではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、この最高裁の判決及び答申では、一票の格差の是正と人口比例的な方式に基づいて都道府県に定数配分を行うことを求めていますので、速やかにこうしたことの要請に応じるということは我々の責務だというふうに考えておりますので、平成二十二年の国勢調査の結果を用いるということはごく自然なことではないかというふうに考えております。
山
山下貴司#20
○山下委員 それでは重ねて伺いますが、我が国の選挙制度改革において、直近の国勢調査の結果を使用せず、それ以前の古い国勢調査の結果に基づいて定数配分をした事例はあるんでしょうか。あるかないかだけお答えください。
この発言だけを見る →今
今井雅人#21
○今井議員 中選挙区制度時代、それから小選挙区になってから、直前の国勢調査以外を適用したという例はございません。
その中で、今回、本来であれば、中間の簡易調査である平成二十七年で大規模な変更をするという当初の公明党の御意見というのは一定の理解をしますけれども、今回の答申は十年に一度の国勢調査を用いてこういう改正を行うということを提言しているわけでありまして、その十年の調査ということでの直近の調査は平成二十二年であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →その中で、今回、本来であれば、中間の簡易調査である平成二十七年で大規模な変更をするという当初の公明党の御意見というのは一定の理解をしますけれども、今回の答申は十年に一度の国勢調査を用いてこういう改正を行うということを提言しているわけでありまして、その十年の調査ということでの直近の調査は平成二十二年であるというふうに考えております。
山
山下貴司#22
○山下委員 要は、直近の国勢調査の結果を使用しないというのは前代未聞なんですね。やはり、理論的にちょっとそれは前代未聞ではないかと思います。
続いて、お配りした資料の最後のページなんですけれども、民進党案では、今回、七増十三減を行うため、与党案では必要のない減員を強いられるということになります。
ここを見ると、例えば、今回の定数削減時に、自公案では変わらないけれども民進党案では変わる都県として、増員として、東京は三、埼玉、千葉、神奈川、愛知、これはふえます。ところが、減員となるのは、東日本大震災の余波にまだ苦しむ宮城であったり、新潟、滋賀、奈良、広島、愛媛、長崎、そして沖縄なんです。
この減員とされた各区は、民進党案を採用しなければ、今回、定数削減のときには減員の対象とならないんです。そればかりか、この資料でもありますように、民進党案によれば、今回の定数削減では一減って、それで次回の大規模国勢調査ではまた一ふえて、行って帰ってしまうことになる。与党案では変わらないです。ずっと変わらないまま選挙ができる。にもかかわらず、民進党案では一回減ってまたふえるということになります。
この不都合について、民進党案の提出者について、どう説明するのか。皆さんはその対象区ではないんですよ、対象県ではないんですよ。ですから、ここはインターネットでも放映されていますから、宮城初め有権者の皆さんにぜひわかるように御説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、お配りした資料の最後のページなんですけれども、民進党案では、今回、七増十三減を行うため、与党案では必要のない減員を強いられるということになります。
ここを見ると、例えば、今回の定数削減時に、自公案では変わらないけれども民進党案では変わる都県として、増員として、東京は三、埼玉、千葉、神奈川、愛知、これはふえます。ところが、減員となるのは、東日本大震災の余波にまだ苦しむ宮城であったり、新潟、滋賀、奈良、広島、愛媛、長崎、そして沖縄なんです。
この減員とされた各区は、民進党案を採用しなければ、今回、定数削減のときには減員の対象とならないんです。そればかりか、この資料でもありますように、民進党案によれば、今回の定数削減では一減って、それで次回の大規模国勢調査ではまた一ふえて、行って帰ってしまうことになる。与党案では変わらないです。ずっと変わらないまま選挙ができる。にもかかわらず、民進党案では一回減ってまたふえるということになります。
この不都合について、民進党案の提出者について、どう説明するのか。皆さんはその対象区ではないんですよ、対象県ではないんですよ。ですから、ここはインターネットでも放映されていますから、宮城初め有権者の皆さんにぜひわかるように御説明していただきたいと思います。
今
今井雅人#23
○今井議員 まず、大幅な変更というのはどの段階でやられるか、自公案でもいずれ先では行われるということは確認しておきたいと思います。
その上で、今、二点目の点、東京それから神奈川及び滋賀、沖縄ということでありますが、この法案自体は、いずれにしても、十年ごとにこうやって見直しをしていくということの中で、今回は一番最初のスタートということですから、経過的に、二十二年を使うとその間が若干短くなるということは事実でありますけれども、制度を早く導入するという点においては、この点はやむを得ないというふうに考えております。
この発言だけを見る →その上で、今、二点目の点、東京それから神奈川及び滋賀、沖縄ということでありますが、この法案自体は、いずれにしても、十年ごとにこうやって見直しをしていくということの中で、今回は一番最初のスタートということですから、経過的に、二十二年を使うとその間が若干短くなるということは事実でありますけれども、制度を早く導入するという点においては、この点はやむを得ないというふうに考えております。
山
山下貴司#24
○山下委員 宮城、新潟、滋賀、奈良、広島、愛媛、長崎、沖縄の皆さん、やむを得ないという答弁に納得できるかどうか、よく考えていただきたいと思います。
そして、選挙定数というのは、単に一つふえた、一つ減ったという話ではないんですよ。増減、いずれも対象となる都県の全域で区割りが変更されることになるんです。有権者にすれば、今まで選べていた議員を選べなくなる事態を多数の有権者に強いることになってしまう、それが民進党案ではないかと私は思います。そうしたことをぜひ検討していただきたいと思います。
そのほか、民進党案と与党案の違いは、定数配分の基準となる各選挙区の人口について、与党案では日本人人口に限っています。私は、全国民の代表を選ぶ選挙でありますから、基礎とすべきは与党案のように日本人人口であるべきだと思っております。
また、見直し条項につきまして最後に申し上げたいのが、アダムズ方式は答申に従ったものであります。しかし、完全なものではないんです。
先ほどの資料の四枚目を見ておわかりのように、アダムズ方式を採用したとするフランスでは、格差は二・三七倍です。二倍を超えています。また、修正採用したカナダでも四倍を超えているんです。
今回の改正により、東京一極集中、東京圏一極集中はますます促進されることになるでしょう。選挙制度が地域の代表でなく全国民の代表であるとしても、特定地域の議員が集中することが適当か、不断に検討していただきたい。そのことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そして、選挙定数というのは、単に一つふえた、一つ減ったという話ではないんですよ。増減、いずれも対象となる都県の全域で区割りが変更されることになるんです。有権者にすれば、今まで選べていた議員を選べなくなる事態を多数の有権者に強いることになってしまう、それが民進党案ではないかと私は思います。そうしたことをぜひ検討していただきたいと思います。
そのほか、民進党案と与党案の違いは、定数配分の基準となる各選挙区の人口について、与党案では日本人人口に限っています。私は、全国民の代表を選ぶ選挙でありますから、基礎とすべきは与党案のように日本人人口であるべきだと思っております。
また、見直し条項につきまして最後に申し上げたいのが、アダムズ方式は答申に従ったものであります。しかし、完全なものではないんです。
先ほどの資料の四枚目を見ておわかりのように、アダムズ方式を採用したとするフランスでは、格差は二・三七倍です。二倍を超えています。また、修正採用したカナダでも四倍を超えているんです。
今回の改正により、東京一極集中、東京圏一極集中はますます促進されることになるでしょう。選挙制度が地域の代表でなく全国民の代表であるとしても、特定地域の議員が集中することが適当か、不断に検討していただきたい。そのことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
平
國
國重徹#26
○國重委員 公明党の國重徹でございます。
投票価値の平等、これは民主主義の根幹でございます。しかるに、平成二十三年、二十五年、そして二十七年の三度にわたり、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口格差、一票の格差について、最高裁から違憲状態という判断をされております。立法府の責務として、この違憲状態の解消に向けた改正法案を今国会で何としても成立させなければなりません。
衆議院選挙制度に関する調査会の答申、この中でさまざまなことが述べられておりますが、この急所は、一票の格差是正のために、十年に一度の大規模国勢調査をもとに、アダムズ方式という新たな計算式を採用して都道府県間の定数配分を見直す、これが急所だと思います。
アダムズ方式が導入されれば、人口の変動に応じて自動的に各都道府県への配分が決まることになります。つまり、選挙の公平性がより高まることになります。
今般提案されている自民、公明の与党案、そして民進党案、いずれも、調査会の答申に基づいてアダムズ方式の導入を法案の本則に明記しております。
答申を尊重するのは当然なんだろうという声もあるんでしょうけれども、政党、議員の死活問題である選挙制度の改革、とりわけこのアダムズ方式を法案の本則にしっかりと明記したということは、評価されるべきことなんだろうというふうに思います。
先ほど山下委員の方からもありましたけれども、私の方からも、この取りまとめに汗をかかれた議員の皆様に心より敬意を表したいと思います。
その上で、与党案と民進党案、いずれがより適切なのか、ベターなのか。
両案の最大の違いは、どの時点の大規模国勢調査からアダムズ方式による定数配分を行うか。与党案は平成三十二年、民進党案は平成二十二年の大規模国勢調査からということになっております。
そこで、与党提案者に伺います。
なぜ、平成二十二年ではなくて平成三十二年の大規模国勢調査以降からアダムズ方式を適用することにしたのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →投票価値の平等、これは民主主義の根幹でございます。しかるに、平成二十三年、二十五年、そして二十七年の三度にわたり、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口格差、一票の格差について、最高裁から違憲状態という判断をされております。立法府の責務として、この違憲状態の解消に向けた改正法案を今国会で何としても成立させなければなりません。
衆議院選挙制度に関する調査会の答申、この中でさまざまなことが述べられておりますが、この急所は、一票の格差是正のために、十年に一度の大規模国勢調査をもとに、アダムズ方式という新たな計算式を採用して都道府県間の定数配分を見直す、これが急所だと思います。
アダムズ方式が導入されれば、人口の変動に応じて自動的に各都道府県への配分が決まることになります。つまり、選挙の公平性がより高まることになります。
今般提案されている自民、公明の与党案、そして民進党案、いずれも、調査会の答申に基づいてアダムズ方式の導入を法案の本則に明記しております。
答申を尊重するのは当然なんだろうという声もあるんでしょうけれども、政党、議員の死活問題である選挙制度の改革、とりわけこのアダムズ方式を法案の本則にしっかりと明記したということは、評価されるべきことなんだろうというふうに思います。
先ほど山下委員の方からもありましたけれども、私の方からも、この取りまとめに汗をかかれた議員の皆様に心より敬意を表したいと思います。
その上で、与党案と民進党案、いずれがより適切なのか、ベターなのか。
両案の最大の違いは、どの時点の大規模国勢調査からアダムズ方式による定数配分を行うか。与党案は平成三十二年、民進党案は平成二十二年の大規模国勢調査からということになっております。
そこで、与党提案者に伺います。
なぜ、平成二十二年ではなくて平成三十二年の大規模国勢調査以降からアダムズ方式を適用することにしたのか、答弁を求めます。
中
中野洋昌#27
○中野議員 國重委員にお答え申し上げます。
衆議院選挙制度に関する調査会の答申におきまして、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案して、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされております。一方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は明らかにはされておりません。
現時点では、次回の直近の大規模国勢調査は平成三十二年のものであり、アダムズ方式を導入するのは平成三十二年の大規模国勢調査以降とするのが自然であります。また、制度の安定性を勘案するよう求める、議長が三月二十三日に示された「思い」にも沿うものであると考えます。
仮に、平成二十二年の大規模国勢調査からアダムズ方式を導入するならば、例えば、既に平成二十七年の簡易国勢調査の結果が出ているのにもかかわらず、あえて古い国勢調査の結果である数値を用いる合理性が果たしてあるのか。あるいは、平成二十二年の大規模国勢調査を用いてアダムズ方式を即座に導入したとしても、四年後には次の大規模国勢調査が控えていることから、結局、立て続けに定数配分の見直しを行うことになってしまって制度の安定性に欠けるのではないか。このような問題点がある、このように考えております。
この発言だけを見る →衆議院選挙制度に関する調査会の答申におきまして、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案して、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされております。一方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は明らかにはされておりません。
現時点では、次回の直近の大規模国勢調査は平成三十二年のものであり、アダムズ方式を導入するのは平成三十二年の大規模国勢調査以降とするのが自然であります。また、制度の安定性を勘案するよう求める、議長が三月二十三日に示された「思い」にも沿うものであると考えます。
仮に、平成二十二年の大規模国勢調査からアダムズ方式を導入するならば、例えば、既に平成二十七年の簡易国勢調査の結果が出ているのにもかかわらず、あえて古い国勢調査の結果である数値を用いる合理性が果たしてあるのか。あるいは、平成二十二年の大規模国勢調査を用いてアダムズ方式を即座に導入したとしても、四年後には次の大規模国勢調査が控えていることから、結局、立て続けに定数配分の見直しを行うことになってしまって制度の安定性に欠けるのではないか。このような問題点がある、このように考えております。
國
國重徹#28
○國重委員 わかりました。
それでは次に、与党案では、平成三十二年の大規模国勢調査以降にアダムズ方式による定数配分を行う、この一方で、定数削減については先行して実施する。具体的には、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて、〇増六減、〇増四減を先行して実施することにしております。
そこで、与党案の提案者に伺います。
平成二十七年の簡易国勢調査に基づく区割りの改定をアダムズ方式で行うと、小選挙区では、〇増六減ではなく九増十五減、比例区では、〇増四減ではなく二増六減になりますが、与党案で、〇増六減、〇増四減で行うことにした理由は何なのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →それでは次に、与党案では、平成三十二年の大規模国勢調査以降にアダムズ方式による定数配分を行う、この一方で、定数削減については先行して実施する。具体的には、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて、〇増六減、〇増四減を先行して実施することにしております。
そこで、与党案の提案者に伺います。
平成二十七年の簡易国勢調査に基づく区割りの改定をアダムズ方式で行うと、小選挙区では、〇増六減ではなく九増十五減、比例区では、〇増四減ではなく二増六減になりますが、与党案で、〇増六減、〇増四減で行うことにした理由は何なのか、答弁を求めます。
中
中野洋昌#29
○中野議員 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、今回の選挙制度改革に当たりまして、政治的決断として、先行して定数を十削減する、平成二十七年の国勢調査に基づいて削減をする、このようにしております。
この定数削減に当たりまして、例えば、小選挙区の場合は小選挙区の定数を六削減するんですけれども、制度の安定性を確保するために、定数の削減による影響を受ける都道府県を極力減らすべきではないか、こうした観点から検討を行いまして、その結果、いわゆる〇増六減方式、六つの都道府県について定数を一ずつ削減する、こういう方式をとることといたしました。
その上で、削減対象となる都道府県につきましては、やはり透明性のある方法、すなわち客観的に理解可能な具体的な方法を定めて選定する必要があると考えておりまして、具体的に申し上げますと、本法律案では、平成三十二年の国勢調査以降はアダムズ方式により定数削減を行う、これを本則に明記しておりますので、今回の定数削減措置につきましても、このアダムズ方式の考え方と基本的な方向性を同じくする整合性のある方式をとる必要がある、このように考えております。
定数を六を減らした上で、かつ、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて仮にアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に、現行の定数よりも減員となる都道府県について議員一人当たりの人口を算定いたしまして、この算定の結果得られた各都道府県の議員一人当たりの人口の少ないところから六都道府県を選ぶ、このような方式が合理的ではないのか、このように考えておりまして、その旨を条文上も明記させていただいております。
比例代表につきましても、〇増四減ということでございますけれども、これも同じ考え方により行っておりまして、これも同じく、条文上明記をさせていただいておるところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、今回の選挙制度改革に当たりまして、政治的決断として、先行して定数を十削減する、平成二十七年の国勢調査に基づいて削減をする、このようにしております。
この定数削減に当たりまして、例えば、小選挙区の場合は小選挙区の定数を六削減するんですけれども、制度の安定性を確保するために、定数の削減による影響を受ける都道府県を極力減らすべきではないか、こうした観点から検討を行いまして、その結果、いわゆる〇増六減方式、六つの都道府県について定数を一ずつ削減する、こういう方式をとることといたしました。
その上で、削減対象となる都道府県につきましては、やはり透明性のある方法、すなわち客観的に理解可能な具体的な方法を定めて選定する必要があると考えておりまして、具体的に申し上げますと、本法律案では、平成三十二年の国勢調査以降はアダムズ方式により定数削減を行う、これを本則に明記しておりますので、今回の定数削減措置につきましても、このアダムズ方式の考え方と基本的な方向性を同じくする整合性のある方式をとる必要がある、このように考えております。
定数を六を減らした上で、かつ、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて仮にアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に、現行の定数よりも減員となる都道府県について議員一人当たりの人口を算定いたしまして、この算定の結果得られた各都道府県の議員一人当たりの人口の少ないところから六都道府県を選ぶ、このような方式が合理的ではないのか、このように考えておりまして、その旨を条文上も明記させていただいております。
比例代表につきましても、〇増四減ということでございますけれども、これも同じ考え方により行っておりまして、これも同じく、条文上明記をさせていただいておるところでございます。