山下貴司の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○山下委員 今の御説明で、今回の自公案が、答申の趣旨にできるだけ沿うようにするため、定数是正と制度の安定性を同時に目指そうとするものであることがよくわかりました。
 それでは、念のため、最高裁判決との関係も確認したいと思います。
 最高裁は、格差が二倍を超えたら直ちに違憲としているわけでは実はないんです。
 先ほどお配りした資料の三枚目の下線部を見ていただきたいのですが、左側に1、2、3とありますけれども、最高裁の判断の枠組みは、1投票の価値の平等の要求に反しているか、2憲法上要求される合理的期間内における是正がなされず、定数配分規定が違憲か、3定数配分規定が違憲な場合に選挙無効としないか、これはいわゆる事情判決の法理と言われていますが、この三段階の判断過程を経ております。
 いわゆる違憲状態判決は、規定の合憲、違憲かということであれば、違憲判決ではありません。規定の合憲性については合憲判断だというのが憲法学上の整理になります。
 では、規定の合憲性の判断基準となる、憲法上要求される合理的期間内における是正の有無について、最高裁は、この要旨にもありますように、是正の方法についても国会は幅広い裁量を有している、合理的期間内かどうかの判断については、単に期間の長短のみならず、諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取り組みが司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったかという観点に立って評価すべきとしています。
 そして、直近の最高裁判決では、下線も引きましたけれども、「選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも、国会の裁量に係る現実的な選択として許容されている」として、昨今の〇増五減やその後の検討などの取り組みについて、最高裁大法廷の平成二十三年判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当であった旨を最高裁大法廷判決において認めているわけであります。
 こうしたことを前提に、今回の改正につきまして、これは最高裁判決に応えたものとお考えになるでしょうか。与党側提案者に伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2016-04-25

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会