藤井比早之の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○藤井委員 ありがとうございます。
 資料の四の一から三は私の方で試算をさせていただいたというものなんですけれども、外国人等を入れるか否か、日本国民の人口に限るか否かで、都道府県別小選挙区定数配分も、比例ブロック別定数配分も、当然区割りも変わるということを数字として示される形になります。
 資料四の一をごらんください。
 平成二十七年国勢調査速報値では外国人等の人口が明らかになっておりませんので、暫定的に平成二十二年国勢調査確定値を使って試算をさせていただいておりますけれども、自民・公明案では、減員対象県のうち、議員一人当たり人口が下位の六県を対象としておりまして、この六県は変わりがなく、問題はないことになるんですけれども、単純に平成二十七年の簡易国勢調査に基づいてアダムズ方式を当てはめますと、日本国民に限った場合は七増十三減、外国人等を入れた場合は九増十五減と違ってくる。日本国民以外、すなわち外国人等を算定根拠に入れたら、なぜか福島県と沖縄県が減員、減らなあかんという形になります。
 次に、資料四の二では、比例ブロック別定数配分も変わってしまう。自民・公明案では、現時点で減員対象ブロックのうち、議員一人当たり人口が下位の四ブロックに北陸信越が入って、減員対象ということになりますけれども、平成二十七年国勢調査の確定値が出て外国人等を除けば、北陸信越は減員対象にならない可能性が出てくる。
 資料四の三は平成二十二年の国調をもとにしたもので、これをもとに民進案は算定されますので、民進案では七増十三減です。これを、民進案と違って、算定根拠から外国人等を抜いて日本国民のみで算定すると、四増十減ということになります。
 算定根拠から外国人等を抜いて日本国民のみで議席配分を行ったら、新潟県と愛媛県と長崎県は一人減らさなくていいことになる。逆に言えば、民進案のように、外国人等の人口を、いわば選挙権のない皆さんを議席配分の算定根拠に加えてしまうと、なぜか新潟県、愛媛県、長崎県は一人減らさないといけない。これは大問題じゃないかというふうに考えます。
 まさに、日本国憲法第十五条第一項、選挙権を規定した条文でございますけれども、これは、国民固有の権利と定めております。また、憲法四十三条一項は、両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを構成すると定めてあります。公職選挙法第九条第一項は、選挙権を有するのは日本国民であると明記しております。
 日本国の国政選挙の選挙権を有するのは日本国民、これは至極当たり前のことでございまして、その選挙区の区割りを決める際に外国人等を含めた人口でこれを決める、これはおかしなこと。自民・公明案のように、日本国民に限るとする改正は至極真っ当な改正であると評価できます。
 それでは最後に、選挙区割りが変更される可能性のある小選挙区の数について、自民・公明案提出者、民進案提出者にお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 藤井比早之

speaker_id: 8287

日付: 2016-04-27

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会