政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年四月二十七日(水曜日)
午前八時三十四分開議
出席委員
委員長 山本 公一君
理事 大塚 拓君 理事 奥野 信亮君
理事 田中 良生君 理事 中川 俊直君
理事 平沢 勝栄君 理事 落合 貴之君
理事 黒岩 宇洋君 理事 佐藤 茂樹君
あべ 俊子君 井野 俊郎君
伊藤 忠彦君 今枝宗一郎君
うえの賢一郎君 小田原 潔君
尾身 朝子君 大串 正樹君
門山 宏哲君 神田 憲次君
菅家 一郎君 坂本 哲志君
白須賀貴樹君 助田 重義君
長尾 敬君 長坂 康正君
藤井比早之君 古川 康君
簗 和生君 山下 貴司君
山本 拓君 若狭 勝君
大西 健介君 篠原 孝君
鈴木 義弘君 玉木雄一郎君
初鹿 明博君 馬淵 澄夫君
本村賢太郎君 角田 秀穂君
濱村 進君 穀田 恵二君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 岩屋 毅君
議員 細田 博之君
議員 今井 雅人君
議員 逢坂 誠二君
議員 落合 貴之君
議員 北側 一雄君
議員 中野 洋昌君
議員 玉城デニー君
議員 吉川 元君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
衆議院調査局第二特別調査室長 荒川 敦君
—————————————
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 簗 和生君
古川 康君 尾身 朝子君
若狭 勝君 菅家 一郎君
國重 徹君 濱村 進君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 古川 康君
菅家 一郎君 若狭 勝君
簗 和生君 井野 俊郎君
濱村 進君 國重 徹君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(細田博之君外四名提出、衆法第二六号)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(今井雅人君外二名提出、衆法第二五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時三十四分開議
出席委員
委員長 山本 公一君
理事 大塚 拓君 理事 奥野 信亮君
理事 田中 良生君 理事 中川 俊直君
理事 平沢 勝栄君 理事 落合 貴之君
理事 黒岩 宇洋君 理事 佐藤 茂樹君
あべ 俊子君 井野 俊郎君
伊藤 忠彦君 今枝宗一郎君
うえの賢一郎君 小田原 潔君
尾身 朝子君 大串 正樹君
門山 宏哲君 神田 憲次君
菅家 一郎君 坂本 哲志君
白須賀貴樹君 助田 重義君
長尾 敬君 長坂 康正君
藤井比早之君 古川 康君
簗 和生君 山下 貴司君
山本 拓君 若狭 勝君
大西 健介君 篠原 孝君
鈴木 義弘君 玉木雄一郎君
初鹿 明博君 馬淵 澄夫君
本村賢太郎君 角田 秀穂君
濱村 進君 穀田 恵二君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 岩屋 毅君
議員 細田 博之君
議員 今井 雅人君
議員 逢坂 誠二君
議員 落合 貴之君
議員 北側 一雄君
議員 中野 洋昌君
議員 玉城デニー君
議員 吉川 元君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
衆議院調査局第二特別調査室長 荒川 敦君
—————————————
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 簗 和生君
古川 康君 尾身 朝子君
若狭 勝君 菅家 一郎君
國重 徹君 濱村 進君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 古川 康君
菅家 一郎君 若狭 勝君
簗 和生君 井野 俊郎君
濱村 進君 國重 徹君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(細田博之君外四名提出、衆法第二六号)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(今井雅人君外二名提出、衆法第二五号)
————◇—————
山
山本公一#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
細田博之君外四名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案及び今井雅人君外二名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →細田博之君外四名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案及び今井雅人君外二名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
藤
藤井比早之#4
○藤井委員 自由民主党の藤井比早之です。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案、自民・公明案、民進案につきまして、特に自民・公明案と民進案の相違点を中心にお伺いさせていただきたいと存じます。
この法律案は、大きく分けて、衆議院議員の定数十削減と、最高裁判決を受けて一票の格差是正を行うという、二つの改正を内容とするものと理解しております。
まず、衆議院議員の定数削減についてお伺いさせていただきます。
衆議院議員の定数を十、小選挙区六、比例代表四削減するその理由、そして、定数削減を行う時期と、両案に時期の違いがあるのか否かにつきまして、自民・公明案提出者、民進案提出者、双方にお伺いいたします。
この発言だけを見る →衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案、自民・公明案、民進案につきまして、特に自民・公明案と民進案の相違点を中心にお伺いさせていただきたいと存じます。
この法律案は、大きく分けて、衆議院議員の定数十削減と、最高裁判決を受けて一票の格差是正を行うという、二つの改正を内容とするものと理解しております。
まず、衆議院議員の定数削減についてお伺いさせていただきます。
衆議院議員の定数を十、小選挙区六、比例代表四削減するその理由、そして、定数削減を行う時期と、両案に時期の違いがあるのか否かにつきまして、自民・公明案提出者、民進案提出者、双方にお伺いいたします。
細
細田博之#5
○細田(博)議員 今回の法律案は、もし今国会で成立いたしますと、直ちに公布の日から施行されるわけでございます。
ただ、これらの定数削減と格差是正は区画審議会に審議をしてもらわなきゃなりません。区画審議会は常時開かれておりますので、自動的にいわば審議が始まるわけでございます。人口の確定値も決まり、法律上は一年以内にということでございますから、来年まで区画審は協議をいたしまして、答申を出す。
そういう意味では、両案とも内容は同じであるとお考えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、これらの定数削減と格差是正は区画審議会に審議をしてもらわなきゃなりません。区画審議会は常時開かれておりますので、自動的にいわば審議が始まるわけでございます。人口の確定値も決まり、法律上は一年以内にということでございますから、来年まで区画審は協議をいたしまして、答申を出す。
そういう意味では、両案とも内容は同じであるとお考えいただきたいと思います。
今
今井雅人#6
○今井議員 まず、定数を削減する理由ですけれども、これは各党とも公約で定数削減を掲げられているということだと思いますが、その背景は、やはりこれだけ日本の財政も大変厳しいという中で、国民に負担をお願いすることも今後あるだろう、また大幅な歳出削減もやっていかなきゃいけないということの中で、我々議員の数、我々の身分ということもやはり聖域ではないということで、政治改革も同時にやらなきゃいけない。そういう意味で、定数削減を行うということだと思います。
その上で、私どもとしては、今回の削減幅は決して十分だとは考えておりませんが、調査会の答申を忠実に受けとめて、小選挙区六減、比例代表四減とし、都道府県への議席配分方式にアダムズ方式の導入という調査会答申をまずは迅速に実現すべきということで、法案化させていただいています。附則にお示ししたとおり、さらなる定数削減も今後検討は続けていくということだと思います。
それから、時期についてですけれども、私どもの法案が成立すれば公布日から施行されることになりますので、区画審は直ちに新たな都道府県別定数配分に基づく区割り改定案の作業に入って、一年以内の勧告。それで、勧告を受けて、来年の通常国会に政府が具体的な小選挙区を定める公職選挙法の別表第一を改正する法案を提出し、速やかに可決することを想定しています。周知期間を一カ月とすると、遅くとも来年七月以降であれば抜本改革を行った上での選挙が可能ということだと思います。
定数削減を行う時期については、民進党案と与党案では違いがないということを承知しております。
この発言だけを見る →その上で、私どもとしては、今回の削減幅は決して十分だとは考えておりませんが、調査会の答申を忠実に受けとめて、小選挙区六減、比例代表四減とし、都道府県への議席配分方式にアダムズ方式の導入という調査会答申をまずは迅速に実現すべきということで、法案化させていただいています。附則にお示ししたとおり、さらなる定数削減も今後検討は続けていくということだと思います。
それから、時期についてですけれども、私どもの法案が成立すれば公布日から施行されることになりますので、区画審は直ちに新たな都道府県別定数配分に基づく区割り改定案の作業に入って、一年以内の勧告。それで、勧告を受けて、来年の通常国会に政府が具体的な小選挙区を定める公職選挙法の別表第一を改正する法案を提出し、速やかに可決することを想定しています。周知期間を一カ月とすると、遅くとも来年七月以降であれば抜本改革を行った上での選挙が可能ということだと思います。
定数削減を行う時期については、民進党案と与党案では違いがないということを承知しております。
藤
藤井比早之#7
○藤井委員 ありがとうございます。
衆議院議員の定数を十削減するということ、調査会答申を尊重しているということ、また、定数削減を行う時期については、法律が通りましたら、公布即施行、区割り審が一年以内ということで、時期に関してはどちらも、両案ともに違いがないことを明らかにしていただきました。
このたび定数を十削減いたしますと、衆議院の定数は四百六十五に減少いたします。
衆議院選挙制度に関する調査会答申では、「現行の衆議院議員の定数は、国際比較や過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難い。」と述べています。
議員定数は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど諸外国よりも少なく、大正十四年、一九二五年の男子普通選挙実施以降で最も少ない議員定数となります。大正十四年の日本国の人口は五千九百七十四万人、現在はこれより倍以上人口がありながら、議員定数は少なくなるということになります。
一方で、国会議員の数は多過ぎる、みずから定数削減を率先すべきだ、まず隗より始めよという声があることは事実です。何よりも、国民の皆様との約束は重いものでございます。定数削減を先送りしない、国民の皆様との約束を早期に果たす、定数を十削減する、それも速やかに行うという法案が与野党双方より提出されていますことに、関係者の皆様の御尽力、御労苦に深く敬意と感謝を申し上げます。
次に、一票の格差是正についてお伺いさせていただきます。
一票の格差是正を行うに当たっては、いつの時点の国勢調査の結果に基づき定数配分を行うのかが問題となってまいります。
まず、現行法の考え方についてお伺いさせていただきます。
現行法、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第四条は、選挙区改定案の勧告を、十年に一度の大規模国勢調査によることとしておりますが、この理由につきまして、政府の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →衆議院議員の定数を十削減するということ、調査会答申を尊重しているということ、また、定数削減を行う時期については、法律が通りましたら、公布即施行、区割り審が一年以内ということで、時期に関してはどちらも、両案ともに違いがないことを明らかにしていただきました。
このたび定数を十削減いたしますと、衆議院の定数は四百六十五に減少いたします。
衆議院選挙制度に関する調査会答申では、「現行の衆議院議員の定数は、国際比較や過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難い。」と述べています。
議員定数は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど諸外国よりも少なく、大正十四年、一九二五年の男子普通選挙実施以降で最も少ない議員定数となります。大正十四年の日本国の人口は五千九百七十四万人、現在はこれより倍以上人口がありながら、議員定数は少なくなるということになります。
一方で、国会議員の数は多過ぎる、みずから定数削減を率先すべきだ、まず隗より始めよという声があることは事実です。何よりも、国民の皆様との約束は重いものでございます。定数削減を先送りしない、国民の皆様との約束を早期に果たす、定数を十削減する、それも速やかに行うという法案が与野党双方より提出されていますことに、関係者の皆様の御尽力、御労苦に深く敬意と感謝を申し上げます。
次に、一票の格差是正についてお伺いさせていただきます。
一票の格差是正を行うに当たっては、いつの時点の国勢調査の結果に基づき定数配分を行うのかが問題となってまいります。
まず、現行法の考え方についてお伺いさせていただきます。
現行法、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第四条は、選挙区改定案の勧告を、十年に一度の大規模国勢調査によることとしておりますが、この理由につきまして、政府の見解をお伺いします。
大
大泉淳一#8
○大泉政府参考人 お答えいたします。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の第四条におきまして、十年ごとの大規模国勢調査の結果によって勧告を行うことを原則としまして、その間においては、特別の事情がある場合に限って勧告を行うことができるという旨を規定しております。
これは、選挙区の変更等に伴いまして、有権者の投票行動や、候補者、政党の政治活動等への影響を考慮し、選挙区あるいは選挙制度の安定性を確保しようという趣旨によるものと解されております。
なお、選挙制度に関する調査会答申の理由におきましても、選挙区の安定性の見地から、本来十年ごとに見直しを実施される旨の記述があると承知しております。
この発言だけを見る →衆議院議員選挙区画定審議会設置法の第四条におきまして、十年ごとの大規模国勢調査の結果によって勧告を行うことを原則としまして、その間においては、特別の事情がある場合に限って勧告を行うことができるという旨を規定しております。
これは、選挙区の変更等に伴いまして、有権者の投票行動や、候補者、政党の政治活動等への影響を考慮し、選挙区あるいは選挙制度の安定性を確保しようという趣旨によるものと解されております。
なお、選挙制度に関する調査会答申の理由におきましても、選挙区の安定性の見地から、本来十年ごとに見直しを実施される旨の記述があると承知しております。
藤
藤井比早之#9
○藤井委員 ありがとうございます。
選挙制度の安定性、選挙区の安定性、これは現行法も望むところであるというふうなお話をいただきました。
国勢調査のたびに、選挙のたびに選挙区の区割り、選挙区がころころ変わるわけにはいかないということだと思います。制度的安定性を担保するために、十年に一度の大規模調査によることとしているということだと理解いたします。衆議院選挙制度に関する調査会答申でも、「都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行う。」とされております。
そこで、お伺いさせていただきます。
いつの時点の国勢調査の結果に基づき都道府県別定数配分を行うのか、アダムズ方式導入時期と調査会答申の考え方との整理について、自民・公明案提出者、民進案提出者にお伺いいたします。
この発言だけを見る →選挙制度の安定性、選挙区の安定性、これは現行法も望むところであるというふうなお話をいただきました。
国勢調査のたびに、選挙のたびに選挙区の区割り、選挙区がころころ変わるわけにはいかないということだと思います。制度的安定性を担保するために、十年に一度の大規模調査によることとしているということだと理解いたします。衆議院選挙制度に関する調査会答申でも、「都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行う。」とされております。
そこで、お伺いさせていただきます。
いつの時点の国勢調査の結果に基づき都道府県別定数配分を行うのか、アダムズ方式導入時期と調査会答申の考え方との整理について、自民・公明案提出者、民進案提出者にお伺いいたします。
逢
逢沢一郎#10
○逢沢議員 藤井先生にお答えをいたします。
いわゆる佐々木調査会、衆議院選挙制度に関する調査会答申におきまして、議席配分の見直しは、委員も御指摘のとおり、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行われるとされております。
一方、調査会の答申では、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点については明らかにされておりません。
現時点では、次回の直近の大規模国勢調査は平成三十二年のものであります。成立した法律をあえて遡及適用することは例外的であることに鑑みますと、アダムズ方式を導入するのは平成三十二年の大規模国勢調査以降とするのがまさに自然であると我々は考えております。
また、こうすることは、制度の安定性を勘案するよう求める、議長が三月二十三日に示されました大島議長の「思い」にも沿うものであると承知をいたしております。
この発言だけを見る →いわゆる佐々木調査会、衆議院選挙制度に関する調査会答申におきまして、議席配分の見直しは、委員も御指摘のとおり、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行われるとされております。
一方、調査会の答申では、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点については明らかにされておりません。
現時点では、次回の直近の大規模国勢調査は平成三十二年のものであります。成立した法律をあえて遡及適用することは例外的であることに鑑みますと、アダムズ方式を導入するのは平成三十二年の大規模国勢調査以降とするのがまさに自然であると我々は考えております。
また、こうすることは、制度の安定性を勘案するよう求める、議長が三月二十三日に示されました大島議長の「思い」にも沿うものであると承知をいたしております。
今
今井雅人#11
○今井議員 まず、いつの時点の国勢調査を使うかということですけれども、民進党案においては、調査会答申を受けて迅速に改革を実現するために、既に確定している直近の大規模国勢調査で、十年ごとの大規模国勢調査を使うべしという提言がございますので、その大規模国勢調査であるところの直近は平成二十二年でありますので、平成二十二年の国勢調査をもとに配分することとしております。
確かに、調査会の答申にはどの時点での大規模国勢調査を使うべきかということは明記はされていないということは承知しておりますが、過去に三度違憲状態という判決を受け、最高裁からも五年前に一人別枠方式の撤廃というのを求められているということを真摯に受けとめれば、一人別枠方式を撤廃するためにアダムズ方式というのを採用するわけですから、やはり直ちにアダムズ方式を採用すべきという考え方のもとで、平成三十二年の国勢調査を待つのではなくて、平成二十二年の国勢調査を用いるということがごく自然ではないかなというふうに考えております。
この発言だけを見る →確かに、調査会の答申にはどの時点での大規模国勢調査を使うべきかということは明記はされていないということは承知しておりますが、過去に三度違憲状態という判決を受け、最高裁からも五年前に一人別枠方式の撤廃というのを求められているということを真摯に受けとめれば、一人別枠方式を撤廃するためにアダムズ方式というのを採用するわけですから、やはり直ちにアダムズ方式を採用すべきという考え方のもとで、平成三十二年の国勢調査を待つのではなくて、平成二十二年の国勢調査を用いるということがごく自然ではないかなというふうに考えております。
藤
藤井比早之#12
○藤井委員 ありがとうございます。
両案とも、十年に一度の大規模国勢調査による。また、逢沢議員、今井議員双方とも御指摘のとおり、調査会答申においてはどの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は明らかにされていないということでございます。その上で、三十二年を使うか二十二年を使うかという違いなのだと理解をいたします。
民進案では、直近の国勢調査の結果を使用せず、それ以前の古い国勢調査、平成二十二年の国勢調査の結果を使用しておられますけれども、こうした遡及適用は例外的、いわば前代未聞のものとなるということは御指摘させていただきたいというふうに考えております。
その上で、民進案につきましては、今回の都道府県別定数配分と平成三十二年将来推計人口に基づく都道府県別定数配分とを比較いたしますと、滋賀県、沖縄県では一旦定数が三に減少した後、再び四に戻るということになります。
資料二の方で配らせていただいておりますけれども、これは当方がつくらせていただいたものなんですけれども、ほかにも民進案においては結構いろいろと異動が起こるということでございます。このことについてどう考えておられるのか、民進案提出者にお伺いいたします。
この発言だけを見る →両案とも、十年に一度の大規模国勢調査による。また、逢沢議員、今井議員双方とも御指摘のとおり、調査会答申においてはどの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は明らかにされていないということでございます。その上で、三十二年を使うか二十二年を使うかという違いなのだと理解をいたします。
民進案では、直近の国勢調査の結果を使用せず、それ以前の古い国勢調査、平成二十二年の国勢調査の結果を使用しておられますけれども、こうした遡及適用は例外的、いわば前代未聞のものとなるということは御指摘させていただきたいというふうに考えております。
その上で、民進案につきましては、今回の都道府県別定数配分と平成三十二年将来推計人口に基づく都道府県別定数配分とを比較いたしますと、滋賀県、沖縄県では一旦定数が三に減少した後、再び四に戻るということになります。
資料二の方で配らせていただいておりますけれども、これは当方がつくらせていただいたものなんですけれども、ほかにも民進案においては結構いろいろと異動が起こるということでございます。このことについてどう考えておられるのか、民進案提出者にお伺いいたします。
今
今井雅人#13
○今井議員 御指摘のとおり、平成三十二年の将来推計人口に基づきますと、滋賀県、沖縄県等でいわゆる出戻りと言われているものが起きる可能性があるということは承知をしております。
ここは一つの考え方だと思いますが、私どもは、先ほどもお話ししたとおり、やはり三度違憲状態というふうに言われていることへの対応というのを、迅速性というのを非常に重視しているわけでありまして、そのためにアダムズ方式を採用するわけですが、仮にアダムズ方式を採用しない形で次の選挙を迎えたときに、またここで違憲訴訟が起きて、どういう判決が出るかはわかりませんけれども、再びそういう混乱が生じる可能性があるのではないだろうかというふうに考えております。
そういう意味においては、法的な安定性という点はどうなのかという観点もあり、そうした問題と制度の安定性ということのトータルで考えた上で、やはり我々としては迅速に一人別枠方式の撤廃ということをする方を優先した方がいいんじゃないかということで、この法案にさせていただいているということでございます。
この発言だけを見る →ここは一つの考え方だと思いますが、私どもは、先ほどもお話ししたとおり、やはり三度違憲状態というふうに言われていることへの対応というのを、迅速性というのを非常に重視しているわけでありまして、そのためにアダムズ方式を採用するわけですが、仮にアダムズ方式を採用しない形で次の選挙を迎えたときに、またここで違憲訴訟が起きて、どういう判決が出るかはわかりませんけれども、再びそういう混乱が生じる可能性があるのではないだろうかというふうに考えております。
そういう意味においては、法的な安定性という点はどうなのかという観点もあり、そうした問題と制度の安定性ということのトータルで考えた上で、やはり我々としては迅速に一人別枠方式の撤廃ということをする方を優先した方がいいんじゃないかということで、この法案にさせていただいているということでございます。
藤
今
今井雅人#15
○今井議員 それぞれの案については、メリット、デメリットというか、いい部分、悪い部分はあると思います。
ですから、確かに沖縄県、滋賀県のところでそういう可能性が起きるということに関しては一つの課題ではないかなというふうには考えておりますが、全体的な面を考えると、やはり法的な安定性の方の重視というのを我々としては優先したいということでございます。
この発言だけを見る →ですから、確かに沖縄県、滋賀県のところでそういう可能性が起きるということに関しては一つの課題ではないかなというふうには考えておりますが、全体的な面を考えると、やはり法的な安定性の方の重視というのを我々としては優先したいということでございます。
藤
藤井比早之#16
○藤井委員 実は、滋賀県も沖縄県も、いずれも平成十四年、二〇〇二年の公選法改正で定数が三から四に変わっております。民進案では、またこれが、一旦定数が三に減少した後、平成三十二年の将来推計人口に基づけば、恐らく国勢調査で再び四に戻る。
平成三十二年といえば、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの年で、もうすぐなんですね。一回選挙ができるかどうかという形になると思います。
資料の三の一、二で配らせていただいたんですけれども、これは平成十四年のときに三から四に変わりますよということで周知徹底を図るために配られたものなんですけれども、これは結構、三から四に変わったらほとんど県全体をいじるぐらいの変更がありまして、多くの方々が本当に影響を受ける。自分が住んでおるところは何区なんやろうと皆様にわかっていただくのは本当に時間がかかりますし、周知するのも大変です。
一回するかしないかのタイミングで、昔三だったのが四になって、四が三になって、また三が四になる、これは大丈夫なんだろうかと率直に思いますが、そのことについて、本当に、滋賀県や沖縄県の皆様方にとってはどう考えるのか、課題ということでは済まされないことではないかなと思います。
次に、自民・公明案と民進案との相違点として、自民・公明案は、各選挙区の人口を日本国民の人口で限っております。民進案は、これを限っておらず、外国人等が含まれる形になっておるんですけれども、自民・公明案提出者には、各選挙区の人口を日本国民の人口に限る理由、民進案提出者には、各選挙区の人口を日本国民の人口に限らない理由をお伺いいたします。
この発言だけを見る →平成三十二年といえば、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの年で、もうすぐなんですね。一回選挙ができるかどうかという形になると思います。
資料の三の一、二で配らせていただいたんですけれども、これは平成十四年のときに三から四に変わりますよということで周知徹底を図るために配られたものなんですけれども、これは結構、三から四に変わったらほとんど県全体をいじるぐらいの変更がありまして、多くの方々が本当に影響を受ける。自分が住んでおるところは何区なんやろうと皆様にわかっていただくのは本当に時間がかかりますし、周知するのも大変です。
一回するかしないかのタイミングで、昔三だったのが四になって、四が三になって、また三が四になる、これは大丈夫なんだろうかと率直に思いますが、そのことについて、本当に、滋賀県や沖縄県の皆様方にとってはどう考えるのか、課題ということでは済まされないことではないかなと思います。
次に、自民・公明案と民進案との相違点として、自民・公明案は、各選挙区の人口を日本国民の人口で限っております。民進案は、これを限っておらず、外国人等が含まれる形になっておるんですけれども、自民・公明案提出者には、各選挙区の人口を日本国民の人口に限る理由、民進案提出者には、各選挙区の人口を日本国民の人口に限らない理由をお伺いいたします。
細
細田博之#17
○細田(博)議員 国勢調査の値に外国人、外国籍の人の人数が入っているという問題について早くから指摘しているのは、実は私でございます。
そして、前回の平成二十二年国調でも、不明者と外国籍の者を合わせて二百七十万人もおられて、そして、外国人とはっきり記入された者が百六十五万人、国籍不明者でみずから申告していない者が百五万人でございます。そして、一番人口格差が大きいと言われている、今現状で格差の大きい東京一区においては、四万人ほどの人が当時、五年前でも外国人でございます。
したがって、その後の五年間、そして今後のことを考えますと、どんどん外国人労働者がふえてまいります。国勢調査で各アパートとかあらゆる建物で調査しますから、皆さん答えられる。そうすると、これがこれだけの人数にとどまらず、今後もどんどんふえる可能性がある。
しかし、日本国民でございませんから、国政に参加する権利は保障されない。ほかの権利はいろいろ、医療とか年金、雇用とかそういうものはきちっとやらなきゃいけませんが、この人口格差という問題について言えば、はっきりと日本国民の人数が格差に反映されなければおかしいということで、今回盛り込んだような次第でございます。
この発言だけを見る →そして、前回の平成二十二年国調でも、不明者と外国籍の者を合わせて二百七十万人もおられて、そして、外国人とはっきり記入された者が百六十五万人、国籍不明者でみずから申告していない者が百五万人でございます。そして、一番人口格差が大きいと言われている、今現状で格差の大きい東京一区においては、四万人ほどの人が当時、五年前でも外国人でございます。
したがって、その後の五年間、そして今後のことを考えますと、どんどん外国人労働者がふえてまいります。国勢調査で各アパートとかあらゆる建物で調査しますから、皆さん答えられる。そうすると、これがこれだけの人数にとどまらず、今後もどんどんふえる可能性がある。
しかし、日本国民でございませんから、国政に参加する権利は保障されない。ほかの権利はいろいろ、医療とか年金、雇用とかそういうものはきちっとやらなきゃいけませんが、この人口格差という問題について言えば、はっきりと日本国民の人数が格差に反映されなければおかしいということで、今回盛り込んだような次第でございます。
今
今井雅人#18
○今井議員 前回も申し上げましたけれども、私たちの法案は、あくまでも調査会の答申に従って法案をつくらせていただいておりますので、調査会の答申は現行の人口という考え方でつくられているので、そのまま、現行のままというふうにしているところでございます。
日本人人口を基準にするというのが与党案に入っているということは承知しておりますし、これは、今までの選挙の制度にはなかった新しい制度だというふうに考えております。その点におきましては、私どももこの議論は決して排除するものではありません。
ただ、区割り画定の基準となる人口の問題は、参議院選挙における定数配分の基準やあるいはそのほかの選挙の制度に及ぼす影響等もあるかもしれませんので、単純な議論ではない可能性もあるんじゃないかというふうに考えておりまして、この基準を導入するのであれば、その点のところをどう考えるかということも含めて、国民や有権者にしっかり説明していく必要はあるのではないかなというふうに思います。
いずれにしても、そういう考え方は一つの考え方ではないかというふうには考えます。
この発言だけを見る →日本人人口を基準にするというのが与党案に入っているということは承知しておりますし、これは、今までの選挙の制度にはなかった新しい制度だというふうに考えております。その点におきましては、私どももこの議論は決して排除するものではありません。
ただ、区割り画定の基準となる人口の問題は、参議院選挙における定数配分の基準やあるいはそのほかの選挙の制度に及ぼす影響等もあるかもしれませんので、単純な議論ではない可能性もあるんじゃないかというふうに考えておりまして、この基準を導入するのであれば、その点のところをどう考えるかということも含めて、国民や有権者にしっかり説明していく必要はあるのではないかなというふうに思います。
いずれにしても、そういう考え方は一つの考え方ではないかというふうには考えます。
藤
藤井比早之#19
○藤井委員 ありがとうございます。
資料の四の一から三は私の方で試算をさせていただいたというものなんですけれども、外国人等を入れるか否か、日本国民の人口に限るか否かで、都道府県別小選挙区定数配分も、比例ブロック別定数配分も、当然区割りも変わるということを数字として示される形になります。
資料四の一をごらんください。
平成二十七年国勢調査速報値では外国人等の人口が明らかになっておりませんので、暫定的に平成二十二年国勢調査確定値を使って試算をさせていただいておりますけれども、自民・公明案では、減員対象県のうち、議員一人当たり人口が下位の六県を対象としておりまして、この六県は変わりがなく、問題はないことになるんですけれども、単純に平成二十七年の簡易国勢調査に基づいてアダムズ方式を当てはめますと、日本国民に限った場合は七増十三減、外国人等を入れた場合は九増十五減と違ってくる。日本国民以外、すなわち外国人等を算定根拠に入れたら、なぜか福島県と沖縄県が減員、減らなあかんという形になります。
次に、資料四の二では、比例ブロック別定数配分も変わってしまう。自民・公明案では、現時点で減員対象ブロックのうち、議員一人当たり人口が下位の四ブロックに北陸信越が入って、減員対象ということになりますけれども、平成二十七年国勢調査の確定値が出て外国人等を除けば、北陸信越は減員対象にならない可能性が出てくる。
資料四の三は平成二十二年の国調をもとにしたもので、これをもとに民進案は算定されますので、民進案では七増十三減です。これを、民進案と違って、算定根拠から外国人等を抜いて日本国民のみで算定すると、四増十減ということになります。
算定根拠から外国人等を抜いて日本国民のみで議席配分を行ったら、新潟県と愛媛県と長崎県は一人減らさなくていいことになる。逆に言えば、民進案のように、外国人等の人口を、いわば選挙権のない皆さんを議席配分の算定根拠に加えてしまうと、なぜか新潟県、愛媛県、長崎県は一人減らさないといけない。これは大問題じゃないかというふうに考えます。
まさに、日本国憲法第十五条第一項、選挙権を規定した条文でございますけれども、これは、国民固有の権利と定めております。また、憲法四十三条一項は、両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを構成すると定めてあります。公職選挙法第九条第一項は、選挙権を有するのは日本国民であると明記しております。
日本国の国政選挙の選挙権を有するのは日本国民、これは至極当たり前のことでございまして、その選挙区の区割りを決める際に外国人等を含めた人口でこれを決める、これはおかしなこと。自民・公明案のように、日本国民に限るとする改正は至極真っ当な改正であると評価できます。
それでは最後に、選挙区割りが変更される可能性のある小選挙区の数について、自民・公明案提出者、民進案提出者にお伺いいたします。
この発言だけを見る →資料の四の一から三は私の方で試算をさせていただいたというものなんですけれども、外国人等を入れるか否か、日本国民の人口に限るか否かで、都道府県別小選挙区定数配分も、比例ブロック別定数配分も、当然区割りも変わるということを数字として示される形になります。
資料四の一をごらんください。
平成二十七年国勢調査速報値では外国人等の人口が明らかになっておりませんので、暫定的に平成二十二年国勢調査確定値を使って試算をさせていただいておりますけれども、自民・公明案では、減員対象県のうち、議員一人当たり人口が下位の六県を対象としておりまして、この六県は変わりがなく、問題はないことになるんですけれども、単純に平成二十七年の簡易国勢調査に基づいてアダムズ方式を当てはめますと、日本国民に限った場合は七増十三減、外国人等を入れた場合は九増十五減と違ってくる。日本国民以外、すなわち外国人等を算定根拠に入れたら、なぜか福島県と沖縄県が減員、減らなあかんという形になります。
次に、資料四の二では、比例ブロック別定数配分も変わってしまう。自民・公明案では、現時点で減員対象ブロックのうち、議員一人当たり人口が下位の四ブロックに北陸信越が入って、減員対象ということになりますけれども、平成二十七年国勢調査の確定値が出て外国人等を除けば、北陸信越は減員対象にならない可能性が出てくる。
資料四の三は平成二十二年の国調をもとにしたもので、これをもとに民進案は算定されますので、民進案では七増十三減です。これを、民進案と違って、算定根拠から外国人等を抜いて日本国民のみで算定すると、四増十減ということになります。
算定根拠から外国人等を抜いて日本国民のみで議席配分を行ったら、新潟県と愛媛県と長崎県は一人減らさなくていいことになる。逆に言えば、民進案のように、外国人等の人口を、いわば選挙権のない皆さんを議席配分の算定根拠に加えてしまうと、なぜか新潟県、愛媛県、長崎県は一人減らさないといけない。これは大問題じゃないかというふうに考えます。
まさに、日本国憲法第十五条第一項、選挙権を規定した条文でございますけれども、これは、国民固有の権利と定めております。また、憲法四十三条一項は、両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを構成すると定めてあります。公職選挙法第九条第一項は、選挙権を有するのは日本国民であると明記しております。
日本国の国政選挙の選挙権を有するのは日本国民、これは至極当たり前のことでございまして、その選挙区の区割りを決める際に外国人等を含めた人口でこれを決める、これはおかしなこと。自民・公明案のように、日本国民に限るとする改正は至極真っ当な改正であると評価できます。
それでは最後に、選挙区割りが変更される可能性のある小選挙区の数について、自民・公明案提出者、民進案提出者にお伺いいたします。
岩
岩屋毅#20
○岩屋議員 藤井先生には貴重な資料を提出いただきまして、感謝申し上げたいと思います。
お尋ねは、自公案で〇増六減をやったときに区割り変更がされる可能性のある選挙区はどのぐらいあるかということでございますが、おおよそ八十選挙区から九十選挙区程度ではないかと思っております。
内訳は、人口の最も少ない都道府県、これは鳥取県でございますが、ここで二、六減の対象となる都道府県の区域内の選挙区で二十七、鳥取二区よりも議員一人当たりの人口の少ない選挙区及びその隣接選挙区で十、格差二倍未満基準に適合しない選挙区でおおよそ十七、その隣接選挙区で二十六、これを足しますと八十二になりますが、これはあくまでも試算でございますので、九十ぐらいまでふえる可能性があるのではないかと思っております。
この発言だけを見る →お尋ねは、自公案で〇増六減をやったときに区割り変更がされる可能性のある選挙区はどのぐらいあるかということでございますが、おおよそ八十選挙区から九十選挙区程度ではないかと思っております。
内訳は、人口の最も少ない都道府県、これは鳥取県でございますが、ここで二、六減の対象となる都道府県の区域内の選挙区で二十七、鳥取二区よりも議員一人当たりの人口の少ない選挙区及びその隣接選挙区で十、格差二倍未満基準に適合しない選挙区でおおよそ十七、その隣接選挙区で二十六、これを足しますと八十二になりますが、これはあくまでも試算でございますので、九十ぐらいまでふえる可能性があるのではないかと思っております。
今
今井雅人#21
○今井議員 民進党案は、即座に抜本的な改革をするという案になっておりますので、当然、影響を受ける選挙区は多くなるというふうに承知をしております。
それで、本法律案による七増十三減によって、もちろん区割りが変更される可能性がある選挙区につき、平成二十二年国勢調査の結果に基づき試算しますと、実際の区割り改定がどのようになされるかということにもよりますが、最大で百五十選挙区程度ではないかというふうに見込んでおります。
区割りが変更される可能性のある選挙区の内訳を申し上げますと、推計ではありますが、まず十三減の対象となる都道府県の区域内の選挙区が六十二、それから七増の対象となる都道府県の区域内の選挙区が八十六、それから、七増十三減の対象となる都道府県以外の道府県において、格差二倍未満基準に適合しない選挙区が生じた場合には当該選挙区となりますが、それは若干ということで、合わせると百五十程度になるのではないかというふうに見込んでおります。
この発言だけを見る →それで、本法律案による七増十三減によって、もちろん区割りが変更される可能性がある選挙区につき、平成二十二年国勢調査の結果に基づき試算しますと、実際の区割り改定がどのようになされるかということにもよりますが、最大で百五十選挙区程度ではないかというふうに見込んでおります。
区割りが変更される可能性のある選挙区の内訳を申し上げますと、推計ではありますが、まず十三減の対象となる都道府県の区域内の選挙区が六十二、それから七増の対象となる都道府県の区域内の選挙区が八十六、それから、七増十三減の対象となる都道府県以外の道府県において、格差二倍未満基準に適合しない選挙区が生じた場合には当該選挙区となりますが、それは若干ということで、合わせると百五十程度になるのではないかというふうに見込んでおります。
藤
藤井比早之#22
○藤井委員 ありがとうございます。
自民・公明案でも八十から九十の選挙区の区割りが変わる可能性がある、一票の格差是正に向けた大改正という形になります。民進案では、選挙区の百五十、半分もの区割りを変え、さらに平成三十二年、二〇二〇年の大規模国勢調査の結果を受けて、滋賀県、沖縄県の出し入れを含めてまた大幅に変わる可能性がある。
調査会答申では、大規模国勢調査の間に行われる格差是正については、「本来の選挙区の区画の見直しが十年ごとに行われることを踏まえ、必要最小限のものとし、」とありまして、制度の安定性もまた調査会答申の要請するところであると考えます。民進案のように選挙区の区割りが短期間でころころと変わることは、制度の安定性に欠けるものと言わざるを得ないと考えます。
衆議院議員は代議士でございます。国民から公選され、国民を代表して、国政を議する人になります。この町は、村は、集落は、この御家庭は、このお方は何に困っていて、何に苦しんでいて、それをどう解決したらいいのか。日本国で、日本国民としてひとしく幸せに生きていただくためには、こうした困っておられる方々、苦しんでおられる方々、悲しんでおられる方々、恵まれていない方々に光を当てて、寄り添って、手を差し伸べることこそが政治の役割であって、国の役割であると私は信じております。国民を代表して政治を議するためには、まさに選挙区内のお一人お一人、一木一草に至るまで直接向き合う必要があると私は信じております。
それが、ころころと変わる。この方にわしは託したんや、我々のことをあの人はわかってくれる、あの人だけはわかってくれている、我々の苦しみも悲しみも一緒に乗り越えてくれる、その方が急に選挙区が変わっていなくなる。これは、やはり日本の民主主義にとっても非常に問題であると考えます。
でき得ることならば、区割りにつきましては、これは区割り審が行われることでございますけれども、制度の安定性という法的要請や調査会答申の趣旨を踏まえまして、ぜひとも選挙区画の見直しは、二倍未満に人口格差を抑えるというのは非常に大切でございますけれども、必要最小限のものとしていただきたい。行政区画の分割は出てくるかもしれないですけれども、そのような制度の安定性を重視して、必要最小限のものとしていただきたい。そのようにこの場をかりましてお願いを申し上げたいと思っております。
今国会の倫選特委は、大きな成果を上げてまいりました。
十八歳選挙権導入に当たりまして、十八の春に就職、進学等で故郷を離れ、新しい住所地で三カ月に満たない新有権者の皆様が選挙権を行使できるよう改正が行われました。洋上投票の対象の拡大、選挙運動において要約筆記者の皆様に対する報酬支払いの解禁を行う改正が行われました。投票所に子供さんを同伴して入ることができる改正、選挙当日において、既存の投票所とは別に、駅構内や商業施設等利便性の高い場所に設置された共通投票所で投票できるようにする改正、期日前投票の投票時間を弾力的に設定できるようにする改正、さまざまな改正が行われました。
今国会のこの倫選特が、衆議院選挙制度に関する調査会答申に基づきまして、衆議院選挙制度改革においてもよりよい制度を目指して成果を上げていただきますよう切にお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →自民・公明案でも八十から九十の選挙区の区割りが変わる可能性がある、一票の格差是正に向けた大改正という形になります。民進案では、選挙区の百五十、半分もの区割りを変え、さらに平成三十二年、二〇二〇年の大規模国勢調査の結果を受けて、滋賀県、沖縄県の出し入れを含めてまた大幅に変わる可能性がある。
調査会答申では、大規模国勢調査の間に行われる格差是正については、「本来の選挙区の区画の見直しが十年ごとに行われることを踏まえ、必要最小限のものとし、」とありまして、制度の安定性もまた調査会答申の要請するところであると考えます。民進案のように選挙区の区割りが短期間でころころと変わることは、制度の安定性に欠けるものと言わざるを得ないと考えます。
衆議院議員は代議士でございます。国民から公選され、国民を代表して、国政を議する人になります。この町は、村は、集落は、この御家庭は、このお方は何に困っていて、何に苦しんでいて、それをどう解決したらいいのか。日本国で、日本国民としてひとしく幸せに生きていただくためには、こうした困っておられる方々、苦しんでおられる方々、悲しんでおられる方々、恵まれていない方々に光を当てて、寄り添って、手を差し伸べることこそが政治の役割であって、国の役割であると私は信じております。国民を代表して政治を議するためには、まさに選挙区内のお一人お一人、一木一草に至るまで直接向き合う必要があると私は信じております。
それが、ころころと変わる。この方にわしは託したんや、我々のことをあの人はわかってくれる、あの人だけはわかってくれている、我々の苦しみも悲しみも一緒に乗り越えてくれる、その方が急に選挙区が変わっていなくなる。これは、やはり日本の民主主義にとっても非常に問題であると考えます。
でき得ることならば、区割りにつきましては、これは区割り審が行われることでございますけれども、制度の安定性という法的要請や調査会答申の趣旨を踏まえまして、ぜひとも選挙区画の見直しは、二倍未満に人口格差を抑えるというのは非常に大切でございますけれども、必要最小限のものとしていただきたい。行政区画の分割は出てくるかもしれないですけれども、そのような制度の安定性を重視して、必要最小限のものとしていただきたい。そのようにこの場をかりましてお願いを申し上げたいと思っております。
今国会の倫選特委は、大きな成果を上げてまいりました。
十八歳選挙権導入に当たりまして、十八の春に就職、進学等で故郷を離れ、新しい住所地で三カ月に満たない新有権者の皆様が選挙権を行使できるよう改正が行われました。洋上投票の対象の拡大、選挙運動において要約筆記者の皆様に対する報酬支払いの解禁を行う改正が行われました。投票所に子供さんを同伴して入ることができる改正、選挙当日において、既存の投票所とは別に、駅構内や商業施設等利便性の高い場所に設置された共通投票所で投票できるようにする改正、期日前投票の投票時間を弾力的に設定できるようにする改正、さまざまな改正が行われました。
今国会のこの倫選特が、衆議院選挙制度に関する調査会答申に基づきまして、衆議院選挙制度改革においてもよりよい制度を目指して成果を上げていただきますよう切にお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
山
角
角田秀穂#24
○角田委員 公明党の角田秀穂でございます。
本日は、質疑の機会を与えていただきましたことをまず感謝申し上げたいと思います。
それでは、与党共同提出及び民進党提出の衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
まずもって、今回の法案取りまとめに御尽力をされた各党の皆様に、心より敬意を表したいと思います。
私の方からは、これまでの本会議また委員会での議論を踏まえた上で、自公案、民進党案両案について幾つか伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず初めに、定数配分見直しの実施時期についてお伺いをしてまいりたいと思います。
特に、小選挙区を念頭に置いた質問となりますが、自公案、民進案とも、平成三十二年の大規模国調の人口をもとにアダムズ方式によって都道府県の定数配分を見直す、この点では同じと理解をしております。
今から四年後に必ず都道府県ごとの定数配分の見直しが行われる。違うところは、自公案は、それまでの間、定数の削減を、これは政治的決断として先行して行うとしているのに対し、民進案は、直ちにアダムズ方式による都道府県の定数配分の見直しと定数の削減を行うとしております。しかも、用いる人口のデータは六年前の平成二十二年の大規模国調の人口としている点であります。
民進党案の、平成二十二年大規模国調の人口を用いて都道府県の定数を見直すということについて、既に平成二十七年国調の速報値が明らかになっているにもかかわらず、それよりも古い人口データを用いることは、見直した時点で既に比例性が崩れている。現在明らかになっている人口を正しく反映していない議席の配分をあえて行おうとすることは大きな問題があることは、この間の議論でも明らかとなっているところであります。
例えば、質疑でも指摘をされているところですが、平成二十二年国調に基づけば一議席となる県が、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口をもとにすれば四年後には再び一議席増となる可能性が高いなど、制度の安定性から見ても問題があると考えます。
平成二十七年最高裁判決においても、「定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解される」として、「具体的な選挙区を定めるに当たっては、」「地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。」と述べております。
すなわち、投票価値の平等と並んで国政遂行のための民意の的確な反映が大事である、このように指摘をされております。
選挙のたびに区割りが変わり、投票する候補が変わってしまうということは、民意の的確な反映という点からも問題があると考えます。
県の定数が減って小選挙区の区割りの見直しが行われ、前回行われた選挙とは別の選挙区の候補を選ばなければならなくなる。さらに、次の選挙では、定数が今度は逆にふえて、再び選挙区割りの見直しが行われて、再びその前の選挙とは違う候補を選ばなければならなくなる。そのように振り回される有権者を生む制度変更について、定数配分を直ちに実施すべき重要性に鑑みれば短期間で定数の増減が生じることはやむを得ないなどということは、少なくとも有権者の立場に立って考えていないと言わざるを得ません。
これまでの質疑に対する御答弁で、民進案は調査会答申に忠実に、真正面から受けとめた案とのお答えもありましたが、調査会答申では、時期については明示をしておりません。平成二十二年国調の人口を用いるべきとはどこにも書かれておりません。
参考人質疑で、調査会の佐々木元座長も、十年に一度の大規模国調の結果を用いるのは制度の安定性を勘案してのことであり、十年間は見直さないで済むような区割りを行ってほしいという趣旨を述べられております。
ですから、その中間年に行われる簡易国調では、格差二倍以上の選挙区が生じた場合に、例外的に、都道府県の議席配分は見直さず、必要最小限の区画の見直しにとどめるように求めているのだと思います。
これらのことから考えれば、いつの人口データを用いるかは、将来的な制度の安定性という観点から検討、吟味することが調査会答申の趣旨を真正面から受けとめるということであり、安定性の重視とは、すなわち有権者の立場に立った改革、有権者に混乱をできる限り生じさせない制度改正を行うことが立法府の責務であると考えます。
この点について、まず自公案提案者に伺いますが、有権者の立場に立った改革、将来に向けて安定した選挙制度ということについて、今回の改正案をまとめるに当たってどのように考えられたのかということについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質疑の機会を与えていただきましたことをまず感謝申し上げたいと思います。
それでは、与党共同提出及び民進党提出の衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
まずもって、今回の法案取りまとめに御尽力をされた各党の皆様に、心より敬意を表したいと思います。
私の方からは、これまでの本会議また委員会での議論を踏まえた上で、自公案、民進党案両案について幾つか伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず初めに、定数配分見直しの実施時期についてお伺いをしてまいりたいと思います。
特に、小選挙区を念頭に置いた質問となりますが、自公案、民進案とも、平成三十二年の大規模国調の人口をもとにアダムズ方式によって都道府県の定数配分を見直す、この点では同じと理解をしております。
今から四年後に必ず都道府県ごとの定数配分の見直しが行われる。違うところは、自公案は、それまでの間、定数の削減を、これは政治的決断として先行して行うとしているのに対し、民進案は、直ちにアダムズ方式による都道府県の定数配分の見直しと定数の削減を行うとしております。しかも、用いる人口のデータは六年前の平成二十二年の大規模国調の人口としている点であります。
民進党案の、平成二十二年大規模国調の人口を用いて都道府県の定数を見直すということについて、既に平成二十七年国調の速報値が明らかになっているにもかかわらず、それよりも古い人口データを用いることは、見直した時点で既に比例性が崩れている。現在明らかになっている人口を正しく反映していない議席の配分をあえて行おうとすることは大きな問題があることは、この間の議論でも明らかとなっているところであります。
例えば、質疑でも指摘をされているところですが、平成二十二年国調に基づけば一議席となる県が、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口をもとにすれば四年後には再び一議席増となる可能性が高いなど、制度の安定性から見ても問題があると考えます。
平成二十七年最高裁判決においても、「定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解される」として、「具体的な選挙区を定めるに当たっては、」「地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。」と述べております。
すなわち、投票価値の平等と並んで国政遂行のための民意の的確な反映が大事である、このように指摘をされております。
選挙のたびに区割りが変わり、投票する候補が変わってしまうということは、民意の的確な反映という点からも問題があると考えます。
県の定数が減って小選挙区の区割りの見直しが行われ、前回行われた選挙とは別の選挙区の候補を選ばなければならなくなる。さらに、次の選挙では、定数が今度は逆にふえて、再び選挙区割りの見直しが行われて、再びその前の選挙とは違う候補を選ばなければならなくなる。そのように振り回される有権者を生む制度変更について、定数配分を直ちに実施すべき重要性に鑑みれば短期間で定数の増減が生じることはやむを得ないなどということは、少なくとも有権者の立場に立って考えていないと言わざるを得ません。
これまでの質疑に対する御答弁で、民進案は調査会答申に忠実に、真正面から受けとめた案とのお答えもありましたが、調査会答申では、時期については明示をしておりません。平成二十二年国調の人口を用いるべきとはどこにも書かれておりません。
参考人質疑で、調査会の佐々木元座長も、十年に一度の大規模国調の結果を用いるのは制度の安定性を勘案してのことであり、十年間は見直さないで済むような区割りを行ってほしいという趣旨を述べられております。
ですから、その中間年に行われる簡易国調では、格差二倍以上の選挙区が生じた場合に、例外的に、都道府県の議席配分は見直さず、必要最小限の区画の見直しにとどめるように求めているのだと思います。
これらのことから考えれば、いつの人口データを用いるかは、将来的な制度の安定性という観点から検討、吟味することが調査会答申の趣旨を真正面から受けとめるということであり、安定性の重視とは、すなわち有権者の立場に立った改革、有権者に混乱をできる限り生じさせない制度改正を行うことが立法府の責務であると考えます。
この点について、まず自公案提案者に伺いますが、有権者の立場に立った改革、将来に向けて安定した選挙制度ということについて、今回の改正案をまとめるに当たってどのように考えられたのかということについてお伺いをしたいと思います。
中
中野洋昌#25
○中野議員 角田委員にお答え申し上げます。
まさに委員御指摘のとおりであるというふうに考えておりまして、調査会の答申におきましては、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされておりますけれども、他方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、これについては、開始時点は明らかにされていないところでございます。
私どもは、次回の直近の大規模国勢調査が平成三十二年のものである、このように考えますと、やはりアダムズ方式を導入するのはこの三十二年の大規模国勢調査以降とするのが自然であり、また、こうすることが、制度の安定性を勘案するよう求める、議長が三月二十三日に示された「思い」にも沿うものである、このように考えております。
仮に平成二十二年の大規模国勢調査を用いてアダムズ方式を導入するということになれば、まさに委員が先ほど御指摘になられたような、既に新しい結果が出ているのに古い数字を用いるのではないか。あるいは、今回平成二十二年の大規模国勢調査を用いてアダムズ方式を即時に導入したとしても、四年後にはすぐにまた大規模国勢調査が控えている、立て続けに大きな定数配分の見直しを行ってしまうことになってしまう。このように考えておりまして、やはり制度の安定性という観点からは、私ども与党案は、そういう意味でもしっかり考えて今回案をつくらせていただいた、こういうことでございます。
この発言だけを見る →まさに委員御指摘のとおりであるというふうに考えておりまして、調査会の答申におきましては、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされておりますけれども、他方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、これについては、開始時点は明らかにされていないところでございます。
私どもは、次回の直近の大規模国勢調査が平成三十二年のものである、このように考えますと、やはりアダムズ方式を導入するのはこの三十二年の大規模国勢調査以降とするのが自然であり、また、こうすることが、制度の安定性を勘案するよう求める、議長が三月二十三日に示された「思い」にも沿うものである、このように考えております。
仮に平成二十二年の大規模国勢調査を用いてアダムズ方式を導入するということになれば、まさに委員が先ほど御指摘になられたような、既に新しい結果が出ているのに古い数字を用いるのではないか。あるいは、今回平成二十二年の大規模国勢調査を用いてアダムズ方式を即時に導入したとしても、四年後にはすぐにまた大規模国勢調査が控えている、立て続けに大きな定数配分の見直しを行ってしまうことになってしまう。このように考えておりまして、やはり制度の安定性という観点からは、私ども与党案は、そういう意味でもしっかり考えて今回案をつくらせていただいた、こういうことでございます。
角
角田秀穂#26
○角田委員 ただいま自公案提案者の方から、やはりこれは平成三十二年の大規模国調の人口データを用いるのが自然というお考えが示されました。
続いて、民進党案提案者にお伺いしたいと思います。
平成二十二年国調の人口をもとに定数配分を見直さなければならない理由というものを、改めてお伺いしたいと思います。
また、あわせまして、これまでの議論も踏まえて、平成二十二年の大規模国調ではなく、それ以外の国勢調査の人口を用いることも選択肢としてあり得るとお考えなのかどうか、お伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、民進党案提案者にお伺いしたいと思います。
平成二十二年国調の人口をもとに定数配分を見直さなければならない理由というものを、改めてお伺いしたいと思います。
また、あわせまして、これまでの議論も踏まえて、平成二十二年の大規模国調ではなく、それ以外の国勢調査の人口を用いることも選択肢としてあり得るとお考えなのかどうか、お伺いをさせていただきたいと思います。
今
今井雅人#27
○今井議員 まず初めに申し上げたいことは、最高裁で三度違憲状態の判決を受けているわけでありますが、一番最初の判決は平成二十三年の三月ですから、もう五年たっています。ですから、本来であれば、その違憲状態判決を受けてすぐさまこの改正をしなければいけなかったにもかかわらず、五年先延ばしにしてきてしまっているという事実を我々はやはり重く受けとめなきゃいけないと思っています。
そこでは、一人別枠方式の撤廃ということも求められているわけでありますので、今回の改正ではやはりここの部分を抜本的に改正するということが当然求められているんだというふうに我々は考えています。
したがいまして、平成三十二年の国調で行う場合はこの問題が即座に解決されないという問題点があると認識していまして、そういう理由から、平成二十二年の国勢調査を採用して、即座にアダムズ方式を採用するということが妥当であるというふうに考えています。
なお、公明党の皆様が平成二十七年の簡易国調を使うべしというふうに最初に御主張しておられたのは承知しております。答申は、十年ごとの大規模国勢調査を使いなさいというふうに提言をしておりますので、基本的にその考え方に沿っているわけでありますが、一つの考え方としては、直近の平成二十七年の簡易国調を使って抜本的解決をすることは、一番の目的は、やはり一票の格差を抜本的に改正するためにアダムズ方式を採用するということが一番の要諦だと思っていますので、その要諦をしっかりと守っていくために、平成二十七年の簡易国調を使うということも、合意形成をする上にあって必要であれば検討する余地はあるというふうに考えています。
この発言だけを見る →そこでは、一人別枠方式の撤廃ということも求められているわけでありますので、今回の改正ではやはりここの部分を抜本的に改正するということが当然求められているんだというふうに我々は考えています。
したがいまして、平成三十二年の国調で行う場合はこの問題が即座に解決されないという問題点があると認識していまして、そういう理由から、平成二十二年の国勢調査を採用して、即座にアダムズ方式を採用するということが妥当であるというふうに考えています。
なお、公明党の皆様が平成二十七年の簡易国調を使うべしというふうに最初に御主張しておられたのは承知しております。答申は、十年ごとの大規模国勢調査を使いなさいというふうに提言をしておりますので、基本的にその考え方に沿っているわけでありますが、一つの考え方としては、直近の平成二十七年の簡易国調を使って抜本的解決をすることは、一番の目的は、やはり一票の格差を抜本的に改正するためにアダムズ方式を採用するということが一番の要諦だと思っていますので、その要諦をしっかりと守っていくために、平成二十七年の簡易国調を使うということも、合意形成をする上にあって必要であれば検討する余地はあるというふうに考えています。
角
角田秀穂#28
○角田委員 両案とも、格差の是正、これを第一にまず考えているということは共通していると思います。その上で、やはり将来的な制度の安定性を考慮して都道府県の議席数配分をするとなれば、四年後に迫っている平成三十二年の大規模国調か、前回の大規模国調から既に六年が経過をしようとしている制度改革の時期、こうしたことも勘案して、最初だけ直近の人口データである平成二十七年簡易国調のデータを用いるか、私自身はこの二つの選択肢しかないのだろうというふうに考えています。
ですから、公明党は当初、簡易調査ではあるけれども、直近の平成二十七年国調の結果が明らかになっているのであるから、その結果に基づいて答申に沿った法改正を行うことが最も現状に即すると考えておりました。しかしながら、最高裁判決の要請及び答申の求めるところに応えるように考えていくとの議長の「思い」も踏まえ、今国会で成案を得て、成立を確実なものにすることが最重要との考えから与党案をまとめ上げたものであります。
こうしたことに対して、問題の先送りであるとか変節であるといった指摘もあります。
公明党提案者にお伺いをいたします。
選挙制度改革への思い、今回、自公案を取りまとめるに当たってどのようなお考えで臨んだのか、取りまとめに至るまでの思いというものをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、公明党は当初、簡易調査ではあるけれども、直近の平成二十七年国調の結果が明らかになっているのであるから、その結果に基づいて答申に沿った法改正を行うことが最も現状に即すると考えておりました。しかしながら、最高裁判決の要請及び答申の求めるところに応えるように考えていくとの議長の「思い」も踏まえ、今国会で成案を得て、成立を確実なものにすることが最重要との考えから与党案をまとめ上げたものであります。
こうしたことに対して、問題の先送りであるとか変節であるといった指摘もあります。
公明党提案者にお伺いをいたします。
選挙制度改革への思い、今回、自公案を取りまとめるに当たってどのようなお考えで臨んだのか、取りまとめに至るまでの思いというものをお伺いしたいと思います。
中
中野洋昌#29
○中野議員 委員にお答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、公明党は、一票の格差についての最高裁判決が選挙時における選挙区間格差を基準としているということから、平成二十七年に実施をされた直近の簡易国勢調査の結果に基づいて定数削減とアダムズ方式の導入を行うべきではないか、こういう考え方を示してまいりました。
しかし、調査会の答申におきましては、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を導入する、こういう結論になっております。また、政党間の合意形成のために御尽力をされました大島議長も、「選挙制度改革についての思い」として、アダムズ方式の導入は十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づいて行う、こういう方針を改めて示されたわけでございます。
我が党といたしましては、この議長の「思い」も踏まえまして検討を行ったところ、従来、現在の人口分布に最も近い平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を導入すべきと主張してきた立場からは、それよりも古い国勢調査であります平成二十二年の大規模国勢調査を起点にアダムズ方式を導入する、これについての合理性はやはり乏しいのではないか、このように考えたわけでございます。
現に、平成二十二年、平成二十七年、この国勢調査をもとにアダムズ方式によって都道府県の定数配分を行った場合には、定数配分の結果に違いが生ずるわけでございます。にもかかわらず、あえて古い数値を用いて定数配分を行う、こういうことにやはり合理性はないのではないか、このように考えたわけでございます。
加えて申し上げますと、この与党案といいますのは最高裁判決の要請に応えるものであるか、こういうことに関しましては、平成三十二年の国勢調査以降はアダムズ方式を導入する、これを法案の本則にしっかりと定めさせていただいたわけでございます。
もう一つ、改革の先送りになるのではないか、このような御指摘もございますけれども、定数削減については、これは政治的な判断として、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて、透明なルール、すなわち客観的に理解できる、客観的なルール、しかも法案に明記をした形のルール、こういうもので先行して行う、このようにしておりまして、十分に最高裁判決、また調査会答申に応えた、また改革の先送りであるような御主張は全く当たらない、このような法案である、このように考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、公明党は、一票の格差についての最高裁判決が選挙時における選挙区間格差を基準としているということから、平成二十七年に実施をされた直近の簡易国勢調査の結果に基づいて定数削減とアダムズ方式の導入を行うべきではないか、こういう考え方を示してまいりました。
しかし、調査会の答申におきましては、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を導入する、こういう結論になっております。また、政党間の合意形成のために御尽力をされました大島議長も、「選挙制度改革についての思い」として、アダムズ方式の導入は十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づいて行う、こういう方針を改めて示されたわけでございます。
我が党といたしましては、この議長の「思い」も踏まえまして検討を行ったところ、従来、現在の人口分布に最も近い平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を導入すべきと主張してきた立場からは、それよりも古い国勢調査であります平成二十二年の大規模国勢調査を起点にアダムズ方式を導入する、これについての合理性はやはり乏しいのではないか、このように考えたわけでございます。
現に、平成二十二年、平成二十七年、この国勢調査をもとにアダムズ方式によって都道府県の定数配分を行った場合には、定数配分の結果に違いが生ずるわけでございます。にもかかわらず、あえて古い数値を用いて定数配分を行う、こういうことにやはり合理性はないのではないか、このように考えたわけでございます。
加えて申し上げますと、この与党案といいますのは最高裁判決の要請に応えるものであるか、こういうことに関しましては、平成三十二年の国勢調査以降はアダムズ方式を導入する、これを法案の本則にしっかりと定めさせていただいたわけでございます。
もう一つ、改革の先送りになるのではないか、このような御指摘もございますけれども、定数削減については、これは政治的な判断として、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて、透明なルール、すなわち客観的に理解できる、客観的なルール、しかも法案に明記をした形のルール、こういうもので先行して行う、このようにしておりまして、十分に最高裁判決、また調査会答申に応えた、また改革の先送りであるような御主張は全く当たらない、このような法案である、このように考えております。