2016-04-27
衆議院
角田秀穂
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
角田秀穂の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○角田委員 公明党の角田秀穂でございます。
本日は、質疑の機会を与えていただきましたことをまず感謝申し上げたいと思います。
それでは、与党共同提出及び民進党提出の衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
まずもって、今回の法案取りまとめに御尽力をされた各党の皆様に、心より敬意を表したいと思います。
私の方からは、これまでの本会議また委員会での議論を踏まえた上で、自公案、民進党案両案について幾つか伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず初めに、定数配分見直しの実施時期についてお伺いをしてまいりたいと思います。
特に、小選挙区を念頭に置いた質問となりますが、自公案、民進案とも、平成三十二年の大規模国調の人口をもとにアダムズ方式によって都道府県の定数配分を見直す、この点では同じと理解をしております。
今から四年後に必ず都道府県ごとの定数配分の見直しが行われる。違うところは、自公案は、それまでの間、定数の削減を、これは政治的決断として先行して行うとしているのに対し、民進案は、直ちにアダムズ方式による都道府県の定数配分の見直しと定数の削減を行うとしております。しかも、用いる人口のデータは六年前の平成二十二年の大規模国調の人口としている点であります。
民進党案の、平成二十二年大規模国調の人口を用いて都道府県の定数を見直すということについて、既に平成二十七年国調の速報値が明らかになっているにもかかわらず、それよりも古い人口データを用いることは、見直した時点で既に比例性が崩れている。現在明らかになっている人口を正しく反映していない議席の配分をあえて行おうとすることは大きな問題があることは、この間の議論でも明らかとなっているところであります。
例えば、質疑でも指摘をされているところですが、平成二十二年国調に基づけば一議席となる県が、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口をもとにすれば四年後には再び一議席増となる可能性が高いなど、制度の安定性から見ても問題があると考えます。
平成二十七年最高裁判決においても、「定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解される」として、「具体的な選挙区を定めるに当たっては、」「地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。」と述べております。
すなわち、投票価値の平等と並んで国政遂行のための民意の的確な反映が大事である、このように指摘をされております。
選挙のたびに区割りが変わり、投票する候補が変わってしまうということは、民意の的確な反映という点からも問題があると考えます。
県の定数が減って小選挙区の区割りの見直しが行われ、前回行われた選挙とは別の選挙区の候補を選ばなければならなくなる。さらに、次の選挙では、定数が今度は逆にふえて、再び選挙区割りの見直しが行われて、再びその前の選挙とは違う候補を選ばなければならなくなる。そのように振り回される有権者を生む制度変更について、定数配分を直ちに実施すべき重要性に鑑みれば短期間で定数の増減が生じることはやむを得ないなどということは、少なくとも有権者の立場に立って考えていないと言わざるを得ません。
これまでの質疑に対する御答弁で、民進案は調査会答申に忠実に、真正面から受けとめた案とのお答えもありましたが、調査会答申では、時期については明示をしておりません。平成二十二年国調の人口を用いるべきとはどこにも書かれておりません。
参考人質疑で、調査会の佐々木元座長も、十年に一度の大規模国調の結果を用いるのは制度の安定性を勘案してのことであり、十年間は見直さないで済むような区割りを行ってほしいという趣旨を述べられております。
ですから、その中間年に行われる簡易国調では、格差二倍以上の選挙区が生じた場合に、例外的に、都道府県の議席配分は見直さず、必要最小限の区画の見直しにとどめるように求めているのだと思います。
これらのことから考えれば、いつの人口データを用いるかは、将来的な制度の安定性という観点から検討、吟味することが調査会答申の趣旨を真正面から受けとめるということであり、安定性の重視とは、すなわち有権者の立場に立った改革、有権者に混乱をできる限り生じさせない制度改正を行うことが立法府の責務であると考えます。
この点について、まず自公案提案者に伺いますが、有権者の立場に立った改革、将来に向けて安定した選挙制度ということについて、今回の改正案をまとめるに当たってどのように考えられたのかということについてお伺いをしたいと思います。