土屋正忠の発言 (総務委員会)

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○土屋副大臣 御質問ありがとうございます。
 市長時代に、務台課長から厳しく御指導いただいたことを思い出す次第でございますが、そのことに感謝しつつ、答弁をさせていただきたいと存じます。
 公立学校に対する交付税措置についてでございますが、大学は、学校教育法にも定められているとおり、学術の中心としての教育研究機関の性格を有しているわけであります。いわゆる高等教育であります。とりわけ公立大学については、地域における人材育成、研究成果の地元産業界への還元などといった公共的性格を強く有している。このような観点から、設置者である自治体が責任を持って運営できるよう、いわゆる交付税制度を適用して支援をしているところであります。
 一方、私立大学は、明治の初めから、建学の精神を持ち、それぞれ自主的、自律的、インディペンデントとして運営している誇り高い学校が多いわけであります。なかなか学校運営が厳しい状態が続いて、戦後、またとりわけ学生がふえたときにその受け皿となった、こういうこともあったりして、昭和五十年にいわゆる私立学校振興助成法ができたわけであります。
 実は、今御質問の件はその問題とも根本的にかかわる問題で、そのとき議論になったのは、憲法第八十九条におけるいわゆる公の支配に服していないと公金は支出できない、こういう憲法上の規定があって、果たして、私立学校に運営費補助を出していいのかどうか、経常費補助を出していいのかという議論がかんかんがくがくやられたわけであります。私たちの先輩の森喜朗先生とか海部俊樹先生、西岡武夫先生などが中心になってこの法律をつくり、論理を整理して、今日に至っているわけであります。
 しかし、おのずから、私立の学校の経営とはそこが根本的に違ってくる。その上で、交付税措置はどこまでやるのかという議論だろうと思います。
 なお、今の法律のたてつけですと、都道府県が支援できるのは幼稚園からいわゆる中等教育学校、後期中等教育も含めたところでございますから、これらについては交付税措置をしているところでございます。

発言情報

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発言者: 土屋正忠

speaker_id: 5330

日付: 2016-02-24

院: 衆議院

会議名: 総務委員会