総務委員会

2016-02-24 衆議院 全368発言

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会議録情報#0
平成二十八年二月二十四日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 遠山 清彦君
   理事 石崎  徹君 理事 菅家 一郎君
   理事 坂本 哲志君 理事 橘 慶一郎君
   理事 原田 憲治君 理事 奥野総一郎君
   理事 高井 崇志君 理事 桝屋 敬悟君
      井林 辰憲君    池田 道孝君
      大隈 和英君    大西 英男君
      大西 宏幸君    金子万寿夫君
      川崎 二郎君    小林 史明君
      古賀  篤君    佐々木 紀君
      新藤 義孝君    鈴木 憲和君
      田中 英之君    中谷 真一君
      中村 裕之君    中山 泰秀君
      長尾  敬君    長坂 康正君
      西銘恒三郎君    橋本  岳君
      橋本 英教君    古田 圭一君
      宮川 典子君    務台 俊介君
      宗清 皇一君    村井 英樹君
      山口 俊一君    山口 泰明君
      小川 淳也君    逢坂 誠二君
      近藤 昭一君    武正 公一君
      水戸 将史君    渡辺  周君
      輿水 恵一君    梅村さえこ君
      田村 貴昭君    足立 康史君
      吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   内閣官房副長官      萩生田光一君
   内閣府副大臣       福岡 資麿君
   総務副大臣        土屋 正忠君
   財務副大臣        岡田 直樹君
   総務大臣政務官      輿水 恵一君
   総務大臣政務官      森屋  宏君
   総務大臣政務官      古賀  篤君
   農林水産大臣政務官    加藤 寛治君
   国土交通大臣政務官    宮内 秀樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 末宗 徹郎君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局人事政策統括官)       若生 俊彦君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局審査局長)        山田 昭典君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           稲山 博司君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        原田 淳志君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  渕上 俊則君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  安田  充君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  青木 信之君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            今林 顯一君
   政府参考人
   (消防庁次長)      西藤 公司君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)           福田 祐典君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房危機管理・政策評価審議官)  塩川 白良君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       鈴木 良典君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房参事官)           橋本 次郎君
   政府参考人
   (農林水産省生産局農産部長)           天羽  隆君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局整備部長)         印藤 久喜君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房総括審議官)         田村  計君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局次長)       野村 正史君
   参考人
   (日本放送協会経営委員会委員長)         浜田健一郎君
   参考人
   (日本放送協会監査委員会委員)          上田 良一君
   参考人
   (日本放送協会会長)   籾井 勝人君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 板野 裕爾君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 福井  敬君
   参考人
   (日本放送協会理事)   森永 公紀君
   参考人
   (日本放送協会理事)   井上 樹彦君
   総務委員会専門員     佐々木勝実君
    —————————————
委員の異動
二月二十四日
 辞任         補欠選任
  金子めぐみ君     中谷 真一君
  中山 泰秀君     佐々木 紀君
  宗清 皇一君     大西 宏幸君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 宏幸君     長尾  敬君
  佐々木 紀君     中山 泰秀君
  中谷 真一君     宮川 典子君
同日
 辞任         補欠選任
  長尾  敬君     宗清 皇一君
  宮川 典子君     村井 英樹君
同日
 辞任         補欠選任
  村井 英樹君     橋本 英教君
同日
 辞任         補欠選任
  橋本 英教君     大隈 和英君
同日
 辞任         補欠選任
  大隈 和英君     古田 圭一君
同日
 辞任         補欠選任
  古田 圭一君     田中 英之君
同日
 辞任         補欠選任
  田中 英之君     金子めぐみ君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 地方税法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二一号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)
     ————◇—————
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遠山清彦#1
○遠山委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方税法等の一部を改正する等の法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君、日本放送協会監査委員会委員上田良一君、日本放送協会会長籾井勝人君、専務理事板野裕爾君、専務理事福井敬君、理事森永公紀君及び理事井上樹彦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠山清彦#2
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長末宗徹郎君、内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、内閣府大臣官房審議官緒方俊則君、公正取引委員会事務総局審査局長山田昭典君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、大臣官房審議官佐伯修司君、自治行政局長渕上俊則君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局長今林顯一君、消防庁次長西藤公司君、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長福田祐典君、農林水産省大臣官房危機管理・政策評価審議官塩川白良君、大臣官房生産振興審議官鈴木良典君、大臣官房参事官橋本次郎君、生産局農産部長天羽隆君、農村振興局整備部長印藤久喜君、国土交通省大臣官房総括審議官田村計君及び水管理・国土保全局次長野村正史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠山清彦#3
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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遠山清彦#4
○遠山委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。務台俊介君。
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務台俊介#5
○務台委員 ありがとうございます。
 総務委員会に配属になりまして初めての質問ということで張り切っておりまして、ちょっと質問が多過ぎて、はしょるかもしれませんが、お許しいただきたいと思います。
 総務委員会に来まして、黄表紙という、地方税参考計数資料というのを久しぶりに見せていただいて、あっと思ったことがありました。それは、九ページを見ると、何と二十八年度予算ベースで、国税と地方税を足し合わせると、国、地方の租税総額が百兆円を超えるということなんです。すごいなというふうに思いまして、今まで余りそういう視点で見たことがなかったんですが、今年度決算がどうなるか別として、予算ベースで初めて百兆円を超える額が計上されている。
 これは物すごくエポックメーキングだと思います。高市総務大臣はお若いんですが、お生まれになったころの税収と比べて二桁ふえています。その隣の土屋副大臣がお生まれになったときの税収と比べると三桁ふえているんです。これは非常に重い意味、意義があると思います。この点について、ひょっとしたら、ことし、決算を見込みながら、何か記念事業みたいなものをしてもいいんじゃないか、そういうふうに思うんです。半分冗談なんですが、そういうこともあり得るというふうに思います。
 一方で、次の十ページ、十一ページを見ておりましたら、私が記憶しているころは、地方の歳出の方が国の歳出より多い時代がずっと続いてきたと思っていたんです。ところが、平成二十一年度から、国の歳出に対して地方の歳出の方が下回る。来年度は、国の歳出に対して地方歳出は八八%台ということで、意外に地方歳出の規模が、縮小しているとは言いませんが、相対的に国に比べて小さくなっている。
 これはどうしてかなというふうに感じまして、地方の歳入と歳出をマクロ的に俯瞰して、大臣としてどのような御認識をお持ちか、まず伺いたいと思います。
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高市早苗#6
○高市国務大臣 平成二十八年度の地方税収でございますが、約三十九・六兆円と見込んでおりまして、平成十九年度、二十年度に次ぐ過去三番目の水準でございます。御指摘いただきましたとおり、特別会計分を含めた国の税収の約六十一・二兆円と合計すると、初めて百兆円を超えると見込まれます。
 これは、アベノミクスの成果が徐々に地方に波及してきていることがあらわれていると思いますので、これからもローカルアベノミクスをしっかりと地方税収の増加につなげていきたいと思います。
 国と地方はその財政制度や経費構造が異なるということに留意する必要があるんですが、平成七年度決算と直近の平成二十六年度決算を比較しました場合、地方の歳出がほぼ同水準であるのに対して、国の歳出が三割程度増加をしています。
 これは、国、地方ともに道路整備費などの国土開発費は大きく減少している一方で、公債費や年金を含む社会保障関係費について国の伸びが地方の伸びを上回っているという事情だと考えます。
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務台俊介#7
○務台委員 ありがとうございます。
 それぞれの時代の雰囲気とか要請あるいは勢い、それが税収、歳出構造にあらわれているのかなというふうに認識させていただきます。
 本日は、地方自治体の一般財源の大宗を占める地方税と交付税について、ふだん持っている私なりの問題意識をベースに御質問させていただきたいと思います。
 まず、合併算定がえでございます。
 平成の大合併で合併した市町村は、その特例として、合併後十年間は従前の交付税の算定額を下回らないように算定するという、いわゆる合併算定がえが行われてきましたが、二十五年度末にその算定期間が終了するということで、深刻な課題が明らかになってきたと理解しております。
 私も、合併算定替終了後の新たな財政支援措置を実現する議員連盟の事務局次長を仰せつかって、一緒に議論に参加させていただきました。この過程で明らかになったのは、確かに合併によって行政の効率化は図られたけれども、他方で、周辺部となった旧市町村の地域においてなかなか深刻な課題が出てきたということです。
 私の感覚だと、合併算定がえのあるおかげで合併した市町村に戻ってくる交付税というのは、まさにその周辺市町村のために使われるべきではないかというふうに思っているんですが、どうも実態は、そこのところの確証がない。周辺の旧市町村からすると、合併したためにかえって衰退してしまった、しかも、一旦合併すると、旧市町村区域の住民だけの意思ではもとに戻れない、そういうことになります。
 そういう意味で、今回、総務省の御努力で、新たな指標を用いて補正されて、交付税が一部戻るということでございますが、こういうものはいわば周辺市町村のために使われるべきではないか、ちゃんと総務省もモニターすべきではないか、そのように思うんですが、この点についてのお考えを伺いたいと思います。
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高市早苗#8
○高市国務大臣 合併算定がえ終了後の交付税算定につきましては、やはり平成の合併により市町村の姿が大きく変化したということを踏まえまして、合併時点では想定されていなかった財政需要を交付税算定に反映するものですので、市町村の安定的な財政運営には資すると思います。
 一方で、今御指摘いただきましたけれども、地方交付税は、御承知のとおり、基本的な性格において地方税と何ら変わるところがなく、地方交付税法において、地方団体が独自にその使い方を決めることができる一般財源とされておりまして、その使途についてはあくまでも地方団体の自主的な判断に委ねられています。ですから、今回の見直しで交付税が増額となる部分についても、その性格は変わりません。
 しかし、御指摘の周辺部の旧市町村、私の地元にもありますが、合併によって活力が喪失したとか、住民の声が届きにくくなっているのではないかという課題の御指摘もございます。
 総務省としては、合併した市町村が一体感をまず醸成するような工夫をして、時間とともに効果があらわれてくることで合併のメリットを実感していただけるように、地方自治体に助言をしてまいります。
 モニターというのは大変難しいんですが、ただ、地方団体にも今回の交付税算定の方法につきましてはしっかり御理解をいただいていると存じます。
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務台俊介#9
○務台委員 総務省としてはそのようにお答えになるしかないかなとは思いますが、現場の実態は、やはり合併して全部中心市街地に持っていかれたという声が非常に強いものですから、合併してよかったんだという実感が得られるように、ぜひ総務省としても努力していただきたい。釣った魚に餌は要らないということにならないようにお願いしたいと思います。
 あと、公立大学と私立大学に関する財政措置のあり方について質問したいと思います。
 長野県に私立大学、特色のあるものが幾つかあるんですが、実は、最近奇妙な現象が起きています。それは、財政基盤が割としっかりしているにもかかわらず、将来の不安から公立大学化を目指すという動きが出ています。一つだけじゃなくて、複数の私立大学がそういう動きを見せています。
 なぜかというと、交付税による財政措置が公立大学は非常に手厚い。一方で、私立大学はなかなかそれがない。であれば、この際、公立化したら交付税がたくさん来るので、そっちの方がいい学生を集められる。建学の精神を打ち捨ててまでそういう動きを見せようとする、これで本当にいいのかという気がします。
 これは総務省だけの問題ではなくて、もちろん文科省もかかわる問題でございますが、公立大学と私立大学の財政措置のイコールフッティングということを考えないと、財政措置が大学のあり方まで決めてしまう。これは本末転倒のようにも思われます。この点について、いかがお考えでしょうか。
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土屋正忠#10
○土屋副大臣 御質問ありがとうございます。
 市長時代に、務台課長から厳しく御指導いただいたことを思い出す次第でございますが、そのことに感謝しつつ、答弁をさせていただきたいと存じます。
 公立学校に対する交付税措置についてでございますが、大学は、学校教育法にも定められているとおり、学術の中心としての教育研究機関の性格を有しているわけであります。いわゆる高等教育であります。とりわけ公立大学については、地域における人材育成、研究成果の地元産業界への還元などといった公共的性格を強く有している。このような観点から、設置者である自治体が責任を持って運営できるよう、いわゆる交付税制度を適用して支援をしているところであります。
 一方、私立大学は、明治の初めから、建学の精神を持ち、それぞれ自主的、自律的、インディペンデントとして運営している誇り高い学校が多いわけであります。なかなか学校運営が厳しい状態が続いて、戦後、またとりわけ学生がふえたときにその受け皿となった、こういうこともあったりして、昭和五十年にいわゆる私立学校振興助成法ができたわけであります。
 実は、今御質問の件はその問題とも根本的にかかわる問題で、そのとき議論になったのは、憲法第八十九条におけるいわゆる公の支配に服していないと公金は支出できない、こういう憲法上の規定があって、果たして、私立学校に運営費補助を出していいのかどうか、経常費補助を出していいのかという議論がかんかんがくがくやられたわけであります。私たちの先輩の森喜朗先生とか海部俊樹先生、西岡武夫先生などが中心になってこの法律をつくり、論理を整理して、今日に至っているわけであります。
 しかし、おのずから、私立の学校の経営とはそこが根本的に違ってくる。その上で、交付税措置はどこまでやるのかという議論だろうと思います。
 なお、今の法律のたてつけですと、都道府県が支援できるのは幼稚園からいわゆる中等教育学校、後期中等教育も含めたところでございますから、これらについては交付税措置をしているところでございます。
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務台俊介#11
○務台委員 法律の建前はそうだったのかもしれませんが、これからの少子化の中での高等教育機関のあり方も含めた議論をしっかりして、公私の役割分担、それに対する財源措置のあり方をしっかり検討していただきたい、そのように思います。
 次に、事業費補正についてのあり方を聞きたいと思います。
 消防庁が所管している緊急防災・減災事業債というのがありまして、二十八年度でも五千億円確保していただいて、これをほとんど消化しているというふうに聞いております。消防補助金が少ない中で、地方の単独事業として七割の償還金を交付税で見てもらうという大変評判のいい仕組みです。
 一方で、過去、事業費補正が活用され過ぎたという反省で、なかなか一般的に事業費補正が認められるということになっておりません。そのために、自治体の現場では、やらなければいけない事業があるにもかかわらず、補助金が来ないのでとめているという事例がたくさんあります。本当にこれでいいのかな、もとの補助金頼みの行政に立ち戻ってしまったような、そんな雰囲気すらございます。
 財政規律に留意しつつ、例えば緊急防災・減災事業債のような限定された範囲でも結構ですので、事業費補正をより適切に、前向きに活用する、そんなことが考えられないか、伺いたいと思います。
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安田充#12
○安田政府参考人 お答えいたします。
 地方債の元利償還金に対する交付税措置につきましては、平成十三年度の骨太の方針におきまして、地方団体の負担意識を薄める仕組みを縮小すべきと指摘されたことなどもありまして、これまで順次廃止、縮減を行ってきているところでございます。
 現在、地方債の元利償還金に対する交付税措置は、災害関連や防災、減災対策などの国民の生命、安全に係るもの、いわゆる新直轄高速自動車国道や整備新幹線などの全国的に見て財政需要が大きく偏在しているもの、人口減少を見据えた公共施設の集約化、複合化など、国、地方を挙げて取り組むべき喫緊の政策課題に対応するものに年限を付した上で行うものに限定しているところでございます。また、交付税の算入率も、全般的に以前の水準より引き下げているところでございます。
 こうした経緯も踏まえつつ、今後とも、人口減少を初めといたしました社会経済情勢を的確に見据え、地方団体の財政規律に留意しながら、地方債措置の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
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務台俊介#13
○務台委員 ありがとうございます。
 私も、事業費補正見直しの経緯は、私なりに現役時代承知していたつもりでおりますが、今日、地方創生という観点が大きな課題となっている中で、もう一回あり方をしっかり見直すということもあり得るのではないかということをお願いしたいと思います。
 次に、特別交付税の割合についてでございます。
 今回の法律改正で、特交の割合が、本則を六%に戻すという措置が講じられて、これは大変結構だというふうに思います。
 平成二十三年に政府が特交割合を段階的に引き下げというふうな議論があったことを踏まえて、どのくらいの水準が本来いいのか、その点についての御認識を伺いたいと思います。
 地方財政平衡交付金制度から地方交付税に移行した当時、昭和二十九年ですが、実は八%だったんですね。それが三十三年に六%になった。八%というのは何か高いのかなとみんな思っていますけれども、当初は八%だったんですよ。私は、個人的には、八%くらいの数字をこの二、三年のうちに議論して、そこにまた持っていくということも必要ではないか、そういうふうに思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
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土屋正忠#14
○土屋副大臣 特別交付税は、御承知のとおり、台風、豪雪、豪雨や火山の噴火などのいわゆる自然災害の多発、多様化、こういうものの災害対応での経費が第一。また、地域交通や地域医療等の地域住民の生活を守るために不可欠な経費。また三点目として、人口減少を克服するための施策に意欲的に取り組む地方団体を支援する経費などに充てられるわけであります。
 普通交付税がさまざまな定型的な規定のもとに交付されるのに対して、特別交付税は、その年の状況等に応じながら、実態に応じて算定されるという仕組みになっているわけであります。
 これらについては、六%を四%にすべしという現在の法律ができたわけでありますが、最近の多発する災害情勢などを見ると、六%をこのまま継続して維持するのが適切ではなかろうか、こういう判断のもとに今回の法律の改定をお願いしているところであります。
 かつて、地方財政平衡交付金制度のときには八%だったじゃないかという御指摘については、大変貴重な御意見として承りますが、今この時点で政府がそのようなことを考えていいのかどうかということにつきましても、いろいろあろうかと思います。
 以上申し上げて、六%にいたしたい、本則に戻したい、このように考えておる次第でございます。
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務台俊介#15
○務台委員 直ちにということではありませんが、地域間の格差是正を行う場合にも特別交付税は非常に役立つと思いますので、そういう観点も踏まえて、前向きな検討をお願いしたいというふうに思います。
 次に、車体課税の話に関連して伺いたいと思います。
 自動車税におけるグリーン化特例が見直され、軽課について対象を重点化した上で強化されてきたということでございます。その反面、新車の新規登録から十三年を経過したガソリン車などについては、車体課税が重課され、今回この措置が延長された。これも、そういうことかなというふうに思います。
 車体課税は、自動車の購入や保有に担税力を見出して課税する建前ですが、経済力がない人は安い中古車を買わざるを得ないという実態もあります。結果的にその自動車が経年車重課されてしまうという問題点は、かねてから指摘されているところだと思います。
 これは特に質問はしませんが、私はちょっと地元の皆様からも言われておる話がございまして、大臣、ノスタルジックカーというのを御存じでしょうか。クラシックカー、ヒストリックカーともいいますが、この経年重課の問題点を指摘されております。自民党の税調の場でも私も何度か質問しているんですけれども、なかなか、へっというような感じで、ちゃんとした返事がなかったので、今回この場で。
 ノスタルジックカーは、歴史的、文化的価値のある古い型の自動車で、最近、ゼロ戦の復活なんというのもありましたけれども、置き物ではなくて実際に公道を走れるところに意味があるということでございます。
 ノスタルジックカーを連ねたパレードとかフェスティバルが行われて、愛好家や観光客を地方に集める良質なコンテンツになっている。これはヨーロッパでは当たり前のように行われております。私の地元の松本でも、近い将来これを計画したいということで、全国からお客さんが集まるインバウンドの一つの手法としても位置づけられております。
 ドイツでは、ナンバープレートの末尾にHナンバーをつけて、これはヒストリックナンバーというんです、ヒストリックのH、そのナンバーがある車は税が優遇されている。古いものを大事にするヨーロッパ。そういうことでございます。
 ノスタルジックカーは経年車で数値上の環境性能はよくないかもしれませんが、実際に年に何回か運転するだけ、持つのに物すごくコストがかかる。それを、自動車税まで重課して本当にいいのかという気がします。
 文化的価値の高いものに重課をする。法隆寺に固定資産税をぼんとかけるようなものなんですよ。いいんですか、これで。という気もしますので、伝統文化を重んじる国として恥ずかしくない地方税の仕組みというのをそろそろ考えていくべきじゃないかというふうに思いますが、これは大臣にぜひお考えを伺いたいと思います。
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高市早苗#16
○高市国務大臣 法隆寺は宗教法人でございますので、また違うかと思うんですが。
 自動車税は、二酸化炭素抑制による地球温暖化対策だけではなくて、地域における環境対策を重視する、こういう観点から、排出ガスに係る環境負荷に着目して、グリーン化特例として重課及び軽課の措置が創設されました。
 特に、重課については、乗用車の平均使用年数が約十三年であるということと、十三年前の窒素酸化物の規制値が現在の規制値を約一・六倍上回っているということなどを総合的に勘案して、新車新規登録から十三年を経過した自動車を対象としています。
 委員が御指摘の歴史的、文化的価値の高い車に対する重課の見直しは、貴重な御意見であるとは思うのですが、同じ古い車でもそうした価値が低いと思われる経年車とのバランスですとか、地方のグリーン化の推進といった観点からは、なかなか検討するのに論点の多い課題かなと思います。
 御指摘の点も含めまして、まず関係者の御意見も丁寧に伺いながら検討を進める必要がある課題だと存じます。
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務台俊介#17
○務台委員 ありがとうございます。
 税の話は税調で議論して政府に持っていくということだと思いますので、ここで政府の方がいいですよという答えは期待はしていなかったんです。
 きょう、総務委員会の先生方、私、議連をつくってがんがんやろうと思いますので、御賛同いただける方はぜひ議連にも参加していただきたい、そんなことをこの場で宣言させていただきたいと思います。
 ちょっと時間もなくなりましたので、質問を幾つかはしょらせていただきます。
 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律というのが平成二十五年に成立しました。本当にいい法律ができたというふうに思います。
 この法律の肝は、加入の促進、処遇の改善、装備の充実、教育訓練の充実、そういうことが肝だったんですが、実際に、この法律ができて地方自治体の予算措置がどういうふうに改善したのか。なかなか、まだ施行されたばかりで明らかな数字が出ていないのかもしれませんが、過日、日本消防協会の秋本会長が、サンプル調査をしたところ、二十五年から二十七年の間で一・七倍に装備関係の予算がふえた、そういうふうに言っておられました。
 消防庁として、この点について調査されておられるのか、おられたらその結果についてちょっと御披瀝いただきたいと思います。
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西
西藤公司#18
○西藤政府参考人 お答えいたします。
 平成二十五年十二月の、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の制定を受けまして、私ども消防庁でも、消防団への加入促進、処遇の改善、装備の充実強化などに積極的に取り組んできたところでございます。
 予算の関連で申し上げますと、まず、消防団の処遇の改善についてでありますが、これは、地方交付税単価を参考に、年額報酬の低い市町村に対してさまざまな機会を捉えてその引き上げの要請を行ってきたところでありますが、その結果、例えば、平成二十五年四月に二十七団体ありました報酬を支給していない無報酬の団体、これは今年度中に全てなくなりました。
 それから、装備の関係でございますが、消防団の装備については、安全装備品や救助活動資機材等の充実を図るため、平成二十六年二月に消防団の装備基準を改正いたしますとともに、地方交付税措置を大幅に引き上げ、市町村に対して集中的、計画的な整備を働きかけてきたところでございます。
 この装備についての予算額を私どもの方で全市町村を対象に調査させていただいた結果でありますが、この場で御報告させていただきますと、平成二十五年度当初予算の約四十七億円と比較いたしまして、今年度、平成二十七年度の当初予算では約百七億円となっておりまして、約二・三倍となっております。
 今後とも、消防団の充実強化に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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務台俊介#19
○務台委員 二年間で、法律を挟んで二・三倍に装備の予算がふえたというのはすばらしいと思います。やはり議員立法をやっておいてよかったというふうに思います。この法律の効果をさらに発揮するように、消防庁もまた頑張っていただきたいと思います。
 最後に、十八歳選挙年齢の引き下げが行われるんですが、学生の住所の件についてちょっと確認したいと思います。
 昭和二十九年の最高裁判決というのがありまして、寄宿舎に住んでいる学生の住所は寄宿舎だという判決があります。
 ただ、今の時代はもう全然違うので、当時は子供がどんどんふえている時代です。今はどんどん減っていく中で、田舎の子供、地方の子供が都会の寄宿舎に仮に入るとして、そこに全部とられちゃうというのは、これはとんでもないんですよ。子供たちの本拠はやはり親元にあると思います。そういう意味では、学生の住所というのをしっかり、改めて考え方を認定し直す。
 そして、その上で、イタリアあたりでは、調べてみましたら、学生の場合に、いろいろな制約はありますけれども、旅費を支給して選挙をしてもらう、そんな枠組みもあるんです。思い切ってそういうことも考えて学生の住所の問題に取り組めないかな、そういうふうに思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
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高市早苗#20
○高市国務大臣 住民票の住所につきましては、各人の生活の本拠をいうとされています。
 住所の認定ですけれども、住民基本台帳事務処理要領におきまして、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合して市区町村長が決定するとなっています。
 住所については、住民に対して行政サービスを提供する上での基礎となる情報でございます。
 御指摘の、投票のために支援を行う市町村への対応というのは、選挙のあり方自体にかかわる問題でございまして、まずは各党各会派で御議論をいただければ幸いでございます。
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務台俊介#21
○務台委員 私は、住所の認定はさまざまな要素を勘案して市区町村で決めるという今のお話ではございますが、総務省としても、投票のために地元に帰る学生の旅費について市町村が支援する場合に、交付税措置をするというようなことも考えてもいいんじゃないかなと思います。もちろん、一定の制約のもとで。
 これは私の希望でございますが、以上、申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
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遠山清彦#22
○遠山委員長 次に、中村裕之君。
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中村裕之#23
○中村(裕)委員 自由民主党の中村裕之でございます。
 質問の機会をいただいた理事初め先生方に大変感謝をしております。ありがとうございます。
 今回の地方税の改正について、法人課税、法人事業税と並んで大きな項目になる自動車車体課税についてまず伺ってまいりたいと思います。
 と申しますのも、車体課税については、納税者が一般ユーザーから事業者まで多岐にわたるという点がありますし、地方税も課税され、国税も課税され、ある意味、取得時の課税もあり、保有に対する課税もあるという複雑な面があるわけでありまして、そうしたものを一度わかりやすく整理しておく必要があるというふうに思っておりまして、その意味で、車体課税について伺ってまいりたいと思います。
 消費税の税率が上がる段階、まず八%の段階で、自動車取得税は五%から三%に税率を引き下げました。そして、一〇%に改定をされる段階で自動車取得税を廃止するという流れでこれまで来ております。
 これは、一つの自動車という取引に関して二つの税が課税をされるというちょっと矛盾があるような形を解消するという意味があるんだろうと私は思っておりまして、一つの取得、取引に対して二つの税ということは解消していくべきだろうということで、この流れで来ていたわけであります。ところが、消費税一〇%改定時には、自動車取得税にかわって環境性能割を導入するということになったわけであります。
 この環境性能割の課税の根拠等、課税についての考え方について確認をさせていただければと思います。
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土屋正忠#24
○土屋副大臣 車体課税の見直しについてはこの数年議論されてきたことでございますが、これまでの与党税制改正大綱等を踏まえ、消費税率一〇%への引き上げ時に自動車取得税を廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において自動車取得税のグリーン化機能を維持強化する環境性能割を導入することといたしたわけであります。
 この環境性能割については、燃費等に応じて税率が決定される仕組みであり、環境性能がすぐれた自動車の普及等に役立つと同時に、環境負荷の低減を図るもの、このような観点と同時に、地方の安定的な財源確保にも資するということであります。
 今回の見直しについては、登録車については自動車税に、軽自動車については軽自動車税に、それぞれ税目が一本化されるほか、中古車も新車と同じく環境性能割の対象となる、こういうふうなことになっているわけであります。
 したがって、いわゆる改革法の中で方向性が出された安定的な財源の確保、それから簡素化、グリーン化などのことを勘案して決定されたもの、このように理解をいたしております。
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中村裕之#25
○中村(裕)委員 簡素化ですとか環境負荷の低い自動車の普及を図っていくという意味で、意味のあることだと思いますが、環境性能割の課税標準や税率、免税点、課税、徴収の方法について具体的にどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
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青木信之#26
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 自動車税及び軽自動車税に新たに導入することとしております環境性能割は、自動車の環境性能に応じて税率が決定される環境税制でございますが、その環境性能割の課税標準は、環境インセンティブを最も効果的なものとする観点から、自動車の取得価額としております。
 税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定をし、登録車について申し上げれば、ゼロ%、一%、二%、三%の四段階の税率でございます。
 免税点につきましては、自動車取得税と同様、五十万円としております。
 課税、徴収の方法につきましては、徴収事務の円滑化及び事務負担の軽減という観点から、自動車の登録時にあわせて申告納付するとともに、軽自動車税の環境性能割につきましては、当分の間、都道府県が賦課徴収を行うこととしたところでございます。
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中村裕之#27
○中村(裕)委員 車体の取引価格、車体価格を課税標準とするという点ですとか、登録時に徴収をするというような点でいうと、自動車取得税に近いような印象があるわけですけれども、環境性能に応じて税率がゼロから四段階の設定でありますので、環境性能の高い自動車については、環境性能割は事実上ゼロ、ゼロ%が適用されるということになるわけであります。
 冒頭、私が申し上げた、一つの取引に対して自動車取得税と消費税と二つの税が課税をされるということを解消するという意味で、環境性能割の導入に一部反発の声があるわけでありますが、私はこの税について賛成をする立場でいるわけであります。
 つまり、自動車取得税が、一〇%に上がった段階で取得税をゼロにするということだけで終わってしまうと、まず、地方の税収に非常に大きな影響を及ぼす。環境性能割で見込んでいる税収は八百九十億と聞いていますが、それがまず穴があいてしまうということが一つでありますし、また、ユーザーにとっても、消費税の税率が二%上がっているにもかかわらず、負担がふえない、つまり自動車ユーザーだけが従来の税制の中で自然に軽減税率のような適用を受けてしまうということになるわけであります。
 それはやはり理にかなっていないことになるんだろうという意味で、環境性能割の導入には賛成の立場であります。ここに環境性能という着目点を導入したことについても、納得できる形だなというふうに思っております。
 そこで、一つ、登録時の徴収について、関連して自動車税について伺いますけれども、昨日の報道によりますと、登録時の月割りの自動車税の納付を免除して、抹消時の月割りの還付を廃止する、つまり年払いというような考え方になろうかと思いますけれども、そうした簡素化を検討していこうというお話が日本経済新聞の中で出ておりました。
 私は、学校を卒業してから道税事務所に勤務をしまして、自動車税徴収課という課に三年勤務をしておりました。
 自動車税は車検時には納付をしていなければならないので滞納が少ないだろうというふうにお思いになるかもしれませんけれども、実は、中古の比較的古い車を購入しては車検をとらずに放置をしてしまう、つまり、二年間の自動車税を未払いのまま残してしまうという乗り方をしている方も実際にたくさんいらっしゃるという点であるとか、また、今使っている自動車を下取りに出したときに、登録によって課税をしているものですから、下取りに出した月割りの自動車税が、抹消登録が一、二カ月おくれるために、月割りが二カ月分とか滞納で残ってしまうというふうなケースがいろいろございまして、そうしたことに多くの徴税の職員が対応しなければならない、つまり、行政コストが非常に多くかかっていたという印象がございます。
 つまり、例えば、三年分なら三年分、二年分なら二年分先取りをしてしまって、抹消登録をすれば還付するというような方法にするだけで、地方の税務職員は非常に多く削れることになるんですけれども、そうすると、逆にユーザーが自動車購入時に負担が非常に大きくなるんだろうという、そういった議論もあるわけであります。
 そうしたバランスを考えたときに、自動車税を、月割りでの考え方を廃止して、あくまでも年払いだという考え方を持つということは、非常に簡素化にもなりますし、登録時の月割りの納税を免除することによって、購入時の負担軽減、つまり、環境性能割も登録時に納税をしていただくことになりますけれども、自動車税も登録時に月割り納付をしているわけですから、それを免除することによって登録時の負担軽減にもつながるということであります。これは、簡素でそして効率的な税として自動車税を見直す上で非常に意義のある見直しだというふうに私は受けとめたところであります。
 総務省として、その点について現時点でどのように考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。
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青木信之#28
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 自動車税は、例えば、自動車を取得した初年度につきましては、取得月の翌月から年度末までの月数に応じて課税される月割り課税を実施しております。これに対しまして、軽自動車税や固定資産税では、賦課期日時点の所有者に対して年額を課税しておりまして、月割り課税は行っておりません。
 平成二十八年度税制改正においては、この月割り課税の廃止について、経済産業省からも要請がございました。
 仮に月割り課税を廃止する場合には、委員の御経験も踏まえたお話にもございましたように、課税事務の簡素化につながる、また自動車の取得時の負担軽減にもつながる、そういうメリットがございます。一方で、応益課税の原則、あるいは自動車販売への影響といったような観点からの課題というのも考えられるところでございます。
 平成二十八年度の与党の税制改正大綱におきましては、「平成二十九年度税制改正において、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる。」とされておりまして、この大綱の内容を踏まえて、御指摘いただきました月割り課税のあり方も含め、今後の税制改正プロセスにおいて議論いただけるものというふうに考えております。
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中村裕之#29
○中村(裕)委員 二十九年度の税制改正の一つの大きな議題になろうというふうに思います。
 私なりに、自分の経験を踏まえてそうした議論に参加をしていきたいと思いますけれども、非常に理にかなっているというふうに私は思っていますので、今後も、総務省の方でも、ユーザーまた販売店等のさまざまな観点から検討を加えていただくことを望みます。
 次に、消費税一〇%への引き上げも踏まえれば、自動車ユーザーの負担軽減にも配慮する必要があるわけでありますけれども、環境性能割の導入に当たり、どのような負担軽減策を考えていらっしゃるのか、導入をされるのか、その点について確認をさせていただければと思います。
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