青木信之の発言 (総務委員会)
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。
自動車税は、例えば、自動車を取得した初年度につきましては、取得月の翌月から年度末までの月数に応じて課税される月割り課税を実施しております。これに対しまして、軽自動車税や固定資産税では、賦課期日時点の所有者に対して年額を課税しておりまして、月割り課税は行っておりません。
平成二十八年度税制改正においては、この月割り課税の廃止について、経済産業省からも要請がございました。
仮に月割り課税を廃止する場合には、委員の御経験も踏まえたお話にもございましたように、課税事務の簡素化につながる、また自動車の取得時の負担軽減にもつながる、そういうメリットがございます。一方で、応益課税の原則、あるいは自動車販売への影響といったような観点からの課題というのも考えられるところでございます。
平成二十八年度の与党の税制改正大綱におきましては、「平成二十九年度税制改正において、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる。」とされておりまして、この大綱の内容を踏まえて、御指摘いただきました月割り課税のあり方も含め、今後の税制改正プロセスにおいて議論いただけるものというふうに考えております。