青木信之の発言 (総務委員会)
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。
まず、このふるさと納税制度ですけれども、現実に、そのメリットを受ける受けないは、寄附された方が申告をする等で意思表示をするということによって決まりますので、何らかのメリットを受けずに単に寄附をする、寄附の精神で寄附をさせてくださいというのは当然あるわけでございます。
その上で、自団体、自分が住んでいるA市に寄附をするということになりますと、そのA市の住民税から控除されるということになるので、A市は、寄附をいただいたけれども、その方から自分のところに入ってくる住民税も減る、こういうことになるわけでございます。委員からは三浦市、野田市の例を御指摘いただきましたが、そうした呼びかけというのが非常に大きく広がっているという状況ではないのではないか。つまり、自分のところの税金が減るということにもなりますから。
ただ、今委員御懸念のお話というのは、結局のところ、やはり行き過ぎた返礼品ということなのではないかというふうに思います。昨年の四月に、総務大臣の通知によりまして、返礼品について良識ある対応をお願いしたい、こういう通知をさせていただいておりますが、そういう呼びかけを今後ともしっかりしてまいりたいというふうに考えております。