総務委員会

2016-02-26 衆議院 全274発言

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会議録情報#0
平成二十八年二月二十六日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 遠山 清彦君
   理事 石崎  徹君 理事 菅家 一郎君
   理事 坂本 哲志君 理事 橘 慶一郎君
   理事 原田 憲治君 理事 奥野総一郎君
   理事 高井 崇志君 理事 桝屋 敬悟君
      井林 辰憲君    池田 道孝君
      尾身 朝子君    大西 英男君
      大西 宏幸君    勝沼 栄明君
      金子万寿夫君    川崎 二郎君
      木村 弥生君    工藤 彰三君
      小林 史明君    古賀  篤君
      新藤 義孝君    鈴木 憲和君
      谷川 とむ君    中村 裕之君
      中山 泰秀君    長坂 康正君
      西銘恒三郎君    橋本  岳君
      堀内 詔子君    宮路 拓馬君
      務台 俊介君    山口 俊一君
      山口 泰明君    若狭  勝君
      小川 淳也君    逢坂 誠二君
      近藤 昭一君    武正 公一君
      水戸 将史君    渡辺  周君
      輿水 恵一君    梅村さえこ君
      田村 貴昭君    足立 康史君
      吉川  元君    長崎幸太郎君
    …………………………………
   内閣総理大臣       安倍 晋三君
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        土屋 正忠君
   内閣府大臣政務官     牧島かれん君
   総務大臣政務官      輿水 恵一君
   総務大臣政務官      森屋  宏君
   総務大臣政務官      古賀  篤君
   文部科学大臣政務官    堂故  茂君
   国土交通大臣政務官    津島  淳君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  市川 正樹君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 末宗 徹郎君
   政府参考人
   (内閣官房一億総活躍推進室次長)         新原 浩朗君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 浜田 省司君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房公益法人行政担当室長)      岩田 一彦君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           稲山 博司君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        原田 淳志君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  渕上 俊則君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          北崎 秀一君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  安田  充君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  青木 信之君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            今林 顯一君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 井上 裕之君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           藤原 章夫君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局次長)           苧谷 秀信君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長)  坂口  卓君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           山北 幸泰君
   参考人
   (日本放送協会経営委員会委員長)         浜田健一郎君
   参考人
   (日本放送協会監査委員会委員)          上田 良一君
   参考人
   (日本放送協会会長)   籾井 勝人君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 板野 裕爾君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 福井  敬君
   参考人
   (日本放送協会理事)   井上 樹彦君
   参考人
   (日本放送協会理事)   今井  純君
   総務委員会専門員     佐々木勝実君
    —————————————
委員の異動
二月二十六日
 辞任         補欠選任
  金子めぐみ君     勝沼 栄明君
  鈴木 憲和君     木村 弥生君
  中山 泰秀君     工藤 彰三君
  宗清 皇一君     谷川 とむ君
同日
 辞任         補欠選任
  勝沼 栄明君     堀内 詔子君
  木村 弥生君     鈴木 憲和君
  工藤 彰三君     大西 宏幸君
  谷川 とむ君     尾身 朝子君
同日
 辞任         補欠選任
  尾身 朝子君     宮路 拓馬君
  大西 宏幸君     中山 泰秀君
  堀内 詔子君     金子めぐみ君
同日
 辞任         補欠選任
  宮路 拓馬君     若狭  勝君
同日
 辞任         補欠選任
  若狭  勝君     宗清 皇一君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 地方税法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二一号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)
     ————◇—————
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遠山清彦#1
○遠山委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方税法等の一部を改正する等の法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君、日本放送協会監査委員会委員上田良一君、日本放送協会会長籾井勝人君、専務理事板野裕爾君、専務理事福井敬君、理事井上樹彦君及び理事今井純君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠山清彦#2
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官市川正樹君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長末宗徹郎君、一億総活躍推進室次長新原浩朗君、内閣府大臣官房審議官浜田省司君、大臣官房公益法人行政担当室長岩田一彦君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、大臣官房審議官佐伯修司君、自治行政局長渕上俊則君、自治行政局公務員部長北崎秀一君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局長今林顯一君、財務省大臣官房審議官井上裕之君、文部科学省大臣官房審議官藤原章夫君、厚生労働省大臣官房審議官浜谷浩樹君、職業安定局次長苧谷秀信君、職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君及び農林水産省大臣官房審議官山北幸泰君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠山清彦#3
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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遠山清彦#4
○遠山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺周君。
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渡辺周#5
○渡辺(周)委員 おはようございます。民主党の渡辺でございます。
 早速質問に入らせていただきます。
 まず冒頭、ふるさと納税についてお尋ねをいたします。
 今さらふるさと納税の導入の経緯や仕組みについては、皆様方も御存じのとおりでございますので、余りこうとは申しませんけれども、ふるさと納税が導入をされてそれぞれの自治体が大変な恩恵を受けているということは、私どもも、この制度によって、例えば伊豆半島のある地区なんかは大変な寄附増がございまして、地域の特産品が非常に活況を呈して、例えば知名度が上がったとかPRにつながったとか、若い職員の人たちが地域の宝物を見つけてきてそれを紹介したところ大変な引き合いがあるということで、大変寄与されている部分は否定はしないわけでございます。
 二〇一四年度で、寄附金の総額としてはおよそ百四十二億円が寄附をされている。いろいろ、上限の引き上げであるとか、あるいはワンストップサービスが導入されたことによって、ますます環境整備もされているという反面、その過熱ぶりもいかがなものかということで、総務省からもいろいろな注意といいましょうか、対応についての要請もあったところでございます。
 そこで、最近出てきているのが、ふるさと納税と同様に、地元向けふるさと納税。これは実際は納税じゃなくて寄附ではあるんですが、各地で誕生している。
 それは、何もしなければ流出してしまう、つまり、都市部近郊に住んでいる住民の方が他の自治体に寄附をすることによって、本来なら入るべき税収が地元の所在地に入らないということでは、将来的にこのままいってしまうとどうなるのだろうかということから、例えば神奈川県の三浦市あるいは千葉県の野田市というところで、市民向けのいわゆるふるさと納税制度が始まった。
 これは、市外の人が対象のふるさと納税と違って、その市内に住んでいる方が、地元の、所在する自治体に寄附をした場合には、例えばマグロのセットであるとか、あるいは地域の特産品、商品券のようなものが渡されるというようなことで、地元向けふるさと納税というようなこともあって、これは二〇一六年一月十七日の東京新聞ですけれども、総務省はこういう制度に戸惑いというふうな見出しをつけて紹介をしているわけでございます。地元住民からの寄附は禁止していないと言いながらも、本来の趣旨とだんだんかけ離れてくるのではないかという識者の懸念も紹介されているわけでございます。
 こういう税収減に悩む都市近郊の自治体にしてみますと、今後、こうした制度というのを導入していかないと、何もしなければ流出してしまう、流出を食いとめるためには歳入をふやす必要があるのだという言葉が紹介されているわけでございます。
 このいわゆるふるさと納税の地元版について、総務省としてはどんな御見解をお持ちなのか、その点について、まずは冒頭伺いたいと思います。
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青木信之#6
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 ふるさと納税制度は、寄附金税制の仕組みを通じまして、個人住民税の一部を実質的に移転させることを実現しよう、そういう趣旨で創設されたものでございまして、住所地と異なる地方団体への寄附を念頭に置いて導入されたものではございます。
 ただ、かねてより、地方団体への寄附につきましては、住所地向けも他団体向けも共通の制度とされていたこと、また、地元の教育、福祉、文化等への貢献、あるいは感謝の観点から寄附を行うということは、地方団体への寄附の典型例でもあるかと思います。
 また、転居をした場合といったような税務実務面での課題も考えられることから、あえて住所地団体への寄附をふるさと納税の対象から外すことはせず、制度化したものでございます。
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渡辺周#7
○渡辺(周)委員 ということは、禁止はされていないということですね。
 そこで、さらにお尋ねをしますけれども、では、例えば、地元の、住んでいる自治体に対して寄附できるだけの余力のある方、富裕層といいましょうか、本来地方税というのは、住民に対する行政サービスの対価、いわば町内会の会費のようなものであるというように教科書的には我々も理解をしてきたんですけれども、つまり、同じ住民でありながら、寄附できる方は何らかの特典が行政から還元される、にもかかわらず、そうでない方は実は何もないということになるわけなんですね。
 それは、私どもも地域に住んでおりまして、例えば、地元に貢献された方、土地であるとか、あるいは持っている財産を何か寄附されたとか、そういうものが市役所に飾られていたり、時には、顕彰されるような場所、記念館であるとかに飾られた、これはどなたからの寄附であるとか寄贈であるとか。それに対して、例えば感謝状を出すとか、何らかの形で顕彰されることはあると思うんです、あってしかるべきだと思うんです。
 しかし、ここで、禁止しろとは言いません。ただ、やはりあり方として考えていく上で、自分の住んでいるところの自治体に寄附できる人とそうでない方では、市から何らかの形で、特産品や商品券のような形で戻ってくるとなれば、そこで同じ一律の行政サービスを本来受けている地元住民にとって、寄附できる人とできない人では、そこにやはり差があっていいものなのだろうかということを申し上げたいわけでございます。
 その点については私も割り切れないんですが、ただ、禁止はされていない。だめとは言えないけれども、そういう制度がこれからどんどんふえていくと、確かにふるさと納税によって地方に、このままいくとよその自治体に寄附がふえてしまう、自分のところとしては、何とか税収減を食いとめるためには何らかの地元住民に対する恩典も必要だ、だけれども、それはできる人とできない人があって、それを地元の自治体がやるということについて果たしてどうなのだろうかということについて、割り切れない思いがあるんですが、いかがですか、その点については。これから検討するべきではないでしょうか。
 それとも、実態についてもう少ししっかりと把握をされて、あるべき姿、私たちも民主党政権時代に、新しい公共ということで、認定NPOに対する寄附に対しては税額控除制度を設けました。そして、公共の分野で仕事をする人を育てていこう、そういう信念のもとに我々としてはやってきたわけでございますから、寄附税制や寄附文化というものがこれからもっと醸成されることに対しては、決して否定的ではありません。ただ、今のようないろいろな問題が、これから想定し得なかった問題が起きてくる。
 課題が出てきたときにはどう対応していくのかということについて、もう一度お伺いをしたいと思います。
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青木信之#8
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、このふるさと納税制度ですけれども、現実に、そのメリットを受ける受けないは、寄附された方が申告をする等で意思表示をするということによって決まりますので、何らかのメリットを受けずに単に寄附をする、寄附の精神で寄附をさせてくださいというのは当然あるわけでございます。
 その上で、自団体、自分が住んでいるA市に寄附をするということになりますと、そのA市の住民税から控除されるということになるので、A市は、寄附をいただいたけれども、その方から自分のところに入ってくる住民税も減る、こういうことになるわけでございます。委員からは三浦市、野田市の例を御指摘いただきましたが、そうした呼びかけというのが非常に大きく広がっているという状況ではないのではないか。つまり、自分のところの税金が減るということにもなりますから。
 ただ、今委員御懸念のお話というのは、結局のところ、やはり行き過ぎた返礼品ということなのではないかというふうに思います。昨年の四月に、総務大臣の通知によりまして、返礼品について良識ある対応をお願いしたい、こういう通知をさせていただいておりますが、そういう呼びかけを今後ともしっかりしてまいりたいというふうに考えております。
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渡辺周#9
○渡辺(周)委員 この返礼品送付への対応についてという資料も、私もいただきました。
 だんだん過熱をしてくると、最近、ホームページであるとか、いろいろな自治体の返礼品の比較をしたサイトがあったり、あるいは、書店に行けば、ふるさと納税でこんなにお得感が得られるというようなものがふえてきて、だんだん、これは非常にエスカレートしていって、懸念をしていたところですが、さすがにそれはまずいだろうと、過去のこの委員会でも取り上げられてきたと思います。
 例えば、換金性の高いプリペイドカード等はだめだ、そういうものを渡したら、ヤフーオークションで出ちゃって、結果的に誰かの小遣い稼ぎになっている。返礼割合が高かったり、あるいは、地元の特産といいながら、地元の工場でつくった例えば腕時計だとか時計だとか、そういうものも出されたりすると、何か本来の趣旨からどんどん離れて、納税する人たちにしてみますと、これでちょっとした小遣い稼ぎ、ちょっとしたお得感を得るための一つのテクニックを競い合うビジネスになってしまうというような懸念があったわけですから、こういう「返礼品(特産品)送付への対応について」というのは時宜にかなっているものとは思います。
 ただ、これからまだまだふるさと納税に対してエスカレートしていくわけでございます。それも懸念されるわけでございます。
 そこで、片山善博元総務大臣が、二〇一四年十月三日の「税務経理」というところで、ふるさと納税について苦言も呈しています。
 これはなぜこういうことができるのかといいますと、実は、税収の場合は基準財政収入額に算入されるから、例えば三万円納税があっても、交付税が二万二千五百円減って、自治体の実質的な取り分は七千五百円にすぎない、しかし、ふるさと納税による寄附であるならば、交付税の算定とは関係がないから、三万円がそのまま懐に入る、よって、返礼をするに当たって少々の豪華なものも出すことができるのだということを寄せているんです。
 基準財政収入額と納税、そして寄附金の認識というのは、この片山さんの理解でよろしいんでしょうか。
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青木信之#10
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 その片山先生の認識で正しいと思います。寄附金を基準財政収入額に入れるというわけにはいかないだろうというふうに思います。
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渡辺周#11
○渡辺(周)委員 そうした、ある意味では自治体は交付税を確保しながら、反面で、このふるさと納税を一生懸命アピールするということによって、非常に厳しい地方自治体の自主財源をふやすことができるんだということでございますが、今後、こうした点について、今いろいろなところでふるさと納税に対する再考とか行方ということで、やはりいろいろな方の御意見がだんだん出てきているわけでございます。
 私自身は、先ほど申し上げた、民主党政権、新しい公共という名前でNPOに対する寄附をふやしていこうということで、寄附要件を緩和したりいろいろやってきたんですが、このままいきますと、寄附文化は確かにふえて広がっていく、ただしかし、あそこの町にはこれだけのものが寄附したらもらえるのにこっちは何もないのかということで、どちらかというと、これは政策を競い合うというよりもお得感同士の競争になってしまう。
 そうすると、例えばNPOに寄附する人がいなくなってしまうんじゃないか。NPOに寄附をして、確かに、NPOの掲げる理念であるとか理想というものに対しては非常に賛同するということで寄附してくれる人もいると思います。しかし、片方で、いや、どうせ寄附するんだったらこっちの自治体に、この自治体に出した方がお肉が届くとか魚が届くとかいろいろな特典がある。そうして、寄附文化というものにだんだん、言葉は悪いですけれども、見返りがある方が有利になる、もっと言えば、見返りがあるところにどんどん寄附が偏っていくということになりやしないかということでございます。そういうことを懸念するわけでございます。
 さて、ちょっと個別の話を聞きますけれども、このお返し品というものは、先ほど申し上げた金券はだめよと言うんですが、しかし、地域限定の利用券、これはいいんだということで、どの辺で線引きされるかということをまず確認したいと思います。
 それから、私が地元のある議員さんとお話をしていましたら、介護保険が将来的にパンクしそうなんだと。介護保険の財源としてふるさと納税は使えるのかということを聞きましたら、総務省は、一般財源に入れるんだからいいんだという話、しかし、厚生省では、それはどうなのかということで、ちょっと見解が統一されていなかったんですね。
 個々には、この質問に当たってのヒアリングでは聞いているんですが、統一した見解につきまして、ぜひお答えをこの場でいただきたいというふうに思います。
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青木信之#12
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 まず第一点の、金券みたいなものを返礼品として送付するといったような場合でございますが、過疎地等におきまして、地域への訪問客の増加を図る、そういう工夫をするために施設利用券等の金券を返礼品として送付する、そういうケースもあると聞いております。ただ、その地域で広く買い物等に使える金券というのは、昨年四月の大臣通知の中に書いてあります、返礼品の価格表示、あるいは換金性の高いプリペイドカード等の送付といったような問題事例に該当する懸念もあろうかと思います。
 そういう意味で、そうした問題について、私どもとしては、この大臣通知に沿って適切な対応を進めていただくよう、さらに促していきたいというふうに考えております。
 それから、ふるさと納税として受け取った寄附金の使い方でございますけれども、この寄附金は、一般財源である寄附金収入ということになります。したがって、他の制度において制約がない範囲で、地方団体の判断でさまざまな分野に活用ができるものというふうに理解をしております。
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浜谷浩樹#13
○浜谷政府参考人 お答え申し上げます。
 介護保険の給付費につきましては、国、都道府県、市町村による公費と被保険者による保険料で賄われておりまして、公費のうち市町村の一般財源は一二・五%、保険料のうち六十五歳以上の被保険者分は二二%分など、それぞれ法律で負担割合が定められております。
 市町村が法定の一二・五%分を超えて一般財源を繰り入れ、六十五歳以上の被保険者の保険料の減免を行うことにつきましては、介護に要する費用を高齢者も含め国民皆で支え合うという制度の趣旨に照らし適当でないこと、国民健康保険の例に見られるように、一旦一般財源の繰り入れを行いますと、とめることは容易ではなく、将来的に市町村財政を圧迫することになることなどの問題点があると考えておりまして、制度創設時から一貫して適当でないとの見解を示しているところでございます。
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渡辺周#14
○渡辺(周)委員 端的に伺いますが、いわゆる自己負担分と自治体の負担分を超えて、つまり減免をして、例えば、行政側がふるさと納税を原資にして負担分を引き下げます、その分は一般財源から持ち出して見るということはだめだということでいいんですね、今の答弁は。
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浜谷浩樹#15
○浜谷政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のような自己負担分の軽減あるいは保険料の軽減について一般財源の繰り入れを行うことについては、適当ではないという見解を示しているところでございます。
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渡辺周#16
○渡辺(周)委員 ぜひ、使い道について現場の自治体の判断が分かれないように、しっかりとその辺については認識を共有していただきたいと思います。
 幾つか用意をしている質問もございますが、ちょっと時間の関係で、私、午後の一時から締め総もやりますので、その中で触れることも、持ち越すこともありますが、時間の限りで、残りの質問に切りかえさせていただきます。
 さて、マイナンバー導入に伴うセキュリティーの自治体負担についてでありますが、十二月二十五日に総務大臣名による通達がございます。これは通達というのか指示書というのか、それは何かといいますと、マイナンバー導入に伴うセキュリティーに対して、対策をしっかりせよ、三層の構えと言われる方策でセキュリティー対策をしっかりやれということでございます。
 静岡県の市長会が二月の八日、多額の費用負担が生じるということで意見が出たんです。どの自治体も、指示に基づいてセキュリティー対策をやるけれども、国が言うこのセキュリティー対策が一律のものであって、これでは、今まで既にセキュリティー対策をしたところもさらに負担をしなければならないということで、懸念の声、要望の声が上がったわけでございます。
 この、大臣名で十二月二十五日に出た新たな自治体情報セキュリティー対策の抜本的強化ということにつきまして、これは遵守しなければならないものなのか、ここに書かれているような方式しかないのか、その点について確認をさせていただきます。
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原田淳志#17
○原田政府参考人 お答えいたします。
 昨年の十二月に大臣名で、自治体の情報セキュリティーのいわば強靱化というものについてお願いを申し上げたところでございます。
 委員御指摘のように、三層の構えということで、マイナンバー利用事務系では、端末からの情報持ち出し不可設定等を図り、住民情報流出を徹底して防止する、また、マイナンバーによる情報連携に活用されるLGWAN環境のセキュリティー確保に資するため、LGWAN接続……(渡辺(周)委員「その辺は読まなくていいです、答えだけ言ってください」と呼ぶ)わかりました。このような三層のものをお願いしているところでございます。
 経費に関しましては、いろいろな御意見がございますけれども、追加の投資をされるところもあれば、見積もりの段階でのいろいろな情報の不足ということもあろうかと思いますけれども、既にこのレベルに達しておる団体につきましては、それ以上のものを求めているわけではございません。私どもは、このレベルを維持していただくことをこの文書でお願いしているところでございます。
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渡辺周#18
○渡辺(周)委員 例えば、市長会も、非常に強い要望として今後上げていくというところなんです。なぜなら、補助金が十分ではないのではないかというようなことがございます。地元の静岡県の市長会が言うのは、補助金が少ないということもあります。国の政策なんだから、国の方針によって導入されたものなのだから国が全額負担すべきだという声もございます。
 何よりも、各団体の裁量による独自のセキュリティー対策は、この指示書に沿わなければいけないのか、各団体の裁量による独自のセキュリティー対策は認められないのかということなんですが、もう一度、その点についてお答えをいただきたいと思います。
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原田淳志#19
○原田政府参考人 今回の通知につきましては、マイナンバー制度の導入を控え、また年金機構のいろいろな課題を踏まえ、自治体の情報セキュリティーにつきましては自治体の固有事務ではございますけれども、この機会を捉えまして、全体のセキュリティーを向上するために、このレベルのものをお願いするために補正予算も確保をし、補正予算債で自治体の財政負担をできるだけ減らすような中で、こういう仕組みを今お願いしているところでございます。
 独自のというよりも、この水準を私ども各自治体にお願いしているところでございますので、この水準に達しているところであれば、それ以上のものを、こちらからあえてこうしろと言うつもりはございません。
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渡辺周#20
○渡辺(周)委員 この点については、今後もぜひ地域の声を聞いていただいて、そして、セキュリティー対策をやりながらも、自治体の負担を減らすということにぜひ取り組んでいただきたいと思います。この点については、またこの委員会で議論をしたいと思います。
 残った時間で、NHKの点について聞きたいと思います。当然、午後にも私は質問時間がございますので、そこでも取り上げさせていただきます。
 まず、籾井会長、積極的にマイナンバーの活用を検討したいと。今議論をしているマイナンバーですね。自民党も、小委員会からの第一次提言の中で、マイナンバーの活用による支払い率の向上に資する制度、仕組みをあわせて検討するようにというふうな要請を総務省に出されておりますが、御自身の発言です、マイナンバーを活用するということは、どのような意図で言われたのか、その点について確認をしたいと思います。
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籾井勝人#21
○籾井参考人 受信料の公平負担の徹底に向けて、支払い率の向上を図るということは極めて重要な課題でありますし、我々の重要課題として経営計画にも取り上げておりますけれども、マイナンバー制度については、今後どのように具体的に活用されていくのかを注視しながら、我々としては、こういう支払い率の向上にどういうふうに使えるか、あるいは使わせてもらえるかということを研究してまいりたいと思っております。
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渡辺周#22
○渡辺(周)委員 放送法の改正に関する小委員会という、自由民主党の情報通信戦略調査会に属するこの小委員会から、九月二十四日に第一次提言が出されました。その中には、要請の五つの中に、マイナンバーの活用ということが書かれております。それを受けた形で籾井会長も発言されたと思います。
 高市大臣、既にこの要請を受けて検討会が設けられておりますが、マイナンバーの活用をNHKの受信料に対して適用するのか否か。そして、義務化という言葉がかねてから議論を、与党は検討されておりますけれども、この点について、当然マイナンバーというものを念頭に義務化をするというお考えなのかどうか。まず、午前中の質問でそれを確認したいと思います。
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高市早苗#23
○高市国務大臣 このマイナンバー制度の利活用範囲の拡大については、日本再興戦略においても明記されています。
 しかしながら、NHKによる活用につきましては、まずはNHKにおいて検討を進めていただいて、その状況を聞かせていただきたいと思っております。
 総務省では、私が主宰する懇談会で、国民の皆様が具体的なメリットを実感できるマイナンバーカードの使い方の可能性を示すとともに、その実現に向けた具体方策について検討を行っています。
 また、受信料でございますけれども、これはやはり、NHKが放送法第十五条に規定された公共放送の社会的使命を果たすために必要な財源を広く国民・視聴者の皆様に御負担いただく、公平に御負担いただく特殊な負担金でございます。
 もう既に提出させていただきました、NHKの二十八年度予算に付した私の大臣意見にも書いたんですが、受信料の支払い率をまずしっかりと上げていただく取り組みとともに、また、NHKにおいてその課題等をしっかりと、公平な受信料の確保に必要な方策を検討していただくこととしております。
 今は、総務省として、まだマイナンバーと受信料の関係について結論を出しているとか検討を進めている段階ではございません。
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渡辺周#24
○渡辺(周)委員 では、午前中の質問の最後に、もう一回籾井会長に伺います。
 放送と通信の融合が進む中で、いわゆるインターネット環境が向上しました。パソコンであるとかスマホであるとか、いわゆるテレビの受像機以外にもNHKの受信料を徴収する対象として今検討されているのかどうか、最後に伺います。
 また午後にも伺いますけれども、午前中の最後、それを確認して、私の質問を終えたいと思います。
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籾井勝人#25
○籾井参考人 放送と通信の融合ということで、同時再送信については今我々も実験等々やっておりますけれども、これについて、今後の受信料とどういう関係になるかということは、今一生懸命研究している最中でございます。これはもちろん、我々としましても、今言いましたように、放送と通信の融合等々、放送全般についての研究とともにやっております。
 そういうことで、今後、新しい放送料金、受信料の体系を決めるときには、当然のことながら、インターネットなどの同時配信を踏まえながら、また専門家の意見も聞きながら、十分検討していきたいというふうに思っております。
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渡辺周#26
○渡辺(周)委員 では、交代します。
 終わります。
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遠山清彦#27
○遠山委員長 次に、奥野総一郎君。
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奥野総一郎#28
○奥野(総)委員 民主党の奥野でございます。
 それでは最初に、地方財政計画について伺いたいと思います。
 地方財政計画につきましては、骨太二〇一五の経済・財政再生計画において、集中改革期間の目安として、注書きで書かれているんですが、「地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、二〇一八年度までにおいて、二〇一五年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。」と書かれています。
 要するに、二〇一五年度地財計画の水準を二〇一八年度までにおいては実質的に下回らないように、こう書かれているわけですが、この「実質的に」というところが気になるんですが、どういう意味なんでしょうか。
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安田充#29
○安田政府参考人 お答えいたします。
 「実質的に」の意味についてのお尋ねでございます。
 若干敷衍して御説明申し上げますと、まず、地方財政計画の性格でございますけれども、これは、多くの行政分野で国と地方の役割分担等を法令等により定めまして地方に支出を義務づけているということ等から、国として地方団体が標準的な行政水準を確保できるよう地方財源を保障すること、そしてまた、国の予算に計上された施策や事業を盛り込んで、これらが着実に実施できるようにしていること等の役割を持つものでございます。
 こうした地方財政計画の役割を踏まえまして、地方財政計画の歳出において、国の制度等の見直しや国の一般歳出の計上の動向、社会保障・税一体改革における社会保障充実分などを適切に反映させまして、所要の一般財源総額を確保するということにいたしているわけでございます。
 このような前提のもと、骨太方針二〇一五では、各年度の地方の一般財源総額につきまして、国の一般歳出の取り組みと基調を合わせつつ、平成二十七年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するということにしているわけでございます。
 すなわち、先日も御答弁申し上げたところでございますけれども、当該記述の意味でございますが、平成二十七年度の地方財政計画を下回らないようにしつつ、その額と全く同額ということではなく、社会保障関係費でございますとか公債費の動向など増減要素を総合的に考慮いたしまして、実質的に同水準となるよう財政当局との間で地財折衝を行いましてその額を決めていく、こういう趣旨であるというふうに理解しているところでございます。
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