高市早苗の発言 (総務委員会)
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○高市国務大臣 ここで答弁をしますと、今まで、私が大臣であるときに、正確に言いますと電波法第七十六条に規定をされている無線局の運用停止命令ということになりますが、それを行使することは私が大臣である間はないだろうというふうに申し上げてまいりました。
現在、電波法の対象事業者及び放送法百七十四条の対象事業者、それぞれ種類が違うんですけれども、しかしながら、合計をいたしますと千三百七事業者ございます。それでも、免許をしているわけでございますし、それぞれ現在のところ問題も起こらず、電波法七十六条ですとか放送法百七十四条の適用ということになりますと、それは非常に極端な場合でございますので、そういったことが起こらないような状況で、それぞれの放送事業者が自律的に法を守っていただいている。
このように考えておりますので、まず私が大臣である間はそのような心配はないのであろうということを申し上げてまいりました。