宗清皇一の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○宗清委員 今御答弁にございましたように、慎重ではあっても、ぜひ前向きに御検討いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、地方議会の招集権の見直しについて、ちょっと御提案をしたいというふうに思います。
地方議会の招集権はもちろん首長にございますけれども、地方自治法には、議員の定数の四分の一の者が首長に議会を開くように求めた場合、二十日以内に議会を開かなければならないというふうに書いてあります。
平成二十六年に、大阪府議会で、五十七名の議員、これはもう過半数以上の議員が臨時会の招集を求めたわけですけれども、大阪府の当時の知事が招集しなかった事例がございます。これは、明らかに法律違反であったというふうに思います。議会を開かなければならないと法律に書いてあっても、実際には、首長が議会を開かなくても何のおとがめもございません。さらに、今の法律では、首長が二十日間、議長が十日間、結託して議会の開催を引き延ばすこともできるわけでございまして、これでは、例えば緊急に審議すべき議案の取り扱いなどができなくなる可能性もあるというように思っております。
また、大阪府議会では、議長が、例えば、開会をして、開会したらすぐに休会を宣言して、時間が来たから流会だというような事例もございましたし、今後は、万が一でもこういうことがないように、招集しなかった場合などの対応を考えて、開催を求めた議員の意思で議会が開けるなどの対抗措置を今の法律に明記しておくべきではないかというように考えますが、いかがでしょうか。