総務委員会

2016-04-05 衆議院 全165発言

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会議録情報#0
平成二十八年四月五日(火曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長 遠山 清彦君
   理事 石崎  徹君 理事 菅家 一郎君
   理事 坂本 哲志君 理事 橘 慶一郎君
   理事 原田 憲治君 理事 奥野総一郎君
   理事 高井 崇志君 理事 桝屋 敬悟君
      井林 辰憲君    池田 道孝君
      池田 佳隆君    大西 英男君
      門山 宏哲君    金子万寿夫君
      川崎 二郎君    小林 史明君
      古賀  篤君    島田 佳和君
      新谷 正義君    新藤 義孝君
      鈴木 憲和君    田畑 裕明君
      中村 裕之君    中山 泰秀君
      長坂 康正君    西銘恒三郎君
      橋本  岳君    古田 圭一君
      宮川 典子君    務台 俊介君
      宗清 皇一君    山口 俊一君
      山口 泰明君    小川 淳也君
      逢坂 誠二君    近藤 昭一君
      武正 公一君    水戸 将史君
      渡辺  周君    輿水 恵一君
      梅村さえこ君    田村 貴昭君
      足立 康史君    吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        松下 新平君
   外務副大臣        木原 誠二君
   総務大臣政務官      輿水 恵一君
   総務大臣政務官      森屋  宏君
   総務大臣政務官      古賀  篤君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 新井  毅君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局長)          其田 真理君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           稲山 博司君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        原田 淳志君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  上村  進君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  渕上 俊則君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  安田  充君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  青木 信之君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            今林 顯一君
   政府参考人
   (消防庁次長)      西藤 公司君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  深山 延暁君
   参考人
   (日本放送協会会長)   籾井 勝人君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 福井  敬君
   総務委員会専門員     佐々木勝実君
    —————————————
委員の異動
四月五日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     新谷 正義君
  金子万寿夫君     田畑 裕明君
  金子めぐみ君     宮川 典子君
  中山 泰秀君     島田 佳和君
  長坂 康正君     門山 宏哲君
同日
 辞任         補欠選任
  門山 宏哲君     池田 佳隆君
  島田 佳和君     古田 圭一君
  新谷 正義君     池田 道孝君
  田畑 裕明君     金子万寿夫君
  宮川 典子君     金子めぐみ君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     長坂 康正君
  古田 圭一君     中山 泰秀君
    —————————————
四月四日
 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第三八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第三八号)
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ————◇—————
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遠山清彦#1
○遠山委員長 これより会議を開きます。
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会会長籾井勝人君及び専務理事福井敬君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠山清彦#2
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長新井毅君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、行政管理局長上村進君、自治行政局長渕上俊則君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局長今林顯一君、消防庁次長西藤公司君及び防衛省人事教育局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠山清彦#3
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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遠山清彦#4
○遠山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原田憲治君。
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原田憲治#5
○原田(憲)委員 おはようございます。自由民主党の原田憲治でございます。
 きょうは、一般質疑の時間をいただきまして、私がかつて活動させていただいておりました消防団、特に消防について質問させていただきたいと思います。
 まず、きょうは外務副大臣にもお越しをいただいておりまして、我々消防団、そして消防署の車両も含めて、耐用年数というか、法律によって日本で使用することができなくなる車両が出てまいります。ただ、機能としては十分使用に耐え得る機能を持っておりますので、それを何とか活用できないかという思いがあります。
 例えば、日本消防協会を通じて、海外でその消防車を活用することができないかという取り組みをずっとさせていただいておりました。また、それぞれ、市町村の消防あるいは消防団におきましても、姉妹都市提携をしているところへ、改めて使用していただくために供出をしていただくというような取り組みもしていただいたところもありますし、各国との友好都市提携、あるいは、国との友好連盟というのでしょうか友好協会等を通じて、消防自動車を輸出させてもらったこともあるというようなことも伺っております。
 そこで、私が、自民党の中でありますけれども消防議員連盟というのがありまして、その中で、積極的にそれをやっていこうと。何とか、各自治体で、まだまだ活用できる消防車をネットオークションにかけて、かけた先が消防車として利用していただければいいんですけれども、どうも話を聞いておりますと、車は車としてのパーツで輸出する、あるいはポンプとして輸出するんでしょうか、国内に売りさばくんでしょうか、そういったこともなされておるということであります。
 これを何とか消防車の形で使用していただける方法がないだろうかということで話をさせていただいておりましたら、日本消防協会でその取り組みをもう既にしていただいておるということでありまして、ぜひそれを応援しようということで話を始めましたら、外交協会、外務省の外郭ではありませんけれども、関連団体と言っていいんでしょうか、そちらでもそのような使用をされておるということでありました。それぞれの団体で今まで行ってこられたことですが、何とか一本化できないだろうかという話をしたんですが、なかなかその辺は難しいということの結論を得ました。
 そこで、日本消防協会が行っておられる海外への消防自動車の輸出というんでしょうか、そのようなことをサポートしていただける方法がないか。我々は一生懸命応援をするんですが、外務省のODAをこの運動に活用することができないかということを提言させていただきまして、今その活用をされておるようでありますので、その点につきまして、外務省の方からお聞かせをいただけたらと思います。よろしくお願いします。
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木原誠二#6
○木原副大臣 お答え申し上げます。
 原田委員には、かつての消防団の経験もあり、地域消防を経験されてきた中で、消防機材に対する大変深い御理解とそして思いの中から今御質問いただいたというふうに思います。
 まず、途上国への中古の消防車両の供与というものは、政策的には、途上国における不足している消防能力、体制の向上に貢献をする、他方で、我が国からの目に見える支援としても高く評価されている、こういうことでございまして、外務省としても、これまで積極的に取り組んできたところであります。
 そうした中で、今まさに委員から御指摘いただいたように、委員御自身もメンバーとして活動されております自民党の消防議員連盟から、中古消防車の海外における有効活用の促進ということについて貴重な提言を平成二十六年にいただいております。
 従来、私ども、ODAは、供与する際の輸送費また整備費等に活用させていただいてきたわけでありますが、御提言も踏まえまして、それ以降、中古消防車両の装備品に係る費用、あるいは車両の使用に係る技術支援の費用も含めるといったような対応をとらせていただきました。
 結果として、平成二十六年度を見ていただきますと、ODAによる支援実績、一四年、その前年と比べまして、十四件、二倍にふえているということでございまして、私どもといたしましては、いただいた御提言も踏まえながら、さらに積極的に取り組んでまいりたい、このように考えております。
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原田憲治#7
○原田(憲)委員 木原副大臣、ありがとうございます。
 消防協会は、昭和五十九年から、アジア、アフリカ、中南米を中心としまして四十三カ国に対して今まで一千三百三十六台の消防車両を寄贈しておるわけであります。最近になりまして、今副大臣から御答弁いただきましたように、ODAも活用させていただくということでありまして、このたびは、平成二十八年八月末にケニア国ナイロビで開催されるアフリカ開発会議、TICADの際、日の丸つきの消防車として御披露していただけるというようなことになろうかと思っております。
 ケニアの地で、日本の消防車両、日の丸をつけた消防車両、場合によっては、どこそこの、自分のところを例に出させていただくと、例えば箕面市消防団何とか分団、そこの車両がケニアの地で走るかもわからないというようなことであります。
 そしてまた、皆さんが海外へ行かれたときに、これは、俺のところの消防車がこういうところで活動しているのかというようなことで目にとめていただけたら、日本の消防として、海外で本当に協力をしているんだという目に見えた形、消防だけではありません、日本のこの国に対しての思いというのを、しっかりと植えつけてと言うと言葉が悪いのかもしれませんけれども、そのようなことになるのではないかと思っておりますので、ぜひ、この消防車両の寄贈といいますか輸出につきましては、これからも続けていただきたいと思っております。
 今副大臣から御答弁をいただきましたように、ただただ消防自動車を贈るのではなくて、その消防自動車に関するパーツ、整備のときに必要なパーツ、あるいはその国に合った消防の器具、例えばホースの径も違いますから、日本の消防車からその国の消火栓へつなげるための媒介といいますけれども、その機械といいますか器具、それもつけて、さらには、今おっしゃっていただきましたように、消防車だけ贈ったらいい、輸送費だけ持ったらいいということではなくて、消防の技術を教えるための職員、技術員もあわせて派遣をするのにODAを使わせていただくということでありまして、大変ありがたいことでありますので、今後も一層協力をいただけたらありがたいな。
 そしてまた、さらには、ばらばらに対応することがないように、できれば一本化して、外務省がまとめてこういうことをしたらどうかというような御提言もいただきながら、消防協会は消防協会として、自分たちは消防のプロだという意識もあるでしょうし、また外交協会さんは外交協会さんで、対外的に、外国にある日本大使館が、動きやすくなるようにというような対応もしていただいておるような話もお聞きをいたしますので、その辺のところもさらに御支援をいただけたらと思うんですが、御答弁をいただけたらありがたいです。
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木原誠二#8
○木原副大臣 まず、八月のTICADの話をいただきました。御指摘いただいて、ありがとうございます。
 既に三月十六日に贈与契約を済ませておりますので、今後、ナイロビのナイロビ郡消防本部との間で、実際にどのように供与していくかということを詰めていきたいというように思います。いずれにしても、日の丸がついた消防車が供与されるというのは非常に重要なことであろうというふうに思っております。
 また、今後のことにつきましていろいろお話をいただきましたが、私たち、ODAの柱の一つにやはり防災、減災というものがございますので、この点も踏まえながら、しっかり対応してまいりたいと思います。
 そして三点目、外交協会、そして消防協会、外務省という関係でありますけれども、すぐに一本化できるかどうかということは、さまざま関係者と協議をしなければいけないというふうに思いますが、いずれにしても、過不足なく、そして非効率にならないように、十分調整をしながら対応してまいりたい。
 また、引き続き、委員からもさまざま御意見を賜れればというふうに思っております。
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原田憲治#9
○原田(憲)委員 木原副大臣、本当にありがとうございます。今までの胸のつかえがすっきりしたと思っております。
 本当に、日本の外国に対する思いというのが、消防車ということでありますけれども、一つの気持ちとして、発展途上国というんでしょうか、それらの国にわかっていただけたらありがたい。もちろん、そのほかの分野におきましても、医師の派遣とかいろいろなことがあろうかと思いますけれども、そのようなことの一翼を担っていただける消防協会あるいは外交協会、あるいはそのほかの団体にとっても大変ありがたいお話を今いただいたと思いますので、引き続き御支援をいただけましたらと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、次に消防のことについて少し質問させていただきたいと思います。
 今、消防庁の方では、全国的に消防の広域化、それぞれ今までは各市町村の消防という形になっておりましたけれども、できるだけ効率化を求めていこうという観点なのかもわかりませんが、その辺のところは私は定かでないと思っておりますけれども、消防の広域化を進めておるようであります。例えば、まず無線の広域化をしようというようなことを取り組んでいただいていたと思うんですが、この消防の広域化についての意見を、どのような形で広域化を進めようとしておられるのか、消防庁の方にお伺いをいたしたいと思います。
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西
西藤公司#10
○西藤政府参考人 お答えいたします。
 消防庁では、消防体制の確立や、広域化により消防力の強化を図るため、平成十八年に消防組織法の改正を行いまして、この消防組織法の規定に基づき、市町村の消防の広域化に関する基本指針を策定し、広域化を推進しているところでございます。
 具体的には、この指針において広域化の推進期限としております平成三十年四月一日に向け、都道府県に対し消防広域化重点地域のさらなる指定を促すとともに、指定された重点地域への集中的な支援の実施、消防広域化アドバイザーの派遣などにより、広域化を着実に推進する考えでございます。
 今後とも、地方公共団体や消防本部にきめ細やかな情報提供や相談、助言を行うことによりまして、広域化をさらに着実に推進してまいりたいと考えております。
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原田憲治#11
○原田(憲)委員 ありがとうございます。
 ところで、まだまだ理解がいただいておらないといいましょうか、今お話をいただきました消防、いわゆる各自治体の消防と、それから、もちろん自治体に関連することでありますけれども、消防団という二つの組織がございます。
 消防団というのは、常日ごろそれに専念することではなくて、ほかに仕事を持ちながら消防の応援をしようといった位置づけというんでしょうか、そのようなことで進められておるんですが、常備消防、いわゆる消防署がないところは、消防団だけでやっておったところもあります。現に私の地元でもそのようなことがありまして、今回、ほかの消防署に業務委託というんでしょうか、消防の事務そして実際の活動も委託してやっていただこうということになりました。
 そこで、広域合併を今進めていただけるということでありましたけれども、消防団につきましての位置づけというものはどうなっているのか。
 今でも、消防団の格納庫、それぞれ車両を持っておる分団もあるわけでして、そこに消防車両があるんですが、人は常駐しておりません。ところが、近所で火事があると、消防団員さんも集まってきて消防車両を出動させるんですが、消防署がそこにあるのに何で出るのが遅いんだといったような苦情も聞かれるような状態であります。
 ですから、消防職員あるいは消防官だけの広域合併をということではなくて、この際、消防団にも少し目を向けていただいて、消防団活動に対しても消防庁の方から指導なりをいただければありがたいと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
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西
西藤公司#12
○西藤政府参考人 お答えいたします。
 消防団は、みずからの町はみずから守るという理念に基づき活動しており、地域の実情に精通するとともに、極めて細やかな消防防災活動を実施している特性上、広域化の対象とはしていないわけでございます。
 一方で、委員御指摘もございましたが、消防本部を広域化した場合、消防本部の設置主体と消防団の設置主体が相違することが多くなると考えられますため、両設置主体の連携を確保し、災害対応等に万全を期すことが重要でございます。
 こうしたことから、私ども消防庁におきましても、市町村の消防の広域化に関する基本指針において、その緊密な連携を確保するための具体的方策として、例えば、常備消防の管轄区域内の複数の消防団の団長の中から連絡調整担当の団長を指名することによる常備消防との一元的な連絡調整をすること、あるいは、平素から各消防団合同あるいは常備消防を含めた訓練などを実施すること、また、構成市町村の消防団と当該市町村の区域に存する消防署所との連絡確保のため、消防署所に消防団の連絡調整担当を配置するとかあるいは定期的な連絡会議を開催することなど、さらに、常備消防と消防団との連絡通信手段を確保することなどの方策を示しているところでございます。
 これらを通じまして、広域化された消防本部と、各構成市町村できめ細かい対応をしている消防団とが有機的に結びついて活動することで、地域密着性を確保しつつ、広域的な災害にも的確に対応することが可能になるのではないかというふうに考えております。
 消防庁としましては、今後とも、地域の安全を確保するため、消防団と消防本部が連携しながら、地域住民の期待に応えられるよう、さらに支援してまいりたいと考えております。
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原田憲治#13
○原田(憲)委員 ありがとうございます。
 まさにそのように対応していただけるということでありましたら、大変ありがたいことであります。特に消防団員さんは、それぞれお住まいの地域、お住まいの市町村をしっかりと守るという意識が相当強うございますので、その辺を十分御理解の上、今御答弁いただきましたように対応していただけましたらと思います。
 もう質問時間も終わりになりますので、最後に、一つだけお願いをしておきたいと思います。
 先ほどODAの話もさせていただきましたけれども、ぜひ、消防車両を集めるのに総務省、消防庁も協力をお願いしたいということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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遠山清彦#14
○遠山委員長 次に、宗清皇一君。
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宗清皇一#15
○宗清委員 おはようございます。自民党の宗清でございます。
 質問の機会をいただきまして、感謝申し上げます。ありがとうございます。
 地方議会と首長の問題についてちょっと質問させていただきたいと思います。
 再議の件についてですけれども、この法令というのは、昭和二十三年の改正によって、議会との正常な均衡関係を図る必要があるとして、新たに条例の制定、改廃、または歳入歳出予算に関する議決に異議があるとき、首長は再議に付すことができるということでございます。
 地方議会では余り使われていないというふうに記憶していますけれども、大阪府政では、私の記憶では、九回されているというふうに感じております。これは全国でも最多であると思いますし、平成二十四年に愛知で一回、滋賀県で二回、沖縄で二回、これと比較しても圧倒的に多いなというふうに感じているわけでございます。
 この三月に行われた大阪府議会の定例会でも、情報公開条例という議会側の提案の条例がありましたけれども、これについても三回目の再議をしているということで、少し私は違和感を持っているわけでございます。
 この再議をめぐって、首長優位の制度である、見直しが必要なのではないかということが、全国の都道府県議長会もしくは全国市町村議長会からも同趣旨の意見が出ているというように聞いていますけれども、一定の条例などについて例えば過半数議決にするなど、再議の要件の緩和を行う、こういう検討を進めていくべきではないかなというふうに考えております。総務省として今後何らかの対策が必要であると思いますが、お考えを聞かせてください。
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渕上俊則#16
○渕上政府参考人 お答えいたします。
 地方自治法に定める再議制度につきましては、長が議会の議決について異議があるときに議会に対しまして再議を求める制度でございまして、特に、条例の制定、改廃や予算の再議決に関しましては、これらの団体意思を決定する重要性等に鑑みまして、特別多数決を要するとされているものでございます。
 再議制度につきましては、団体意思決定における長と議会との権限の均衡を図る趣旨で設けられているものでございますので、その見直しに当たりましては、慎重な検討が必要であるというふうに考えておるところでございます。
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宗清皇一#17
○宗清委員 今御答弁にございましたように、慎重ではあっても、ぜひ前向きに御検討いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 次に、地方議会の招集権の見直しについて、ちょっと御提案をしたいというふうに思います。
 地方議会の招集権はもちろん首長にございますけれども、地方自治法には、議員の定数の四分の一の者が首長に議会を開くように求めた場合、二十日以内に議会を開かなければならないというふうに書いてあります。
 平成二十六年に、大阪府議会で、五十七名の議員、これはもう過半数以上の議員が臨時会の招集を求めたわけですけれども、大阪府の当時の知事が招集しなかった事例がございます。これは、明らかに法律違反であったというふうに思います。議会を開かなければならないと法律に書いてあっても、実際には、首長が議会を開かなくても何のおとがめもございません。さらに、今の法律では、首長が二十日間、議長が十日間、結託して議会の開催を引き延ばすこともできるわけでございまして、これでは、例えば緊急に審議すべき議案の取り扱いなどができなくなる可能性もあるというように思っております。
 また、大阪府議会では、議長が、例えば、開会をして、開会したらすぐに休会を宣言して、時間が来たから流会だというような事例もございましたし、今後は、万が一でもこういうことがないように、招集しなかった場合などの対応を考えて、開催を求めた議員の意思で議会が開けるなどの対抗措置を今の法律に明記しておくべきではないかというように考えますが、いかがでしょうか。
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渕上俊則#18
○渕上政府参考人 お答えいたします。
 地方自治法第百一条の規定によりまして、御指摘のとおり、長は、議員から臨時会の招集の請求があった場合には二十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておりまして、また、長が招集しない場合におきましては、議長は、十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておるところでございます。
 この趣旨でございますけれども、議員からの請求に基づきまして、長に臨時会の招集を義務づけますとともに、万一、長がこれに応じない場合には、議長の招集権を認めるということによりまして、議会側が必要と認める場合には臨時会が開会できるような制度上の担保を置いているというふうに考えているものでございます。
 こういった地方自治法の規定の趣旨に従いまして、各地方公共団体において適切な運用がなされる、そういう必要があると考えております。
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宗清皇一#19
○宗清委員 今の法律に書かれていることは担保されていない、担保されない事例も出てきているわけでございますし、法律に書いていないことを、対抗措置ということを制定することによって今の法律が担保されるというように思いますので、現状をしっかり分析していただいて、御検討をいただきたいというふうに思います。
 次に、臨時財政対策債について、ちょっと私も地方議員の出身者として問題提起をさせていただきたいと思います。
 この臨財債の制度については、しばしばこの総務委員会でも議論をされてきたというふうに思いますが、臨財債の償還財源は、後年度でございますけれども地方交付税で措置しておりますので、制度上は、不交付団体にならない限り、国が全て償還をしていただけるという制度になっております。
 しかし、法律上はあくまでも地方債ということであって、地方自治体の借金であるというものですけれども、首長さんによっては、本来交付税でもらえるはずのお金を地方が肩がわりしているので、これは地方の借金じゃなくて国の借金であるというような主張をする人もいるわけでございます。
 ここで問題は、この臨時財政対策債の償還の原資というのは交付税でありますので、交付税というのは自治体側からしてみれば一般財源ですから、首長の裁量で、臨財債の償還に充てるのではなく、別に何に使ってもいいということになっているわけでございます。本来は、交付税措置されている元利償還金は償還財源として減債基金等にきちんと積み立てておくべきであるというふうに考えておりますが、ことしは財政が苦しいので一般財源で使ってしまおうという判断が首長の判断でできるということになります。
 古い話で恐縮ですけれども、制度上の矛盾についてお話をしたいので、ちょっと資料の方をお配りさせていただきました。
 交付税措置されている元利償還金の額と地方自治体の償還ルールが異なる事例というのを申し上げたいと思うんです。お配りしています資料の一枚目にありますように、赤のラインが国が交付税算入している額でございまして、下側の黒のライン、これが大阪府が実際に減債基金に積み立てている額でありますけれども、国から交付税で来る元利償還金よりも大阪府の積み立てのペースが遅くなっているということがわかると思うんです。
 単年度で説明いたしますと、二枚目の資料に書かせていただいておりますように、例えば、平成二十年度では、交付税算入では七百七十九億円されていますが、大阪府が積み立てているのは四百八十七億円ということで、この差が二百九十二億円ですね。これは一般財源で使っているということになりますので、こういうことを四年間繰り返しただけでも千二百五十三億円の積み立て不足が出てくるということになります。要するに、臨財債の元利償還金を先食いできるということになっています。
 戻りますけれども、一枚目の資料で説明させていただきます。この緑の部分、こういうことをしていると、平成三十四年以降は、反対に、国から交付税で措置される額よりも大阪府が積み立てする額の方が大きくなるわけですから、実際は国から元利償還金がもらえないのに借金は返さなければならない、後年度に大きな負担が先送りになっているわけでございます。
 こういう問題を二年ぐらいにわたって、私も地方議員のときにこの問題を指摘してきたんですが、これに気づいたのは、黒字が続きながらも実質公債費比率が悪化しているな、そこで、何でだろうという疑問点を持って調べてみたら、臨財債であったり減収補填債、その制度がこういうふうにできる制度になっているということに気づいたわけでございまして、これに気づかなかったら、将来的に五千億以上のお金が先送りされることとなったわけです。今は、平成二十六年度から改正をされて、国からもらえる元利償還金と積み立てのペースが同じになったということで、財政運営に一定の歯どめをかけることができたというふうに思うんです。
 こんな財政運営をしていたら、一般財源としている額が多くなって財政が楽になる、そういうことが単年度ではできるわけですね。財政をよく見せかけることもできますし、大阪府のように臨時財政対策債を多額に発行している自治体は、元利償還金が交付税措置されることによってたくさんもらえるという仕組みになっているわけです。しかし、そんなことをやって先食いしていたら、単年度では黒字になっても、実質公債費比率、将来負担比率というのは確実に悪化しているわけであって、黒字になったといいながらも、大阪府も実際、数年こういうことをやっていたら、起債許可団体に転落したわけでございます。
 私は、こういう制度の矛盾を解消する意味でも、臨財債は他の公債費とは本質的に意味が異なると思っておりますので、交付税ではなく、本来、別枠で地方自治体に渡すなど、別の用途に使われないように、減債基金等への積み立てを義務化するようなことを検討すべきではないかというふうに思っています。臨財債の元利償還金に対して措置された交付税額を明確にして、その時点までに償還または減債基金への積み立てに用いられた額と対比できるようにすべきであるというふうに思います。
 例えば、この基金に関しては別建ての基金をつくってきちっと見える化をしておくべきではないかなと考えるんですが、総務省のお考えを聞かせてください。
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安田充#20
○安田政府参考人 お答えいたします。
 地方交付税は使途を制限されない一般財源でございますので、どのような形で減債基金に積み立てを行うかにつきましては、各地方団体において適切に御判断いただくべきものと考えております。
 その上ででございますけれども、臨時財政対策債の元利償還金に対しまして、地方交付税の基準財政需要額に算入された額につきましては、普通交付税を算定する中で、各団体において把握が可能でございます。
 また、一方でございますけれども、臨時財政対策債の元利償還額及び減債基金への積み立て状況につきましても、当然これは各団体の財政運営の中で把握がなされているものでございますので、委員御指摘のこれらを対比するということにつきましては、各団体において見える化するということが可能ではないかというふうに考えてございます。
 こうした点を踏まえまして、各地方団体の判断によりまして、当該団体の財政状況を適切に公表し、住民への説明責任を果たすことが重要であるというふうに考えている次第でございます。
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宗清皇一#21
○宗清委員 今の御説明は十分僕も理解した上での質問なんですけれども、先ほど質問で申し上げていますように、臨財債の元利償還金はほかの起債とは少しやはり意味が異なるというふうに思いますし、首長の判断で単年度黒字を例えば多く見せるとかいうことができるわけでございます。足元の財政運営が苦しいのは地方はどこも一緒なんですけれども、かといって負担の先送りがされないように、もう少し住民にわかりやすいように説明させることが大事だろうというふうに思いますので、総務省としても、さらなる取り組みをお願いしたいというふうに思っております。
 続いて、また、地方財政のさらなる見える化について提案をしたいと思うんですが、二十九年に新しい公会計制度、統一した仕様ができるようになって、各自治体の財政状況が比較することができるわけでございまして、住民が地方自治体の本当の財政状況を理解するのに私は大きな成果が出てくるだろうというふうに期待をしています。
 住民からは、地方自治体の財政状況、これは本当の姿というのは実はよく見えにくいと思いますし、財政問題は本当に難しくてなかなか理解しづらい専門的な分野であろうというふうに思いますし、地方議会でもなかなか議論が深まらないこともあるというふうに思います。
 首長や地方議員の方では、昨年は黒字でした、ことしも黒字でした、こういうような言葉をよく耳にするんですけれども、財政というのは、当然、単年度ではなくて中長期的に見るものでありますし、単年度の赤黒だけではなくて、将来負担比率や実質公債費比率、またストックの変化、それも重要な要素であるというふうに思います。
 例えば、実際に、ある自治体である話ですけれども、自治体が大量に土地を売却して、そのお金を財政調整基金に入れて、それを取り崩して当初予算に入れて、結果、ことし黒字でしたというようなことになったとしても、実際は自治体のストックは減っているということでございます。
 私は、そんなことも含めて、単年度の赤黒や将来負担比率、実質公債費比率や中長期的な財政見通し、またストックの増減、それと施設の老朽化率など、こういうこと、自治体の本当の財政状況をもっと住民の皆さんにわかりやすくして理解をしていただく必要があるというふうに考えております。特に、統一的な基準によって作成される新たな財務書類によって明らかとなるストックの情報、資産、これをわかりやすく住民に伝えることが求められていると思います。
 しっかり自治体に総務省として働きかけていただきたいと思いますが、大臣の御見解を聞かせてください。
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高市早苗#22
○高市国務大臣 固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提としました統一的な基準による地方公会計の整備によって、保有する施設や土地の情報など、これまでわからなかった自治体のストック情報が見える化することになります。
 この地方財政の見える化は、住民の皆様や議会などに対する説明責任をより適切に果たして自治体のガバナンスの向上を図るという観点から、大変重要でございます。各自治体がこうしたストック情報を住民の皆様にわかりやすく公表していかれるということを期待しています。
 総務省としましても、自治体に対しまして、事務連絡や説明会などを通じて、財政情報のわかりやすい開示を求めてまいりました。今後とも、こういった取り組みが積極的に行われますように、引き続き、さまざまな機会を通じて働きかけを続けてまいります。
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宗清皇一#23
○宗清委員 大臣、御答弁ありがとうございました。
 財政問題というのは非常にわかりにくい問題でございますので、各自治体が住民の皆さんにありとあらゆる機会を通じて周知ができるように、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 最後に、マイナンバーについて質問させていただきます。
 地元に戻りますと、マイナンバーについては、まずよくわからないとか、さらには財産や個人情報の全てが国に管理されるんじゃないかなど、さまざまな誤解もありまして、余りいいイメージを持っていただいていないなと、お叱りを受けることも多いんです。
 本来、制度の導入の目的である国民の利便性の向上、そう言ってもまだまだ実感はないかなと思うんですが、行政の効率化といいましても、国民に余り直結している問題ではないと思います。しかし、公平公正な社会の実現、社会の負担をできるだけ公平に負担していただくというのは、一番国民の皆さんに制度導入の目的が理解されやすいのではないかなというふうに感じています。
 制度導入によって国民の所得状況が正確に把握できることによって、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらには、本当に困っている方々へきめ細かい支援ができるのではないかなと考えております。
 例えば、複数の法人等から所得を得ているけれども、きちっと申告をしていないので、国民健康保険料が安く算定されている、適切な額を納めていない、または、本当は一定の所得があるにもかかわらず不正に生活保護を受けているなど、そんな話をよく地元に帰っても聞くことがあるんですが、こういう不正があった場合は、マイナンバーの導入によって適切に所得が把握できるわけでございます。名寄せがきちっとできるわけでございますので、不正受給などを未然に防ぐことができるのではないかなと思っております。
 こういうことが実際に身近な市町村で、住民の目の前でこういう不正が未然に防ぐことができるというようなことがあれば、このマイナンバーの制度導入の効果が目に見えて住民の皆さんにわかって、さらに御理解をいただけるのではないかなというふうに思っています。
 マイナンバーが導入されて公正公平な社会の実現ができていると国民が実感していただけたら、より一層理解が深まると思いますので、そういう働きかけをこれから総務省、内閣府ともにしっかりやっていただきたいと思いますが、御見解を聞かせてください。
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向井治紀#24
○向井政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねの公平公正な社会の実現でございますが、まず、番号というものは極めて効率的に正確に名寄せができるもの、これは民間の番号でも同じだと思っております。
 マイナンバーでも、本年一月、社会保障や税の行政事務で利用が開始されておりますので、身近なところでは、給与、報酬の支払い者に対しましてマイナンバーを提供していただいたものが、支払い者が税務署や市町村に提出をする書類に記載されることで、税務署や市町村におきまして、特定の方に支払われた給与や報酬をより正確かつ効率的に名寄せ、突合ができるようになるというふうに考えておりまして、これまでよりも正確な所得把握が可能になるというふうに考えてございます。
 さらに、二十九年七月ごろをめどとしておりますが、行政機関間で情報提供ネットワークシステムを活用した情報連携が本格的に可能となります。この情報は、行政機関間で情報をやりとりするものでございますけれども、原則禁止されております、何でも情報がやりとりされるわけではございません。このような公正、あるいは国民の利便性、こういうものに限って情報をやりとりするものでございまして、これらが、課税の適正化のみならず、これらのいわゆる適正となった所得情報を生活保護あるいは社会保障その他の分野で使うことによりまして、より各種社会保障給付の適正化、不正受給の防止に資するものと考えております。
 さらに、適正化された所得を使いまして、よりきめ細かな新たな社会保障制度の立案も可能になってくるものというふうに考えております。
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宗清皇一#25
○宗清委員 きょうは、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
 これで終わらせていただきます。
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遠山清彦#26
○遠山委員長 次に、桝屋敬悟君。
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桝屋敬悟#27
○桝屋委員 おはようございます。公明党の桝屋敬悟でございます。
 きょうは、限られた時間ではありますが、昨年の三月に開設されました移住・交流情報ガーデンについて、その活動状況など確認をしたい。
 東京駅の八重洲口から歩いてすぐのところでありますが、私もオープンのときにお伺いしたのであります。地方創生の取り組みということで、地方への移住、この支援のために、特に東京地域から地方へ移住していただく、これを進める拠点でありますが、それぞれの自治体と連携をいたしまして、そして、居住、就労、生活支援などの情報提供、相談にワンストップで対応するということであります。
 開設以来の活動状況、随分機能しているというふうには聞いてはいるのでありますが、その状況をちょっとPRしていただきたいと思います。
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原田淳志#28
○原田政府参考人 お答えいたします。
 移住・交流情報ガーデンにつきましては、先ほど御指摘にありましたように、住宅、仕事、子育て環境の情報など、地方移住に必要となる情報の一元的な提供窓口として、平成二十七年三月に総務省が設置したものでございます。
 このガーデンにおきましては、厚生労働省及び農林水産省と連携をしまして、専門家を配置しまして、就職や就農についての相談にもワンストップで対応するとともに、相談者の希望に応じまして全国の自治体につなぐ役割を果たしているところでございます。
 具体的には、ガーデンにおきまして、例えば、農水省の就農フェア、厚生労働省の若者向け就職支援事業、中小企業庁のセカンドキャリア推進事業など、各省とも連携した取り組みを行っておりますし、民間、例えば、雑誌社と連携をした移住に係る講演会、相談会、金融機関と連携した起業セミナーといった、民間企業と連携した事業も実施しているところでございます。さまざまなニーズに応えるべく努力しているところでございます。
 設置以来、本年三月末までに、一万六千六百八十七人が来場されまして、相談員が移住候補地等に紹介、あっせんをした、そのような件数は全体を含めまして七千五百九十三件でございました。
 以上でございます。
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桝屋敬悟#29
○桝屋委員 原田審議官の顔を見ていると、もう少し言いたくなるのであります。
 四月三日、ちょうど日曜日、どうでもいいんですが、私の誕生日であります。私は行けなかったのでありますが、事務所の秘書が現地視察、現場の状況を見に行きました。たまたま、あいにく天気が悪くて、年度初めということであったのでありましょう、来訪者が極めて少なかったという状況であります。しかし、伺いますと、多くの週末では、各自治体による移住PRのイベントなども行われまして、多数の来場者がいらっしゃるということであります。
 今も説明がありました、農水省や経産、それから厚労などとも連携をしながらいろいろなイベントが組み込まれているというふうに思うのでありますが、特に、イベントの状況と、各自治体との連携がどうなっているのか。自治体によってはかなりこれに勝負をかけておられる自治体もあるというふうに伺っているのでありますが、その状況をもう少し詳細に御報告いただきたいと思います。
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