宗清皇一の発言 (総務委員会)
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○宗清委員 今の法律に書かれていることは担保されていない、担保されない事例も出てきているわけでございますし、法律に書いていないことを、対抗措置ということを制定することによって今の法律が担保されるというように思いますので、現状をしっかり分析していただいて、御検討をいただきたいというふうに思います。
次に、臨時財政対策債について、ちょっと私も地方議員の出身者として問題提起をさせていただきたいと思います。
この臨財債の制度については、しばしばこの総務委員会でも議論をされてきたというふうに思いますが、臨財債の償還財源は、後年度でございますけれども地方交付税で措置しておりますので、制度上は、不交付団体にならない限り、国が全て償還をしていただけるという制度になっております。
しかし、法律上はあくまでも地方債ということであって、地方自治体の借金であるというものですけれども、首長さんによっては、本来交付税でもらえるはずのお金を地方が肩がわりしているので、これは地方の借金じゃなくて国の借金であるというような主張をする人もいるわけでございます。
ここで問題は、この臨時財政対策債の償還の原資というのは交付税でありますので、交付税というのは自治体側からしてみれば一般財源ですから、首長の裁量で、臨財債の償還に充てるのではなく、別に何に使ってもいいということになっているわけでございます。本来は、交付税措置されている元利償還金は償還財源として減債基金等にきちんと積み立てておくべきであるというふうに考えておりますが、ことしは財政が苦しいので一般財源で使ってしまおうという判断が首長の判断でできるということになります。
古い話で恐縮ですけれども、制度上の矛盾についてお話をしたいので、ちょっと資料の方をお配りさせていただきました。
交付税措置されている元利償還金の額と地方自治体の償還ルールが異なる事例というのを申し上げたいと思うんです。お配りしています資料の一枚目にありますように、赤のラインが国が交付税算入している額でございまして、下側の黒のライン、これが大阪府が実際に減債基金に積み立てている額でありますけれども、国から交付税で来る元利償還金よりも大阪府の積み立てのペースが遅くなっているということがわかると思うんです。
単年度で説明いたしますと、二枚目の資料に書かせていただいておりますように、例えば、平成二十年度では、交付税算入では七百七十九億円されていますが、大阪府が積み立てているのは四百八十七億円ということで、この差が二百九十二億円ですね。これは一般財源で使っているということになりますので、こういうことを四年間繰り返しただけでも千二百五十三億円の積み立て不足が出てくるということになります。要するに、臨財債の元利償還金を先食いできるということになっています。
戻りますけれども、一枚目の資料で説明させていただきます。この緑の部分、こういうことをしていると、平成三十四年以降は、反対に、国から交付税で措置される額よりも大阪府が積み立てする額の方が大きくなるわけですから、実際は国から元利償還金がもらえないのに借金は返さなければならない、後年度に大きな負担が先送りになっているわけでございます。
こういう問題を二年ぐらいにわたって、私も地方議員のときにこの問題を指摘してきたんですが、これに気づいたのは、黒字が続きながらも実質公債費比率が悪化しているな、そこで、何でだろうという疑問点を持って調べてみたら、臨財債であったり減収補填債、その制度がこういうふうにできる制度になっているということに気づいたわけでございまして、これに気づかなかったら、将来的に五千億以上のお金が先送りされることとなったわけです。今は、平成二十六年度から改正をされて、国からもらえる元利償還金と積み立てのペースが同じになったということで、財政運営に一定の歯どめをかけることができたというふうに思うんです。
こんな財政運営をしていたら、一般財源としている額が多くなって財政が楽になる、そういうことが単年度ではできるわけですね。財政をよく見せかけることもできますし、大阪府のように臨時財政対策債を多額に発行している自治体は、元利償還金が交付税措置されることによってたくさんもらえるという仕組みになっているわけです。しかし、そんなことをやって先食いしていたら、単年度では黒字になっても、実質公債費比率、将来負担比率というのは確実に悪化しているわけであって、黒字になったといいながらも、大阪府も実際、数年こういうことをやっていたら、起債許可団体に転落したわけでございます。
私は、こういう制度の矛盾を解消する意味でも、臨財債は他の公債費とは本質的に意味が異なると思っておりますので、交付税ではなく、本来、別枠で地方自治体に渡すなど、別の用途に使われないように、減債基金等への積み立てを義務化するようなことを検討すべきではないかというふうに思っています。臨財債の元利償還金に対して措置された交付税額を明確にして、その時点までに償還または減債基金への積み立てに用いられた額と対比できるようにすべきであるというふうに思います。
例えば、この基金に関しては別建ての基金をつくってきちっと見える化をしておくべきではないかなと考えるんですが、総務省のお考えを聞かせてください。