上村進の発言 (総務委員会)

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○上村政府参考人 お答えいたします。
 行政機関非識別加工情報の作成につきましては、本法案第四十四条の十におきまして、今委員御指摘の個人情報保護法第三十六条第一項と同様に、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならないこととしている、同様のものであるということでございます。

発言情報

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発言者: 上村進

speaker_id: 7722

日付: 2016-04-19

院: 衆議院

会議名: 総務委員会