石破茂の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○石破国務大臣 青少年の雇用の促進等に関する法律、これは昨年の九月に改正し、本年の三月に施行になっておるものでございます。ここにおいて、第十一条は「公共職業安定所は、」という書き方をいたしておりますので、地方版のハローワークというのはこの対象にならない、条文のつくり方からしてそういうことになっておるわけでございます。しかしながら、国のハローワークは地方版のハローワークに協力をしなければならないということも義務づけられているものでございますので、いわゆるブラック企業からの求人は取り扱わないことが協力することによって可能になると考えております。
これは、場合によってはまた厚労省にお尋ねをいただきたいわけでございますが、厚労省といたしまして、地方版のハローワークが施行されますときに通知を発出するというふうに聞き及んでおるところでございます。そういう形で通知を発することによりまして、ここにおきましては、国のハローワークが紹介しない求人は地方側にオンライン提供されない、地方版ハローワークにおいて受け付けた求人を国がハローワークに提供した場合、国が不受理または紹介保留としたものかどうかを通知し、地方版ハローワークも当該求人を扱わない判断をすることができるというような通知を発せられるというふうに承知をいたしておるところでございます。
したがいまして、ブラック企業からの求人を取り扱わないということにつきましては、これは国としても責任を持って対応していくということでございます。