地方創生に関する特別委員会

2016-04-20 衆議院 全174発言

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会議録情報#0
平成二十八年四月二十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 山本 幸三君
   理事 後藤 茂之君 理事 佐藤ゆかり君
   理事 新藤 義孝君 理事 寺田  稔君
   理事 山口 俊一君 理事 篠原  豪君
   理事 宮崎 岳志君 理事 桝屋 敬悟君
      井林 辰憲君    伊藤 達也君
      池田 道孝君    江藤  拓君
      大野敬太郎君    勝俣 孝明君
      菅家 一郎君    小泉進次郎君
      菅原 一秀君    鈴木 馨祐君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      谷川 とむ君    中谷 真一君
      野中  厚君    鳩山 邦夫君
      平井たくや君    福田 達夫君
      牧島かれん君    八木 哲也君
      山田 賢司君    青柳陽一郎君
      井坂 信彦君    吉良 州司君
      佐々木隆博君    高井 崇志君
      武正 公一君    寺田  学君
      福田 昭夫君    角田 秀穂君
      中野 洋昌君    樋口 尚也君
      田村 貴昭君    宮本 岳志君
      伊東 信久君    椎木  保君
    …………………………………
   国務大臣
   (地方創生担当)
   (まち・ひと・しごと創生担当)          石破  茂君
   内閣府副大臣       福岡 資麿君
   内閣府大臣政務官     牧島かれん君
   厚生労働大臣政務官    太田 房江君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房参事官) 中村裕一郎君
   政府参考人
   (内閣府地方分権改革推進室次長)         池田 憲治君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        中島  誠君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 亀水  晋君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           樽見 英樹君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           森  和彦君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉本 明子君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            生田 正之君
   政府参考人
   (国土交通省道路局次長) 青木 由行君
   衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長     佐々木勝実君
    —————————————
委員の異動
四月二十日
 辞任         補欠選任
  勝俣 孝明君     井林 辰憲君
  中谷 真一君     田畑 裕明君
  宮川 典子君     八木 哲也君
  緒方林太郎君     井坂 信彦君
  柿沢 未途君     武正 公一君
  樋口 尚也君     中野 洋昌君
  椎木  保君     伊東 信久君
同日
 辞任         補欠選任
  井林 辰憲君     勝俣 孝明君
  田畑 裕明君     中谷 真一君
  八木 哲也君     宮川 典子君
  井坂 信彦君     緒方林太郎君
  武正 公一君     高井 崇志君
  中野 洋昌君     樋口 尚也君
  伊東 信久君     椎木  保君
同日
 辞任         補欠選任
  高井 崇志君     柿沢 未途君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五二号)
     ————◇—————
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山本幸三#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房参事官中村裕一郎君、内閣府地方分権改革推進室次長池田憲治君、内閣府子ども・子育て本部審議官中島誠君、総務省大臣官房審議官亀水晋君、厚生労働省大臣官房審議官樽見英樹君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君、厚生労働省大臣官房審議官吉本明子君、厚生労働省職業安定局長生田正之君、国土交通省道路局次長青木由行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本幸三#2
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山本幸三#3
○山本委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。武正公一君。
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武正公一#4
○武正委員 民進党、武正公一でございます。
 法案につきまして質疑を行わせていただきます。
 また、理事を初め委員各位の御了解を得て質疑に立たせていただくことに感謝申し上げたいと思います。
 特に本法案の中の地方版ハローワークについて質疑を行いたいと思います。
 既に求職情報の地方自治体、民間企業への提供、あるいはハローワーク特区、こういったものが実践をされておりますが、それぞれの成果と現状あるいは今後について、厚生労働省に伺いたいと思います。
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太田房江#5
○太田大臣政務官 お答え申し上げます。
 ハローワーク特区についての御質問でよろしいでしょうか。
 ハローワークの求職情報につきましては、三月二十二日よりオンラインで始めておりますけれども、四月一日現在で利用団体数三百七十二団体、そのうち地方自治体が百八、民間職業紹介事業者等が二百六十四、こういうふうになっております。
 なお、ハローワークの求職情報につきましては、今までも地方自治体の要望に応じて紙ベースで提供をし、地方自治体と連携した就職支援等に活用されてきているところでありまして、これについても引き続き積極的に取り組んでいくことにしております。
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武正公一#6
○武正委員 今お話がありました。
 今お手元の方に資料を配らせていただきました。出先機関改革に関する提言ということで、旧民主党地域主権調査会として二〇一〇年の十二月二日にまとめたものでございます。
 この中でハローワークについても、三ページでございますが、「ハローワークの業務を利用者の視点から見直し、ハローワークが行う無料職業紹介、雇用保険の給付と地方が行う職業能力開発、公営住宅や福祉に関する相談業務等を一体的に行うことができるようにすべきである。」というような形で提言を行いました。
 そして、これをもとに、同年の十二月二十八日、旧民主党政権時でしたが、閣議決定で、アクション・プラン、出先機関の原則廃止に向けての中で、国が行う無料職業紹介などと自治体が行う業務を一体的に実施といたしまして、そして、ちょうど細川律夫元厚生労働大臣のときに自治体への特に求職情報の提供を始めております。
 これは、さかのぼること二〇〇六年四月六日、行政改革特別委員会で、当時の川崎二郎厚生労働大臣に対しまして、私の方から、求職情報を地方自治体に提供することによって、特に雇用政策あるいは企業の誘致、こういったものに取り組む首長さんたちが、地域で地域の方々がどういう職につきたいと思っておられるのか、その情報を得られるようにしてほしいという質問を行いまして、そのときに、検討するというか、勉強しようという答弁がありました。
 ただ、なかなか政権交代までそれが実現せずに、先ほど言ったような形でスタートをし、そして、今御紹介がありましたハローワーク特区、これについては六ページに記載がありますように、埼玉県と、それから佐賀県で平成二十四年十月からハローワーク特区が開始をされました。そして、それぞれ成果を上げてもう既に三年半という中で、今般、地方版ハローワークということが法案として提出をされております。
 これについては、特に石破大臣がリーダーシップをとって今回この法案に載ったということが既に指摘をされておりまして、昨年の地方分権等に対する改革会議でしょうかね、あちらの方での、そういった前に進めようじゃないかという発言がきっかけということでございます。
 もちろん、二〇一〇年十二月二日の提言、そして同二十八日の閣議決定でも、この中でいえば四ページに、「最後に」というところに書いてありますが、「ハローワークの見直しについては、公労使で構成される労働政策審議会における審議を最大限尊重すべきである。また、出先機関改革を進めるにあたっては、「国と地方の協議の場」等を通じて、地方と協議した上で決定すべきである。」というような形で、特に四つほど、連合などからも懸念が示されておりますように、地方版ハローワークを進めるに当たっては、当初から、こうした労使との協議、あるいはそうした労働側の参加、こういったものが求められて、この間、先ほどの二〇一〇年から今般に至るまでの規制緩和がされてきたというのは御承知だというふうに思います。
 そこで、地方版ハローワークについて連合が示してきた懸念について、石破大臣に、この点がどう今回の地方版ハローワークでクリアされたのか、半歩前に進めようということを決断された大臣に伺いたいと思います。
 まずは、第一点。広域的な職業紹介を行う全国ネットワーク機能の維持ができなくなるのではないのかという懸念。そして、雇用情勢の急変に即応できる機動的な政策対応ができなくなるのではないのか。失業等給付の濫給、本来不要な給付防止と雇用保険制度の健全性保持には国が失業認定と職業紹介を一体的に行うことが必要ではないか。そして最後が、これはILO第八十八号条約については、職業安定組織は国の指揮監督下にある職業安定機関の全国的体系で構成される、これに違反するのではないのか。これは、先ほどの二〇一〇年の提言を私がまとめたときからもずっと指摘をいただいている懸念でございます。
 これが今回の地方版ハローワークでどうクリアされているのか。特にまた、二月でしょうか、労働政策審議会でもこの指摘がされておりますので、こういったことが引き続きどう担保されたのか、大臣に御所見を伺いたいと思います。
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石破茂#7
○石破国務大臣 このハローワークはずっと議論をされてきたことで、その都度その都度、連合からは懸念が示されているぞ、経営者の側も特にこんなことは望んでいないぞというお話があり、また、そのILOの話が必ず出てきて、膠着状態とは言いませんが、議論がずっと続いていた。しかし、実際に利用者の方々、それは職を求める方もそうですし、人が欲しい側もそうですが、そういう方々が不便を感じているとすれば、どこかで決着をつけねばならないと思ってまいりました。したがって、委員から御紹介いただいたような発言をして、多くの方に御尽力いただき、今日に至っておるものでございます。
 委員がおっしゃいますように、連合さんから、全国ネットワークの維持、それから即応性、濫給の阻止、ILO条約等々の御懸念が出ているわけであります。
 累次答弁申し上げておりますように、国として、憲法に保障された労働者の権利というものをきちんと守る、これは国の責任でございますので、セーフティーネットとしての役割はいささかも変わるものではないということは答弁申し上げておるとおりでございます。
 したがいまして、利用者の方に、労働者の方に不便が行くような、そういう権利が侵害されるようなことはしないということのもとに、厚労省ともお話をし、御指摘のように、二月二十三日、労働政策審議会職業安定分科会でございますが、そのような懸念が連合さんから、労働側から提示をされた。厚労省からは、いずれも懸念は当たらないものであるというふうにお答えをいたしておるところでございます。
 詳しくはまた厚労省の方から答弁をするというふうに思いますが、このような懸念に対して、そういうことが実際に当たらないというふうに私どもは運用していかねばならないと思っております。実際にそういうことが仮にありとせば、それは早急にというか、その場でといいますか、是正をされねばならないものであって、これから連合さんあるいは民進党さんにおかれましても、そういうことがないかどうか、私どもも注視してまいりますが、仮にもそのような御懸念に当たるようなことがあれば、御指摘をいただき、即刻それは改善をしなければならないものだと思っておるところでございます。
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武正公一#8
○武正委員 そうした懸念を払拭するためにも、先ほども触れましたような労働側との会議、先ほどの労働政策審議会、あるいはまた国と地方の協議の場、こういったもので、先ほどのような懸念がクリアされている、担保されているということを絶えず御確認いただくように、厚生労働省も、また政府にあってもお願いをしたいというふうに思っております。
 この一体的、国の、全国ネットワーク機能の維持ができなくなるのではないのかという懸念の一つに、労働関係統計の全国的統一性が堅持されるのかどうかといったことがあろうかと思うんですね。
 経済の指標として非常に頻繁に用いられる失業率だったり有効求人倍率だったり、こういったものが、ハローワークでの求人、求職から、地方自治体、私がやはり一番心配しているのは、先ほど触れましたように、二〇〇六年から求めてきたのは、国から自治体への、二年前の二〇〇四年に、職業安定法でしょうか、この改正で、既に求人情報は提供されるようになっております。ただ、求職情報、つまり、それこそ、鳥取県のAさんがどういう仕事につきたいかという情報が自治体に提供されていなかった。鳥取県のA企業がどういう人を求めるかという情報は二〇〇四年から提供されていたんですが、それを求めたわけなんです。
 それは実現する一方、先ほど政務官から御紹介あったように、今回、求職情報の提供を求めた企業そして地方自治体、三百七十二のうち百八が地方自治体、残り二百六十四は企業なんですね。ですから、企業の側が求職情報を得ることによっての求人、求職、こちらというのは余り、今まで我々が政府に、あるいは政府にあって進めてこなかった点なんですね。
 これは、安倍政権になって、求職情報を特に求人求職事業者に与えることによってミスマッチの解消ということなんですが、ともすると、求人求職ビジネスのいたずらな拡大、あるいはまた、そこからのさまざまな問題点、こういったものが波及しないかという懸念があるんですね。そういった懸念を持ちながらも、あわせて、先ほど言ったような統計の全国的統一性、まずこれが堅持されるのかどうか、これについて、法案提出の大臣にお答えをいただきたいと思います。
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石破茂#9
○石破国務大臣 これはおとといの質疑でもございましたが、職業紹介というものがそういうビジネスの温床にならないように気をつけていかねばならない。そもそも始まりからしてそういうような懸念があるのを、いかにして国が責任を持つか。今回は、地方版ハローワークということで、地方にもその役割を担っていただくわけで、そこにおいてきちんとした数字というものが維持をされる、これは今回の改正によってもいささかも変わるものであってはならないというふうに考えておるところでございます。
 委員御指摘の労働関係統計の全国的統一性でございますが、これを所管する厚労省において適切に対応しなければならないものでございます。
 有効求人倍率につきましては、分母が国のハローワークにおける月間有効求職者数、分子は国のハローワークにおける月間有効求人数ということになっておるわけでございまして、国のハローワーク以外の無料職業紹介事業の求人数、求職者数、これは対象としてはおりません。したがいまして、地方版ハローワークを創設いたしましても定義が変わるということにはなりません。これはよく御承知のとおりでございます。
 有効求人倍率のみならずほかにもいろいろな指標がございますので、それが実情をきちんと反映したようなものになるべく、厚労省においてさらに力を尽くしていくものだというふうに承知をいたしておるところでございます。
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武正公一#10
○武正委員 多分、影響を受けてくるのはマッチング、就職率の方でしょうかね、就職がうまくまとまった率というものかと思いますので。こういったものがやはり統計として全国的な統一性、そしてまた実態の把握、こういったことに努められるようにお願いをしたいというふうに思っております。
 懸念というのは、やはり自治体というよりも、先ほど触れました二百六十四の企業から、例えば、これは個人情報が漏れないような仕組みを今回とっているというのは承知をしておりますが、やはりそうした個人情報の漏えいなどが起きないかといったことも懸念をされるわけです。ちょうど同時期に、今、行政機関の個人情報保護法の改正も審議中でありますので、これとの関係もまた出てくるかと思っております。
 そこで、特に大臣に、またちょっと細かいことになりますが、あと一点お聞きをしたいのは、やはり若者の雇用促進、これにつきましては、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案ということで、いわゆる若者雇用促進法、これが既に成立をしております。平成二十七年、昨年三月国会提出でございますが、その第十一条で、いわゆるブラック企業対策ということで、労働法令に違反し、処分などがされた場合、当該事業者からの新規求人は不受理とすることができるとされている。いわゆるブラック企業対策として盛り込まれております。この点、今回、特定地方公共団体が無料職業紹介を行う場合にはこの規定は対象にならないのかどうか。
 これから例えば埼玉県版ハローワークというような形で、あるいは鳥取県版ハローワーク、大阪府版ハローワークというような形で標榜するのであれば、準じた扱いがなされるべきではないかと考えますが、御所見を伺いたいと思います。
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石破茂#11
○石破国務大臣 青少年の雇用の促進等に関する法律、これは昨年の九月に改正し、本年の三月に施行になっておるものでございます。ここにおいて、第十一条は「公共職業安定所は、」という書き方をいたしておりますので、地方版のハローワークというのはこの対象にならない、条文のつくり方からしてそういうことになっておるわけでございます。しかしながら、国のハローワークは地方版のハローワークに協力をしなければならないということも義務づけられているものでございますので、いわゆるブラック企業からの求人は取り扱わないことが協力することによって可能になると考えております。
 これは、場合によってはまた厚労省にお尋ねをいただきたいわけでございますが、厚労省といたしまして、地方版のハローワークが施行されますときに通知を発出するというふうに聞き及んでおるところでございます。そういう形で通知を発することによりまして、ここにおきましては、国のハローワークが紹介しない求人は地方側にオンライン提供されない、地方版ハローワークにおいて受け付けた求人を国がハローワークに提供した場合、国が不受理または紹介保留としたものかどうかを通知し、地方版ハローワークも当該求人を扱わない判断をすることができるというような通知を発せられるというふうに承知をいたしておるところでございます。
 したがいまして、ブラック企業からの求人を取り扱わないということにつきましては、これは国としても責任を持って対応していくということでございます。
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武正公一#12
○武正委員 厚生労働省さん、今の点をお答えできますか、そういう通知が出されるということであれば。
 例えば、資料の五ページにありますように、ことし三月十七日には、先ほど政務官が触れられたように、これから求人求職情報がオンライン化するけれども、これまで地方自治体に提供してきた紙ベースでのこうした求職情報は積極的に提供するというような通知が出されておりますので、今大臣が触れられたような通知を出される御予定があるのか、伺いたいと思います。
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太田房江#13
○太田大臣政務官 御指摘のような点が起こらないように、しっかりと、今大臣がお答えいただいたような通知は出してまいりたいと思っております。
 また、地方版のハローワークと国のハローワークとがしっかりと連携をして、このブラック企業の問題等に適正に対処していけるよう、研修の実施等もやる予定にしておりますから、御指摘のようなことが起こらないよう、厚生労働省としても全力を期してまいりたいと思っております。
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武正公一#14
○武正委員 ちょっと質問通告にないんですが、大臣、ぜひこの七ページを見ていただきたいんですね。これは、求職申込書の写し、現物大、A4のものでございます。
 先ほど触れたように、求職情報、つまり、埼玉県のAさんがどんな企業を望んでいますかという情報を、これまではハローワーク限りであったものを、自治体あるいは民間人材ビジネスに提供していいかどうか、その記入欄がこの一番上の四角で囲ったところに、このちっちゃい字で、これは現物大です、この一、二、三、四のうちどれか書けというこういう紙があるわけですね。
 これで一番上を見ますと、「地方自治体、民間人材ビジネス共に可」、それから二番目「地方自治体のみ可」、三番「民間人材ビジネスのみ可」、一番下四番は「地方自治体、民間人材ビジネス共に不可」、コピーですから若干見づらいかもしれませんが、これを書けと現場で言っていて、これで可としているところに、今回の法案の枠組みで、それぞれ対象団体である自治体や企業が求職者に連絡をとる、そして申し込みたいよという連絡が直接自治体や企業に来るというスキームなんですね。
 でも、これはなかなか、本当にわかるのかなといったところもありまして、これは厚労省マターなんですが、ちょっと担当大臣の率直な御所見、御感想も伺いたいと思います。
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石破茂#15
○石破国務大臣 済みません、担当ではございませんので、そのことをお断りした上で申し上げますが、読みにくいですよね。
 やはりこれは電算処理をする都合上、こういうようなレイアウトになるんだと思いますけれども、それは個人情報に関することであり、また、個人の権利に関することでございますので、書式を変えるというのは難しいのかもしれませんが、実際に職を求める方の立場に立つ、役所の処理の問題ではなくて、ユーザーフレンドリーというのはそういうことなので、そこは厚労省において工夫をしていただけたらありがたいなというふうに、これは感想でございます。
 また、書式を変えるというと莫大な予算がかかるわけであって、実際に窓口で対応する人が、この項目はこういうことですよということを丁寧に説明するということによって、労働者の権利というものが侵害されないように、それは厚労省として万全を期していかれることだというふうに承知をいたしております。
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武正公一#16
○武正委員 厚労省さん、事前にレクで伺って、ちょっと数は漠然とした数しかお答えいただいていなかったんですが、もし差し支えなければ、既に三月二十二日から始まって、一、二、三、四、その割合の数が現時点で、直近でわかればお答えいただけますか。
 つまり、求職者が、自治体や民間人材ビジネスに個人情報を伏せながらも提供していいよと言っている方、地方自治体のみだったらいいよと言っている方、民間人材ビジネスだったらいいよと言っている方、そして最後は、どっちもだめだよ、ハローワークだけでいいよと言っている方、現時点で、一カ月を経過して、直近の数字でいいですから御紹介いただけますでしょうか。
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太田房江#17
○太田大臣政務官 三月二十二日から開始しましたこの情報提供サービスでございますけれども、新規の求職者数が平成二十八年三月分で四十四万五千三百六十二人となっております。
 このうち、今御指摘のございました一番目、自治体、民間人材ビジネスともに可としておられる方が五千七百六十三人、自治体のみ可としておられる方が三百九十六人、そして民間人材ビジネスのみ可としておられる方が二百六十四人、こういうことでございまして、三月分だけではございますけれども、これが実態でございます。
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武正公一#18
○武正委員 どちらもだめという方はわかりますか。
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太田房江#19
○太田大臣政務官 失礼しました。
 四十三万八千九百三十九人となっておりまして、九八・六%を占めております。
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武正公一#20
○武正委員 それは、ここに何も書かない方はどちらも不可というふうに整理をしているんでしょうか。書かない方もいるということなんでしょうが、いかがでしょうか。
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太田房江#21
○太田大臣政務官 おっしゃいましたように、何も書かない方は提供不可というところに分類いたしております。
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武正公一#22
○武正委員 ちなみに、何も書かなかった方の割合が、あるいは数がわかればお知らせをいただきたい。
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太田房江#23
○太田大臣政務官 先ほど申し上げました四十三万人余りのところに含まれておりまして、内訳はわかりません。
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武正公一#24
○武正委員 ぜひその数をお知らせいただきたいとお願いをしたいというふうに思います。
 というのは、このちっちゃい字で一、二、三、四どれか書けといって、やはりなかなかわからないだろうし、ハローワークから地方自治体や民間人材ビジネスに情報提供と言われても、先ほど大臣が触れられたように、この法改正の趣旨とか、この十年間、国あるいは国会として取り組んできたそういう規制緩和の流れというものを現場で職を求める方々が理解するためには工夫が必要だと思うんですが、わからないんですかね。わからないならわからないと。空白の方の割合は。
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太田房江#25
○太田大臣政務官 ちょっと訂正させていただけますでしょうか。
 先ほどの四十三万八千九百三十九人というのは提供不可というふうに答えた方でございまして、書かなかった方というのは別枠だそうでございます。調べまして、また別途、御報告させていただきたいと思います。
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武正公一#26
○武正委員 なかなか提供不可という方が多いということなのかもしれませんが、それは趣旨を御理解いただけていない可能性、あるいはまた、この法律もまだ正式に改正されて位置づけられていないということもあるのかもしれませんし、また、空欄の可能性も高いというのを私聞いていますので、ちょっと正確な数字をまた教えていただきたいとお願い申し上げたいと思います。
 加えて、八ページをごらんいただきますと、これは厚労省さんにいただいた紙で、今回、「国と地方の連携に係る取組」ということで、法改正のポイントを挙げておられます。これまで法律上明記されていなかったものが法律上明記をされるというようなことなど、あるいはハローワーク特区についても、首長から労働局長への要請を法定化など、法律にしっかり明記をされるということでございます。
 例えば、四番の求人情報のオンライン提供。でも、これを読みますと、求人、求職のミスマッチを解消するために求人情報を地方公共団体等にオンラインで提供ということですが、これは求人求職情報のオンライン提供だというふうに思いますが、そうではないでしょうか。
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太田房江#27
○太田大臣政務官 職業安定法上、法定化されたものの中に求人情報のオンライン提供というものが含まれておりまして、ハローワークが保有する求人情報を地方公共団体等にオンラインで提供しております。
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武正公一#28
○武正委員 これは二〇〇六年からずっと同じやりとりがあるんですが、求人情報というのは企業が求める情報、求職情報というのはお住まいの皆さんが求める情報、どういう企業に勤めたいかという求職情報なんですね。ですから、これは求人求職情報のオンライン提供が正確なのではないかということを御指摘したんですが、いかがでしょうか。
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太田房江#29
○太田大臣政務官 申しわけございません。求人の方は今御指摘のように二十六年度から、そして、求職の方はことしの三月から開始をいたしております。
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