佐々木基の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○佐々木(基)政府参考人 お答え申し上げます。
今お話がありましたように、構造改革特区、総合特区、国家戦略特区、地方創生特区ということで四つの特区制度があるわけでございますけれども、その目的なり役割を簡潔に申し上げたいと思います。
構造改革特区につきましては、一等最初は平成十四年からの制度でございまして、全国どの地域でも活用できる規制改革を措置する制度ということでございます。件数は、以前に比べるとかなり減ってきているという状況でございます。
総合特区につきましては、財政支援も含めまして総合的に支援していこう、そういう制度が特徴でございます。
さらに、国家戦略特区につきましては、何といいましても岩盤規制の改革に突破口を開く、こういう制度の趣旨でございます。
地方創生特区は、ただいま先生がおっしゃいましたように国家戦略特区の一部でございまして、ただ、その国家戦略特区の枠組みを活用して規制改革による地方創生の新たなモデルを構築しようとする、そういう制度でございまして、それなりにそれぞれ異なる役割を有していると考えております。